失業保険について
同じ質問がなかったので、質問させて下さい。


失業保険の 審査基準で 就職活動の実績が2回以上(セミナーや求人観覧など)をクリアしているのに

条件クリアしていても、もらえなかった人っていますか?

つまり、基本的にはクリアしていても 就職活動としての意欲が欠けると判断される場合ってあるんでしょうか?

私の場合、月に3回しか求人観覧に来ないので、もしかすれば意欲なしと判断されるのか心配です。
それとも意欲云々ではなく、単純にノルマ達成でイコール受給ということでいいのでしょうか?

経験あるかたいましたら教えてください。
求人票閲覧だけでも求職活動として認められるのであれば、2回以上であれば認定はされます。
意欲までは云々と言うことはありません。

但し、個別延長の候補者は別で、求人票閲覧だけでは個別延長を受けることは出来ません。
求人への応募・面接が規定回数以上必要になります。
これってありですか?
今働いてる会社のことなんですが、試用期間中なのですが辞めようと思ってます。

特に何か書類をかわしたわけでもないですし、試用期間中はいつでも辞めることができると

あったのですが、特に書類も交わしたわけではないので、辞表などを書く必要はあるのでしょうか?

無断でやめてもいいと思うのですが。

やはり、無断で辞めるとハローワークなどに影響はありますか?

まだ、失業保険が少し残ってるので復活させる際に影響はあるのでしょうか?
無断はやめた方がいいと思いますよ。
これはハローワークの紹介ですか?
企業からハローワークの方に苦情が入る可能性がありますからね。
【そうすると紹介の時不利になりますので】
辞表は書く必要性はないと思いますが、きちんとやめるべきことを伝えておくのが社会人としてマナーだと私は考えます。

失業保険は試用期間中であるのならば問題ないでしょう。
【頂いているはずのしおりにも書かれているはずです】

補足 ん~文章?辞表と同じことのような気もするけど・・・・何もしないよりはいいと思いますよ。
口頭→電話→文章ぐらいの順番ですかね。
ハローワークの人に理由を言って電話で断ってもらうという方法も有りかと私は思いますけれどね。
【このほうがスレ主さんには気が楽かもしれませんね】
失業保険について質問です。
私は派遣社員で2年半働いていたのですが、契約更新ができず、派遣会社から、違う会社を紹介してもらい10日ほど働いています。
その仕事が自分に合わず、辞めた
いのですが、辞めると失業給付金は3ヶ月制限されますか?
派遣の仕事があるのに、自主的に辞めたのですね。

完全に自己都合退職ですので、3ヶ月の給付の延長は免れません。
離職票の離職番号を確認するとよいです。
失業保険・国保について教えてください。

3月31日で契約切れのため会社を退職するのですが、その後夫の扶養に入るかどうか悩んでいます。
夫の会社の保険は、失業保険を受給すると、扶養には入れないらしく、生活を考えると
失業保険は受給したいのですが、失業保険の受給資格に「国保の加入」みたいな事が
書いてありました。
私個人で国保に加入できればよいのですが、ネットで調べていると「被扶養者になれる人
は加入出来ない」ようなニュアンスの文書も出ており、よく解らなくなっています。
いずれにしても、仕事が速く見つかれば良いのですが・・・・・。

どうすればよいのでしょうか?
仕事の変わり目というのは、色々な手続きで頭を悩ませる事が多いですよね(>_<)
職安に行ったり、区役所に行ったり・・・

ご質問の内容についてですが、まず、失業保険を受給した場合、いくら貰えるかというのを調べられてはいかがでしょうか?管轄のハローワークで計算してもらえたのではないかと記憶しています。給付金額は雇用保険の加入の状況にもよるかと思いますが、金額があまり多くないのなら、受け取らないという方法もあります。

『失業保険の受給に国保加入が条件となっている」という事は、おそらくないとは思いますが、この件に関しても受給金額の確認の際に尋ねてみてはいかがでしょうか?

あと、国保加入については、『被扶養者になれる人は加入できない』ということはないと思います。ですが、失業給付がいくら貰えるかとうことや、単独で国保に入った場合の保険料はいくらか、などを考慮したうえで選択されるのがいいかと思います。

お節介かもしれませんが・・・当方の意見としては
失業給付に関しては、早期に再就職を考えておられるのであれば、現職でかけた雇用保険を再就職先に繋げるというのもアリだと思います。ただ、これにはいくつか条件があり、確か・失業給付を1日ももらっていない事、・再就職までの期間が1年未満であること、などというように記憶しています。(条件・手続きの方法については再度確認していただけたらと思います。)
健康保険に関しては、次の職場が決まるまで、ご主人の会社の保険に扶養者として入られてはいかがでしょうか。

詳しいところの記憶があいまいで分かりにくい説明になってしまいましたが、少しでもお力になれれば嬉しく思います。
実は私も求職中の身で・・・早く次の職場が見つかるといいですね!!

