旦那がサラリーマンで社保加入しています。私は結婚して退職(5年勤務)し、失業保険受給したいのですが、その間旦那の社保の扶養者にはなれないのですか?国保加入しないといけないのですか?
健康保険では、被扶養者資格要件の一つに「年間収入130万円未満であること」と定められております。雇用保険の失業給付金は、「収入」に算入され、しかも一定の受給期間であっても1年間給付金が継続すると判断いたします。したがって、失業給付金を1年間得た場合の収入が130万円未満でなくてはなりません(1日あたり3,611円)。
130万円以上の場合は、国民健康保険の被保険者とならなければなりません。
130万円以上の場合は、国民健康保険の被保険者とならなければなりません。
失業保険について質問です。
50歳・勤務年数6年・自己退職 の場合、失業保険をもらえる期間はどれくらいでしょうか??
受給までの待機日数は3ヶ月でしたか?
その間、保険は旦那さんの扶養に入るか、国民保険
入るか、どちらのほうがよいのでしょう?
違いがよくわかりません。
また、自分の今の保険の任意継続という方法があるのですか??
全く無知に近いのでよろしくおねがいします。。。
50歳・勤務年数6年・自己退職 の場合、失業保険をもらえる期間はどれくらいでしょうか??
受給までの待機日数は3ヶ月でしたか?
その間、保険は旦那さんの扶養に入るか、国民保険
入るか、どちらのほうがよいのでしょう?
違いがよくわかりません。
また、自分の今の保険の任意継続という方法があるのですか??
全く無知に近いのでよろしくおねがいします。。。
こんにちは。
90日になります。(自己都合ですので)
待機期間は3カ月です。
旦那様の扶養です。
何故なら、ご自分でお支払いする金額がゼロだからです。
ただし、雇用保険(失業給付)の受給期間は国保に入る義務があります。
※任意継続は今までの倍の金額です。
会社と折半だったものが個人で全額負担になります。
90日になります。(自己都合ですので)
待機期間は3カ月です。
旦那様の扶養です。
何故なら、ご自分でお支払いする金額がゼロだからです。
ただし、雇用保険(失業給付)の受給期間は国保に入る義務があります。
※任意継続は今までの倍の金額です。
会社と折半だったものが個人で全額負担になります。
傷病手当について教えてください。
療養のため1ヶ月間休職し、そのまま退職しました。
健康保険は、失業保険を貰わない事を条件に、家族の被扶養者になれるとの事で先日手続きし、健康保険証が届くのを待っている所です。
ところが【傷病手当金の日額が3,612円以上は被扶養者になることが出来ない】という様な事を知りました。
これから「健康保険傷病手当金支給申請書(第1回)」を提出するため、はっきりした傷病手当金の日額が解りません。
(在職時の会社を管轄する協会健保へ問い合わせても、提出して貰わないと日額は解らないと言われました。素人計算ですが…超えるか超えないかの微妙なラインです)
①もし、超えていた場合は、支給対象不可など、何らかの連絡が、何処からか貰えるのでしょうか?
②超えていた場合、国民健康保険へ手続き変更をすれば給付されますか?
③在職時の会社を管轄する協会けんぽの支部と、被扶養者になってからの支部とは異なりますが、2回目からの傷病手当金の申請は何処へ請求するのでしょうか?
(第1回目の申請書の療養期間は休職日から退職日迄です。被保険期間は1年6ヶ月あり、退職日は労務不能でした)
治療に専念できると思っていたのですが、不安になり質問させていただきました。ご回答よろしくお願いいたします。
療養のため1ヶ月間休職し、そのまま退職しました。
健康保険は、失業保険を貰わない事を条件に、家族の被扶養者になれるとの事で先日手続きし、健康保険証が届くのを待っている所です。
ところが【傷病手当金の日額が3,612円以上は被扶養者になることが出来ない】という様な事を知りました。
これから「健康保険傷病手当金支給申請書(第1回)」を提出するため、はっきりした傷病手当金の日額が解りません。
(在職時の会社を管轄する協会健保へ問い合わせても、提出して貰わないと日額は解らないと言われました。素人計算ですが…超えるか超えないかの微妙なラインです)
①もし、超えていた場合は、支給対象不可など、何らかの連絡が、何処からか貰えるのでしょうか?
②超えていた場合、国民健康保険へ手続き変更をすれば給付されますか?
