失業保険(失業給付金)の支給額と特定受給資格者について質問です。
離職から過去180日の「合計支給額」で計算しますよね。
この「合計支給額」でモメている場合はどうなるのでしょうか?
入社してからずっと(8ヶ月間)毎月120時間を超える残業が続き
しかも残業手当や休日出勤手当が一切支払われていなかったので退職しました。
タイムカードのコピーや給料明細などはあります。
残業手当などの付いていない「実際支払われた合計額(違法)」で計算するのでしょうか?
まだ支払われていない残業手当も計算に入れるのでしょうか?
毎月120時間というとかなりの金額になります。
あと退職の直前3ヶ月に連続して月45時間以上の残業があれば特定受給資格者になりますが
有給を全部使って早めに退職し、しかも最後は退職するということで引き継ぎがメインになり、
最後の月だけ残業が45時間未満です。特定受給資格者にはならないのでしょうか?
離職から過去180日の「合計支給額」で計算しますよね。
この「合計支給額」でモメている場合はどうなるのでしょうか?
入社してからずっと(8ヶ月間)毎月120時間を超える残業が続き
しかも残業手当や休日出勤手当が一切支払われていなかったので退職しました。
タイムカードのコピーや給料明細などはあります。
残業手当などの付いていない「実際支払われた合計額(違法)」で計算するのでしょうか?
まだ支払われていない残業手当も計算に入れるのでしょうか?
毎月120時間というとかなりの金額になります。
あと退職の直前3ヶ月に連続して月45時間以上の残業があれば特定受給資格者になりますが
有給を全部使って早めに退職し、しかも最後は退職するということで引き継ぎがメインになり、
最後の月だけ残業が45時間未満です。特定受給資格者にはならないのでしょうか?
「特定受給資格者」には該当すると思われますが、それ以前の問題として明らかに「労働基準法」違反と思われます。
労働基準監督署からの「指導」を願い出てみては如何でしょう。
労働基準監督署からの「指導」を願い出てみては如何でしょう。
失業手当について教えて下さい!
四年半派遣で働いてきましたが、4月末で更新されず退職しました。派遣会社も次の仕事を紹介出来ず『会社都合』となりました。
手続きをすれば7日間の待機後すぐに失業保険を貰える状況です。
が、同じ派遣会社から6月開始の二ヶ月期間限定の仕事を紹介されました。
一日7時間45分×週5日のフル勤務です。
そこで質問なんですが、この二ヶ月の仕事をした場合、仕事がみつかったと判断されますか?
失業手当を貰える90日の間に長期で働ける仕事を探すか、とりあえず二ヶ月だけでも仕事をすべきか悩んでいます。
二ヶ月の仕事をした場合、終了した際には契約満了の為『自己都合』になりますよね…(>_<)
四年半派遣で働いてきましたが、4月末で更新されず退職しました。派遣会社も次の仕事を紹介出来ず『会社都合』となりました。
手続きをすれば7日間の待機後すぐに失業保険を貰える状況です。
が、同じ派遣会社から6月開始の二ヶ月期間限定の仕事を紹介されました。
一日7時間45分×週5日のフル勤務です。
そこで質問なんですが、この二ヶ月の仕事をした場合、仕事がみつかったと判断されますか?
失業手当を貰える90日の間に長期で働ける仕事を探すか、とりあえず二ヶ月だけでも仕事をすべきか悩んでいます。
二ヶ月の仕事をした場合、終了した際には契約満了の為『自己都合』になりますよね…(>_<)
手続き前か、後で少々違います。
前ならば、失業状態でありませんので、受け付けて貰えません。
2ヶ月の終了後ですが、フルタイムならば雇用保険に加入する義務があります、その場合、最後の離職票の離職理由が採用されますので、自己都合退職になってしまいます。
2ヶ月限定ならば、給付金を受給した方が色々な面で良いと思います、4年半ならば90日ですが、個別延長給付と言い、会社都合退職者の方を対象に、就職が決まらない場合、更に60日延長されます。
また健康保険も、受給中は国保になりますが、会社都合退職者は大変安くなります(昨年所得を30/100にして国保税が決まります)。
会社都合退職と自己都合退職では、全然違いますので、その辺りを考慮して決めましょう。
「補足拝見」
雇用保険は週20時間以上、31日以上の雇用で、加入義務があります。
ただ登録型の派遣社員の場合は、更新を1ケ月にし、雇用保険に加入しない、社会保険に加入しない派遣元も多数あります。
真面目な派遣会社だとは思いますが、有期雇用は止めませんか?
