雇用保険の申請をして一回目を受け取った後に就職が決まった場合・・・
たとえば3年近く勤めた後、失業保険の第一回目を受け取ったとします。
その後すぐ職が決まりました。
この場合でも勤続3年分の保険適用はこの一ヶ月で終わりなんでしょうか?
そこからは新たな加入月・・・という計算になるのでしょうか?

もしくは勤続40年近くてもこの一回分の計算で終わりなんでしょうか?
やはり全部受け取ってから就職した方が特なんでしょうか?
その場合再就職手当というのがあります。

ハロワHPからですが・・・

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。

※ 基本手当日額の上限は、5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)

ですので、本来受給できた失業手当が再就職によって受給出来なくなるわけですから、その分を30%~50%(条件により)で支給するものです。

また、再就職手当受給後、再離職し給付残日数がある場合、「支給残日数×基本手当日額-再就職手当」が受給金額となります。
家族の介護のために働きに出れない人はどうやって生活していけばよいのでしょうか?
脳出血の後遺症で寝たきりの兄と高齢で背骨がつぶれ激しい痛みと闘う母親のために、家事、兄の世話にかかりきりの
独身の弟です。他に兄弟はいません。兄嫁はすでに他界しています。

会社都合で失業し、失業保険をいただいている間に、今まで高齢にもかかわらず、兄の世話をしていた母親は今までの疲れが
でたのでしょうか。一気に弱り、今は下の息子に頼りきっています。

今月で失業保険が切れます。あとは兄と母親の年金しか収入がありません。このままでは働きに出るのも難しそうですが
介護のために働きに出れない人には何か経済的な援助が得られる制度などはあるのでしょうか?
まず、先に、障害年金の対象にはなりませんか?それがムリそうなら、生活保護の申請です。国保など、減免措置がありますので、自治体によっても、補助金が違いますので、福祉で、聞いてください。
失業保険の待機期間について教えてください。
仕事を辞める理由が業務に支障がある場合、例えば目が見えにくくなった為や腰が痛くて思うように動けない為等の場合通常自己都合での退職の場合は3ヶ月の待機期間を経てから保険の支給が始まるようですがこのような理由の場合は待機期間なしで支給されるとききました。本当ですか?その場合は失業保険受給の申請時に必要な書類等はありますか?
失業による基本手当受給申請には「離職票」を
事業主から交付してもらいます。

待機期間は7日間(全ての離職申請者)
給付制限が30日(自己都合による離職申請者)

あなたの質問は、自己都合であるが、特定理由離職者に
該当するか否かですね。
該当するを認めてもらえれば、給付制限日数がなくなります。
離職票のⅡに離職の理由が記載されていますので
該当するところにチェック(レ)を入れます。
理由を記載します。

公共職業安定所(ハローワーク)での見解です。

以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、
聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」

に該当するかと思いますが、
この認定をするのはハローワークです。
「お近くのハローワークに問い合わせしてください」
と言っています。
会社内で社員同士で喧嘩をしてしまい、両方悪いと思いますが
相手の方だけ少し怪我をしてしまいました。(腫れた程度)
会社側は私に明日からもう来なくていい。といわれました。2年勤めていました
ずぅっとあやまっていましたが無駄でした。小さな子供が2人いるため頭をさげていたのですが頑固として聞いてくれません。

あきらめて離職の手続きをお話したところ(自己退社あつかいでといわれました。
会社に損害を与えたわけでもないのに自己都合での退社をいわれております。

私は会社側の解雇だと思うのですがどうでしょうか?
この差だけで失業保険がすぐもらえるか、3ヶ月先になるか・・・


解雇にも3種類あると思いますがやはり自己退社しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いいたします
リストラなど人員整理の場合なら会社都合でしょうけど、この場合って自分の落ち度の結果による離職(つまりクビですよね?)なので自己都合が相当かなと思うのですが・・・。

失業保険はすぐもらえないのできついとは思いますが、再就職手当てって形でもらうことも可能ですから元気だしてください。
失業保険に申請しましたがアルバイトしていても認定してもらえますか?週に3日で1日4時間半です。1日6000円ですが研修中なので今月までは1日3000円です。
今のままで認定してもらえるのか心配です。アルバイトを何時間までなら大丈夫か?給料はいくらまでなら大丈夫か?規定があるなら教えて下さい。
規定としては働いているのなら駄目だと言うことです。
働いていては失業者とは認めてもらえません。失業保険はその名の通りに失業して職がない人に支給されるものです。
時間やもらっている金額に関係なく完全失業状態であることが必要です。
ただし、ハローワークに申請するときに辞めておけば申請は可能です。

「補足」
上記はハローワークに申請するまでの話です。
申請後については、待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能です。
給付制限3ヶ月があるかどうか分かりませんので2通りの規定を貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
失業手当について
旦那の遠方への転勤で、6年勤めた会社
を辞めるのですが、失業保険はすぐもらえますか?
>旦那の遠方への転勤
この退職理由は『会社都合』にならないので
給付制限がつきますよ。

すぐに(といっても、申請してから7日間の制限はあるけど)
受給できるのは『会社都合』による退職のみです。

解雇とか。
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