③在職時の会社を管轄する協会けんぽの支部と、被扶養者になってからの支部とは異なりますが、2回目からの傷病手当金の申請は何処へ請求するのでしょうか?
(第1回目の申請書の療養期間は休職日から退職日迄です。被保険期間は1年6ヶ月あり、退職日は労務不能でした)
治療に専念できると思っていたのですが、不安になり質問させていただきました。ご回答よろしくお願いいたします。
単純に傷病手当金の日額を知りたいだけなら、元の勤務先に、「退職直前に支払っていた健康保険料に係る標準報酬月額がいくらだったを聞いて、その額を30分の1が報酬日額で、さらにその3分の2が、傷病手当金の1日の額、という計算ですね。
傷病手当金の支給の要件は、傷病により働けないことだけであって、申請されて扶養だから不支給という判断はされません。
傷病手当金支給の側は、支給の条件さえ満たしていれば払ってしまうから、扶養の問題は本人が解決してくれというだけです。
家族の健康保険組合のほうが、「一定額以上の傷病手当金をもらっているなら、被扶養者にはしませんよ」と言ってくることはあります。
そのときは、傷病手当金を貰って国保の手続きをするか、扶養に入るから傷病手当金をもらわないか、を自分で判断して決めてください。
退職後の傷病手当金は、「資格喪失後の継続給付」について、直接、会社に在籍していたところの健康保険組合に、自分で提出してください。在職時と用紙は同じものが使われることが多いはずですが、会社の証明(勤怠と賃金支払いの状況)が省略されます。
傷病手当金の支給の要件は、傷病により働けないことだけであって、申請されて扶養だから不支給という判断はされません。
傷病手当金支給の側は、支給の条件さえ満たしていれば払ってしまうから、扶養の問題は本人が解決してくれというだけです。
家族の健康保険組合のほうが、「一定額以上の傷病手当金をもらっているなら、被扶養者にはしませんよ」と言ってくることはあります。
そのときは、傷病手当金を貰って国保の手続きをするか、扶養に入るから傷病手当金をもらわないか、を自分で判断して決めてください。
退職後の傷病手当金は、「資格喪失後の継続給付」について、直接、会社に在籍していたところの健康保険組合に、自分で提出してください。在職時と用紙は同じものが使われることが多いはずですが、会社の証明(勤怠と賃金支払いの状況)が省略されます。
寿退社による失業保険について教えてください。
失業保険をもらいながら夫の扶養に入るには、失業給付の日額が3,612円未満である、ということを調べました。
しかし私の給付の日額はそれを越えてしまっています。
失業保険をもらった場合、そこからどれくらいの出費を見ておけばいいか知りたいです。
①まず国民年金と健康保険を自腹で支払うことになると思うのですが、だいたいの目安としては、給料明細で天引きされている厚生年金と健康保険の金額を2倍したもの、という認識でOKでしょうか?
②それと住民税は会社負担はないはずなので、給料明細とほぼ同じ金額を払う、ということでOKでしょうか?
他にも支払わなければいけないものがあれば教えてください。よろしくお願いします。
失業保険をもらいながら夫の扶養に入るには、失業給付の日額が3,612円未満である、ということを調べました。
しかし私の給付の日額はそれを越えてしまっています。
失業保険をもらった場合、そこからどれくらいの出費を見ておけばいいか知りたいです。
①まず国民年金と健康保険を自腹で支払うことになると思うのですが、だいたいの目安としては、給料明細で天引きされている厚生年金と健康保険の金額を2倍したもの、という認識でOKでしょうか?
②それと住民税は会社負担はないはずなので、給料明細とほぼ同じ金額を払う、ということでOKでしょうか?
他にも支払わなければいけないものがあれば教えてください。よろしくお願いします。
①年収によるから、何とも言えません。
②基本的に、住民税は年間で4期に分けて払います。会社で代払いの場合、均一払いで払っていると思いますので、今何位まで払ってあるか分かりませんが、残り分を払うことになります。
それから、失業保険を貰いながら扶養に入るって、今年になって、今まで収入はいくらありますか?扶養の範囲を超えていると思いますけど。
その辺は確認されましたか?
②基本的に、住民税は年間で4期に分けて払います。会社で代払いの場合、均一払いで払っていると思いますので、今何位まで払ってあるか分かりませんが、残り分を払うことになります。
それから、失業保険を貰いながら扶養に入るって、今年になって、今まで収入はいくらありますか?扶養の範囲を超えていると思いますけど。
その辺は確認されましたか?