大変就職が厳しいのは現実ですが、2ヶ月の派遣は止め、有期でない会社を探しましょうよ、ダメ元で良いじゃないですか。
有期雇用にする会社の意図を考えましょうね、お互い頑張りましょう。
前ならば、失業状態でありませんので、受け付けて貰えません。
2ヶ月の終了後ですが、フルタイムならば雇用保険に加入する義務があります、その場合、最後の離職票の離職理由が採用されますので、自己都合退職になってしまいます。
2ヶ月限定ならば、給付金を受給した方が色々な面で良いと思います、4年半ならば90日ですが、個別延長給付と言い、会社都合退職者の方を対象に、就職が決まらない場合、更に60日延長されます。
また健康保険も、受給中は国保になりますが、会社都合退職者は大変安くなります(昨年所得を30/100にして国保税が決まります)。
会社都合退職と自己都合退職では、全然違いますので、その辺りを考慮して決めましょう。
「補足拝見」
雇用保険は週20時間以上、31日以上の雇用で、加入義務があります。
ただ登録型の派遣社員の場合は、更新を1ケ月にし、雇用保険に加入しない、社会保険に加入しない派遣元も多数あります。
真面目な派遣会社だとは思いますが、有期雇用は止めませんか?
大変就職が厳しいのは現実ですが、2ヶ月の派遣は止め、有期でない会社を探しましょうよ、ダメ元で良いじゃないですか。
有期雇用にする会社の意図を考えましょうね、お互い頑張りましょう。
現在職に就いており年収400万円程度です。来年6月に結婚する予定で、仕事は3月31日で退職します。4月から結婚するまでは働かない予定です。
結婚後は旦那の扶養に入りたいとおもっているのですが、健康保険料や年金の支払いはどのようになるのでしょうか?
友人から聞いた話では、扶養に入っても前年度の所得が100万円以上ある場合、無職であろうが、保険や年金の支払い金額は前年度の所得から算出されると聞いたので・・・
それなら失業保険をもらったほうがいいのでしょうか。
結婚後は旦那の扶養に入りたいとおもっているのですが、健康保険料や年金の支払いはどのようになるのでしょうか?
友人から聞いた話では、扶養に入っても前年度の所得が100万円以上ある場合、無職であろうが、保険や年金の支払い金額は前年度の所得から算出されると聞いたので・・・
それなら失業保険をもらったほうがいいのでしょうか。
税・健保・年金に共通の“扶養”などという制度は存在しません。
〉扶養に入っても前年度の所得が100万円以上ある場合、無職であろうが、保険や年金の支払い金額は前年度の所得から算出される
まるっきり間違ってます。
・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者の区別がついていません。
・「収入」と「所得」の区別がついていません。(「年」と「年度」の区別も?)
税の“扶養”(控除対象配偶者)になっても、健康保険と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)にはなれないため、国民健康保険料/税や国民年金保険料を払う立場であるのなら、国保料/税は前年の所得金額によりますし、国民年金保険料の免除が認められるかどうかも同様ですが。
・「職に就いており」=「勤めており」ということにはならないし、ましてや「健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入しており」という意味にはなりません。
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者になれば、あなたの保険料負担はありません。
なれるかどうかはその時点での収入額により判定されます(あなたが自営業なら別ですが)。
退職から被扶養者になるまでは、国民健康保険の被保険者になるか、健康保険を任意継続するかです。
※任意継続は、原則として2年間止められません。
基本手当を受けるなら、手当の額によっては、受給中、被扶養者・第3号被保険者の資格がありません。
ご主人の健康保険の保険者によっては、基本手当を受け終わるまでは被扶養者と認定しない、というところもあります。
〉扶養に入っても前年度の所得が100万円以上ある場合、無職であろうが、保険や年金の支払い金額は前年度の所得から算出される
まるっきり間違ってます。
・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者の区別がついていません。
・「収入」と「所得」の区別がついていません。(「年」と「年度」の区別も?)
