<失業保険受給中のアルバイトに関して>
<失業保険受給中のアルバイトに関して>

本年5月末に7年勤めた会社を妊娠を機に自主退職致しまた。
出産を終え、失業手当の延長手続きを行い9月7日に延長解除いたしました。


失業保険を頂く予定なのですが、アルバイトの予定が入ったので、その場合の支給額の減額等どのようになるのか教えていただけたら幸いです。


・次回認定日は10/4
・離職時賃金日額 7484円
・基本手当日額 5087円
・兄の務める会社でのアルバイト
10/5 4H(15M休憩有)
10/6 8.5H(休憩90M有)
10/7 8H(休憩60M有)
計3日間 実働17H45M
・時給は1000円(交通費込)


上記内容の様な場合、日額の減額や認定日等に申告などはありますでしょうか?

当方無知で恥ずかしい限りですが、アドバイスいただけたらと思います。

よろしくお願いいたします。
あなたの、お手元にあります「失業認定申請書」の中に(上段のカレンダーの部分)お仕事された日にちを丸で囲み、その下にあります事項に記入すれば良いだけです。
但し~1日の就労時間が4時間未満の場合には、日にちに×印を付けます。4時間以上ならば○印を付ける事になりますのでご注意を
尚、交通費などは予め、省いた、実質の時給金額から算出された方が宜しいと思います。
失業保険について質問です。

現在、給付制限中です。来月の中頃、給付制限期間が終了します。
今、週に3日、1日1時間?3時間のアルバイトをしています。短期や臨時のアルバイトではありませ
ん。
この状態で、失業保険の受給期間に入った場合、就労したと見なされるのでしょうか?認定日には、内職、手伝いとして申告しようと思っていますが、問題があるでしょうか?

内職の条件として、一日4時間未満、週20時間以内と仕事と聞いています。その条件にはあてはまっていますが、短期のアルバイトではないので、心配しています。

アルバイトをしながら、就職先を探したいと思っています。
宜しくお願いします。
給付制限期間中なら問題ありません。
週20時間未満なら特に制限はありませんし、受給開開始の際にも影響はありません。
ただし、受給開始後も続けるのであれば、週20時間未満であっても収入によっては基本手当日額から所定の計算式があって、引かれる場合がありますからハローワークに確認する必要があります。
出産の為、2月末日で4年間勤めた会社を退職することになりました。その場合、夫の扶養にすぐに入れるのでしょうか?正社員として働いていたので、収入は、年間250万ぐらいありました。
その場合、出産一時金は、どうなるのでしょうか?出産後働きたいと考えており、扶養に入れた場合、失業保険の手続きを取り、失業保険受給中は、扶養に入れないと思いますが、3ヶ月の待機期間中は、扶養に入っている事は可能ですか?
待機期間中も含め、社会保険の芙蓉対象にはなりません。

退職後、(資格喪失後)6カ月以内に出産された場合は出産一時金の給付対象になります。
また、出産時には扶養に入っているのであれば、ご主人の社会保険の家族出産一時金とどちらかになります。

ただし、出産=求職活動ができないのであれば、失業保険はもらえませんよ。
出産し、また求職活動をする段階になってからでないと。
いつが出産予定かはわかりませんが、待機期間、給付期間の間に出産が重なるとハローワークの認定日にいけないのでそのあたりの時期と合わせてハローワークでご相談ください。
失業保険について質問した者です(>_<)
質問が重複した為にこちらを消させていただきます。質問に答えていただきありがとうございました!!

もしよろしければ

①失業保険は月の決まった日に日額分×月日数もらえるのですか!?
②仕事が決まるまで(1年以内)はもらえるものなのですか!?

解りずらい質問ではありますが回答よければお願いします(>_<)

賃金の多・・・??(すいません漢字読めなかったです)が何かちょっとわからなかったです(;_;)
年齢は仕事始めたのが23才4月で25才1月
(1年10ヶ月雇用保険)
日額でもらえそうな額は単純計算4000円くらいだと思います!!


お礼と新たな質問も兼ねていて申し訳ないのですが回答お願いします(>_<)

頭本当に悪くてすいません。
①は通常のサイクルでは4週間毎(28日)に失業認定日が指定されていますので、前回の認定日から今回の認定日の前日までの失業状態を、提出する「失業認定申告書」に記入して、失業の確認を受けるというものです。その認定対象期間が全日一切就労等していなければ、28日分が受けれることとなります。でも、(ここから②の質問絡みの回答です)離職理由や、雇用保険を掛けていた年数やあなたの年齢等で受給できる日数は90日から30日毎増えていき(90日・120・150・180・210・240・270日・・・最高330日まであり細分化されています)一般的に若い方で自己都合退職であれば、90日でしょうから、仕事が決まるまで受けれるわけではありません。
90日、すなわち通算おおよそ3か月間受けれるということで、1年というのはその90日を受けることのできる期限だと思って下さい。ちなみに多寡とは「たか」と読み、金額の「多い少ない」「多少」という意味です。
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