社会保険の任意継続から扶養への切換について?
父が定年退職し失業保険を受給していましたが先日受給が終了しました。受給期間中は私の健康保険の扶養に入れないとの事で任意継続を行なっていましたが受給期間が終了した為、私の保険の扶養に入れたいと思っております。任意継続は支払いが遅れると自動的に解約されるとの事ですので入金をしないで解約しようと思います。どのようなタイミングで切換を行なえば一番無保険期間が短くなるのでしょうか?任意継続を強制的に解約する為、後ろめたいのでどこに相談していいのか分りません。詳しい方ご回答お願いします。
質問1.引き落とし(入金)ができなかった翌日から無保険状態になるのでしょうか?
質問2.任意継続を行なっている状態では扶養にする手続きはできないのでしょうか?
質問3・扶養にする手続きを行なった場合、いつから保険期間になるのでしょうか?
・自分の健康保険は全国健康保険協会です。
・父、母共60歳以上で年収は180万以下です。
父が定年退職し失業保険を受給していましたが先日受給が終了しました。受給期間中は私の健康保険の扶養に入れないとの事で任意継続を行なっていましたが受給期間が終了した為、私の保険の扶養に入れたいと思っております。任意継続は支払いが遅れると自動的に解約されるとの事ですので入金をしないで解約しようと思います。どのようなタイミングで切換を行なえば一番無保険期間が短くなるのでしょうか?任意継続を強制的に解約する為、後ろめたいのでどこに相談していいのか分りません。詳しい方ご回答お願いします。
質問1.引き落とし(入金)ができなかった翌日から無保険状態になるのでしょうか?
質問2.任意継続を行なっている状態では扶養にする手続きはできないのでしょうか?
質問3・扶養にする手続きを行なった場合、いつから保険期間になるのでしょうか?
・自分の健康保険は全国健康保険協会です。
・父、母共60歳以上で年収は180万以下です。
*質問1…父親の加入している健康保険組合次第です。組合によって、規約が違うためです。
例えば、協会けんぽでは、「納付期日の翌日で資格喪失する」と規定があります。期日は、毎月10日なので、11日から資格は無くなります。
*質問2…できません。扶養になる理由が無いからです。
*質問3…資格喪失後すみやかに手続すれば、通常は、資格喪失日からで、無保険状態にならないようにしてもらえます。
>任意継続を強制的に解約する為、後ろめたい → 裏技ではありますが、合法的であり、よくやることなので、全然大丈夫ですよ。健保組合としては、財政的に任意継続者は一人でも減らしたいので、大歓迎です。
*今後の手順について
一番大事なのは、貴殿の扶養に確実に入れるかどうかの確認です。
もし、任意継続を喪失したのに、扶養に入れなかったら、国保に加入するしかありません。
・別居ではありませんよね?それだと、仕送りなど条件が厳しいです。
・母親は、現在父親の扶養になっていて、今後は父母ともに扶養にするのですよね?
①まず、貴殿の会社担当者に扶養の件を相談する。
②父親の健保組合に電話で、保険料未払いの場合の資格喪失日を確認する。
③会社で扶養OKを確認後、直近の任意継続の保険料を支払わない。
④任意継続保険料の支払期限の翌日に、父親の健保組合に電話して、資格喪失証明を郵送してくれるように依頼する。
⑤その証明を貴殿の会社に提出して、手続する。
以上です。
例えば、協会けんぽでは、「納付期日の翌日で資格喪失する」と規定があります。期日は、毎月10日なので、11日から資格は無くなります。
*質問2…できません。扶養になる理由が無いからです。
*質問3…資格喪失後すみやかに手続すれば、通常は、資格喪失日からで、無保険状態にならないようにしてもらえます。
>任意継続を強制的に解約する為、後ろめたい → 裏技ではありますが、合法的であり、よくやることなので、全然大丈夫ですよ。健保組合としては、財政的に任意継続者は一人でも減らしたいので、大歓迎です。
*今後の手順について
一番大事なのは、貴殿の扶養に確実に入れるかどうかの確認です。
もし、任意継続を喪失したのに、扶養に入れなかったら、国保に加入するしかありません。
・別居ではありませんよね?それだと、仕送りなど条件が厳しいです。
・母親は、現在父親の扶養になっていて、今後は父母ともに扶養にするのですよね?
①まず、貴殿の会社担当者に扶養の件を相談する。
②父親の健保組合に電話で、保険料未払いの場合の資格喪失日を確認する。
③会社で扶養OKを確認後、直近の任意継続の保険料を支払わない。
④任意継続保険料の支払期限の翌日に、父親の健保組合に電話して、資格喪失証明を郵送してくれるように依頼する。
⑤その証明を貴殿の会社に提出して、手続する。
以上です。
失業保険をもらえますか?契約期間が更新されず年末で退職になったのですが、7ヶ月間雇用保険を払っていた場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
現在結婚の為県外へ引越しの準備をしています。
詳しい方がいらっしゃったら、ヨロシクお願いします。
現在結婚の為県外へ引越しの準備をしています。
詳しい方がいらっしゃったら、ヨロシクお願いします。
離職票の請求はしましたか?