税の“扶養”(控除対象配偶者)になっても、健康保険と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)にはなれないため、国民健康保険料/税や国民年金保険料を払う立場であるのなら、国保料/税は前年の所得金額によりますし、国民年金保険料の免除が認められるかどうかも同様ですが。
・「職に就いており」=「勤めており」ということにはならないし、ましてや「健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入しており」という意味にはなりません。
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者になれば、あなたの保険料負担はありません。
なれるかどうかはその時点での収入額により判定されます(あなたが自営業なら別ですが)。
退職から被扶養者になるまでは、国民健康保険の被保険者になるか、健康保険を任意継続するかです。
※任意継続は、原則として2年間止められません。
基本手当を受けるなら、手当の額によっては、受給中、被扶養者・第3号被保険者の資格がありません。
ご主人の健康保険の保険者によっては、基本手当を受け終わるまでは被扶養者と認定しない、というところもあります。
離職票について教えて下さい。
現在、派遣という形態で働いているものですが、
今月末で契約満了という形で、退職致します。
離職票を派遣会社より頂いたのですが、
今回の離職は、派遣先の企業による都合で、
人件費削減の一環に伴うものです。
それは仕方のないこととして
割り切るのですが、
今から約2年前に大量の行われた、
「派遣切り」の際も、
もちろん、離職票をもらったのですが、
その時も、今回同様、「契約満了」という形になっているのですが、
失業保険をもらう際、
「派遣切り」なのに、単なる契約満了という形で
申請してしまったために、
失業保険が、3か月分しかもらえませんでした。。。
時の政府の政策、方針で、
派遣切りに合った方には、
プラス3が月失業保険が出ますという形になり、
「派遣切り」と申請できなかったのは、
離職票のせいであると、
あとで、知らされました。
それなので、今回も会社都合によるものなので、
もちろん、まだ失業保険をもらうかどうかは
決めかねていますが、(もちろん、次の仕事が見つかれば、
失業保険をもらわずに済むのですが・・・)
今もなお、失業保険の支払いは、
派遣切りの人は、政府の緊急対策により
半年間もらえているのでしょうか?
また、どうすれば、
「派遣切り」と認めてもらえるのでしょうか?
当時は、区分によって、
自分都合、契約満了、「派遣切り」という風になっていたのですが、
離職票のどこを見れば、
その区分が分かりますでしょうか?
(2年も前なので、ちょっと忘れてしまったもので。。。)
もし、お詳しい方いましたら、
教えて下さい。
よろしくお願いします。
現在、派遣という形態で働いているものですが、
今月末で契約満了という形で、退職致します。
離職票を派遣会社より頂いたのですが、
今回の離職は、派遣先の企業による都合で、
人件費削減の一環に伴うものです。
それは仕方のないこととして
割り切るのですが、
今から約2年前に大量の行われた、
「派遣切り」の際も、
もちろん、離職票をもらったのですが、
その時も、今回同様、「契約満了」という形になっているのですが、
失業保険をもらう際、
「派遣切り」なのに、単なる契約満了という形で
申請してしまったために、
失業保険が、3か月分しかもらえませんでした。。。
時の政府の政策、方針で、
派遣切りに合った方には、
プラス3が月失業保険が出ますという形になり、
「派遣切り」と申請できなかったのは、
離職票のせいであると、
あとで、知らされました。
それなので、今回も会社都合によるものなので、
もちろん、まだ失業保険をもらうかどうかは
決めかねていますが、(もちろん、次の仕事が見つかれば、
失業保険をもらわずに済むのですが・・・)
今もなお、失業保険の支払いは、
派遣切りの人は、政府の緊急対策により
半年間もらえているのでしょうか?
