お尋ね致します。
失業保険の受給資格者となりますが
扶養者もあり、3ヶ月後に失業保険を頂くまでの生活が不安です。
退職理由は退職を促されたための退職となり
離職後、スキルアップの為
給付金制度の訓練をうけたいの
ですが・・・
雇用保険受給資格者は無理とありました。
どうしてもむりなんでしょうか?
失業保険の受給資格者となりますが
扶養者もあり、3ヶ月後に失業保険を頂くまでの生活が不安です。
退職理由は退職を促されたための退職となり
離職後、スキルアップの為
給付金制度の訓練をうけたいの
ですが・・・
雇用保険受給資格者は無理とありました。
どうしてもむりなんでしょうか?
受給資格者となります・・とあるのは、もう離職票の提出をされ手続きをとったのですね?3か月後に失業給付を頂く・・とは自己都合退職扱いで、給付制限が3カ月かかっているからなのでしょうか?(一方で、退職を促されたとの記載がありますが、促されての自己都合退職??)仮に職業訓練受けるとしたら、「公共職業訓練」であれば、合格し入校すると同時に給付制限が解除となり、受講しながら失業給付を受けることとなります。もう一方の「基金訓練」というのは条件がありますが、月額10万乃至12万給付を受けながら受講することとなりますが、貴方の場合は受給資格者なのでしょうから前者のなかから訓練を選択希望したらよいかと思います。10万より月額は高いでしょうし、訓練期間までの交通費も自己負担なしとなる優遇措置や受講手当(日額700円)も加算されます。「基金訓練」は10万のみでそのほかの支給はありません。・・・ここまでは給付金の損得のはなしでしたが、受けたい訓練が基金訓練のなかにあるのなら、受講は可能です。しかし、給付制限は解除にならず3か月先となり、また一般的に適用となる10万はあてはまらず当面は無給で受講ということになります。
現在、失業保険を受給しながら、職業訓練に通っています。
入校前から、予約していた旅行が5日間あるため、欠席します。
土日も給付されないのは承知済みのため、実際は3日の授業欠席ですが
、基本手当や通所手当、受講手当が5日分支給されないことになります。
入校式の際に、自己都合の欠席の場合でも、訓練終了後、欠席分については、繰越してもらえる、というような説明があったような気がしたのですが、本当でしょうか?
わたしとしては全くもらえないと思っていたため、驚きでした。
実際に職業訓練に通われて、自己都合でお休みされた方で分かる方いらっしゃいますでしょうか?
入校前から、予約していた旅行が5日間あるため、欠席します。
土日も給付されないのは承知済みのため、実際は3日の授業欠席ですが
、基本手当や通所手当、受講手当が5日分支給されないことになります。
入校式の際に、自己都合の欠席の場合でも、訓練終了後、欠席分については、繰越してもらえる、というような説明があったような気がしたのですが、本当でしょうか?
わたしとしては全くもらえないと思っていたため、驚きでした。
実際に職業訓練に通われて、自己都合でお休みされた方で分かる方いらっしゃいますでしょうか?
訓練期間が90日だったとして、あなたの給付所定日数が90日であったと仮定するとあり得ます。要は訓練期間が所定日数より同数以下であるという事です。前者で仮定すると訓練90日の内、5日は給付が受けられないので修了したとするならば、それまでに85日を受給した事になります。あなたの所定日数は90日ですから5日残っている計算です。その5日分が後に受給資格が残っているのです。
訓練によって総受給日数が増えちゃったわ、なんて人は増えるのは訓練修了までとなっているので同じように休んでも受給日数は残りません。
訓練によって総受給日数が増えちゃったわ、なんて人は増えるのは訓練修了までとなっているので同じように休んでも受給日数は残りません。
求職者支援訓練受講時における職業訓練受講手当(10万円)は失業保険待機中の人にも支給されるのでしょうか?
支給されません。
待機中ということは雇用保険の受給対象者ということでしょう。
現状、待期期間であったり、給付制限期間中であったにせよ、受給対象者であることにはかわりありません。
待機中ということは雇用保険の受給対象者ということでしょう。
現状、待期期間であったり、給付制限期間中であったにせよ、受給対象者であることにはかわりありません。
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