アルバイトで入社したのですが、過酷勤務で体調を崩して退職しました。勤務期間は約2ヶ月です。給与は所得税と雇用保険が引かれています。こういう場合は失業保険などはもらえるのでしょうか?
退職の原因は過酷勤務と会社の特定の人に毎日のように意味もなく怒られ、我慢しましたが体調を崩しました。
退職の原因は過酷勤務と会社の特定の人に毎日のように意味もなく怒られ、我慢しましたが体調を崩しました。
雇用保険の受給要件には…
「.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足)が通算して12か月以上あること」
「特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可」
※補足
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。 (ハローワークHPより抜粋)
単純に考えれば、ご質問者様は2ヶ月間の加入歴ですので、パワハラといった理由により特定理由離職者とされても、被保険者期間が条件を満たす事が出来ませんので、受給は受ける事が出来ません。
しかし、アルバイト以前に被保険者期間がある場合は、その分と合算する事が可能ですので、明確な期間が判らない場合は、ハローワークで確認されると良いでしょう。
また、今後の事もありますので、退職されたアルバイト先から離職票をいただいておかれた方が良いでしょう。
「.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足)が通算して12か月以上あること」
「特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可」
※補足
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。 (ハローワークHPより抜粋)
単純に考えれば、ご質問者様は2ヶ月間の加入歴ですので、パワハラといった理由により特定理由離職者とされても、被保険者期間が条件を満たす事が出来ませんので、受給は受ける事が出来ません。
しかし、アルバイト以前に被保険者期間がある場合は、その分と合算する事が可能ですので、明確な期間が判らない場合は、ハローワークで確認されると良いでしょう。
また、今後の事もありますので、退職されたアルバイト先から離職票をいただいておかれた方が良いでしょう。
2年9ヶ月働いていた会社を退職しました。
すぐに再就職するつもりだと会社の人に告げると、1年以内なら通算されるので、後で失業保険をもらう方がトクだ、といわれ、その際は失業保険をもらいませんでした。
6ヶ月ほど派遣で働いた後就職しました。
ところが、入社後3ヶ月は試用期間なので社会保険には入れないといってきました。違反とは思いましたが、最初の会社を退職してから1年以内に加入できるので、了承しました。
3ヵ月後に社会保険に加入したのですが、その5ヵ月後に急に会社が支店を閉鎖することになり、会社都合で退職することになりました。
そこで、通算して失業保険をもらおうと思ったら、通算できない、加入期間が6ヶ月ないので失業保険はもらえない、と社労士、ハローワーク両方にいわれました。
結局試用期間3ヶ月分遡及して加入手続きをとり、失業保険をもらうことができました。
でも腑におちないのです。本当に雇用保険は通算できないのですか?
すぐに再就職するつもりだと会社の人に告げると、1年以内なら通算されるので、後で失業保険をもらう方がトクだ、といわれ、その際は失業保険をもらいませんでした。
6ヶ月ほど派遣で働いた後就職しました。
ところが、入社後3ヶ月は試用期間なので社会保険には入れないといってきました。違反とは思いましたが、最初の会社を退職してから1年以内に加入できるので、了承しました。
3ヵ月後に社会保険に加入したのですが、その5ヵ月後に急に会社が支店を閉鎖することになり、会社都合で退職することになりました。
そこで、通算して失業保険をもらおうと思ったら、通算できない、加入期間が6ヶ月ないので失業保険はもらえない、と社労士、ハローワーク両方にいわれました。
結局試用期間3ヶ月分遡及して加入手続きをとり、失業保険をもらうことができました。
でも腑におちないのです。本当に雇用保険は通算できないのですか?
1年以内なら通算されます。
文面からわかる範囲では判断できないところもあるので
推測の回答となってしまいますが。
2年9ヶ月働いた会社=A社
支店閉鎖した会社=B社
とします。
まず、受給権発生と通算は別問題だと考えてください。
受給権発生の条件は原則、1年以内に6ヶ月の加入が必要です。
遡及加入前の時点ではB社の5ヶ月間のみですから、受給権は発生していません。
受給権がなければ通算もありません。この時点で社労士等に尋ねたのでは?