また、どうすれば、
「派遣切り」と認めてもらえるのでしょうか?
当時は、区分によって、
自分都合、契約満了、「派遣切り」という風になっていたのですが、
離職票のどこを見れば、
その区分が分かりますでしょうか?
(2年も前なので、ちょっと忘れてしまったもので。。。)
もし、お詳しい方いましたら、
教えて下さい。
よろしくお願いします。
離職票には「派遣切り」なんて言葉は書きません。
いわゆる、更新の予定が最初からあり、自分がそれを希望していたにも関わらず会社の都合で更新してもらえなかったという事情の「期間満了」の離職を「派遣切り」と呼びました。一概に「期間満了」と書いていても、給付制限の有無等が判断される「離職区分」はさまざまあります。
>派遣切りの人は、政府の緊急対策により
半年間もらえているのでしょうか?
「個別延長給付」といいます。
====================
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
以上、千葉労働局より抜粋
=====================
あなたの「期間満了」の離職が「特定理由離職者」に該当すれば可能性がありますし、そうでなければ対象となりません。
離職区分が「2C」「3D」であれば、特定理由離職者、「1A」「1B」「2A」「2B」「3A」「3B」は特定受給資格者、それ以外は一般受給資格者です。
さくら事務所
いわゆる、更新の予定が最初からあり、自分がそれを希望していたにも関わらず会社の都合で更新してもらえなかったという事情の「期間満了」の離職を「派遣切り」と呼びました。一概に「期間満了」と書いていても、給付制限の有無等が判断される「離職区分」はさまざまあります。
>派遣切りの人は、政府の緊急対策により
半年間もらえているのでしょうか?
「個別延長給付」といいます。
====================
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
以上、千葉労働局より抜粋
=====================
あなたの「期間満了」の離職が「特定理由離職者」に該当すれば可能性がありますし、そうでなければ対象となりません。
離職区分が「2C」「3D」であれば、特定理由離職者、「1A」「1B」「2A」「2B」「3A」「3B」は特定受給資格者、それ以外は一般受給資格者です。
さくら事務所
失業保険の手続きなのですが…
離職票と年金手帳を持って行きますよね。
私は直前の職場が半年間満たないため、その一つ前の職場の分と合算すると思うのですが、例えば、
手続きに行ったその日に、必ず貰えるのか?
貰えるなら金額はいくらになるか分かるものでしょうか?
でも、貰えるとしても3ヶ月先なので、それによっても違うのですか?
離職票と年金手帳を持って行きますよね。
私は直前の職場が半年間満たないため、その一つ前の職場の分と合算すると思うのですが、例えば、
手続きに行ったその日に、必ず貰えるのか?
貰えるなら金額はいくらになるか分かるものでしょうか?
でも、貰えるとしても3ヶ月先なので、それによっても違うのですか?
年金手帳はいりませんね。
どんなケースでも「手続きに行ったその日に」はもらえません。
離職したことに対する給付ではなく、失業していた日に対する給付ですので。
どんなケースでも「手続きに行ったその日に」はもらえません。
離職したことに対する給付ではなく、失業していた日に対する給付ですので。
雇用保険受給資格について質問です。
現在、有期契約で働いています。
今年の8月~来年の3月末までの契約なんですが、
この場合って失業保険はもらえないのでしょうか?
有期契約で契約満了で離職した場合の離職理由は
「自己都合」「会社都合」のどちらでしょうか?
更新はされないと始めから決まってきました。
現在、有期契約で働いています。
今年の8月~来年の3月末までの契約なんですが、
この場合って失業保険はもらえないのでしょうか?
有期契約で契約満了で離職した場合の離職理由は
「自己都合」「会社都合」のどちらでしょうか?
更新はされないと始めから決まってきました。
雇用保険の受給には、10月から退職日以前の2年間で12ヶ月以上の加入期間が必要になりました。
古いホームページの内容を見て、知ったかぶりで回答してる人がいますので注意してください。
古いホームページの内容を見て、知ったかぶりで回答してる人がいますので注意してください。
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