体調不良で会社を退職してからは、傷病手当金をもらいながら治療に専念していました。
先日、医師から短時間のアルバイトぐらいなら始めても大丈夫と言われました。
受給期間延長申請はしているので、医師に就労証明書を書いていただいて、来週にはハローワークの方に行こうと思っています。

そこでお聞きしたいのですが、就労証明書を書いてもらった日までは傷病手当金の申請をすれば受け取る事は出来るのでしょうか?

これからも通院は続きますし、失業保険がもらえるまでの間の生活が苦しいので、可能なら申請をしたいと思っているのですが。。

どなたか回答をよろしくお願いします。
普通に考えれば、就労できる状態になったから就労可能証明書が書かれたわけですから、その日は就労可能な状態であると考えるべきだと思います。したがって、傷病手当金を請求できるのは前日までと考えたほうが良いと思います。あるいは請求先の健康保険組合の給付課に聞いても構わないと思います。別に不正を働こうとしているわけではなくて、正確な請求をしようとしているのを確かめるために聞くわけですから、何も問題はありません。一日でも多いに越したことはないですし。

あるいは傷病手当金を受給していた理由が精神的なものによるのであれば、担当医がどう言おうと、ご本人が無理だと感じているなら、まだ無理ですということにしても構いません。

その他、病気によっては自立支援医療等の公的な支援を受けられる場合もあります。失業状態ではなくても受けられるものもあるので、市区町村の福祉課に相談してみてはいかがでしょう?医療費のその疾患の治療についてはずいぶん抑えられます。

また、特定理由離職者に相当すると思いますので、国保・国民年金の減免・軽減が受けられる可能性もあります。
年金については問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課、国保は問い合わせも申請も市区町村の国民健康保険課です。
妊娠で退職予定ですが、流産しました。失業保険でお聞きします。
派遣で3年働いています。
6月末まで契約があったのですが、5月半ばに妊娠していることがわかり、
1年前にも妊娠しましたが、流産の経験があったのもあり、
今回、契約更新しないと派遣元に伝えました。

ですが、先日の検診で流産と診断されてしまいました。
もう後任が決まっているため、今の会社にいることはできません。
流産してショックでしたが、検診後にその足で職安に行きました。

職業訓練で7月から行きたいなと思う訓練がありました。
職安の方から離職票が開講日に間に合えば行けると言われましたが、
派遣元に流産してしまったということ、だめもとで7月の職業訓練に通いたいから
離職票を先に作成してもらえないか(6/20まで出勤。その後有給)とお願いしましたが無理だと言われました。
そして、私は今回自己都合退職になると言われています。
妊娠しての退職なら、失業保険の受給延長しようと思っていました。
ただ、流産をしてしまい、しばらく子作りは間をあけないといけないのもあり、
退職後のことを考えて、給付制限のない職業訓練に通おうと思いました。
8月以降から開講される職業訓練の内容は、興味がないものや、すでに資格を持っている訓練しかなく、
たまたま7月に開講される訓練で自分のやりたい分野で年に数回あるかどうかだったので、
8月以降で職業訓練を受けるかもわからない状態です。

失業保険がもらえるのは、早くても待機期間・給付制限後の10月中旬から末くらいになってしまいます。

私のような妊娠で退職するが、流産してしまった場合は自己都合になってしまうのでしょうか?
特定理由離職者の受給延長する妊娠にはあてはまりませんよね?
仕事上、たまに重い荷物を持ったりと、(自分の都合ですが)過去に流産経験があるのもあって、
妊娠で辞めざる得なかったという感じです。

派遣での給料もよかったため、できればすぐに仕事をするのではなく失業保険はもらいたいと思っています。
卒業後、派遣先は変わりましたが勤続11年になります。

もし、失業保険を給付期間なしでもらえるなら、すごく助かります。
派遣元が会社都合にしてくれればよいのですが、自己都合になると言われてしまったので。
よろしくお願いいたします。
自己都合退職となります。

特定受給資格者や特定理由離職者に当てはまる要因がないからです。

そもそも妊娠・出産の退職だけでは、給付制限期間無しとはなりません。

妊娠、出産、育児等により離職後、受給期間の延長措置が認められて初めて給付制限期間無しとなります。

失業給付の受給要件は「就職しようとする気持ちと、いつでも就職できる能力があり、積極的に就職活動を行っているのにも関わらず、職業に就くことができない状態」です。

受給期間の延長措置は、妊娠・出産・育児のために退職し、すぐには就職できないので、働ける状態になるまで給付金支給を延長してもらいたい。というものです。

ですので、正当な理由のある自己都合となると思いますが、受給期間の延長措置が受けられない以上受給制限付です。
前回の質問の続きです

在籍確認が取れたので、支給は決定になりましたので、支給の手続きを勧めます、と言われているので、再就職手当は問題なく貰えると考えて良いのですか?

