退職時の離職票の発行について教えて下さい。

4月15日に勤めていた会社の退職手続きをしました。
退職日は4月7日付けになります。


健康保険は任意継続せず、主人の扶養に入ること、また現在妊娠中のため(なにかあったときに保険未加入では心配なので)退職証明書と離職票が早めに欲しいと伝えてました。
担当者から1ヶ月くらいかかってしまうかもしれないと言われました。

退職証明書は2週間ほどで届きましたが、離職票が届きません。

会社へ確認したところ、最終給与の計算を終えてから依頼をあげてるため、今月いっぱいはかかると言われました。

月末締めの15日給料日なので、下手したら来月になってしまうのでは、と心配です。

退職時の説明と違うこと、それでは最低1ヶ月半もの間、保険に入れないと伝えたのですが、こればっかりはハローワークへ依頼をすることだから、どうにもできない。と言われました。

離職票となると健康保険だけじゃなく失業保険の受給手続きにも必要なものですが、こんなにも発行に時間がかかるものなのでしょうか?

主人の会社の方には扶養手続きのお願いはしてますが、書類がないことには進められないし、それにしても時間かかりすぎですね。と言われたそうです。

現在、妊娠中のため保険未加入が長期間続くとなると何かあった場合のことが不安でなりません。

扶養を諦めて国民健康保険への加入も考えましたが、やはり同じく離職票(もしくは保険資格の喪失証明書?)が必要なようで手続きができません。

不安なまま届くまで待つしか方法はないのでしょうか?
自らハローワークへ行き出来ることもありませんか?
アドバイスよろしくお願いします。
いらいらするお気持ち十分お察しします。

結論からいますと、担当者の年度始めの業務多忙を理由に
後回しにされているにすぎません。

4月1日から7日迄の給料を、4月30日に締めて
5月15日に支払うから、離職票の交付はそれからだということはありません。

確かに離職票には過去12ヶ月分の給料の支給額を記入しなければなりませんが、
7日分程度の支給額でしたら5月度給料の欄は省略(給料計算途中ということもあります。)
可能です。
したがって平成22年5月から23年4月までの12ヶ月の給料支給額の記載で事足ります。

15日に退職の手続きをしたのであれば、、早ければ16日にはハローワークで手続きが可能です。
離職票は原則、退職日の翌日から10日以内に交付しなければなりませんから、4月17日まで。
15日に手続きをしたことで多少譲っても、4月25日位までには交付してあげなければならないと
思います。

退職証明書は、証明書の様式に会社のはんこを捺すだけなのですぐ作れますが、
4月のハローワークは新規に採用された社員の雇用保険の資格取得手続きのための、
事業所の担当者でいっぱいになります。
へたをすれば、半日はローワークで待たされることもあると思います。

ご主人の会社の担当者もそれを承知の上であっても、遅すぎますね(おそまつですね)と
言っているのです。

離職票は、ハローワークで交付になりますが、会社担当者から書類が上げられないと
手続きしようにもできません。

質問者さんの無知(詳しい人はあまりいないか・・・・)や女性だからと甘く見られて
いるのかもしれません。

前職の担当者に言いづらいようであれば、ご主人から電話をしてもらって、
上記理由のため早く離職票を発行して欲しいと伝えてはどうでしょう。

あまりわだかまりも残さないように、うまくやってください。

(追加)

資格喪失証明書も保険者(健保組合や年金事務所(社会保険事務所))へ
証明書を提出してから発行してもらうものなので、担当者が動いてくれるかどうか
で違ってきます。
前職の上司に話をして、事情を伝えてもらうことはできないのですか?
出産手当金受給と失業保険について、無知なので教えて頂きたいのですが…。

この度、派遣で2年4ヶ月働き、9月下旬が出産予定日なので42日前の8/12で退職します。

(社会保険は退職後、任意継続か国保に切り替えるか検討中です)

会社は末締めで8/13~末までは席を置く形になるのですが、給付金と雇用保険共に受給される対象月は退職月の8月から過去6ヶ月を遡った平均の金額になるのでしょうか?
それとも8月は10日間しか働かないので7月から6ヶ月遡った金額になるのか…。

それと手当金は退職であっても社会保険を1年以上かけ、かつ予定日より42日前まで労働した者が受給対象となると聞きましたが、育児給付金は育休を取得出来ないともらうことは出来ないのでしょうか?

以前も今の会社で派遣で4年働き長女出産理由で退職したものの失業保険以外は1円の手当をもらうことなく終わりました。
(知識がなかった為派遣では受給出来ないと思ってしまい…)

出産後1年経って同じ会社でまた派遣として復帰したんですが次は復帰することもないだろうし、貰い損もしたくないので(泣)

長文になりましたが、今の私の状況でどれほどの手当の対象になるのか教えて戴ければ嬉しいのですが…。
出産手当金は、現在加入している健康保険からの支給で
「毎年4~6月のお給料から算出され、その年の9月から実施される賃金日額・月額」からの計算です。
なので、「退職前直近6ヶ月の給料の額や出勤日数」は直接関係していません。
昨年4~6月のお給料から算出され、昨年9月から今年8月末までの賃金日額・月額から計算されます。

雇用保険に関しては
「雇用保険を払いつつ、月11日以上働いた月」が算定対象なので
8月の出勤日が11日未満で退職してしまう場合は
7月から6ヶ月間さかのぼった(この間、全ての月で11日以上勤務してる前提ですが)お給料からの計算になります。

育児休業給付金は、育児休業に入らないで会社をお辞めになる方には当然不支給です。
雇用保険被保険者証と資格喪失確認通知書の処理についてお伺いします
9月から新しい会社で働くのですが、上記の雇用保険被保険者証等の手続きを役所やハローワークでする必要はありますか?
それとも、新しく働く会社で必要になるまで大事に保管すればよいでしょうか?
(ちなみに、前職は派遣社員で6月末で退職しました。新しい仕事(契約社員)が決まったのが7月末で、派遣会社の都合上ハローワークでの失業保険等の手続きはしていません)
あなた自身が手続することはありません。

通常は新しい会社に入社する際の提出物に年金手帳と同様に含まれているので大事に保管しておくといいでしょう。
会社によっては、提出させずに、被保険者番号だけ書かせる場合もあります。
雇用保険の資格取得届には、被保険者番号を書く欄があるから提出させているだけです。
昨年まで仕事をしてましたが、会社都合で退職。失業保険をもらっている主婦です。もうじき失業保険も終わってしまうのですが、なかなか仕事が決まらないのでパートをしながら主人の扶養になろうかと思ってます。
そこで質問ですが第三被保険者の手続きはいつするものでしょうか? 期限等はあるのですか?
また第三被保険者となった場合、貰える年金の額は厚生年金よりも少ないのでしょうか?
最後にある程度の収入がもらえる仕事に就けた場合は、第三被保険者の解除(?)は簡単なのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
第三号被保険者の手続きはご主人の健康保険の扶養に入る手続きと同時にします。ご主人の会社経由で、社会保険事務所へ該当届を提出します。また扶養認定日が第三号被保険者該当日となり、今まで払っていた国民年金保険料はその該当日の月以降は支払わなくてよくなります。
第三号被保険者は国民年金保険料は支払わなくても支払っているのと同じ資格となりますので、ご自分で厚生年金に加入するよりは年金額は少ないです。
また将来再度厚生年金に加入すれば、第三号被保険者の資格はなくなります。

ところでご主人は厚生年金または共済年金加入中で65歳未満ですよね?そうでないと扶養に入っても第三号被保険者にはなれません。・・・念のため。
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