離職票がなければ雇用保険受給はできません。
今までに雇用保険に加入していたのは、昨年の7ヶ月のみですか?
離職票の離職理由を会社がどう書くかで受給の可否が決まります、自己都合となっていれば雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上なければ受給はできません。
離職票を取り寄せてハローワークへ相談に行ってください。
離職票がなければ雇用保険受給はできません。
今までに雇用保険に加入していたのは、昨年の7ヶ月のみですか?
離職票の離職理由を会社がどう書くかで受給の可否が決まります、自己都合となっていれば雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上なければ受給はできません。
離職票を取り寄せてハローワークへ相談に行ってください。
離職票について
離職票を再三請求してもなかなかもらえず、ハローワークから会社に電話してもらったところ、「用紙を取りに行く暇がない、今週か来週に行くつもりだった」と言われたらしく、その足で私が会社のほうに離職票の用紙を持って行きました。
それでもちゃんと書いて出してくれるのか心配で先ほど電話したところ、「書く時間はあるけど今週も来週もおそらく行けない。行けるとしたら24日だ」と言われました。
ハローワークにも何回も行って説明してあるのですが、1社面接を控えていて、もしその内定が出た場合24日から仕事が始まってしまうんです。
失業保険ももらう予定だったのに、待機期間のことも考えると早く失業保険の申請をしないと再就職手当さえ出ません。
この場合、ハローワークに事情を説明すれば書いてもらった離職票を離職者本人が提出することは可能でしょうか?
ちなみにハローワークでとりあえず離職票なしで仮申請できないかと聞いたところ離職票なしではできないと言われました。
書く時間はあるけど提出に行けないというのは、歯科医院の先生の奥さんで受付もしているため、受付の人数が確保できないと抜けれないという理由らしいです。(受付は常時3人もいるのによく分かりませんが)
すごく困ってます。よろしくお願いします。
離職票を再三請求してもなかなかもらえず、ハローワークから会社に電話してもらったところ、「用紙を取りに行く暇がない、今週か来週に行くつもりだった」と言われたらしく、その足で私が会社のほうに離職票の用紙を持って行きました。
それでもちゃんと書いて出してくれるのか心配で先ほど電話したところ、「書く時間はあるけど今週も来週もおそらく行けない。行けるとしたら24日だ」と言われました。
ハローワークにも何回も行って説明してあるのですが、1社面接を控えていて、もしその内定が出た場合24日から仕事が始まってしまうんです。
失業保険ももらう予定だったのに、待機期間のことも考えると早く失業保険の申請をしないと再就職手当さえ出ません。
この場合、ハローワークに事情を説明すれば書いてもらった離職票を離職者本人が提出することは可能でしょうか?
ちなみにハローワークでとりあえず離職票なしで仮申請できないかと聞いたところ離職票なしではできないと言われました。
書く時間はあるけど提出に行けないというのは、歯科医院の先生の奥さんで受付もしているため、受付の人数が確保できないと抜けれないという理由らしいです。(受付は常時3人もいるのによく分かりませんが)
すごく困ってます。よろしくお願いします。
会社もまったく呆れますが、
ハローワークの窓口の職員も不親切で怠慢であると思いました。
人によりますが、こちらが下手に出ていると動かない・・・という感じなのでは?
>この場合、ハローワークに事情を説明すれば書いてもらった離職票を離職者本人が提出することは可能でしょうか?
もちろん可能です。腹が立ちますが、あなたが書いておられる方法が手っ取り早いかもしれません。
この手続きを「確認の請求」と言います。
ポイントは3つあります。
【1】被保険者であった離職者は、いつでも被保険者でなくなったことの確認を請求することができる(雇用保険法第8条)。
【2】ハローワークは、離職者の確認請求に基づき被保険者でなくなったことの確認をした場合、その者から離職証明書を添えて請求があったときは離職票を交付しなければならない(同法施行規則第17条第1項第3号)。
【3】事業主は、離職者が離職票を請求するために離職証明書の交付を求めたときは、これを交付しなければならない(同規則第16条)。
この【3】にある、「離職証明書」というのが、以前、あなたが会社に持って行った「離職票の用紙(3枚綴り)」の1枚目(事業主控え)と2枚目(提出用)です。
※多分、3枚全部をもらってくるようにハローワークに言われると思います。
アクションの手順としては先に会社に行ってもいいですが、
私なら、【1】【3】【2】の順番でやるかもです。
まず、再度、ハローワークの窓口に行き、怒鳴らないまでも、毅然とした態度で、これまでの窓口の不適切な対応を指摘し、すぐさま会社に連絡してもらいます。
「会社はすでに法律に違反していること。本人がこれから書類をもらいに行くと言っているので、その場で即刻本人に渡すこと。それも法律で決まっていること」 と、ハローワークの人に強く言ってもらったほうがいいでしょう。
※先日届けた書類が見当たらない・・・など、行ってから言い訳されないように、必ず、事前確認を!
