『「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」について』

失業保険を貰いながら、就活をしていた34歳男です。
(本日、最後の給付が終わりました)
職業訓練に少し興味があり、パンフレットを頂いてきたのですが、
「公共職業訓練」は、失業保険を延長しながら無償で勉強が出来る、
「求職者支援訓練」は、10万円の生活費を保証し、無償で勉強が出来る、
・・・といった認識で合っているでしょうか?

どうやら私は前者の権利はないようなので、やるとすれば後者のようですが、
だとすればなぜもっと早く興味を持たなかったのだろうと後悔です。
公共職業訓練校はいいですが求職者支援訓練校は違いますよ。
自腹で言っている人もいますよ。理由は求職者支援給付金の対象にならない人です。給付金対象にならない人は自腹で行くことになります。
給付金10万円支給される条件はかなり厳しいですから誰でも申し込めば支給金支給されることにはなりません。生活困窮者でないと支給されません。
だから求職者支援訓練校では自腹で来ている人と給付金貰っている人が一緒になっています。
就職率3割満たすようになっていますので仕事の中身は関係なしで、バイト、パート、派遣でも仕事につけば就職率にカウントされます。ほぼずさんで適当な就職率です。

後者の権利は使えるかは条件を満たさないと支給されませんから気を付けて!!
私は出産手当金や育児給付金は貰える受給資格はありますか?
今年の2月から、会社員として働いてます。来年の三月に出産予定ですが、(予定日は3月15日です。)体調が悪く、12月いっぱいまで働いてから産休に入るか、12月いっぱいまで働いて、退職するかどうかという話になっています。
質問したいのは、まず私に産休手当の受給資格があるのかどうか。退職した場合、失業保険の資格があるかどうか。ということですが、色々調べてみましたが、わかりませんでしたので教えて下さい。一番良い方法を知りたいです。
退職した方が出産手当金(産休手当)を貰うには
「退職までに、1年以上社会保険に加入して働いていた」
「予定日42日前以降に退職をする」
この2点を療法ともクリアしなければなりません。

3月15日予定日の質問者さんは
2月2日以降の退職でないと「予定日42日前以降の退職」とならないため
12月末退職の場合には出産手当金は出ません。

会社が「産後に退職する前提で、産休を取得すること」を認めてくださり
産後休暇終了時点で退職する場合には
社会保険への加入期間に関係なく、取得した産前産後休暇分の出産手当金はもらえますが
産休中は会社側の社会保険料の負担もあることから
「復帰する前提のない産休取得は認めない」会社も普通にありますので
そこは会社側とご相談を。

また、失業保険に関しては
「退職以前の2年間のうち、雇用保険を支払って働いていた期間が12ヶ月以上ある」ことが受給条件です。
おととしの12月以降、今年の12月までの2年間の間に
今の会社以外で雇用保険を支払いながら働いていた経験があるのであれば
12月退職でも失業保険の受給資格はあります。
(ただし、前職の退職から今の会社に入る前の失業期間に失業保険を貰っていた場合には
今年2月からしか期間としてカウントされませんので
失業保険は貰う資格がないことになります)
失業保険について質問です。今現在、3年勤めた会社の社員からパート区分に切り替えて転職活動中です。
給料も下がりますので、出来れば失業保険をもらいたいのですが、区分変更しただけなので離職表を貰っていません。転職活動中の間にパートしながらで失業保険は貰えるのでしょうか?よろしくお願いします。
雇用保険の失業給付は「働きたいけど仕事がないからお金を下さい」という制度ですので、既に働いている人には給付されません。
失業保険にて質問があります。
失業保険金は大まかに以下のようになるらしいですが、

賃金日額 = (被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金) ÷ 180

10年間正社員として働いておりました。

うつ病で
1年間休職(無給です)ののち(その間は傷病手当金をもらっている)
退職した場合、

最後の6ヶ月間の賃金が0円なので、
失業保険の賃金日額は0円になるのでしょうか?
傷病手当をもらっている間は算定期間から除外されます。ですから傷病手当を受給する前時点から2年間さかのぼって11日以上出勤した月が12か月必要です。ですが無給の期間で傷病手当をもらっていなくても診断書等があればその期間も除外できる可能性もあります。序学できなくても2年さかのぼれますのでぎりぎり受給期間がある可能性がありますので、一度ハロワで相談した方がいいでしょう。いずれにせよ受給資格があれば日額の算定は11日以上出勤がり給与の支払いのあった月のみで算定されますのでゼロということにはなりません。

ただし、失業手当を受給するにはすぐに働けるという状態でないと不可なので、病気を理由に退職したのであれば今度は働けるという証明を医師にしてもらう必要があります。すぐに働けないのであれば受給の延長手続きを取り、働けるようになってから申請となります。いずれにせよ離職票をもらって早めにハロワに相談に行くことです。
パートの雇用保険について教えてください!
現在、就職活動中なのですが(パート希望)、以下の求人の場合、

①質問① 雇用保険には加入する義務が雇用主にはありますよね(短時間労働者に該当?)?

A社 週30時間×月20日勤務(時給900円)
来年の3月末までの雇用期間
おそらく9月1日からの雇用になると思われます。

②質問② 現在、失業中で基本手当て受給中(もうすぐ終了)なのですが、上記パートを期間満了で退職した場合、
失業保険の受給資格は満たさないと思うのですが(退職前2年以内に雇用保険を1年以上掛けていること?)
その次に就職した際に、A社の加入期間も合算されて・・・(うんぬん)、よく理解できないのですが、後々のことを考え ると入ってた方が有利という理解で良いのでしょうか??噛み砕いて教えて欲しいです!!

③質問③ 社会保険は会社員である旦那の扶養に入って、年金は3号の申請をすればいいですか?
今年と来年に雇用期間がまたがるので、年間130万円の収入はありません。

説明が長くなりましたが、どうぞ宜しくお願いします。
雇用形態などにもよるので絶対ではありません。ですが一般的には週20時間、1ヶ月以上雇用する見込みなら雇用保険に加入させないといけないです
週30時間ですと、自分の社会保険になるのですが・・・・そうなるとたとえ130万未満でも、ご主人の社会保険上の扶養には入れません

また、社会保険の収入基準は「年で区切る実質」ではなくて、就業したときなどから今後1年間の見込みとなるので今年は130万ない、となっても申請は通らないと思われます。明確に来年の3末までの雇用期間であっても、就業した時の状況が1年続いたら・・・・という判断のしかたになります


雇用保険は入ったほうがいいとかじゃなく、ある条件に従って加入させなければならないので選択の余地はありません。
現在のところ、雇用期間満了で失職した場合は、過去1年以内に6ヶ月以上の加入期間であっても失業手当が出ます。なので入っておいて損はないと思います・・・・失業後働く気がないのであれば別ですが・・・・また、雇用保険料はそんなに高額じゃないですしね。
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