失業保険について。
今月でいまの仕事を辞めようと思うんですが、少々問題があります。
H20.11にいまの仕事に就きました。それから1年後のH21.11にそれまで社会保険に加入させていなかったとゆう理由だと思うんですが、会社名を変えて(前会社を潰し、新しく設立)先月で半年経ちました。
この場合自己都合だと失業保険の受給資格はないんでしょうか??もちろん経営者は同じです。
今月でいまの仕事を辞めようと思うんですが、少々問題があります。
H20.11にいまの仕事に就きました。それから1年後のH21.11にそれまで社会保険に加入させていなかったとゆう理由だと思うんですが、会社名を変えて(前会社を潰し、新しく設立)先月で半年経ちました。
この場合自己都合だと失業保険の受給資格はないんでしょうか??もちろん経営者は同じです。
補足を拝見しましたので、回答を書き直します。
確かに、自己都合では1年未満では受給されませんが、されるとしても50日分しかありません。
雇用保険のしおりが2枚あって、雇用保険料も引かれていれば、大丈夫です。
解雇や倒産での離職者の場合は、給付制限なしで受給できます。
自己都合による離職者の場合は、給付制限が3ヶ月あり、その残りが受給できます。
なので、職業安定所の給付窓口で伝えたら、大丈夫です。
それに、給料明細書も持っていたら、それも証拠になりますので、それも一緒に提出して下さい。
ただし、自己都合の辞職ですから、90日で給付制限が3ヶ月ありますので、覚悟して下さい。
もし、自己都合でも精神的な事で辞職するのであれば、一度給付窓口には行かずに就職相談窓口で話して(問題の事を話して)みると、いいかもしれません。
それで、上手くいくといいですね。精一杯ですので、御免なさい。
確かに、自己都合では1年未満では受給されませんが、されるとしても50日分しかありません。
雇用保険のしおりが2枚あって、雇用保険料も引かれていれば、大丈夫です。
解雇や倒産での離職者の場合は、給付制限なしで受給できます。
自己都合による離職者の場合は、給付制限が3ヶ月あり、その残りが受給できます。
なので、職業安定所の給付窓口で伝えたら、大丈夫です。
それに、給料明細書も持っていたら、それも証拠になりますので、それも一緒に提出して下さい。
ただし、自己都合の辞職ですから、90日で給付制限が3ヶ月ありますので、覚悟して下さい。
もし、自己都合でも精神的な事で辞職するのであれば、一度給付窓口には行かずに就職相談窓口で話して(問題の事を話して)みると、いいかもしれません。
それで、上手くいくといいですね。精一杯ですので、御免なさい。
元派遣社員で早くに失業保険をもらうには?
元派遣社員です。3年ほど働きましたが6月2日に離職しました。
離職理由は転職によるものでした。
6月から新しい就業先にアルバイトとして10日、7月は正社員(契約期間)として1ヶ月働くことになっていましたが、思っていた職務全とく違い、新しい職場は7月で辞めることになりました。
この職場は雇用保険、健康保険など何も加入していず、労災だけついてるとおっしゃってました。
勝手な話とは承知していますが、前の派遣の分で失業保険はもらえませんか?
本来なら違う職場に就職したとわかればとダメな話だと思いますが、この状況でバレたりするのでしょうか?
もし受給できた場合、
離職票に、
離職理由は
『労者の意思により契約更新せず・労働者の個人的な事情による離職』
の欄にちチェックがついていました。
これを、(契約3ヶ月更新のため)一応契約満期ではありますし、
『転職しようと思いましたができませんでした。』
と申請したら早くに受給することはできるのでしょうか?
無知であまり良くない質問ですが、お詳しい方いらっしゃいましたら、どうぞご回答宜しくお願い致します。
元派遣社員です。3年ほど働きましたが6月2日に離職しました。
離職理由は転職によるものでした。
6月から新しい就業先にアルバイトとして10日、7月は正社員(契約期間)として1ヶ月働くことになっていましたが、思っていた職務全とく違い、新しい職場は7月で辞めることになりました。
この職場は雇用保険、健康保険など何も加入していず、労災だけついてるとおっしゃってました。
勝手な話とは承知していますが、前の派遣の分で失業保険はもらえませんか?