ハローワークの窓口の職員も不親切で怠慢であると思いました。
人によりますが、こちらが下手に出ていると動かない・・・という感じなのでは?
>この場合、ハローワークに事情を説明すれば書いてもらった離職票を離職者本人が提出することは可能でしょうか?
もちろん可能です。腹が立ちますが、あなたが書いておられる方法が手っ取り早いかもしれません。
この手続きを「確認の請求」と言います。
ポイントは3つあります。
【1】被保険者であった離職者は、いつでも被保険者でなくなったことの確認を請求することができる(雇用保険法第8条)。
【2】ハローワークは、離職者の確認請求に基づき被保険者でなくなったことの確認をした場合、その者から離職証明書を添えて請求があったときは離職票を交付しなければならない(同法施行規則第17条第1項第3号)。
【3】事業主は、離職者が離職票を請求するために離職証明書の交付を求めたときは、これを交付しなければならない(同規則第16条)。
この【3】にある、「離職証明書」というのが、以前、あなたが会社に持って行った「離職票の用紙(3枚綴り)」の1枚目(事業主控え)と2枚目(提出用)です。
※多分、3枚全部をもらってくるようにハローワークに言われると思います。
アクションの手順としては先に会社に行ってもいいですが、
私なら、【1】【3】【2】の順番でやるかもです。
まず、再度、ハローワークの窓口に行き、怒鳴らないまでも、毅然とした態度で、これまでの窓口の不適切な対応を指摘し、すぐさま会社に連絡してもらいます。
「会社はすでに法律に違反していること。本人がこれから書類をもらいに行くと言っているので、その場で即刻本人に渡すこと。それも法律で決まっていること」 と、ハローワークの人に強く言ってもらったほうがいいでしょう。
※先日届けた書類が見当たらない・・・など、行ってから言い訳されないように、必ず、事前確認を!
育児休業職場復帰給付金
について
妻が23年1月に第二子を出産しました。
現在、育児休暇中です。
保育園に入園できなかったので7月まで育児休暇を延長し、まもなく終了します。
そこで何点か教えてください。
①入園できなかった場合、退職すべきなのでしょうか?この場合、自己都合退職になるのでしょうか?
②退職が会社都合だった場合、失業保険はすぐにもらえますか?
自己都合退職になる場合は6ヶ月後??からですか??
③入園できた場合、育児休業職場復帰給付金はいただけますか?
第一子の時は、職場復帰後6ヶ月以降に支給されました。現在は、育児休業給付金の支給金額の割合が変わっているようなので、教えてください。
④育児休業職場復帰給付金が支給される場合、いつ支給されますか?また支給金額の割合を教えてください。
いろいろ調べたのですが、22年以前のものも混在していて、なかなかわからなくて…
よろしくお願い致します。
について
妻が23年1月に第二子を出産しました。
現在、育児休暇中です。
保育園に入園できなかったので7月まで育児休暇を延長し、まもなく終了します。
そこで何点か教えてください。
①入園できなかった場合、退職すべきなのでしょうか?この場合、自己都合退職になるのでしょうか?
②退職が会社都合だった場合、失業保険はすぐにもらえますか?
自己都合退職になる場合は6ヶ月後??からですか??
③入園できた場合、育児休業職場復帰給付金はいただけますか?
第一子の時は、職場復帰後6ヶ月以降に支給されました。現在は、育児休業給付金の支給金額の割合が変わっているようなので、教えてください。
④育児休業職場復帰給付金が支給される場合、いつ支給されますか?また支給金額の割合を教えてください。
いろいろ調べたのですが、22年以前のものも混在していて、なかなかわからなくて…
よろしくお願い致します。
FP資格保持者で、育休取得経験者です。
大変な状況ですね。我が家も保育園に入れられるかどうかギリギリでしたので、お察しいたします。
さて、①、③、④については既に回答されている方に同意ですので省略いたします。
②については、育児や介護などで働けない人は支給対象となりません。
これは、失業保険が「働ける人」を前提にしているためです。
ただし、子どもを保育園に預けられれば、「働ける人」になるため支給対象です。
しかし、このままだと保育園に預けられるのを待っている間に、失業保険の受給期間(退職後1年間)が過ぎてしまうため、「受給期間の延長手続き」をしておきます。
この手続きをしておくと、子どもが3歳になるまで受給期間を延長しておくことができます。
そして、★★退職後すぐにこの「受給期間の延長手続き」をしておくと、会社都合はもちろん、自己都合退職でも、すぐに失業保険が受給できる★★んです。
非常に回りくどい説明をしましたが、この流れを理解しておくと、ハローワークで手続きする際も、こちらが何をして欲しいのかが伝わりやすいです。
育児で大変なときなのに、お役所の文書は読みにくくて大変で、会社の担当者も分かっていないことが多いです。
何とか会社の総務担当の方とも仲良くなって、協力してもらって頑張ってみてください!
