給付制限満了前に1年未満も短期契約のバイトをすると?
自己都合による退職のため現在給付制限中です。給付制限明けの6月1日に2回目の認定日があります。
当初は再就職手当を頂くことを目指してましたが、転職活動が思いのほか難航しております…
金銭的にも不安なそんな中、叔母が体調を崩してしまいました。
8月に施設に入るまでは私が看るので融通が利くバイトをしようと思います。
そこで質問です。
①こうした短期のバイトの場合は再就職手当も受給できないと思います。
おそらく失業中とも認定されず雇用保険の恩恵はなにも受け賜れないのでしょうか?
1月に会社を辞めて2月末に離職票を持って失業保険の申請をしたのですが、
こんなことならもう少し後に申請すればスムーズだったかもしれません。
離職後1年間は前職での雇用保険が有効だと聞いたので。
②8月まで食いつなぐためのバイト先で雇用保険に入らず、受給期間中の認定日にも行かなければ受給資格(?)を先延ばしにできますか?
落ち着いてからまた転職活動を再開したときに収入がないので基本手当を受給したく思います。
③ハローワークに聞くのが最短手段かと思うのですが、損しないような方法を知りたくてこちらで質問いたしました。
私の場合はどうすれば、雇用保険を無駄にせずに済むでしょうか。
長くなりましたがどなたかお詳しい方、ご回答頂けると幸いです。
自己都合による退職のため現在給付制限中です。給付制限明けの6月1日に2回目の認定日があります。
当初は再就職手当を頂くことを目指してましたが、転職活動が思いのほか難航しております…
金銭的にも不安なそんな中、叔母が体調を崩してしまいました。
8月に施設に入るまでは私が看るので融通が利くバイトをしようと思います。
そこで質問です。
①こうした短期のバイトの場合は再就職手当も受給できないと思います。
おそらく失業中とも認定されず雇用保険の恩恵はなにも受け賜れないのでしょうか?
1月に会社を辞めて2月末に離職票を持って失業保険の申請をしたのですが、
こんなことならもう少し後に申請すればスムーズだったかもしれません。
離職後1年間は前職での雇用保険が有効だと聞いたので。
②8月まで食いつなぐためのバイト先で雇用保険に入らず、受給期間中の認定日にも行かなければ受給資格(?)を先延ばしにできますか?
落ち着いてからまた転職活動を再開したときに収入がないので基本手当を受給したく思います。
③ハローワークに聞くのが最短手段かと思うのですが、損しないような方法を知りたくてこちらで質問いたしました。
私の場合はどうすれば、雇用保険を無駄にせずに済むでしょうか。
長くなりましたがどなたかお詳しい方、ご回答頂けると幸いです。
社会保険労務士を目指している者です。
①短期バイトの場合、就業手当というものが出ます。
金額は再就職手当と同額ですが、基本手当の所定給付日数は消滅します。
②認定日には行かないといけません。
行って先延ばしにできます。
就業した日は所定給付日数から消滅するわけではなく、先延ばしになるためです。
(働いたら消滅する・・・のでは全員が働かなくなってしまいます。)
一番良いのは②です。
さらに良い方法としては職業訓練校への入学をお勧めします。
所定給付日数が1日でも残っている間に入学できれば、通学期間内(だいたい3カ月)は延長して給付を受けれらます。
ただし、すぐに入学できる訳ではないので、かなり前から職安に問い合わせをすることをお勧めします。
パンフレットが職安に置いてありますので閲覧してみて下さい。
ただ、このご時世なもので倍率が結構高いそうです。
倍率が高いと面接をして入学者を決める形式になっています。
何回か落ちてやっと所定給付日数の余りギリギリで入学できた!という方もいらっしゃいます。
①短期バイトの場合、就業手当というものが出ます。
金額は再就職手当と同額ですが、基本手当の所定給付日数は消滅します。
②認定日には行かないといけません。
行って先延ばしにできます。
就業した日は所定給付日数から消滅するわけではなく、先延ばしになるためです。
(働いたら消滅する・・・のでは全員が働かなくなってしまいます。)
一番良いのは②です。
さらに良い方法としては職業訓練校への入学をお勧めします。
所定給付日数が1日でも残っている間に入学できれば、通学期間内(だいたい3カ月)は延長して給付を受けれらます。
ただし、すぐに入学できる訳ではないので、かなり前から職安に問い合わせをすることをお勧めします。
パンフレットが職安に置いてありますので閲覧してみて下さい。
ただ、このご時世なもので倍率が結構高いそうです。
倍率が高いと面接をして入学者を決める形式になっています。
何回か落ちてやっと所定給付日数の余りギリギリで入学できた!という方もいらっしゃいます。
失業保険の手続きについて。
11/30で退職したのですが離職票が届かず問い合わせしたら給料が20日締めなので11/21~30日分の給料の計算が12/20以降じゃないとできないため(コンピューター管理だから)会社から職安に離職票を提出し私に届くのは25日前後でしょうと言われました。職安に電話しこの事を説明したら仮の失業手続きはできますとのこと。
仮のということは離職票が届いたら本手続きをしなければいけないのでしょうか?また失業保険や再就職手当はどうなるのでしょうか?
