今年の1月21日に正社員で働いていた会社を結婚退職し、すぐに妊娠しました。
知り合いから1年間は失業保険の延長手配が出来ると聞いたのですが、
先程ハローワークに電話で問い合わせたら
「どこで聞いたのか知りませんが、そんなのはありません!!」
と怒られました。
それ以上怖くて聞けなかったのですが、私のような場合失業保険の給付金を受ける事は出来ないのでしょうか?
知り合いから1年間は失業保険の延長手配が出来ると聞いたのですが、
先程ハローワークに電話で問い合わせたら
「どこで聞いたのか知りませんが、そんなのはありません!!」
と怒られました。
それ以上怖くて聞けなかったのですが、私のような場合失業保険の給付金を受ける事は出来ないのでしょうか?
受給延長手続きというものはあります。
受給期間延長手続きと言うのは、働くことができない状態になってから30日経過して、おおむね1か月以内に手続きをしなければなりません。
また、その制度の内容は、離職日の翌日から1年間である受給期間を長くするというものではなく、受給期間の進行を止めるものです。ですので、まだ受給申請をしていないのであれば、受給申請をして、おそらく、時間的に見てすでに出産されているか、出産間近だと思いますので、妊娠によって働くことができなくなったとして手続きを行うことはできます。ただ、1月21日にご結婚を機に退職していて、その結果転居をして元の職場への通勤が困難(概ね通勤時間が往復で4時間以上)となった場合には、特定理由離職者となり、受給申請した日を含めた7日間の待期期間終了後、すぐに支給対象期間が始まりますが、そうではない場合は待期期間の後に3か月間の給付制限期間がありますので、来年の1月21日で受給期間が切れますので、延長してもしなくても、支給対象期間を過ぎてしまうことになります。
今からでも受給申請をすればちょっとごたごたすると思いますが、最終的には申請は通るかもしれないですが、結局は給付を受けることなく受給期間を終えることになります。まあ、給付制限期間中に要件に合った再就職を果たせることができれば、再就職手当か就業手当を受け取ることは可能ではありますが。
今からアルバイトやパートでも仕事をしようと言う気持ちがおありなら、来年1月21日までに雇用保険の被保険者になる仕事に就いて、その仕事で被保険者である状態で6か月以上仕事を続けてから離職して、離職前2年間での被保険者期間が12か月以上あるという条件か、離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あると言う条件を満たし、在籍中に育児を理由として30日間仕事を休むと上記の通り、受給期間延長手続きを当初から行って、90日以上延長すると特定理由離職者となって、給付制限期間が免除された受給者になる可能性はあります。
注意してほしいのは、あくまでも可能性です。結婚した後、受給申請もしていなくて、妊娠、出産を経て、一定期間育児をしながら仕事をしていたのに、突然育児により120日も仕事ができなくなるというのは不自然すぎますから、認定されない可能性もあります。というか、私がハローワークの職員であれば、認定しません。認定したくないです。
今すぐに仕事ができる状態で、仕事をする気があるのであれば、受給申請などせずに、来年1月21日までに再就職し1月21日までに被保険者となれば、今年の1月21日に退職した会社の被保険者期間に新しい職場での被保険者期間が加算されることになりますから、むしろそちらを選択する方が賢いと思います。
次からは、仕事をしてそれを辞め、仕事をする気があるのであれば、すぐに受給申請を行いましょう。こういうことはご自分で一度経験しないとわからないことですから。
私も若気の至りと言うか、最初の転職の際は手続きを行わずに、失業給付を受け損ねました。周りにちゃんとそういう手続きがある、必要であるということを知っている人物がいたのにもかかわらず、教えてくれませんでした。
う~ん。どうして教えてくれなかったんだろうか?あのクソ親父。てめぇは半年働いて、半年失業給付を受け取ってということを繰り返して何年も生きてきたのに。考えてみればあれって、不正受給だったんじゃないのか?
