前回の質問の続きです

在籍確認が取れたので、支給は決定になりましたので、支給の手続きを勧めます、と言われているので、再就職手当は問題なく貰えると考えて良いのですか?

仕事上のミ
ス(商品の破損等)が続いたから、これ以上、この部署にいさせる事は出来ない、うちの会社の他の部署でも、使える所は無い、なので社会人として責任を取りなさい

と個室で上司2人から責められ、悔しくて泣きながら、強制的に一身上の都合により、と自己都合の退職届を書かされたのは、違法になりませんか?

ミスの理由は、入社して直ぐに朝早くから毎日12時間労働をさせられ、休憩は昼以外一切無し、教育も殆ど無く性格のキツイパートの人から嫌味ばかりを大声で言われ続ける毎日でボロボロになりまともに思考回路が働かず集中力が続かなかった為です

何度も注意を受け、直さないのはやる気がない証拠だ、と直属の上司の上の上司から言われましたが直属の上司からの注意、指導は一度も無かったです

これで解雇、又はアルバイトに降格させられ、他部署の苦手な職種に移らされ、現在の仕事上のストレスで、回復していた病気が悪化し就労不可と医者に判断され、診断書をとり休職をするのは、正当な理由であり、解雇理由にはならないと思いますがどう思いますか?


とりあえず、正当な理由であれば再就職手当を貰った後に傷病手当金を申請して認可されれば、そのまま休職しながら在籍していても、会社の負担は殆ど無いと思いますので、その点は大丈夫ではないでしょうか?

正当な理由で、傷病手当金を貰いながら、休職をしていても、受給期限の1年半が来るまでに解雇される理由にはならないと思いますがどうでしょうか?

とりあえず、明日にでも会社に電話し、体調を崩し、すぐには就労できそうにないのでしばらく休ませて欲しい、と連絡しとくしかないですよね?

で、再就職手当を貰った後に、傷病手当金の申請をすれば、失業保険の期間延長も認められるので、傷病手当金受給後、ハロワにて求職者登録をし、残りの失業保険を貰いながら就職先を探す、というのでも大丈夫ですよね?

最悪、解雇されたら労働基準監督署(動くにはかなり腰が重たいらしいし、権限が限られてるらしいのですが)や、ユニオン、労働組合に相談して違法解雇だ、と争おうかとも考えています

宜しくお願いします
前回の質問は見ていませんが、今回の質問に限って回答します。


>在籍確認が取れたので、支給は決定になりましたので、支給の手続きを勧めます、と言われているので、再就職手当は問題なく貰えると考えて良いのですか?

はい、支給決定です。

>仕事上のミ
ス(商品の破損等)が続いたから、これ以上、この部署にいさせる事は出来ない、うちの会社の他の部署でも、使える所は無い、なので社会人として責任を取りなさい
と個室で上司2人から責められ、悔しくて泣きながら、強制的に一身上の都合により、と自己都合の退職届を書かされたのは、違法になりませんか?

強制的であっても退職届を書いてしまったら自己都合退職とされてしまいます。
違法性を追及するならば、裁判するしかありません。

>これで解雇、又はアルバイトに降格させられ、他部署の苦手な職種に移らされ、現在の仕事上のストレスで、回復していた病気が悪化し就労不可と医者に判断され、診断書をとり休職をするのは、正当な理由であり、解雇理由にはならないと思いますがどう思いますか?

解雇通告された後で診断書を取っても休職できるとは思えません。
休職するということは会社に在籍しているということですから。

>とりあえず、正当な理由であれば再就職手当を貰った後に傷病手当金を申請して認可されれば、そのまま休職しながら在籍していても、会社の負担は殆ど無いと思いますので、その点は大丈夫ではないでしょうか?

だって、既に退職届を書いてしまったんでしょ?
それに、「休職しながら在籍していても会社の負担はない」ことはありませんよ?
休職していても会社に在籍している以上、主様の社会保険料を会社は支払い続けますから。

>正当な理由で、傷病手当金を貰いながら、休職をしていても、受給期限の1年半が来るまでに解雇される理由にはならないと思いますがどうでしょうか?

労災ではなく私傷病で休職する場合は解雇制限はありません。
つまり、解雇される可能性はあるということです。
解雇理由が正当か不当かということは、前述したように裁判するしかありません。

>とりあえず、明日にでも会社に電話し、体調を崩し、すぐには就労できそうにないのでしばらく休ませて欲しい、と連絡しとくしかないですよね?

そのへんがよくわからないんですが・・退職届を書いてしまったのなら、主様は出社できないのですよ?

>で、再就職手当を貰った後に、傷病手当金の申請をすれば、失業保険の期間延長も認められるので、傷病手当金受給後、ハロワにて求職者登録をし、残りの失業保険を貰いながら就職先を探す、というのでも大丈夫ですよね?

根本的に誤解していますね。
主様は再就職手当を受給するので、それによって「残りの失業給付」はありません。
再就職手当を受給したことによって、これまでの失業給付はリセットされ0になっています。
これから就職して雇用保険に加入して、新たに雇用保険加入期間を積み上げていくことになります。
来月付けで退社いたします。
派遣社員なので、期間満了という形の退社ですが
失業保険は自己都合になるようです。
聞きしたいのですが、待機期間中の3ヶ月間は
働いて収入を得ても大丈夫なのでしょうか?

