今年9月の60歳で定年退職を迎える者です。13年前に会社の取締役をやっていましたが事情があり10年前に取締り役を降りました。役員報酬ももらっていません。仕事はまったくの現場作業員です。
しかしながら登記上は取締役が登録されたままで会社は雇用保険の手続きを行っていませんでした。このままでは退職後失業保険がもらえそうにありません。会社側に責任があると思われるのですがどうすればよいでしょうか。
会社が雇用保険対象者である社員に対して雇用保険の被保険者として
手続きを行っていなかった場合は、支払っていなかったことが確認できた
日から2年間は遡及(さかのぼって)雇用保険料を支払うことによって雇用
保険が適用できるようになっています。

また平成22年4月1日から、会社が本人から雇用保険料を徴収していた
ことが確認された場合については2年以上遡及して雇用保険料を納付
できるようになりました。

従って質問者さんの場合、会社が雇用保険の被保険者とする手続きを
行っていなかったとしても、10年間雇用保険料を給与から天引きされて
いたなら、納めていなかった雇用保険料10年分を納めることによって
10年間ずっと雇用保険の被保険者であったという資格が得られます。
しかし、会社が質問者さんの雇用保険料を給与天引きしていなかった場合
遡及納付できる期間は2年のままです。

まず事実確認をしっかりしてハローワークに相談に行かれたらどうでしょう
か?
会社の業績悪化に伴い、これまで経費削減・役員報酬カット・営業など様々企業努力をしてきましたが、売上が激減し、ある社員(59歳)を解雇せざるを得なくなりました。
理由は、勤務年数が一番長く、来年定年退職を迎えるということで、失業保険額が他の社員に比べ、一番多くもらえるということが理由です。他の社員にも希望退職を募りました。何名かありました。
ですが、この59歳の社員だけはどうしても納得をしてもらえません。
10年前に、60歳時点での退職金も会社は前払いしています(マンションのローン返済をしたいので。という社員からの申し出でした)

就業規則でも業績悪化による解雇は唱っています。社員にも見せ、コピーもとってました。
このような急激な業績悪化がなければ、他の社員の指導などにも協力してもらおうという計画があったのですが、会社維持(他の社員の生活もこの社員よりも厳しい現状の人たちがいます)しなければ、社員共倒れにもなるので人員整理は最終決断でした。
あらゆる企業努力だけでは追いつかず、やむを得ない解雇だったのですが、現在も残った有給の買上を要求しています。
これは、会社として支払う義務はあるのでしょうか?就業規則にも唱っている解雇理由は不当解雇にはならないですよね?
また、解雇通知も本人に送っています。このような理由の場合の解雇は、本人のサイン・承諾がなくても解雇できると専門の人から聞きました。
本人が解雇をみとめてなくても、解雇したことになるので有給の買上というのは会社は支払わなくてもいいと思うのですが、実際の所、どうなのでしょうか?
>これは、会社として支払う義務はあるのでしょうか?
買い上げ義務はありません。また、有給の買取はしません(普通は)し、買取請求はできません。

>就業規則にも唱っている解雇理由は不当解雇にはならないですよね?
一般的には可能ですが、相手が絶対的に拒絶してしまうと・・・・。
最終的には納得してやめてもらうのが一番です。
法的には正直グレーゾーンです。
整理解雇であることと30日以上前に勧告していればある程度は有効でしょう。
弁護士に相談するのがいいでしょう。

解雇は労働者保護の色を強くして解釈すれば、一切解雇できません。(倒産するまで)
また、企業側からしたら30日前にいえば解雇できますし。ましてや整理解雇は当然できます。
法的に相反する2つが両方共に適応可能ですからよくもめます。
私の父の会社、電気工事会社に今回定年者の方がおります。今、失業保険をもらっている形ですが、認定日に電気工事関係の講習会があるそうです。事務のおばさんは認定日は、家で待機だから講習は
、受けれない。といいます。でも講習を受けなければ今までの資格がなくなってしまうと思います。本当に認定日は自宅待機なのでしょうか??

電気工事組合で60歳過ぎの方は脚立を登れる高さが決まっているそうですが、免許の中には電柱に登る免許があります。定年者は、免許があっても電柱に登ることはできないのでしょうか??
認定日に用事がある場合は事前にハローワークに連絡すれば変更できます。まして講習日であればなおさらです。
電話してください
関連する情報

一覧

ホーム