希望退職は自己都合?
リストラの為、期間を定めて募集する希望退職に応募した場合に自己都合になることはありますか?

(下記、回答を見たら急に心配になりました)
<ただ注意すべきは希望退職は自己都合退職になるということを覚えておいてくださいね。(つまり失業保険は3ヶ月待機)
会社によっては会社都合にしてくれる場合もあるそうですがまれなケースらしいので。>

それと、雇用保険の給付日数を教えてください。
・年齢 45歳
・被保険者期間 25年

よろしくお願いいたします。
リストラの為、というのは会社の経営悪化による、ということでよろしいでしょうか?
その場合、「早期退職優遇制度」と解釈すること事態、おかしいと思います。

あなたの場合はあくまでも「希望退職の募集に希望したもの」なので、
下の方の回答にある「(4)早期退職優遇制度、選択定年制度による離職」には当てはまりません。

つまり、あなたは「(3)希望退職の募集、または退職勧奨」となるので、「事業主の働きかけによるもの(会社都合)」で「特定受給資格者」になるため、

給付日数は330日になります。

>希望退職に応募した場合に自己都合になることはありますか?
今までそのようなケースに該当したことがありません。
扶養について
詳しい方教えてください。

昨年10月から夫の扶養として夫の会社の保険に入り、今年の4月からまた就職し会社の保険に入りました。

~9月末まで自分の会社の社会保険

10月~3月末まで夫の会社の保険(扶養家族)

4月~自分の会社の社会保険


お聞きしたいのは、夫の会社の保険に加入していた半年間の事です。

いくらかの収入があったのですが、この金額だと扶養家族として認められず、扶養から出されてしまいますか?

10月→パート先から6万円

11月→パート先から6万円

12月→パート先から6万円

1月→パート先から6万円

2月→パート先から6万円、失業保険2.5万円

3月→パート先から3万円、失業保険15万円

5月→再就職手当8万円


無知ですみません、詳しい方、教えてください!
よろしくお願いします。
年間の所得合計金額の合計は1月~12月ですので、去年の分は関係ないです。

今年の年収も、再就職先の手当てが12月まで8万であれば問題ないです。

年収が130万未満(未満です)であれば政府が管掌する社会保険では、配偶者控は受けられます。

社会保険であっても政府管掌でない健康保険組合などについては、各組合が独自の基準で定めているようですので、その点はお調べになった方が良いでしょう~


気をつけたいのは、パート勤務の奥さんの年収が130万円を超えてしまうと、ご主人の「扶養家族」として認められないため、奥さん本人が自ら社会保険(国民健康保険)や年金に加入し、その保険料を負担しなければならなくなります。その負担額は最低でも年に30万円程度になりますので、くれぐれも気をつけてくださいね。




補足について・・・

所得はあくまで1月~12月で計算します。

2010年の1月~9月末まで自分の会社の社会保険・・・このお勤め期間の収入が50万ですね?


下記の間がご主人の扶養に入っていた期間ですが、パート収入がありますね。
10月→パート先から6万円、11月→パート先から6万円、12月→パート先から6万円
パート収入の合計が18万ですね?

と、するとこの2件の収入の合計が68万になりますが、この金額からすると扶養控除は受けられますし、
健康保険もご主人の会社の配偶者として使用できます。
し、医療費の返金の必要もありません。



ところで現在7月ですが、2か所以上の会社(年金も含む)で収入があった場合は、確定申告をする義務がありますが、
申告はされましたか?
確定申告をすれば、税金が戻ってくる可能性もあります。


今年度もひと月8万程度の収入であれば、自分の健康保険に入るより配偶者の方が利点が多いのでは?
来年度から、またちょっと計算方法が変わりますので、控除率が悪くなります。


それから、103万と130万の壁の問題は、政府管掌保険(協会けんぽ)の場合です。
ご主人の会社が、組合保険であれば組合保険によって規律が違う場合がありますので、それも確認されてください。


社会保険と言っても、制度が色々ありますのでその都度確認しながら(役所に聞くのが一番)、後から損をしないように
気をつけましょう~
足らない時はすぐ督促がきますが、取り過ぎは面倒な手続きになります。
失業保険に詳しい方よろしくお願いします。

以前結婚し県外に引越しになった為に『特定理由離職者』として3ヶ月雇用保険を頂きました。
頂いている期間中に就職先を探し無事に就職し、現在働いてます。

今後また旦那の仕事で他県に転勤となった場合、『特定理由離職者』として失業保険の申請をする事は可能でしょうか?

また可能な場合一年間は雇用保険に加入している事が条件でいいのでしょうか?文章が下手ですみません。よろしくお願いします(>_<)
特定理由離職者とは、派遣労働者、契約社員、パートタイマー、アルバイトといったいわゆる「非正規労働者」が6か月以上雇用されていて、勤続1年にならないうち契約が満了してしまい、会社から更新を拒否された結果退職を余儀なくされた場合や、正当な理由で雇用保険加入期間が6か月以上12か月未満の状況で自己都合により離職した者をいいます。

加入期間はあくまで6ヶ月~12ヶ月未満です。

特定理由離職者に該当する退職として下記の事由があげられます。
①有期労働契約での雇い止め
②体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、五感の減退等
③父又は母の死亡、疾病、負傷、扶養、看護など家庭の事情の急変
④婚姻、育児、住居移転、配偶者の転勤等家庭の事情による通勤困難
⑤人員整理等に伴う希望退職への応募

他県であっても制度は共通です。
失業保険をもらう場合は扶養に入れない?
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?

