失業保険について。現在バイト中です。
先月末会社が倒産し解雇されました。
その会社には一年半ほどパートとして勤めており、社会保険・雇用保険に加入しておりました。
会社に勤めている時、同時にコンビニで週2日ほど短時間のアルバイトをしており、コンビニは会社が倒産してからもバイトを継続しています。

そこで質問ですが、明日会社から離職証明書を受け取ることになりました。
私は現在もバイトをしているのですが、手続きすることはできるのでしょうか?
また、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?

回答の方お願いいたします。
失業給付を受けるには月に1回、平日昼間にハローワークに本人が行かないといけないので、その日がバイトとバッティングして
いなければばれることはないんじゃないでしょうか。コンビにのバイトで、雇用保険などに加入していなければ失業中と黙
っていれば大丈夫です。ばれたら、失業保険を受けられませんけどね。
失業保険について。
この度、会社都合により退職しました。
退職金はありません。
失業保険はいただくつもりでした。
雇用保険の加入年数は5年未
満、30歳未満です。
しかし、家でボーッとしてる訳にも行かず、夏の間だけでもアルバイトをしなくては。
と思い探した所、できるだけ早く来て欲しいとの事。
私は離職届が受理されるまで一週間は働かないつもりでした。
しかしかなり急かされました。
フルタイムで来てくれるなら雇用保険に入るのは自由だそうです。
しかし勿論、厚生年金や健康保険もついてくるとの事。
それでも一定額の収入を補償するものではなく、その上しばらくは定時(8時間以内)で帰っていただくと言われました。
私的には生活もあるので、月に30~40時間の残業を望んでいます。
なので雇用保険には入らないつもりなのですが、雇用保険を数ヶ月払わないと、失業保険を貰わなくても加入年数はリセット又は減少したりするものでしょうか。
また、会社都合のメリットは支給が早い事以外にあるのでしょうか。
明日はやっときた平日なのでハローワークに行くべきか悩んでいます。
アルバイト先にも早く返事が欲しいと言われるし、皆様知恵をお貸しください。
会社の都合でやめた場合、
失業保険をもらえる期間が自己都合よりも有利です。

しかし5年間で30歳の貴方の場合は90日と変わりません。

よって給付制限がないということがメリットです。
しかし自己都合の場合90日を過ぎるときに見つかっていなかった場合
60日延長して受給できます。

国民年金や国民健康保険など
免除制度があるので、失業の手続きが終わったら
手続きに行かれることを勧めます。

そして雇用保険です。
ここで、失業手当の手続きをしない場合、一年以内に手続きしないと
無効になり、
貰わない場合、次の職場で雇用保険に加入すれば加算されるますが、加入しない場合
今までの期間はなくなります。
無駄にしないため、雇用保険は入った方がいいと思います。

じっくり探して、雇用保険は勿論
社会保険も完備している職場に行くことをお勧めします。

参考

社会保険は有利な制度です。
将来、老齢基礎年金(国民年金分)にプラスして
老齢厚生年金(厚生年金分)が貰えます。
健康保険については、妻や子供が夫の扶養に入れば利用できます。
国民健康保険の場合各人で加入になります。
失業保険の事で詳しい方よろしくお願いし。私は去年の3月に妊娠の為退社しました。10月に出産で落ち着いたら仕事するつもりで会社に離職票をお願いしたのですがなかなか
もらえずで、私も無知だったため私はもらえないと思い放置していて、今年の2月に知人に延長したのと聞かれて、その時離職票は退社したらもらえるしハローワークに行って延長が出来ることを知り、ハローワークに行って見ました。すでに3月になり1年たっていたのですが、ハローワークの方が会社に離職票を出すようにと電話されて延長出来たのです。10月で子供も1歳で仕事を探そうと思うのですが、まず延長の解除をしてその後の流れがわからないです?
私は仕事が見つかるまで失業保険は出ますか?
後、旦那の扶養から外れなくてはいけないのですか?無知ですみませんがわかる方よろしくお願いします。
>まず延長の解除をしてその後の流れがわからないです?

休職の申し込みをして、失業給付の受給の手続きをします。

A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)

以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。

また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。


>私は仕事が見つかるまで失業保険は出ますか?

支給されるのは一定の期間だけで、仕事が見つかるまでということではありません。

>後、旦那の扶養から外れなくてはいけないのですか?

健康保険の扶養は夫の健保より異なります。
失業給付の日額が3611円以下であれば扶養になれるが、それを超えると扶養になれない。
失業給付の日額がいくらであっても扶養になれる。
失業給付を1円でも受け取れば扶養になれない。
と色々あるので夫の健保に聞かなければわかりません。
税金の扶養であれば失業給付は非課税なのでいくら受給しても関係ありません。
関連する情報

一覧

ホーム