6月末、寿退社後の配偶者控除について
6月末に、結婚に伴う転居の為、3年勤めた会社を退社します。
退社後の配偶者控除について、自分で調べてみたのですが、自信がないので、お詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスお願い致します。
・私自身の1月~6月の所得は月収30万ほど。賞与も含めると、合計250万円弱
・自己都合退社
・転居後は、仕事を探す予定(失業保険を貰う)
・夫は地方公務員
このような場合、
①6月末に退職後、7日の待機期間と3ヵ月給付制限の間は収入がないので、夫の社会保険の扶養に入る。
その後、失業保険の受給が始まったら一旦扶養から外れて、国民年金や国民健康保険の加入をし、給付終了後の来年1月からは、税務上も社会保険も夫の扶養に入れるという認識で合ってますか?
②住民税は前年の所得に応じて課されますが、退職時に一括納税が出来ると聞きました。来年1月から夫の扶養に入れる場合、一括納税は得策でしょうか?
的外れな質問になってしまっていたらスミマセン。
どうぞ宜しくお願い致します。
6月末に、結婚に伴う転居の為、3年勤めた会社を退社します。
退社後の配偶者控除について、自分で調べてみたのですが、自信がないので、お詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスお願い致します。
・私自身の1月~6月の所得は月収30万ほど。賞与も含めると、合計250万円弱
・自己都合退社
・転居後は、仕事を探す予定(失業保険を貰う)
・夫は地方公務員
このような場合、
①6月末に退職後、7日の待機期間と3ヵ月給付制限の間は収入がないので、夫の社会保険の扶養に入る。
その後、失業保険の受給が始まったら一旦扶養から外れて、国民年金や国民健康保険の加入をし、給付終了後の来年1月からは、税務上も社会保険も夫の扶養に入れるという認識で合ってますか?
②住民税は前年の所得に応じて課されますが、退職時に一括納税が出来ると聞きました。来年1月から夫の扶養に入れる場合、一括納税は得策でしょうか?
的外れな質問になってしまっていたらスミマセン。
どうぞ宜しくお願い致します。
1 あっていると思います。ただ、結婚に転居が伴うとのことですが、その距離が今の職場から概ね2時間以上離れていれば給付制限が付かない場合もあります。ハロワで相談してみて下さい。その場合、社保の継続を選ぶのと国保とどちらが得か比べてみてはいかがでしょうか?
2 別にどういう払方をしても扶養には関係ありません。
2 別にどういう払方をしても扶養には関係ありません。
失業保険貰っていてもバイトが出来ると聞きましたが、どの程度(満額貰うため)出来るかよくわかりません。それで、計算してみたのですが、計算方法もよくわからなくて。
離職前の賃金半年170万円です。で170万円÷180=9444円
基本手当は9444×50%=4722円?
職安のしおりを見たら、9000円で5372円?基本手当は?
バイト出来るのは週20時間以内?
で、一日に一万円以上したら、減額になるのでしょうか?一日にいくら位までなら大丈夫なんでしょうか?週いくら位なら?月いくら位なら大丈夫なんでしょうか?
すいません、文章上手く書けていませんが、よろしくお願いします。
離職前の賃金半年170万円です。で170万円÷180=9444円
基本手当は9444×50%=4722円?
職安のしおりを見たら、9000円で5372円?基本手当は?
バイト出来るのは週20時間以内?
で、一日に一万円以上したら、減額になるのでしょうか?一日にいくら位までなら大丈夫なんでしょうか?週いくら位なら?月いくら位なら大丈夫なんでしょうか?
すいません、文章上手く書けていませんが、よろしくお願いします。
補足で年齢、雇用保険被保険者期間を書いてください。基本手当日額の正確な金額が分かります。
補足を見て、雇用保険加入がなければ失業給付は受けられませんが、あるとしてお答えします。
条件として月収28万円(税込み)、年齢39歳、雇用保険加入期間2年とします。
そうすると基本手当日額は5446円になります。給付日数は90日です。
また、受給中のアルバイトについては下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。
例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
補足を見て、雇用保険加入がなければ失業給付は受けられませんが、あるとしてお答えします。
条件として月収28万円(税込み)、年齢39歳、雇用保険加入期間2年とします。
そうすると基本手当日額は5446円になります。給付日数は90日です。
また、受給中のアルバイトについては下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。
例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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