(当方の知識の範囲内で回答しておりますので、内容に誤りがあった場合はどうかご容赦ください)
うつ病で仕事が出来ない場合は、失業保険もらえなくなるのでしょうか?
それともうつ病と診断されてしたくても再復帰困難ですぐ出来ない場合、
診断された場合どうすればいいでしょうか?パワハラや心しんの病を抱えながら再就職は、心にありながら眠れないのと体の異常がでた場合失業保険の他もらえないのでしょうか? 病院代が失業保険の他もらえると再就職にも助かるのですが。
シングルマザーのワーキングマザーで三歳未満の子育て中の母親ですが職場の理解力がまだないので三歳未満のワーキングマザーは、ハッキリ言ってしんどいです。もっと社会や職場や会社に理解力があれば、困難な、職場探しは、ありません。何とぞお力を☆
政府管掌の健康組合の加入期間が退職日世類も前の時点で継続して1年以上あり、退職前に傷病手当金の受給要件を満たし、退職日に出勤しなければ、傷病手当金を退職後も受給することができます。受給期間は最大で1年6カ月です。この1年6か月とは1年6か月分ではなく、1年6か月間の受給が可能であるということです。

病気により離職したのであれば、特定理由離職者として認定されますが、とりあえず、傷病手当金を受給しているということは、就業可能な状態にないから受給しているわけなので、雇用保険の失業給付の受給申請はできません。その代りに、受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長手続きは就労できない受胎が継続して30日に達した日から1か月以内に手続きするのが原則ですが、在籍中に1か月休職すれば離職票などが届き次第すぐに手続きすることが可能です。離職票などは通常なら、10日から14日ほどで届きますが、怠慢な会社は1か月経過しても届かない場合もあるので、離職日の翌日にでも、「健康保険証がないと病院にも行けないし、ハローワークで受給期間延長ん手続きもできないから、出来るだけ早急に送ってほしい」と1度請求しておきましょう。退職者から請求された場合は迅速に対応しなければいけないと労基法で定められていますし、違反をすると罰則もありますから。2週間経っても送られてこない場合は、ハローワークに頼んで催促してもらうこともできます。
受給期間延長手手続きは、失業給付の受給期間は離職日の翌日から通常1年間である所を、延長中はその進行を止めるものです。延長中は失業給付の受給はもちろんできません。
延長の最大期間は3年間で、その間であれば、医師の許可があればいつでも延長を終了し、受給申請をすることができます。受給期間延長手続きについてはハローワークに問い合わせてください。受給申請をするわけではないので、必要な書類などが異なります。

健康保険証については、通院が必要だと思いますので、記号と番号、健康保険組合・協会の名称、代表電話番号を控えておきましょう。離職日の翌日に健康保険組合・協会が資格喪失の手続きを済ませているはずですから、翌々日にでも国保への切り替えをしに行けば、融通の利くところでは、それだけの情報があれば、健康保険組合・協会に電話をして資格喪失の確認をして、手続きしてくれる場合もあります。

また、健康保険は元の健康保険組合・協会で任意継続も可能ですが、国保の場合、減免措置も受けられると思いますから、切り替えの手続きの際に一緒に聞いてみましょう。

また、精神疾患の場合、様々な公的な支援制度があります。

まず、自立支援医療(精神通院医療)という制度があり、すぐにでも申請が可能です。この制度は国の制度で、ご自分で指定した医療機関での精神疾患の医療費に関してのみ、自己負担分の2/3を国が補助してくれるという制度です。受け付け窓口は市区町村の福祉課などになります。

次に、精神障害者保健福祉手帳というものがあり、都道府県、政令指定都市が実施している事業です。初診日から6か月後に申請が可能となります。症状によって等級分けされ、その等級と自治体の事業なので自治体ごとに支援の内容は異なりますが、精神科を含めたすべての診療科の医療費の自己負担分を自治体が肩代わりしてくれるところもあります。それを受けることができれば、少なくても入院費用以外は医療費の自己負担はゼロになります。そのほかにもNHKの受信料の半額・全額免除、携帯電話の料金の割引、預貯金の利子にかかる税金の免除などがあります。これも申請窓口は市区町村の福祉課あたりになるので、詳細な支援の内容は市区町村の福祉課などで聞いてください。また、精神障害者福祉手帳を交付されると、ハローワークで失業給付の受給申請をした際に提示すれば、就労困難者として、離職時の年齢が45歳未満であれば給付日数が300日、45歳以上であれば330日になりますし、障害者枠での求人に応募することも可能になります。もちろん、障害者枠ではなくても応募は可能です。

最後に障害年金というものがあります。初診日から1年6カ月経過したところで申請が可能になります。これもまた、審査によって等級分けされ、初診時の年金が厚生年金であれば申請窓口は年金事務所になります。3等級でも認定されれば、2年間又は就労するまでの間、失業給付をうけとりながらでも、年に約60万円の年金が支払われます。

こういった、公的な制度を活用して、ゆっくり休養を取り、就労が可能となるまで、無理をせずにゆっくり休みましょう。

まあ、まずは精神科を受診するのが先決ですが。

その他にも、ひとり親家庭であるとのことですから、その方面でも支援があるかもしれません。すでに受けられている場合でも、事情がことなりますから、何かあるのではないかと思います。
入社してすぐに退職・・・その際に伴う手続きについて・・・・
初めて、質問させていただきます。表現方法などで閲覧されている方々に不快な思いをおかけした際は、失礼いたします。

昨年12月31日付で8年間勤務した会社を退職し、今年1月1日付で新しい会社に就職しました。しかしお恥ずかしながら、2月末に早々に退職することになりしました。
前の会社は社会保険、今回の会社は私学共済という保険の種類になり、入社2か月での退職になるので、一般的に言われている、保険の任意継続が可能なのかどうかがわかりません。
このような場合、任意継続ができますでしょうか?

あと、失業保険の手続きも考えていますが、離職票は今回の会社の分だけで大丈夫でしょうか?2か月分しか記載がないので、このような場合、前の職場の離職票も必要でしょうか?

わかりにくい質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
残念ながら、私学共済では退職の日まで引き続き1年と1日以上加入者であった者のみ、任意継続できます。

健康保険だと、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があることが条件なのですが。

任意継続は離職の翌日から20日以内に申請しなくてはならないので、前職の健康保険を任意継続することも出来ません。

今回は、国民健康保険に加入するしかありませんね。



雇用保険の失業給付は、半年以上の記載がないと基本手当日額が計算できません。

前職の離職票も必要です。
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