本来なら違う職場に就職したとわかればとダメな話だと思いますが、この状況でバレたりするのでしょうか?
もし受給できた場合、
離職票に、
離職理由は
『労者の意思により契約更新せず・労働者の個人的な事情による離職』
の欄にちチェックがついていました。
これを、(契約3ヶ月更新のため)一応契約満期ではありますし、
『転職しようと思いましたができませんでした。』
と申請したら早くに受給することはできるのでしょうか?
無知であまり良くない質問ですが、お詳しい方いらっしゃいましたら、どうぞご回答宜しくお願い致します。
1ヶ月でやめた新しい職場も、もし雇用保険とか加入があったとしても、自己都合退職でしょう。
>『転職しようと思いましたができませんでした。』
これはちがいます。
「転職したけど、職種が希望のものと違い、自己都合でやめました」が正しいのです。
それに、「転職しようと思いました」でも自己都合。
会社都合になるのは、派遣会社に次の転職先を探させたにもかかわらず、仕事につけなかった場合ですから。
「転職しようと思って辞め、もうこの派遣会社には紹介依頼しない」ということならば自己都合なのです。
>『転職しようと思いましたができませんでした。』
これはちがいます。
「転職したけど、職種が希望のものと違い、自己都合でやめました」が正しいのです。
それに、「転職しようと思いました」でも自己都合。
会社都合になるのは、派遣会社に次の転職先を探させたにもかかわらず、仕事につけなかった場合ですから。
「転職しようと思って辞め、もうこの派遣会社には紹介依頼しない」ということならば自己都合なのです。
職業訓練開始後の失業保険の給付時期を勘違いしてしまい、その間の支払いができない状況です。
少し長いですが下の質問追記欄に書いてますので、どなたか良いアドバイスをお願いしますm()m
先月会社を退職しまして、来月から職業訓練学校に通う事になったんですが、
給付制限が解除されて失業保険も学校開始ですぐに頂けると思っていたのが、
実際の振込が締め日の関係で再来月からという事で、その間の定期券から個人的な支払ができない状況になってしまいました。
こういう場合、なにかいい方法はありますでしょうか? 受講をキャンセルしてアルバイトをして資金確保する手段はできれば避けたいのです。
最悪、アコムなどに行く場合、こういう状況と失業保険等の証明をすれば無職でも借入れ可能でしょうか?
少し長いですが下の質問追記欄に書いてますので、どなたか良いアドバイスをお願いしますm()m
先月会社を退職しまして、来月から職業訓練学校に通う事になったんですが、
給付制限が解除されて失業保険も学校開始ですぐに頂けると思っていたのが、
実際の振込が締め日の関係で再来月からという事で、その間の定期券から個人的な支払ができない状況になってしまいました。
こういう場合、なにかいい方法はありますでしょうか? 受講をキャンセルしてアルバイトをして資金確保する手段はできれば避けたいのです。
最悪、アコムなどに行く場合、こういう状況と失業保険等の証明をすれば無職でも借入れ可能でしょうか?
こういう風に貯金がない人に限って、失業給付がいつ口座に入るのか事前に確認せず、あとになって慌てるんです。
すべて、計画性の問題ですよ。
ご利用は計画的に。
すべて、計画性の問題ですよ。
ご利用は計画的に。
失業保険もらっている最中にバイトしたら損ですか?自己都合てやめたので来年2月まで金が入らないのでバイトするしかなくなりました。社員は落ちてばかりなんで。
失業保険は失業保険で満額とはいわず、少しでももらえるのですか?
失業保険は失業保険で満額とはいわず、少しでももらえるのですか?
来年の2月まで支給がないということはもらっている最中にバイトするのではなくて、給付制限期間3ヶ月中のアルバイトのことですね。その場合の規制は下記の通りになっていますので損のないように上手くやってください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
また、受給中でもバイトは可能です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
ハローワークにはか必ず申告してください。そうしないと後で大変なことになってしまう可能性があります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
また、受給中でもバイトは可能です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
ハローワークにはか必ず申告してください。そうしないと後で大変なことになってしまう可能性があります。
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