仕事上のミ
ス(商品の破損等)が続いたから、これ以上、この部署にいさせる事は出来ない、うちの会社の他の部署でも、使える所は無い、なので社会人として責任を取りなさい

と個室で上司2人から責められ、悔しくて泣きながら、強制的に一身上の都合により、と自己都合の退職届を書かされたのは、違法になりませんか?

ミスの理由は、入社して直ぐに朝早くから毎日12時間労働をさせられ、休憩は昼以外一切無し、教育も殆ど無く性格のキツイパートの人から嫌味ばかりを大声で言われ続ける毎日でボロボロになりまともに思考回路が働かず集中力が続かなかった為です

何度も注意を受け、直さないのはやる気がない証拠だ、と直属の上司の上の上司から言われましたが直属の上司からの注意、指導は一度も無かったです

これで解雇、又はアルバイトに降格させられ、他部署の苦手な職種に移らされ、現在の仕事上のストレスで、回復していた病気が悪化し就労不可と医者に判断され、診断書をとり休職をするのは、正当な理由であり、解雇理由にはならないと思いますがどう思いますか?


とりあえず、正当な理由であれば再就職手当を貰った後に傷病手当金を申請して認可されれば、そのまま休職しながら在籍していても、会社の負担は殆ど無いと思いますので、その点は大丈夫ではないでしょうか?

正当な理由で、傷病手当金を貰いながら、休職をしていても、受給期限の1年半が来るまでに解雇される理由にはならないと思いますがどうでしょうか?

とりあえず、明日にでも会社に電話し、体調を崩し、すぐには就労できそうにないのでしばらく休ませて欲しい、と連絡しとくしかないですよね?

で、再就職手当を貰った後に、傷病手当金の申請をすれば、失業保険の期間延長も認められるので、傷病手当金受給後、ハロワにて求職者登録をし、残りの失業保険を貰いながら就職先を探す、というのでも大丈夫ですよね?

最悪、解雇されたら労働基準監督署(動くにはかなり腰が重たいらしいし、権限が限られてるらしいのですが)や、ユニオン、労働組合に相談して違法解雇だ、と争おうかとも考えています

宜しくお願いします
前回の質問は見ていませんが、今回の質問に限って回答します。


>在籍確認が取れたので、支給は決定になりましたので、支給の手続きを勧めます、と言われているので、再就職手当は問題なく貰えると考えて良いのですか?

はい、支給決定です。

>仕事上のミ
ス(商品の破損等)が続いたから、これ以上、この部署にいさせる事は出来ない、うちの会社の他の部署でも、使える所は無い、なので社会人として責任を取りなさい
と個室で上司2人から責められ、悔しくて泣きながら、強制的に一身上の都合により、と自己都合の退職届を書かされたのは、違法になりませんか?

強制的であっても退職届を書いてしまったら自己都合退職とされてしまいます。
違法性を追及するならば、裁判するしかありません。

>これで解雇、又はアルバイトに降格させられ、他部署の苦手な職種に移らされ、現在の仕事上のストレスで、回復していた病気が悪化し就労不可と医者に判断され、診断書をとり休職をするのは、正当な理由であり、解雇理由にはならないと思いますがどう思いますか?

解雇通告された後で診断書を取っても休職できるとは思えません。
休職するということは会社に在籍しているということですから。

>とりあえず、正当な理由であれば再就職手当を貰った後に傷病手当金を申請して認可されれば、そのまま休職しながら在籍していても、会社の負担は殆ど無いと思いますので、その点は大丈夫ではないでしょうか?

だって、既に退職届を書いてしまったんでしょ?
それに、「休職しながら在籍していても会社の負担はない」ことはありませんよ?
休職していても会社に在籍している以上、主様の社会保険料を会社は支払い続けますから。

>正当な理由で、傷病手当金を貰いながら、休職をしていても、受給期限の1年半が来るまでに解雇される理由にはならないと思いますがどうでしょうか?

労災ではなく私傷病で休職する場合は解雇制限はありません。
つまり、解雇される可能性はあるということです。
解雇理由が正当か不当かということは、前述したように裁判するしかありません。

>とりあえず、明日にでも会社に電話し、体調を崩し、すぐには就労できそうにないのでしばらく休ませて欲しい、と連絡しとくしかないですよね?

