社保(扶養家族)から国保に切り替える手続きについて教えてください。
現在職探し中で雇用保険(失業保険)受給中の者です。
自己都合退職だったので3ヶ月の待機期間中は親の扶養となり親の会社の社会保険に入っていました。
しかし3ヶ月が過ぎ、支給日(認定日)ギリギリに扶養家族として社会保険に入ってちゃいけないのを思い出して、親に私が扶養から外れるよう手続きをしてもらって保険証を返しました。
現在どの保険にも入ってない状態です。
国民保険に入らなければいけないと思うのですが、その際の手続きには何が必要でしょうか?また社保から国保に切り替えるのは何日以内という期限はありますでしょうか?(あるとしたらそれを過ぎたらどうなるのでしょう?)
どうか教えてくださいませ。よろしくお願いします。
余談ですが、以前医療事務として働いていたときに「職探し中でどの保険にも入っていないのですが全額支払うので診てください」とおっしゃった患者さんがいらっしゃいましたが、国民皆保険制度ですので、どの保険にも入っていないというのは厳密にはいけないことですよね?
現在職探し中で雇用保険(失業保険)受給中の者です。
自己都合退職だったので3ヶ月の待機期間中は親の扶養となり親の会社の社会保険に入っていました。
しかし3ヶ月が過ぎ、支給日(認定日)ギリギリに扶養家族として社会保険に入ってちゃいけないのを思い出して、親に私が扶養から外れるよう手続きをしてもらって保険証を返しました。
現在どの保険にも入ってない状態です。
国民保険に入らなければいけないと思うのですが、その際の手続きには何が必要でしょうか?また社保から国保に切り替えるのは何日以内という期限はありますでしょうか?(あるとしたらそれを過ぎたらどうなるのでしょう?)
どうか教えてくださいませ。よろしくお願いします。
余談ですが、以前医療事務として働いていたときに「職探し中でどの保険にも入っていないのですが全額支払うので診てください」とおっしゃった患者さんがいらっしゃいましたが、国民皆保険制度ですので、どの保険にも入っていないというのは厳密にはいけないことですよね?
>国民保険に入らなければいけないと思うのですが、その際の手続きには何が必要でしょうか?
市区町村の役所で国民健康保険の加入手続きをします、その際は前職で加入していた健康保険の健保の被保険者資格喪失証明が必要です。
>また社保から国保に切り替えるのは何日以内という期限はありますでしょうか?(あるとしたらそれを過ぎたらどうなるのでしょう?)
国民健康保険の手続きは、多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば資格喪失日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は資格喪失日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。
>国民皆保険制度ですので、どの保険にも入っていないというのは厳密にはいけないことですよね?
もちろんそうです。
また前述のようにそういう人が国民健康保険に加入すると遡って保険料は取られますが、保険は適用されません。
市区町村の役所で国民健康保険の加入手続きをします、その際は前職で加入していた健康保険の健保の被保険者資格喪失証明が必要です。
>また社保から国保に切り替えるのは何日以内という期限はありますでしょうか?(あるとしたらそれを過ぎたらどうなるのでしょう?)
国民健康保険の手続きは、多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば資格喪失日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は資格喪失日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。
>国民皆保険制度ですので、どの保険にも入っていないというのは厳密にはいけないことですよね?
もちろんそうです。
また前述のようにそういう人が国民健康保険に加入すると遡って保険料は取られますが、保険は適用されません。
産休後の扶養手続きについて。
9月19日で産休を終えて、育休は勤続年数が1年未満だったため、取得できず、退職しました。
これから夫の扶養に入りたいのですが、産休前まで(1月から6月まで)の
今年の収入が141万円を超えています。そういった場合でも今年から(離職票と失業保険の延長手続きの証明書が届いてからなので11月から)夫の扶養に入れるのでしょうか?
また、第3号被保険者になれる130万円とは過去の累計ではなく、今後の見込み額のことです。とのことですが、今後、無収入になった私も対象になるのでしょうか?
ちなみに失業保険は延長手続きをします。
初めてのことで無知でお恥ずかしい限りです、、、。
ご存知の方がいましたら、ご教授いただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。
9月19日で産休を終えて、育休は勤続年数が1年未満だったため、取得できず、退職しました。
これから夫の扶養に入りたいのですが、産休前まで(1月から6月まで)の
今年の収入が141万円を超えています。そういった場合でも今年から(離職票と失業保険の延長手続きの証明書が届いてからなので11月から)夫の扶養に入れるのでしょうか?
また、第3号被保険者になれる130万円とは過去の累計ではなく、今後の見込み額のことです。とのことですが、今後、無収入になった私も対象になるのでしょうか?
ちなみに失業保険は延長手続きをします。
初めてのことで無知でお恥ずかしい限りです、、、。
ご存知の方がいましたら、ご教授いただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。
社保と年金については入れると思いますよ。
(税金は今年は無理です)
具体的な手続きは会社によって違うのでご主人に会社で詳しく聞いてもらってください。
(税金は今年は無理です)
具体的な手続きは会社によって違うのでご主人に会社で詳しく聞いてもらってください。
失業保険はもらうべきでしょうか??
