失業保険について詳しい方教えてください。

あと、3か月程で会社都合により職を失います。就職活動は今の段階から行うものなのでしょうか?
それとも3カ月後からスタートさせるものですか?
会社都合なので失業保険は翌日からすぐ出るというふうに説明をうけましたが。

以前別の職場で自己都合で退職した際、専門職のためハローワークで仕事を探すよりもネットや知人の紹介などで探し、すぐに決まりました。今回また就職活動をしなければならないのですが、前回のようにハローワークではなくネットや紹介など中心に探そうと考えています。
会社都合の失業保険を受けている最中、どれくらいの頻度でハローワークへ通う必要があるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
あなたが本当に職につきたい気持ちがあるにならすぐにでも仕事を探すのが当然でしょう。
3ヶ月も待つ必要は全くありません。退職するまでの間、条件のいい職をあれこれと検討してみることです。
誰から説明を受けたのか分かりませんが、会社都合退職でも退職の翌日からすぐ支給されることはありません。ハローワークに申請して約1ヶ月後から支給が始まります。
受給中は28日ごとに1回認定日というものがあってその日には必ず行かなければなりません。
また手続き後に1回説明会というものがあってそれにもいかなくてはなりません。
その他、求職活動は28日の間に2回以上行うことが必要ですが、場合によってはHWに職業相談に行ったり、PC検索に行ったりすることも必要でしょう。ネットや知人の紹介で探すのもいいですが、HWから求職活動と認められるものをしないと、先ほど書いた2回以上の求職活動とは認められない場合があります。
そのときは28日ごとの認定日に失業認定されなくて28日分の受給を受けられなくなります。
失業保険、就職祝い金について
失業保険、就職祝い金について質問です。
8/31で会社都合で解雇となりました。
9/1より試用期間3ヶ月でその後、正社員にということで一応就職がきまりました。
(勤務は9/1よりしています)
再就職先は月に14日以上の勤務です。
現在、まだ離職票がでていないのでハローワークにはいっていません。
いろいろ調べると、この場合就職祝い金はでなさそうなのです。
就職祝い金がもらえそうなよい方法はないでしょうか。
人事担当しています。前の皆さんもおっしゃっていますが再度、おさらいします。8月31日退職、9月1日入社で失業期間はありません。離職票には1と2があり、1は新会社で雇用保険加入手続きで提出されていませんか?2は失業者のための給付金を受けるための書類ですのでなたには必要ありませんし、前職を退職する際に次が決まっていると言われませんでしたか?言われていたら離職票2は発行しません。そもそも必要もないものです。もし万が一にも9月から入った会社を退職した場合は、前者に離職票2を請求してください。またもしまだ離職票がきていないということであっても、退職日の翌日から2週間以内に離職票を会社がHWに提出に行きます。ということは9月16日までに行けばいいのです。もらった離職票1のみを新会社に提出して雇用保険加手続きになります。失業機関がないので就職手手当はもらうことはできません
10年働いていた会社が5月に倒産して、つてをたどって取引先の会社に中2週間で就職しました。離職票も受け取る前でハローワークに届け出をする間もなく働き始めました。

まだ働いて3週間ほどですが、環境・住居(会社が遠方で通勤至難のため)が変わり、仕事も思っていたものとはかなり違いました。
現在試用期間(3ヵ月)中のため、退社するなら早めの方がお互い良いと考えています。
前職の会社での離職証明書をもらいましたが使用していません。しばらく失業保険での生活を考えているのですが、厄介なのは現会社で既に雇用保険に入って(いつのまにか)いるのです。
今辞めたら雇用保険の対応は自己都合扱いとなり失業保険も3ヵ月強の期間待機しなくてはいけないのでしょうか?
前の会社(正社員)での対応なら倒産でしたので、待機は一週間で受給できると思うのですが。
こういった事例はなかなか答えが無いのです。

詳しい方がいましたら教えてください。
急いでハローワークへ出向き、「雇用保険の被保険者でない事の確認請求」をして下さい。

雇用保険は、自らの意思に拠らず失業した人に対する生活保障のために支給されるものですが、再就職した先でも「仕事が合わない」「デタラメな雇用条件」理由はそれぞれですが辞めなければならない状況に追い込まれる事が有ります。

これで3ヶ月の待機期間では、たまったものでは有りません。既に雇用保険に加入されているのなら上記の手続きを行って辞める事で、待機期間なく受給が出来ます。これは雇用保険が31日以上継続して雇用を前提としているので無効と判断されるからです。(扱い的には届出の遅れと、その期間の臨時雇用扱い)

私の場合も、10年以上勤務した会社が倒産し、再就職しましたが毎月100時間以上のサービス残業に疲れ果て再び退職しています。ところが再就職から3ヶ月経っているという理由で認められず、最悪の場合、270日あった受給日数が自己都合扱いで120日まで減るところでした。結局、前回の会社の退職扱いではなく、サービス残業と言う違法行為での会社都合となったのですが、裁判手続きなどで受給が出来たのはやはり3ヶ月近くたってからでした。知らないというのは大損です。
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