それとも失業保険をもらっているときと同じように
収入を申告しなければいけないのでしょうか。
ご返答、よろしくお願いいたします。
働くのは自由ですが 書類に記入する事になります。 コレをしないで バレルとソレこそ ヤバイです。 3倍返しになります。
失業期間中の収入は スベテ申告です。 チナミにボランィテアでも 4時間以上(確か)働くと 1日分引かれます。
失業保険受給中にアルバイト 教えて下さい
4月から失業保険を受け取ることになりました。
会社都合で支給は90日です。
手続き等はまだしていません。

手続きをして、7日間の待機期間終了後に
損をしない範囲内でアルバイトをする予定です。
元々の収入が少なかったので1日計算だと収入は1289円までという結果になります。

Q1:1日計算1289円ということは30日(1ヶ月)38670円までの収入であれば満額もらえるということでしょうか?

Q2:1日の労働時間は4時間未満がいいという回答と4時間以上がいいという回答を見かけます。
4時間以上だと支給日が伸び、伸びた日にちに繰り越される。
4時間未満だと支給はされるが減額になる可能性がある。
という認識で正しいでしょうか?ならば4時間以上働いた方がいいのでしょうか?

あと守らなければならないルールは
・週20時間以内
・月14日以内
・雇用期間が31日以下
であっていますか??

失業保険の受給が始めての為
アドバイスをいただけると助かります。
回答よろしくお願いします
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。

要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。

ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。

1.就労の場合

就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。

2.内職または手伝の場合

その日の収入-控除額=A

基本手当日額・・・B

賃金日額の8割・・・C

A+B<=Cの場合は

基本手当日額は全額支給

A+B>Cの場合は

(A+B)-Cの分だけ減額

つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。

A>Cの場合は

基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
平成19年分給与所得者の扶養控除申告書と平成19年分の給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の特別控除申告書の記入について教えてください。
今年8月に退職して夫の扶養にはいりました。今はどこにも勤めていません。今年1~8月までの私の所得は215万円です。夫の扶養控除申告書のH19年中の所得の見積額にはこの額を記載すればよいのでしょうかまた、8月に出産しましたので、失業保険受給延長の手続きをしました。来年から夫の扶養範囲内でパートを始めようと思い、失業保険受給手続きを11月に行い、12月中旬より受給開始となります。この場合の受給金額はH19年中の所得の見積額に記入するのでしょうか?また、失業保険を受給してしまうと夫の扶養には入れず、個人で国民年金、国民健康保険に加入しなければいけないと聞いたことがあります。その際の手続き等知識がなくわからないところがあります。まとまりがなくなってしまいましたが、その点について詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
〉夫の扶養にはいりました。
税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)とはまったく別の制度です。

平成19年において、ご主人から見てあなたが控除対象配偶者であるかどうかは、今年のあなたの所得により、「扶養控除等申告書」に記入することによって初めてそのように申告したことになるのです。
ですから、現時点では、あなたはまだ“扶養”ではないのです。

〉今年1~8月までの私の所得は215万円です。夫の扶養控除申告書のH19年中の所得の見積額にはこの額を記載すればよいのでしょうか
「所得」ではなく「収入」ではないのでしょうか?
※所得は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。

いずれにせよ、ご主人はあなたを「控除対象配偶者」にできませんので、あなたの名前も書かないでください。
「配偶者特別控除」も適用されませんので「配偶者特別控除申告書」も同様に。

・失業給付は非課税です。
税法では「収入」に数えません。

〉その際の手続き等知識がなくわからないところがあります。
ご主人の勤め先に申し出てください。
後は市町村のサイトに書いてありませんか?
年末調整について

今年1月に結婚のため退職

その後、失業保険をもらいながら職業訓練に通っていたため夫の扶養には入っていません。


失業保険の給付が終わりましたが仕事がみつからないので、
来月から夫の扶養に入ることにしました。



夫の年末調整で、
私の1月分の源泉徴収を提出するようにいわれましたが、

扶養に入る前の
私の生命保険や国民年金、国民健康保険
などは 夫の年末調整では提出しなくて良いのでしょうか?

確定申告で自分で申請するのでしょうか??


ですが、源泉徴収を夫の年末調整で提出しているので手元に源泉徴収がないのに確定申告にいくときはどうすればよいのでしょうか?

もし、夫の年末調整、確定申告どちらでもできるとして、
どちらで申請したほうが得なのでしょうか??


全然わかってなくてお恥ずかしいのですが、
どなたか教えて下さい!
泰一問題は仕事を辞めてから扶養にならなかったと言いますが健康保険や年金はどうされたのでしょうか、一月分の所得を報告する場合は生命保険・年金・健康保険料も同時に提出しなけれはなりません。申告は旦那さんの年末調整の中で行えますから資料だけ提出しましょう。損得の事はどちらでも同等です。

補足へ、そうでしたか、旦那さんの会社が扶養になれるかを知る為でしょう。失業給付金は所得としてカウントしませんから大丈夫ですよね。
関連する情報

一覧

ホーム