失業保険の給付について 離職理由2Dについて質問です。
【雇用形態】パート労働者臨時職員
【雇用期間】H22.4.1~H22.9.30の半年契約
【就業時間】AM8:45~PM17:00(1時間休憩)週5日
雇用保険を6ヵ月支払ったので失業給付金が発生すると思い契約更新(1回限り6ヵ月更新)は希望しませんでした、
先日ハローワークで手続きしましたが給付資格が取れませんでした、
離職票の離職理由2Dがいけないのでしょうか?
それとも雇用保険6ヵ月支払いでは足りないのでしょうか?
【雇用形態】パート労働者臨時職員
【雇用期間】H22.4.1~H22.9.30の半年契約
【就業時間】AM8:45~PM17:00(1時間休憩)週5日
雇用保険を6ヵ月支払ったので失業給付金が発生すると思い契約更新(1回限り6ヵ月更新)は希望しませんでした、
先日ハローワークで手続きしましたが給付資格が取れませんでした、
離職票の離職理由2Dがいけないのでしょうか?
それとも雇用保険6ヵ月支払いでは足りないのでしょうか?
2Dは、派遣先が更新を申し出たのにもかかわらず断った場合ですので、この場合は加入期間は12ヶ月以上必要です。
加入期間6ヶ月でも支給されるのは特定理由離職者に当てはまる場合です。
例えば、長期雇用の予定だけど数ヵ月後との契約更新になっていて、派遣先都合で契約が更新されなくなった場合です。
加入期間6ヶ月でも支給されるのは特定理由離職者に当てはまる場合です。
例えば、長期雇用の予定だけど数ヵ月後との契約更新になっていて、派遣先都合で契約が更新されなくなった場合です。
失業保険給付中の再就職について。
自分なりに調べたのですが、わからないので教えてください。
会社都合で仕事をやめ、今、失業保険の給付中です。
5月13日に1回目の認定日
6月10日に2回目が認定日になるのですが、
6月2日の月曜日から再就職が決まりました。
手続きに5月28日に行く予定で、その日に就職の証明書はいただけます。
今、実家の母が具合が悪く、入院をしているため、
6月2日の就職の前に一度里帰りをして様子を見てきたいと思っているのですが
ハローワークへ、再就職の手続きに行くのは、
就職日前日(2日が月曜のため、5月30日の金曜日)でないといけませんか?
再就職先から、証明書をいただいた足でそのままハローワークで手続きをすることは可能でしょうか?
また、可能な場合、29日~1日までの失業保険はどのように申請すればいいのでしょうか?
よろしくお願いします
自分なりに調べたのですが、わからないので教えてください。
会社都合で仕事をやめ、今、失業保険の給付中です。
5月13日に1回目の認定日
6月10日に2回目が認定日になるのですが、
6月2日の月曜日から再就職が決まりました。
手続きに5月28日に行く予定で、その日に就職の証明書はいただけます。
今、実家の母が具合が悪く、入院をしているため、
6月2日の就職の前に一度里帰りをして様子を見てきたいと思っているのですが
ハローワークへ、再就職の手続きに行くのは、
就職日前日(2日が月曜のため、5月30日の金曜日)でないといけませんか?
再就職先から、証明書をいただいた足でそのままハローワークで手続きをすることは可能でしょうか?
また、可能な場合、29日~1日までの失業保険はどのように申請すればいいのでしょうか?
よろしくお願いします
5/28~5/30の間に「採用証明書」をハロワに持参すれば、手続きが完了します。
その間にハロワに行くことが無理であれば、後日、郵送でも可能です。
ただし、郵送で不備があれば、送り返されますので、できれば持参する方が、二度手間にはならないでしょう。
6/1までは、失業状態なので、採用手続きが完了しても、6/1までの失業手当は、受給されます。
「失業認定申告書」も忘れずに持って行きましょう。
その間にハロワに行くことが無理であれば、後日、郵送でも可能です。
ただし、郵送で不備があれば、送り返されますので、できれば持参する方が、二度手間にはならないでしょう。
6/1までは、失業状態なので、採用手続きが完了しても、6/1までの失業手当は、受給されます。
「失業認定申告書」も忘れずに持って行きましょう。
半年間正社員勤務後の退職では、失業保険は受け取れないのでしょうか?
一年以上でないと、無理ですか?
一年以上でないと、無理ですか?