そのへんがよくわからないんですが・・退職届を書いてしまったのなら、主様は出社できないのですよ?

>で、再就職手当を貰った後に、傷病手当金の申請をすれば、失業保険の期間延長も認められるので、傷病手当金受給後、ハロワにて求職者登録をし、残りの失業保険を貰いながら就職先を探す、というのでも大丈夫ですよね?

根本的に誤解していますね。
主様は再就職手当を受給するので、それによって「残りの失業給付」はありません。
再就職手当を受給したことによって、これまでの失業給付はリセットされ0になっています。
これから就職して雇用保険に加入して、新たに雇用保険加入期間を積み上げていくことになります。
失業保険の延長手続きについて

妊娠をして8年働いていた会社を5月30日に退職しました。

つわりで体調が悪く失業保険の手続きに行くのをすっかり忘れていました…
もう退職してから2ヶ月目
も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?

離職表が手元に届いた時点で退職して一ヶ月は過ぎていました
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。

>もう退職してから2ヶ月目も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?

今月中に受給期間の延長をしてください。

>もう一つ質問なんですが、夫の扶養に入っている場合は延長の手続きできないんですか?

夫の健保により異なります。
多くの健保では受給期間の延長をしている間は夫の健康保険の扶養になれますが、一部の健保では扶養になれません。

>給付されるときは扶養から外しますが、手続きもできないのですか?

そういう健保では扶養になるときは離職票を健保があずかることになるので結果として手続きができません。
離職票の提出を拒否すると健保は扶養の認定を拒否しますので扶養になれなくなります。
夫の健保に確認してください。
今度、勤務先をやめる予定です。
自己都合ですが、病気(睡眠障害)が理由です。
勤務期間は1年10ヶ月です。
自己都合でも病気理由なら失業保険受給の3ヶ月の待機期間はないんですよね?
それと、離職票にはなにか(病気理由等)記入してもらう必要はあるのでしょうか?
また、医師の診断書は必要でしょうか?(通院はしていますが、診断書はもらっていないので)

詳しい方、よろしくお願い致します。
診断書があれば雇用保険がすぐに受給出来るという簡単な話ではありません。
確かに病気を理由に自己都合で離職した場合に、「特定理由離職者」の内の「正当な理由のある自己都合退職者」として認定されれば所定給付日数は自己都合退職者と同じですが、給付制限期間(3ヶ月)が付かずに申請後、約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。(待機期間と言うものは雇用保険にはありません、待期は全ての受給申請者に7日間あります、3ヶ月と言うのは給付制限期間です)

但し、病気を理由に離職したが、その病気が完治又は働ける状態まで回復していると言う診断書が必要になります。
※雇用保険は、就職する意思がありすぐにでも就職出来る状態の失業者(雇用保険受給資格のある人のみ)にしか支給されません、病気ですぐに働けない状態な方は受給期間延長(最長3年)が出来ますが、基本手当の受給は延長期間中に働ける状態に回復してからになります。

【補足】
それなら、その診断書を書いてもらい提出すれば大丈夫でしょう。
※口頭申告では無理ですよ、必ず診断書が必要です。
入籍に伴う夫の会社への健康保険の扶養手続きについて。

こんにちは。
今回、初めてこちらを利用させていただきます。

私は現在、妊娠6ヶ月です。

先月末まで職業訓練を受けており、その合間にアルバイトをしておりました。
現在、失業保険は受けとっておらず、実家で出産予定の為、旦那と別居状態です。
また、今月の始めに入籍したのですが、それ以前は父の健康保険の扶養に入っておりました。

そこで質問ですが、旦那の会社から健康保険の手続きで必要なもので以下のものの提出を言われました。

①扶養に入る者の収入証明

②別居中なので、旦那の給料で生計を立てているという送金証明

①については、私の源泉徴収票で大丈夫かと思うのですが、お恥ずかしい話②についてがわからない状態です。

送金については、妊娠発覚後に籍を入れる以前に私の口座に当面の生活費として旦那から振り込みがあり、現在それで生計を立てているのですが、その場合、どういった送金証明を用意すればいいのでしょうか?

どなたか回答いただけると助かります。
よろしくお願いします。
掲載済みの回答に補足をさせていただきます。
”別居”とは、ご主人と住民登録をしてある市町村が異なる場合を指し、質問者の住民票をご実家のある市町村へ移さないで出産の為に”お里帰り”をしている場合は、送金証明は不要です。以上
関連する情報

一覧

ホーム