受給期間延長手続きと言うのは、働くことができない状態になってから30日経過して、おおむね1か月以内に手続きをしなければなりません。
また、その制度の内容は、離職日の翌日から1年間である受給期間を長くするというものではなく、受給期間の進行を止めるものです。ですので、まだ受給申請をしていないのであれば、受給申請をして、おそらく、時間的に見てすでに出産されているか、出産間近だと思いますので、妊娠によって働くことができなくなったとして手続きを行うことはできます。ただ、1月21日にご結婚を機に退職していて、その結果転居をして元の職場への通勤が困難(概ね通勤時間が往復で4時間以上)となった場合には、特定理由離職者となり、受給申請した日を含めた7日間の待期期間終了後、すぐに支給対象期間が始まりますが、そうではない場合は待期期間の後に3か月間の給付制限期間がありますので、来年の1月21日で受給期間が切れますので、延長してもしなくても、支給対象期間を過ぎてしまうことになります。
今からでも受給申請をすればちょっとごたごたすると思いますが、最終的には申請は通るかもしれないですが、結局は給付を受けることなく受給期間を終えることになります。まあ、給付制限期間中に要件に合った再就職を果たせることができれば、再就職手当か就業手当を受け取ることは可能ではありますが。
今からアルバイトやパートでも仕事をしようと言う気持ちがおありなら、来年1月21日までに雇用保険の被保険者になる仕事に就いて、その仕事で被保険者である状態で6か月以上仕事を続けてから離職して、離職前2年間での被保険者期間が12か月以上あるという条件か、離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あると言う条件を満たし、在籍中に育児を理由として30日間仕事を休むと上記の通り、受給期間延長手続きを当初から行って、90日以上延長すると特定理由離職者となって、給付制限期間が免除された受給者になる可能性はあります。
注意してほしいのは、あくまでも可能性です。結婚した後、受給申請もしていなくて、妊娠、出産を経て、一定期間育児をしながら仕事をしていたのに、突然育児により120日も仕事ができなくなるというのは不自然すぎますから、認定されない可能性もあります。というか、私がハローワークの職員であれば、認定しません。認定したくないです。
今すぐに仕事ができる状態で、仕事をする気があるのであれば、受給申請などせずに、来年1月21日までに再就職し1月21日までに被保険者となれば、今年の1月21日に退職した会社の被保険者期間に新しい職場での被保険者期間が加算されることになりますから、むしろそちらを選択する方が賢いと思います。
次からは、仕事をしてそれを辞め、仕事をする気があるのであれば、すぐに受給申請を行いましょう。こういうことはご自分で一度経験しないとわからないことですから。
私も若気の至りと言うか、最初の転職の際は手続きを行わずに、失業給付を受け損ねました。周りにちゃんとそういう手続きがある、必要であるということを知っている人物がいたのにもかかわらず、教えてくれませんでした。
う~ん。どうして教えてくれなかったんだろうか?あのクソ親父。てめぇは半年働いて、半年失業給付を受け取ってということを繰り返して何年も生きてきたのに。考えてみればあれって、不正受給だったんじゃないのか?
扶養について
扶養について教えてください。
私は結婚を期に、今年退職をしました。
そこで扶養の申請をしようと思ったのですが、
失業保険をもらっている期間に、親戚の家の庭掃除で一日1万程度を数回いただきました。
それはもちろんハローワークにも失業保険を頂くときに申請しています。(支給からは、庭掃除した日数分引かれました)
そこで、この庭掃除の手伝いの収入ですが、親戚のポケットマネーからもらったもので明細などはありません。
この庭掃除の収入も扶養の申請に加えなければいけないのでしょうか。
拙い文章で分かりづらいと思いますが、どうかよろしくお願いいたします。
扶養について教えてください。
私は結婚を期に、今年退職をしました。
そこで扶養の申請をしようと思ったのですが、
失業保険をもらっている期間に、親戚の家の庭掃除で一日1万程度を数回いただきました。
それはもちろんハローワークにも失業保険を頂くときに申請しています。(支給からは、庭掃除した日数分引かれました)
そこで、この庭掃除の手伝いの収入ですが、親戚のポケットマネーからもらったもので明細などはありません。
この庭掃除の収入も扶養の申請に加えなければいけないのでしょうか。
拙い文章で分かりづらいと思いますが、どうかよろしくお願いいたします。
健康保険法上の扶養と、所得税法上の扶養は別々に考えてください。
どちらの扶養の申請?かわかりませんが、、、
健康保険法上は、将来にわたっての見込み額です。失業等給付を受けるのであれば、その金額と、そのほかの収入があるのであれば、そちらの金額を合算したものが、、定期的に年間130万円以下出なければいけません。
親戚の庭掃除ですので、臨時収入でしょう。。臨時は予定外の収入になります。。。将来の見込み額では予想もつかない収入になるので、含める必要はありません。健康保険は結果ではなく、これからの見込み収入額で判断していきます。
もともと、庭掃除をする予定があった、月に数回行う予定でこらからもずーと、、、というのであれば含んで判断してください。
所得税法上の扶養は、結果です。
1年間の収入の合計額で判断します。
家事手伝いの範囲内であれば、、申告しなくても問題ないと思います。(雑所得となるため)
失業等給付は非課税ですので、配偶者控除等に該当するかどうかの判断には含めません。
給与以外の収入があれば別ですが、給与のみであれば失業等給付の額は含めずに判断してください。
どちらの扶養の申請?かわかりませんが、、、
健康保険法上は、将来にわたっての見込み額です。失業等給付を受けるのであれば、その金額と、そのほかの収入があるのであれば、そちらの金額を合算したものが、、定期的に年間130万円以下出なければいけません。
親戚の庭掃除ですので、臨時収入でしょう。。臨時は予定外の収入になります。。。将来の見込み額では予想もつかない収入になるので、含める必要はありません。健康保険は結果ではなく、これからの見込み収入額で判断していきます。
もともと、庭掃除をする予定があった、月に数回行う予定でこらからもずーと、、、というのであれば含んで判断してください。
所得税法上の扶養は、結果です。
1年間の収入の合計額で判断します。
家事手伝いの範囲内であれば、、申告しなくても問題ないと思います。(雑所得となるため)
失業等給付は非課税ですので、配偶者控除等に該当するかどうかの判断には含めません。
給与以外の収入があれば別ですが、給与のみであれば失業等給付の額は含めずに判断してください。
転職失敗の時の、失業保険について。
私、つい最近転職をいたしました。
前職を今年の3月末日で退職。この会社では、勤務が5年10ヶ月です。
その後、6月より新しい会社に転職をしまし
たが、入社前に聞いていた話と違い、退職を決めました。
転職して、すぐに退職をすると、デメリットしかないのはわかっていますが、今の会社では務められません。
そこで、お聞きしたいのが、雇用保険についてです。
このような場合、失業保険を受ける事は可能なのでしょうか?