※「正社員」という表現では「雇用保険に加入している」という意味にはならないんですけどね……。
離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上あることが条件です。
離職理由が「事業主都合」や「正当な理由のある自己都合」なら、離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でも可です。
「被保険者期間」は、単純に「加入していた期間」ではなく、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていった期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上あることが条件です。
離職理由が「事業主都合」や「正当な理由のある自己都合」なら、離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でも可です。
「被保険者期間」は、単純に「加入していた期間」ではなく、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていった期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
妊娠中の失業保険について。
会社の後輩(20歳)が入社2年半で退職しました。人員削減のためなので、会社都合になります。
退職する直前(3日前)に妊娠が発覚。
この場合、失業手当てっ
てどうなりますか?
通常通りすぐにもらえますか?
それとも妊婦は働けないとみなされ対象外?
また、受給期間を延長できると聞きましたが、手続きはどのタイミングで行うのでしょう?(退職後1ヶ月以内?以降?)
妊娠発覚のタイミングが微妙だったので会社の担当者には聞けないようで…。
詳しく教えていただきたいです。
会社の後輩(20歳)が入社2年半で退職しました。人員削減のためなので、会社都合になります。
退職する直前(3日前)に妊娠が発覚。
この場合、失業手当てっ
てどうなりますか?
通常通りすぐにもらえますか?
それとも妊婦は働けないとみなされ対象外?
また、受給期間を延長できると聞きましたが、手続きはどのタイミングで行うのでしょう?(退職後1ヶ月以内?以降?)
妊娠発覚のタイミングが微妙だったので会社の担当者には聞けないようで…。
詳しく教えていただきたいです。
いわゆる会社都合として離職票が発行されれば 特定受給資格者として給付制限(3ヶ月)なく失業給付を受給することができる。
*妊娠していることを会社の担当者が知ったからといって 本人が自己都合退職の意思を示さなければ 離職票の離職理由を変えられてしまうとは思えないが。
妊娠していても 就職する意思があって積極的に求職活動をすれば失業給付は受けられる。『妊婦は働けないとみなされ対象外』なんてことはない。
妊娠を理由とした受給期間の延長とは、妊娠しているからすぐに就職する意思がないとか 当分は求職活動ができない人のための制度で、申請手続きは『引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内』にすることとされている。
↑
この表現は少しわかりづらいけど、最初から妊娠しているためにすぐに就職する意思を持っていなくても 最初の30日間は申請できず 30日が過ぎてからの1ヶ月間が申請期間ということ。(最初の30日間だけは申請できないだけで、例えば2ヶ月後 3ヶ月後に申請することはできる)
会社の担当者には聞きづらいようなら、ハロワに確認しましょう。
*妊娠していることを会社の担当者が知ったからといって 本人が自己都合退職の意思を示さなければ 離職票の離職理由を変えられてしまうとは思えないが。
妊娠していても 就職する意思があって積極的に求職活動をすれば失業給付は受けられる。『妊婦は働けないとみなされ対象外』なんてことはない。
妊娠を理由とした受給期間の延長とは、妊娠しているからすぐに就職する意思がないとか 当分は求職活動ができない人のための制度で、申請手続きは『引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内』にすることとされている。
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この表現は少しわかりづらいけど、最初から妊娠しているためにすぐに就職する意思を持っていなくても 最初の30日間は申請できず 30日が過ぎてからの1ヶ月間が申請期間ということ。(最初の30日間だけは申請できないだけで、例えば2ヶ月後 3ヶ月後に申請することはできる)
会社の担当者には聞きづらいようなら、ハロワに確認しましょう。
失業保険をもらえる期間って決まっていますか?それとどれくらい貰えるものなんですか?失業保険をもらいながらバイトで収入を得るというのは法律違反なのでしょうか?詳しい方、よろしくお願い致します。
ちなみに今、正社員で会社員やっております。
ちなみに今、正社員で会社員やっております。
今働いておられるのなら雇用保険加入期間が半年以上あれば大丈夫です。
会社都合なら早めに貰えますが、自己都合だと3ヶ月くらい無収入に近くなりますから現実的では無いと思います。
申請して受給が決まり失業給付中でもアルバイトはOKです。ただししっかり申請する事、あまりアルバイトが出来るようならそれは就業したとみなされますから失業給付受給資格が注意が必要です。
月の受給金額は最近6ヶ月の平均月収のざっと七割くらいだと思って下さい。
会社都合なら早めに貰えますが、自己都合だと3ヶ月くらい無収入に近くなりますから現実的では無いと思います。
申請して受給が決まり失業給付中でもアルバイトはOKです。ただししっかり申請する事、あまりアルバイトが出来るようならそれは就業したとみなされますから失業給付受給資格が注意が必要です。
月の受給金額は最近6ヶ月の平均月収のざっと七割くらいだと思って下さい。
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