会社を退職(自己都合)して、失業保険の申請をしてきました。
11月中旬~12月末まで有給消化をしていて、ずっとブラブラしていました。
1月に入り、無職です。
1日中ブラブラしているのがツライです…。
やりたいと思うアルバイトの書類選考が通ったと今日連絡がきました。
後日、面接です。
失業保険をもらっている間は、アルバイトも禁止ですよね…。
アルバイトはあきらめて、失業保険をもらった方が良いのでしょうか?
会社を退職(自己都合)して、失業保険の申請をしてきました。
11月中旬~12月末まで有給消化をしていて、ずっとブラブラしていました。
1月に入り、無職です。
1日中ブラブラしているのがツライです…。
やりたいと思うアルバイトの書類選考が通ったと今日連絡がきました。
後日、面接です。
失業保険をもらっている間は、アルバイトも禁止ですよね…。
アルバイトはあきらめて、失業保険をもらった方が良いのでしょうか?
雇用保険を貰いながら又は給付制限3ヶ月の間はアルバイトは禁止ではありません。
チャンとHWに申告すれば大丈夫です。(申告しないで発覚すると大きなペナルティーがあります)
参考までに規制を貼っておきますので良く読んでみてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
チャンとHWに申告すれば大丈夫です。(申告しないで発覚すると大きなペナルティーがあります)
参考までに規制を貼っておきますので良く読んでみてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の受給と扶養について。
知人の奥様達の話です。
正社員で働いて自己都合で退職後、3ヶ月経ってから失業保険を受給しました。
働いていた時の正確な給与は知りませんが、間違いなく給付は日額3611円を越えています。
3ヶ月の期間も給付を初めてからも、旦那さんの扶養に入っていました。
ちなみに奥様Aさんについては分かりませんが、奥様Bさんについては、Bさんの会社の総務が下記のように言っていました。
総務「給付までの3ヶ月は扶養に入っていてもいいけど、受給が始まったら扶養から外れなければならない。でも扶養から外れたとか調べることもないしばれないからそのまま入ってたらいいよ」
上記の話から疑問なのですが、Bさんの受給は本当に違法なのでしょうか。私は総務の人柄を知っていて、信じていいのか分かりません。
私自身、退職して失業保険を受けることになり、給付は日額3611円を越えることになりそうですがすぐ扶養に入るか悩んでいます。不正受給はこわいし、3ヶ月だけ扶養に入ってまた外れるのは申し訳ないので…。
お答えいただきたいのは
「給付が日額3611円を越えることになっても、扶養に入ったまま受給することは合法か(いわゆる不正受給になるのか)」
ということです。ご回答よろしくお願いします。
知人の奥様達の話です。
正社員で働いて自己都合で退職後、3ヶ月経ってから失業保険を受給しました。
働いていた時の正確な給与は知りませんが、間違いなく給付は日額3611円を越えています。
3ヶ月の期間も給付を初めてからも、旦那さんの扶養に入っていました。
ちなみに奥様Aさんについては分かりませんが、奥様Bさんについては、Bさんの会社の総務が下記のように言っていました。
総務「給付までの3ヶ月は扶養に入っていてもいいけど、受給が始まったら扶養から外れなければならない。でも扶養から外れたとか調べることもないしばれないからそのまま入ってたらいいよ」
上記の話から疑問なのですが、Bさんの受給は本当に違法なのでしょうか。私は総務の人柄を知っていて、信じていいのか分かりません。
私自身、退職して失業保険を受けることになり、給付は日額3611円を越えることになりそうですがすぐ扶養に入るか悩んでいます。不正受給はこわいし、3ヶ月だけ扶養に入ってまた外れるのは申し訳ないので…。
お答えいただきたいのは
「給付が日額3611円を越えることになっても、扶養に入ったまま受給することは合法か(いわゆる不正受給になるのか)」
ということです。ご回答よろしくお願いします。
失業給付を受けることそのものは防いでも何でもありません。勘違いされておられる方が多いようですが、失業手当を受けることと扶養になることは関係ありません。手続きをして資格があり、正当な就職活動を行えば受給可能です。
不正となるのは社保の扶養でいるということです。失業手当は非課税ですが、社保の扶養の認定としては失業手当も収入として見ます。もし、バレてペナルティが来るとすれば遡及して扶養を外されその間使用した医療費の返還やその後の扶養の加入を不可とされる場合もあるなどいろいろです。
しかし、その調べをするのは基本的に会社です。会社の総務がそんなことを勧めていること自体が不正そのものです。
不正となるのは社保の扶養でいるということです。失業手当は非課税ですが、社保の扶養の認定としては失業手当も収入として見ます。もし、バレてペナルティが来るとすれば遡及して扶養を外されその間使用した医療費の返還やその後の扶養の加入を不可とされる場合もあるなどいろいろです。
しかし、その調べをするのは基本的に会社です。会社の総務がそんなことを勧めていること自体が不正そのものです。
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