色々調べたのですが、余計わからなくなってしまったので
質問させてください。
(1)国民年金第3号被保険者になれるのは、社保 所得税 どちらの扶養に入った時ですか?
(2)出産一時金、出産手当金 この二つは収入になるのでしょうか?
(3・)社保は130万、所得税は103万以下であれば扶養に入れますよね。
出産手当金、失業保険を貰う時は扶養をはずれなければいけない。というのはなぜですか?
扶養に入る場合の収入は年間で、ではないのですか?
何か勘違いしているような気がするのですが。。
詳しい方、お願いします。
質問させてください。
(1)国民年金第3号被保険者になれるのは、社保 所得税 どちらの扶養に入った時ですか?
(2)出産一時金、出産手当金 この二つは収入になるのでしょうか?
(3・)社保は130万、所得税は103万以下であれば扶養に入れますよね。
出産手当金、失業保険を貰う時は扶養をはずれなければいけない。というのはなぜですか?
扶養に入る場合の収入は年間で、ではないのですか?
何か勘違いしているような気がするのですが。。
詳しい方、お願いします。
国民年金第3号被保険者になれるのは、社会保険の扶養家族になったときです。
収入の計算は社会保険は「今年の見込み額」、所得税は「昨年の実績額」です。
収入の計算は社会保険は「今年の見込み額」、所得税は「昨年の実績額」です。
旦那の扶養に入る場合、年収を103万もしくは130万以内である必要があると思いますが、失業保険受給中に国民保険と国民年金を支払ったぶんは年収から引いて旦那の会社に申請してもいいのでしょうか?
それとも国民年金国民保険の支払いは全く関係なく、アルバイトで稼いだ金額をそのまま申請しないといけないのでしょうか?
社会保険控除という言葉を聞いてもしかしたら国民年金と国民保険支払ったぶんは年収として入らないのかな?と思って。
教えて下さい。
それとも国民年金国民保険の支払いは全く関係なく、アルバイトで稼いだ金額をそのまま申請しないといけないのでしょうか?
社会保険控除という言葉を聞いてもしかしたら国民年金と国民保険支払ったぶんは年収として入らないのかな?と思って。
教えて下さい。
社会保険控除等はご自身の税金の申告の時には引いてください。あなた自身が支払う税金が安くなります。
扶養の認定のためには税金上でも社保でもそういうものは一切引いてはいけません。
あなたの支払う税金と扶養の認定は別です。
扶養の認定のためには税金上でも社保でもそういうものは一切引いてはいけません。
あなたの支払う税金と扶養の認定は別です。
雇用保険について質問です。
現在の職場ではフルタイムのパートとして勤務していますが、雇用保険に加入させてもらっていません。
雇用保険を遡って手続きして失業保険を給付してもらえるよう会社へ確認したところ、「社会保険に加入していないのだから無理」と言われました。
因みに、私は現在組合国保の被扶養者です。
雇用保険は社会保険の一部であって、私のような状況の場合は雇用保険のみの手続きができないのでしょうか?
それとも、社会保険全てにおいて遡って手続きをしてもらうなどの条件を満たすなどして雇用保険加入を可能にする方法はありますでしょうか?
よろしくお願い致します。
現在の職場ではフルタイムのパートとして勤務していますが、雇用保険に加入させてもらっていません。
雇用保険を遡って手続きして失業保険を給付してもらえるよう会社へ確認したところ、「社会保険に加入していないのだから無理」と言われました。
因みに、私は現在組合国保の被扶養者です。
雇用保険は社会保険の一部であって、私のような状況の場合は雇用保険のみの手続きができないのでしょうか?
それとも、社会保険全てにおいて遡って手続きをしてもらうなどの条件を満たすなどして雇用保険加入を可能にする方法はありますでしょうか?
よろしくお願い致します。
健保や厚生年金と雇用保険は加入条件も手続きも全く別のものです。社保に加入していないからといって雇用保険に加入できないという事はありません。特にパートの場合雇用保険のみというのは良くあることです。
雇用保険は、週20時間以上31日以上勤務の実態があれば加入させるのが事業所の義務です。ただしたいした罰則は無いので守られていないという場合も多いようです。2年までは遡及が出来ますので会社と引き続き交渉してみて下さい。
雇用保険は、週20時間以上31日以上勤務の実態があれば加入させるのが事業所の義務です。ただしたいした罰則は無いので守られていないという場合も多いようです。2年までは遡及が出来ますので会社と引き続き交渉してみて下さい。
求職中のアルバイトについて
現在、求職中で失業保険の給付制限期間(3ヶ月)中です。
10月末頃から失業保険を受給できる予定なのですが、その間にアルバイトをしたいと思っています。
アルバイトを行っても予定どおり10月から失業保険は受給できるのでしょうか?
受給期間の場合、週20h以上の勤務分の賃金は失業保険の金額から差し引かれた金額が受給されると聞いていますが、受給期間に入るまでの制限期間にバイトをしたいと思っています。
詳しい方、教えてください。
現在、求職中で失業保険の給付制限期間(3ヶ月)中です。
10月末頃から失業保険を受給できる予定なのですが、その間にアルバイトをしたいと思っています。
アルバイトを行っても予定どおり10月から失業保険は受給できるのでしょうか?
受給期間の場合、週20h以上の勤務分の賃金は失業保険の金額から差し引かれた金額が受給されると聞いていますが、受給期間に入るまでの制限期間にバイトをしたいと思っています。
詳しい方、教えてください。
〉アルバイトを行っても予定どおり10月から失業保険は受給できるのでしょうか?
限度内なら。
限度内かどうかは、働きたいところの具体的な労働条件を職安に示して聞いた方が良いです。
〉受給期間
雇用保険の場合、「受給期間」という言葉の意味は、あなたが思っているようなのではありません。
基本手当は連続何ヶ月間支給、という性質ものではなく、1日ごとの支給です。
「受給期間のうち、働いていない日に対して支給される。支給される日数は所定給付日数が限度」という制度です。
〉週20h以上の勤務分の賃金は失業保険の金額から差し引かれた金額が受給される
基本手当は働いていない日に対して支給されるものです。
働いたなら、原則として支給されません。
時期や時間・賃金額により、就業手当になったり、減額されたり、全く支給されなかったりしますが。
「20時間」云々は、定職に就いたかどうか(再就職したかどうか)の基準の一つです。
※「支給」と「受給」では意味が正反対。
限度内なら。
限度内かどうかは、働きたいところの具体的な労働条件を職安に示して聞いた方が良いです。
〉受給期間
雇用保険の場合、「受給期間」という言葉の意味は、あなたが思っているようなのではありません。
基本手当は連続何ヶ月間支給、という性質ものではなく、1日ごとの支給です。
「受給期間のうち、働いていない日に対して支給される。支給される日数は所定給付日数が限度」という制度です。
〉週20h以上の勤務分の賃金は失業保険の金額から差し引かれた金額が受給される
基本手当は働いていない日に対して支給されるものです。
働いたなら、原則として支給されません。
時期や時間・賃金額により、就業手当になったり、減額されたり、全く支給されなかったりしますが。
「20時間」云々は、定職に就いたかどうか(再就職したかどうか)の基準の一つです。
※「支給」と「受給」では意味が正反対。
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