11/30で退職したのですが離職票が届かず問い合わせしたら給料が20日締めなので11/21~30日分の給料の計算が12/20以降じゃないとできないため(コンピューター管理だから)会社から職安に離職票を提出し私に届くのは25日前後でしょうと言われました。職安に電話しこの事を説明したら仮の失業手続きはできますとのこと。
仮のということは離職票が届いたら本手続きをしなければいけないのでしょうか?また失業保険や再就職手当はどうなるのでしょうか?
仮の手続きなので、仮の手続きをした日から待期期間などが始まります。仮の手続きでしかないので、離職票などが届いたらそれを提出することで手続きが確定するというだけの話で改めて手続きしなおすということではないだろうと思います。最初の認定日までに離職票を提出できればいいんじゃないかと思います。
再就職手当なども手続きが確定していないうちは支払われることはないと思いますが、少なくても再就職手当は再就職して1か月後の在籍確認が終わってからでなければ支払われないので、在籍確認時点までに正式な手続きが完了していればいいのだろうと思います。
25日に離職票が届くとすれば今日申請して仮の手続きをして、待期期間満了後すぐに就職できたとしても在籍確認のある入社後1か月時点までには全然間があるので問題ないと思います。まあ、そんなに早くに就職できるなら次に退職しなければならなかったときに備えて給付を受けないという手もあります。申請だけをして給付を受けない場合、一部に無効となる雇用保険の履歴があるので気を付けましょう。
それよりも、いくら電算処理しているからと言っても、いちいち電算機で離職票を作っているわけではないでしょう(コンピュータを使って離職票を作らないといけないほど常時退職者がいるんかいなと)から、離職の手続き自体はできるはずです。賃金の欄の最終月が空欄になってしまうっていう程度で雇用保険の手続きなんかすぐにできるはずですし、まさか電算処理の関係で健康保険の資格喪失もそれまで処理されないわけはないと思うので、単に面倒くさがって電算処理だからと言ってるだけだと思います。なんだったらハローワークの方からその辺を突っ込ませた方がいいんじゃないかと。ってか「処理として不適切だから、仮の手続きも認めた上で突っ込め」ってんですよね。
ただ、普通に処理をしてくれていても、2週間はかかると思っていたほうが今後のためにもいいと思います。ちょっとせっかち。
再就職手当なども手続きが確定していないうちは支払われることはないと思いますが、少なくても再就職手当は再就職して1か月後の在籍確認が終わってからでなければ支払われないので、在籍確認時点までに正式な手続きが完了していればいいのだろうと思います。
25日に離職票が届くとすれば今日申請して仮の手続きをして、待期期間満了後すぐに就職できたとしても在籍確認のある入社後1か月時点までには全然間があるので問題ないと思います。まあ、そんなに早くに就職できるなら次に退職しなければならなかったときに備えて給付を受けないという手もあります。申請だけをして給付を受けない場合、一部に無効となる雇用保険の履歴があるので気を付けましょう。
それよりも、いくら電算処理しているからと言っても、いちいち電算機で離職票を作っているわけではないでしょう(コンピュータを使って離職票を作らないといけないほど常時退職者がいるんかいなと)から、離職の手続き自体はできるはずです。賃金の欄の最終月が空欄になってしまうっていう程度で雇用保険の手続きなんかすぐにできるはずですし、まさか電算処理の関係で健康保険の資格喪失もそれまで処理されないわけはないと思うので、単に面倒くさがって電算処理だからと言ってるだけだと思います。なんだったらハローワークの方からその辺を突っ込ませた方がいいんじゃないかと。ってか「処理として不適切だから、仮の手続きも認めた上で突っ込め」ってんですよね。
ただ、普通に処理をしてくれていても、2週間はかかると思っていたほうが今後のためにもいいと思います。ちょっとせっかち。
夫が3月末で退職(自己都合)します。子ども二人が現在夫の扶養に入っています。再就職活動は4月に入ってから行う予定で、失業保険の申請をしようと思っています。様々な手続き関係を教えてほしいです。
夫は共済保険に入っており(年収360万程度)、私は政府管掌保険(年収180万程度)です。
子どもは夫の扶養家族に入っています。
①夫の再就職が全く決まっていないので、一旦保険は任意継続で行こうと思っているのですが、子どもは私の扶養家族に変更したほうがよいのでしょうか?その場合、児童手当などは申請しなおしになるんでしょうか?