大変な状況ですね。我が家も保育園に入れられるかどうかギリギリでしたので、お察しいたします。
さて、①、③、④については既に回答されている方に同意ですので省略いたします。
②については、育児や介護などで働けない人は支給対象となりません。
これは、失業保険が「働ける人」を前提にしているためです。
ただし、子どもを保育園に預けられれば、「働ける人」になるため支給対象です。
しかし、このままだと保育園に預けられるのを待っている間に、失業保険の受給期間(退職後1年間)が過ぎてしまうため、「受給期間の延長手続き」をしておきます。
この手続きをしておくと、子どもが3歳になるまで受給期間を延長しておくことができます。
そして、★★退職後すぐにこの「受給期間の延長手続き」をしておくと、会社都合はもちろん、自己都合退職でも、すぐに失業保険が受給できる★★んです。
非常に回りくどい説明をしましたが、この流れを理解しておくと、ハローワークで手続きする際も、こちらが何をして欲しいのかが伝わりやすいです。
育児で大変なときなのに、お役所の文書は読みにくくて大変で、会社の担当者も分かっていないことが多いです。
何とか会社の総務担当の方とも仲良くなって、協力してもらって頑張ってみてください!
このような場合、傷病手当金は受け取れないのでしょうか?
これまでの経緯です。
9月頃よりうつを発症し、薬を飲みだましだまし仕事を続けていましたが、
今月に入り、本格的に体調が悪くなりました。
今月26日に病院へ行き1月末まで療養が必要という診断書を書いていただき、
27日に会社に休職の相談をしましたが、
社内に職務を引き継げる者がいないとの理由ではっきりとした返事をいただけず、
28日は午後3時より早退し、先程今日休ませて欲しいと連絡したところ、
本日付で解雇と言い渡されました。
うつですので、失業保険の3ヶ月で十分に療養・再就職できるかわかりません。
せめて傷病手当金の申請をしたいのですが、
今日より健康保険協会がお休みとのことなので、どこに相談したらいいものかわからず、
こちらで質問しました。
お詳しい方がいらっしゃったら、ご教授願いたいと思います。
宜しくお願いいたします。
これまでの経緯です。
9月頃よりうつを発症し、薬を飲みだましだまし仕事を続けていましたが、
今月に入り、本格的に体調が悪くなりました。
今月26日に病院へ行き1月末まで療養が必要という診断書を書いていただき、
27日に会社に休職の相談をしましたが、
社内に職務を引き継げる者がいないとの理由ではっきりとした返事をいただけず、
28日は午後3時より早退し、先程今日休ませて欲しいと連絡したところ、
本日付で解雇と言い渡されました。
うつですので、失業保険の3ヶ月で十分に療養・再就職できるかわかりません。
せめて傷病手当金の申請をしたいのですが、
今日より健康保険協会がお休みとのことなので、どこに相談したらいいものかわからず、
こちらで質問しました。
お詳しい方がいらっしゃったら、ご教授願いたいと思います。
宜しくお願いいたします。
★補足について★
休んでも給料が満額出るのなら、手当はもらえませんよ。
給料ゼロか、給料の3分の2以下の額の支給なら、もらえますが。
なお、解雇の手順は、残念ながら妥当だと思います。
交渉としては、傷手がもらえる条件にしてくれるようにしたらいかがですか?
………
現状では、受け取れません。
健康保険の傷病手当金は、「4日以上休んだ場合に、4日目から支給開始」だからです。
最良は、1月末での退職として、それまで休み続けることです。
そうすれば、退職後も、最長1年6ヶ月、支給されます。
解雇は、1ヶ月前に予告が必要なので、交渉してください。
休んでも給料が満額出るのなら、手当はもらえませんよ。
給料ゼロか、給料の3分の2以下の額の支給なら、もらえますが。
なお、解雇の手順は、残念ながら妥当だと思います。
交渉としては、傷手がもらえる条件にしてくれるようにしたらいかがですか?
………
現状では、受け取れません。
健康保険の傷病手当金は、「4日以上休んだ場合に、4日目から支給開始」だからです。
最良は、1月末での退職として、それまで休み続けることです。
そうすれば、退職後も、最長1年6ヶ月、支給されます。
解雇は、1ヶ月前に予告が必要なので、交渉してください。
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