・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。

扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…

上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?

出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。

色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。


よろしくお願いします。
まず、「扶養」を2つに分けて考えましょう。

1つは、ご主人の所得税について配偶者控除を受けられる、と言う意味の扶養親族。
これは、その年の1月1日から12月31日の間に得た所得の合計が103万円(そこから基礎控除65万円を除いて、課税所得が38万円と表現されることもある)に満たない場合です。

ですから、今年はまだお勤め(月の賃金13万円)とのこと。合計すると配偶者控除は受けられませんね。
来年1月で退職すると、給与として20万円、以降は出産、育児に備えて働かないとしたら、平成26年分については、ご主人の被扶養親族となり、ご主人の所得税について配偶者控除が受けられます。


2つめ、健康保険の被扶養者について。
これは、ご主人が、「協会けんぽ」だということで、健保の被扶養者資格は、『現在から今後1年の見込収入が130万円を超えるかどうか』で判断されます。
(ご質問には、保険協会と書かれていますが、もしも、協会けんぽ以外の健保組合の場合は、それぞれ被扶養者の条件が異なることがありますから、それは組合に問い合わせが必要です)

すると、来年2月に退職された後、まず、出産を控えているので雇用保険は受給期間の延長をされますよね。
延長して、受給しない期間は、ご主人の健保の被扶養者になることで、何も問題はありません。

そして、いずれ、雇用保険の基本手当受給を開始するときに、基本手当の受給日額を確認します。
その金額を年収に換算したら130万円を超えるかどうか、で、協会けんぽの被扶養者資格を喪失する必要があるかどうかが決まります。
その金額が、日額3611円以下、が判断基準です。

日額で3611円以下なら、協会けんぽでは、被扶養者のままで雇用保険の基本手当が受給できます。
この額を超えたときは、被扶養者資格を喪失することになり、国保に加入する必要が生じます。
昨年8月末で、会社を希望退職しました。現在60歳で、妻は専業主婦です。9月から、国民健康保険に加入し、失業保険を受給中です。毎年、会社で「給与所得者の保険料控除申告書」を提出していましたが、今年度の
手続きは、どうしたら良いでしょうか?現在、一般の生命保険と地震保険に加入しています。
確定申告を管轄の税務署で行って下さい。

源泉徴収票、国保の12月までの支払額(領収書不要)、生命保険料、地震保険の控除用証明書、印鑑、通帳かカードを持参して下さい。

失業手当は、非課税所得です。

期限前ですが、今月下旬位に行くと空いていますよ。
扶養家族の手続きで伺いたいです。
今年3月で退職し少しばかりの退職金と失業保険も受けました。扶養家族手続きは保険証と税金の両方があるかと思いますが。
保険証は任意継続を1年取り翌3月で喪失するので、次は主人の扶養にと思っています。
税金は、今は税務署から支払い用紙が来ていて支払いしているんですが友人がこれは前年度分の税金だからと言われ、じゃ来年払うための税金は本当なら扶養家族の手続きをしなくてはいけなかったのかな?と不安になりました。
2月になったら確定申告には、行く予定ですが。退職後はどのような手続きをすれば良いのでしょうか?もう何ヵ月も経っのに今頃なんですが詳しく解る方、経験した方、ご意見お願いします。
扶養家族の定義がよくわかりませんが・・・


まず、質問者様は3月に退職され、失業保険の給付も終わられてますか?

今は無職(専業主婦)ですか?

社会保険の扶養は失業保険の給付が終わってから、今年の収入が予定で130万越さなければ直ぐ扶養になれます。

何故、来年の3月まで任意継続してるのでしょうか?
保険代がムダですよ。


それと税金の配偶者扶養控除はご主人様が年末調整を記入するときに記入すれば良いだけです。
配偶者の退職金記入欄もありましたよ。

まぁ、自分で確定申告するならそれでも良いと思います。


で、今支払っている税金は去年の所得に対しての税金です。

確定申告をすれば、来年6月頃に24年の税金の納付書がきます。


補足みました

年払いされていたのですね。

確かに少しは安くはなりますが、トータルで支払うのと失業保険を貰う間だけかけていて、終わってから保険の扶養に入るのとでは、金額は断然そちらの方が安かったと思います。


で、ご主人様の年末調整の件ですが、年末調整の申請書に記入するだけでも大丈夫です。

ただ、質問者様の今年の収入が140万以内であれば特別配偶者控除になりますから、申請書に記入するだけで大丈夫です。

もし140万を越えていたら確定申告された方が良いです。

来年、質問者様に納税書は届きますけど・・・
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