失業保険と扶養について。
失業保険を受けながら、扶養には入れないと聞きますが・・・
年間130万円未満の収入で、あれば健康保険やらの扶養が、103万円未満なら税金の扶養に入れるんですよね?
てことは・・・失業保険が103万円未満なら扶養に入れるということなのでしょうか?
勉強不足でお恥ずかしいですが、詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい^^
失業給付金の給付日数が、90日或いは120日などと定められていても、1年間(360日と見なす)受給するものとして計算されるのです。

例えば失業給付金の「賃金日額」が4,000円とした場合「4,000円×360日=130万円以上」という計算が成り立ってしまうため、受給期間中は被扶養者の認定を受けられないということになるのです。基本手当日額の分岐点は3,611円です。(3,611円×360日=130万円未満)であれば可となります。
失業保険受給中は夫の社会保険の扶養に入れないと聞いていたため今月から国民健康保険に加入し病院にもかかってしまいました。が、後になって支給開始までの3カ月間(待機期間)は扶養に入れることを知りました。
いまさら取り消せないですよね。今後どのような手続きをとったらよいのでしょうか。
待機期間→給付制限期間

ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が、さかのぼって被扶養者と認定してくれるなら何の問題もありません。
また、明日手続きをすれば、明日から被扶養者になれるのでは?

なお、ご主人が加入する健康保険の保険者ではどういうルールなのかを確認してください。
支給制限期間中も被扶養者資格を認めないところかも知れません。
妻(扶養家族)の国民健康保険について

6月に妻が退職し、私の扶養家族として会社の保険組合に加入しました。
現在、子供のことで別居(遠隔地扶養)で過ごしています。

9月に妻が雇用保険(
失業保険)を受給しており、そのことを先週知りました。
受給期間は9~11月のようです。

会社の保険組合に確認をとったところ、扶養を解除して今月は国民健康保険に入るように言われました。


そこで質問なのですが、
おそらく9月からさかのぼって国民健康保険の保険料の請求が来ると思いますが、9月から妻が病院にかかった費用は全額負担の金額で会社から請求されるのでしょうか?
会社からではなく、健康保険組合からです。

それも、病院によって対応が違います。
病院が、レセプトの返戻を受け付けてくれる所であれば、七割を請求されることはありません。

ただ、国保によっては社保の資格喪失後、二週間以内に手続きをしないと療養費を受け付けてくれない市もありますので、注意してください。
療養費を受け付けてくれないということは、組合に返した七割を国保が支払ってくれないということです。
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