受給がいつからになるのかなどを知りたいと思います。
私、つい最近転職をいたしました。
前職を今年の3月末日で退職。この会社では、勤務が5年10ヶ月です。
その後、6月より新しい会社に転職をしまし
たが、入社前に聞いていた話と違い、退職を決めました。
転職して、すぐに退職をすると、デメリットしかないのはわかっていますが、今の会社では務められません。
そこで、お聞きしたいのが、雇用保険についてです。
このような場合、失業保険を受ける事は可能なのでしょうか?
受給がいつからになるのかなどを知りたいと思います。
可能です。雇用保険の加入期間は前職の分と合算されますよ。ハローワークに行って手続きすれば待期期間を経過すれば年齢と前の給与額によって決まる失業給付が受けられます。
失業保険の事なんですが 6ヶ月で辞めたら貰えないんでしょうか?
もう1つですが トータル一年でも貰えるんでしょうか?
半年前にバイトで6ヶ月雇用保険かけて 3ヶ月無職で 昨年から仕事して6ヶ月 トータル一年雇用保険かけたんですが これでも 失業保険貰えるんでしょうか?
もう1つですが トータル一年でも貰えるんでしょうか?
半年前にバイトで6ヶ月雇用保険かけて 3ヶ月無職で 昨年から仕事して6ヶ月 トータル一年雇用保険かけたんですが これでも 失業保険貰えるんでしょうか?
状況がよく分かりませんので基本的なことを書いておきます。
①自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給できます。
②会社都合退職の場合は過去1年間に6ヶ月以上の 同上。
①自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給できます。
②会社都合退職の場合は過去1年間に6ヶ月以上の 同上。
失業保険に資格と受給について
現在、会社員として勤めておりますが5月末で退職予定です。
前職で2年半勤務した後に、1ヶ月の無職の期間を経て、現職では5月末の退職で1年1ヶ月の勤務期間となります。
前職の退職後には失業保険の手続きはしておらず貰っていませんでした。
失業保険の受給については90日だと思いますが、気になるのは上記の場合、勤務期間はどのように判定されるのでしょうか?
現職の1年1ヶ月で判定されるのか、前職との合算で判定されるのかです。
また、今回5月末で退職した後に受給した場合、失業保険の受給資格はまた0からスタートになるのでしょうか?
ご回答宜しくお願いいたします。
現在、会社員として勤めておりますが5月末で退職予定です。
前職で2年半勤務した後に、1ヶ月の無職の期間を経て、現職では5月末の退職で1年1ヶ月の勤務期間となります。
前職の退職後には失業保険の手続きはしておらず貰っていませんでした。
失業保険の受給については90日だと思いますが、気になるのは上記の場合、勤務期間はどのように判定されるのでしょうか?
現職の1年1ヶ月で判定されるのか、前職との合算で判定されるのかです。
また、今回5月末で退職した後に受給した場合、失業保険の受給資格はまた0からスタートになるのでしょうか?
ご回答宜しくお願いいたします。
ご質問文中の順番にお答えしますと・・・
●ご質問の場合、所定給付日数はほとんどの方が90日ですが、離職理由によっては、離職日時点での年齢により90日より多くなる場合があります。
●前職との通算について。現職の1年1か月だけではなく、1か月の無職期間をはさんで、前職と通算されます(1年1か月+2年半=3年7か月)。
●次の職業との通算について。5月末で退職した後、【基本手当等を受けずに】、【1年以内に】次の職業に就いた場合は、現職の1年1か月と次の職業の期間が通算されます。
ご参考にどうぞ。
●ご質問の場合、所定給付日数はほとんどの方が90日ですが、離職理由によっては、離職日時点での年齢により90日より多くなる場合があります。
●前職との通算について。現職の1年1か月だけではなく、1か月の無職期間をはさんで、前職と通算されます(1年1か月+2年半=3年7か月)。
●次の職業との通算について。5月末で退職した後、【基本手当等を受けずに】、【1年以内に】次の職業に就いた場合は、現職の1年1か月と次の職業の期間が通算されます。
ご参考にどうぞ。
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