養育費?生活費?
妻と別居中です。
子供(2歳)も一緒に実家に帰っている状況です。

妻は失業保険をもらい始めるようなのですが
その場合も いくらか 生活費を渡した方がよいのでしょうか?
夫婦である以上、妻子を扶養する義務があります。

実家に帰っていても婚姻費用分担として妻子の生活費を渡さなければならないことになっています。
勤めてる会社を退社をした場合次の転職先に就職するまで一定期間空いた場合失業保険が出ると聞いたのですが、
私の場合5月31に前職を退職し6月1日に新しい会社に勤め始めましたが、この場合何らかの方法で失業保険がもらえるのか?はたまた失業保険以外でもらる手当があれば教えてください。つたない文章ですがご存知の方がいらっしゃいましたらお願いたします。
失業した場合お近くのハローワークに手続きに行くと失業保険がもらえます。しかし、会社側の理由での退職でなければ三ヶ月仕事がない場合のみの支給になります。また、手続き後から三ヶ月なのでもう遅いかもしれません。手当も特にないと思うのですが一度ハローワークに行かれることをオススメします。
主人の扶養となった場合の国民健康保険の支払について
パートで健康保険に加入していたのですが、退職により主人の扶養となることにしました。
失業保険の日額が規定より少額だったため退職後すぐに主人の扶養に入れたはずなのですが
会社側の手続きがおくれ退職月と2ケ月も違う日付で主人の健康保険組合の認定日と
されました。
国民健康保険担当者からは認定日が退職日翌日なら国民健康保険の支払は不要との
ことですが、主人の健康保険組合では、書類を保険組合側が受理し審査した日が
認定日で個人の理由で認定日を遡ることは、他組合員の手続きにも影響し、手続きが
煩雑になるので出来ないと拒否されました。

会社側の手続きの遅れが原因なのに国民健康保険約5万ほどの支払をしなくてはならないのでしょうか?

なお、健康保険組合に提出した取得届の控えを国民健康保険担当者へ持参しましたが
受入していただけませんでした。
「国民皆保険」制度である以上,例え健保の手続きが遅れても2ヶ月は国保です。
(他にもあるのですが,今となっては国保しか選択肢はないですね)
ので,2ヶ月分は国民健康保険のお代は支払わなければなりませんが・・・。
多分会社(健保組合?)にクレームつけても,状況は同じだと思います。

もう,あなたの新しい保険証(旦那様の健保)は来ましたか?
来ていたら,その保険証と国民健康保険の保険証を持って,お住まいの役所に行ってください。
今度は手続きが出来るはずです。

その結果,もしかしたら,支払いの金額が変わるかも知れません。
(約5万円ってのが,退職から今年3月分までだと仮定してですがね。)
今年の4月で、会社を退職しました。
現在、失業保険を受給しており、主人の扶養には入っていません。

主人の年末調整が近づいてきたので、私の分をどうしたら良いのか困っています。

私の4月までの給与所得は793,000円
です。
源泉徴収税は17,700円、社会保険料の金額は93,268円でした。

私の所得が103万以下なので、主人の年末調整で『控除対象配偶者』に該当出来ると思っています。

私の確定申告の際には、生命保険や、個人年金の控除しないで、主人の年末調整で提出した方が良いのでしょうか?
主人の生命保険等は、旧の制度のもので12万円を超えていますが、新の制度の「介護医療保険」には対象になっていません。
私の生命保険は、一部「介護医療保険」の対象になっていて、対象額は合計は65,483円です。

また、私の国民健康保険や国民年金の支払ったものは、主人の方に添付した方が良いのでしょうか?
それと、私は別に個人年金をかけています。これも主人の方に出した方が良いのでしょうか?
主人は、個人年金をかけていません。

生命保険や個人年金は、毎年、自分の年末調整の際に提出していました。
自分の確定申告の時に使う物だと思っていましたが、収入が103万円以下だとどうなるのか分かりません。

長く説明してすみません。初めての確定申告するので、どうしたら良いのか、詳しく教えて頂ければ嬉しいです。
宜しくお願いします。
ご存知のことと思いますが、失業保険の給付は非課税ですので、拝見する限り、あなたは、ご主人の控除対象配偶者としてご主人は、38万円の所得控除が受けることができ、あなたは、給与所得?(給与収入)が103万円未満であれば、全額源泉所得税の還付が、確定申告をすれば、それだけで受けられますので、あなたの保険料諸々をご主人が支払ったのであれば、その金額などを記載し、控除証明書を添付することにより、ご主人がその分の所得控除が受けることが出来ます。ただし、あなたが、お勤め中に給与から控除された保険料などはご主人の控除の対象にはなりません。ご主人が記載すべき申告書は平成24年分保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書で、去年の末に提出した「平成24年分の扶養控除等異動申告書」であなたがご主人の控除対象配偶者として申告していなければ、改めてあなたを平成24年分の控除対象配偶者として申告することにより、年末調整でご主人はあなたの分の配偶者控除を受けることが出来ます。申告書の〇〇年分に注意してください。年末調整もマジかなので、先ずは担当者にその旨を伝えたほうが間違いなくスムーズに行くかもしれません(奥様を控除対象配偶者として異動のあること)。以上、ご主人の保険料控除として添付するものは、あなたには必要ありませんので、ご主人の控除の証明書として用いて使用してください。念のため、控除証明書の類を使用するかもしれない時は、全て写しをとって、公的なところへの申請にはその写を添付し、正本は、夫の年末調整の際に添付とでもしていれば問題はありません。
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