②何せ再就職活動が退職後になるのでその後の見通しがむずかしいのですが、失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
いろいろ検索してみましたが、自分の場合どうなるのかが今一わからず、詳しくご存知の方教えてください。
夫は共済保険に入っており(年収360万程度)、私は政府管掌保険(年収180万程度)です。
子どもは夫の扶養家族に入っています。
①夫の再就職が全く決まっていないので、一旦保険は任意継続で行こうと思っているのですが、子どもは私の扶養家族に変更したほうがよいのでしょうか?その場合、児童手当などは申請しなおしになるんでしょうか?
②何せ再就職活動が退職後になるのでその後の見通しがむずかしいのですが、失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
いろいろ検索してみましたが、自分の場合どうなるのかが今一わからず、詳しくご存知の方教えてください。
①任意継続にすると、そのまま共済の方で被扶養者としておくことになると思います。
夫婦の共同扶養の場合には、収入の多い方の被扶養者とすることになっていますが、
この収入は前年の年間収入であるためです。
共済ということは公務員でしょうか?
そうであれば児童手当は申請しなおしになります。
児童手当は公務員については勤務先から支給されるのですが、退職により本来の
市区町村からの支給になりますので、市区町村への申請が必要です。
公務員でなければもともと市区町村からの支給ですから何も手続きはいりません。
国家公務員については、常勤の場合は雇用保険の被保険者になりませんし、
地方公務員についても、雇用保険の被保険者となっていることは少ないと思われますので、
公務員であれば雇用保険の給付を受けられるのか確認した方が良いと思います。
給付を受けられないのであれば、最初から3人とも質問者さんの健康保険の被扶養者に
なることになりますので。
②受給期間は任意継続で、 その後は被扶養者となるということも可能です。
任意継続の掛金を期日までに払い込まなければ任意継続の資格を喪失しますので、
受給期間内は掛金を払い込み、受給期間を過ぎたら掛金を払い込まないという方法で
任意継続の資格を喪失して、健康保険の被扶養者の認定を受けるということができます。
また、公務員の場合、任意継続組合員でなくなることを希望する旨を申し出れば、
その月で任意継続は終了できます。翌月初日から被扶養者の認定を受けることが可能です。
ここは健康保険とは、ちょっと異なるところです。
私立学校教職員共済法も、国家公務員の任意継続組合員の規定を準用していますので、
共済が私学共済の場合も同様に申し出により任意継続加入者の資格を喪失できます。
期日までに掛金を納付しないか、任意継続の終了を申し出ることで、被扶養者の認定を
受けることができるようになりますので、質問者さんが考えているようなことは可能ですね。
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>任意継続の喪失条件には、雇用保険の受給終了という条件はありません。
>
>なお「 任意継続掛金を期日までに払い込まなければ任意継続組合員の資格を喪失します」
>という回答は「制度の悪用」であり、基本的には脱法行為として扱われ、一定のペナルティもあります。
>したがって、積極的にはお勧めできません。
>
>任意継続は本来、2年間加入する制度ですから、途中喪失は、原則として他の健康保険に
>加入したとき(または死亡したとき)に限られます。
>kosyukaido10さん
一定のペナルティがあるということですが、具体的には何でしょうか?
具体的にはあげられないはずです。ペナルティなど無いはずですから。
また、脱法行為というほど悪質なものでしょうか?
資格喪失まで雇い主である国等の負担していた分まで負担して、きちんと掛金を支払うというのにですか?
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>(1)私立学校共済の場合
>「任意継続加入者を加入期間の途中で止めるとき」の下記条件に当てはまれば、喪失できます。
>(a) 国民健康保険(医師会国保等を含む)に加入又は健康保険等の被扶養者となるとき
>(b) 死亡したとき(死亡年月日の翌日が資格喪失日となります)
>(c)私学共済制度に再資格取得したとき
>(d)健康保険等(医師会国保等は除く)の適用されている職場に就職したとき
>
>したがって、「健康保険等の被扶養者」になったときは喪失できます。
>kosyukaido10さん
これは非常に誤解を招く表現だと思います。
私立学校共済についても国家公務員同様、資格喪失の申し出をすれば同様にその月で資格喪失です。
なぜかといえば、国家公務員共済組合法の126条の5の規定を私立学校教職員共済法が準用しているからです。
よって、健康保険等の被扶養者になったからといって資格喪失するわけではありません。
あくまで申し出によってその月に資格喪失するので、健康保険で翌月初日からの被扶養者認定を
受けられるだけです。
この書き方では被扶養者認定によって自動的に資格喪失すると誤解させてしまいます。
夫婦の共同扶養の場合には、収入の多い方の被扶養者とすることになっていますが、
この収入は前年の年間収入であるためです。
共済ということは公務員でしょうか?
そうであれば児童手当は申請しなおしになります。
児童手当は公務員については勤務先から支給されるのですが、退職により本来の
市区町村からの支給になりますので、市区町村への申請が必要です。
公務員でなければもともと市区町村からの支給ですから何も手続きはいりません。
国家公務員については、常勤の場合は雇用保険の被保険者になりませんし、
地方公務員についても、雇用保険の被保険者となっていることは少ないと思われますので、
公務員であれば雇用保険の給付を受けられるのか確認した方が良いと思います。
給付を受けられないのであれば、最初から3人とも質問者さんの健康保険の被扶養者に
なることになりますので。
②受給期間は任意継続で、 その後は被扶養者となるということも可能です。
任意継続の掛金を期日までに払い込まなければ任意継続の資格を喪失しますので、
受給期間内は掛金を払い込み、受給期間を過ぎたら掛金を払い込まないという方法で
任意継続の資格を喪失して、健康保険の被扶養者の認定を受けるということができます。
また、公務員の場合、任意継続組合員でなくなることを希望する旨を申し出れば、
その月で任意継続は終了できます。翌月初日から被扶養者の認定を受けることが可能です。
ここは健康保険とは、ちょっと異なるところです。
私立学校教職員共済法も、国家公務員の任意継続組合員の規定を準用していますので、
共済が私学共済の場合も同様に申し出により任意継続加入者の資格を喪失できます。
期日までに掛金を納付しないか、任意継続の終了を申し出ることで、被扶養者の認定を
受けることができるようになりますので、質問者さんが考えているようなことは可能ですね。
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>任意継続の喪失条件には、雇用保険の受給終了という条件はありません。
>
>なお「 任意継続掛金を期日までに払い込まなければ任意継続組合員の資格を喪失します」
>という回答は「制度の悪用」であり、基本的には脱法行為として扱われ、一定のペナルティもあります。
>したがって、積極的にはお勧めできません。
>
>任意継続は本来、2年間加入する制度ですから、途中喪失は、原則として他の健康保険に
>加入したとき(または死亡したとき)に限られます。
>kosyukaido10さん
一定のペナルティがあるということですが、具体的には何でしょうか?
具体的にはあげられないはずです。ペナルティなど無いはずですから。
また、脱法行為というほど悪質なものでしょうか?
資格喪失まで雇い主である国等の負担していた分まで負担して、きちんと掛金を支払うというのにですか?
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>(1)私立学校共済の場合
>「任意継続加入者を加入期間の途中で止めるとき」の下記条件に当てはまれば、喪失できます。
>(a) 国民健康保険(医師会国保等を含む)に加入又は健康保険等の被扶養者となるとき
>(b) 死亡したとき(死亡年月日の翌日が資格喪失日となります)
>(c)私学共済制度に再資格取得したとき
>(d)健康保険等(医師会国保等は除く)の適用されている職場に就職したとき
>
>したがって、「健康保険等の被扶養者」になったときは喪失できます。
>kosyukaido10さん
これは非常に誤解を招く表現だと思います。
私立学校共済についても国家公務員同様、資格喪失の申し出をすれば同様にその月で資格喪失です。
なぜかといえば、国家公務員共済組合法の126条の5の規定を私立学校教職員共済法が準用しているからです。
よって、健康保険等の被扶養者になったからといって資格喪失するわけではありません。
あくまで申し出によってその月に資格喪失するので、健康保険で翌月初日からの被扶養者認定を
受けられるだけです。
この書き方では被扶養者認定によって自動的に資格喪失すると誤解させてしまいます。
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