それなら双方の言い分は正しいです。
遡及加入後は受給権があり、A社とB社の間は6ヶ月ですから通算されるようになります。
しかし、A社の分を通算したとしてもあなたの年齢が45歳未満なら所定給付日数は90日です。
つまり、通算してもしなくても貰える日数は変わらないのです。
通算されていることに気づいていない可能性はありませんか?
現に給付を受けたということですから
あなたが45歳未満なら不利益は回避できていますよ。
文面からわかる範囲では判断できないところもあるので
推測の回答となってしまいますが。
2年9ヶ月働いた会社=A社
支店閉鎖した会社=B社
とします。
まず、受給権発生と通算は別問題だと考えてください。
受給権発生の条件は原則、1年以内に6ヶ月の加入が必要です。
遡及加入前の時点ではB社の5ヶ月間のみですから、受給権は発生していません。
受給権がなければ通算もありません。この時点で社労士等に尋ねたのでは?
それなら双方の言い分は正しいです。
遡及加入後は受給権があり、A社とB社の間は6ヶ月ですから通算されるようになります。
しかし、A社の分を通算したとしてもあなたの年齢が45歳未満なら所定給付日数は90日です。
つまり、通算してもしなくても貰える日数は変わらないのです。
通算されていることに気づいていない可能性はありませんか?
現に給付を受けたということですから
あなたが45歳未満なら不利益は回避できていますよ。
雇用保険に詳しい方お願いします。給料が基本給+歩合の場合,退職して失業保険をもらう場合はどういう計算になるのでしょうか?
いろいろなサイトで見たら過去6ヶ月の平均と書いてありましたが,辞める直近6ヶ月の平均で間違いないのでしょうか?また歩合も失業保険給付金額に該当しますか?よろしくお願いします!
いろいろなサイトで見たら過去6ヶ月の平均と書いてありましたが,辞める直近6ヶ月の平均で間違いないのでしょうか?また歩合も失業保険給付金額に該当しますか?よろしくお願いします!
あなた様が、
直前6か月間に、
休職(お病気、お怪我、育児休暇、介護休暇)等で、
30日以上お休みしていなければ、
6か月間のお給料の「額面額」を、
180で割って、
①賃金日額が出ます。
額面額て、
総支給額の事です。
税金とかを引かれる「前」の金額ですよ。
あとボーナスは、
この計算には関係させないです。
ただ、あなた様のばあい、
基本給や通勤定期代の直前6か月合計は、
180で割って②
歩合の部分だけは、
直前6か月の歩合分の合計を、
直前6か月の「労働日数」で割って、
更に、
7掛け③されるかも分りません。
②と③を合計した額が、
出来高払の最低保障額というものなんですが。
あなた様が①の額の人なのか、
②と③の合計額の人なのか、
今ここでは、
判断ができませんが、
高いほうの額を使って貰います(笑)当然ですが。
いずれにせよ、
ここまでの計算で、
賃金日額が出ますよね。
そしたら次は、
基本手当日額の計算です。
これは、
手計算では、まずやらないんですよ。
ま、数学の学者さんとかなら喜んでやるんでしょうが(笑)
普通は、
ハロワのコンピューターがやりますからね。
一番いいのはね、
6か月の給料明細と、
ご自分で計算しただいたいの賃日額の両方を持って、
ハロワで聞く事なのかな?
ハロワの窓口の人なら普通はプロだから、
ある程度の資料が揃っていて、
お願いすれば、
だいたいの勘で(笑)額を言ってくれたりしますよ。
ま一応、書いときますか(笑)念のため。
まず、賃日には、
下限額があって、
どんな人も2,050円は、
雇用保険法で、
最低保障されてます。
(上記①や②+③が、
2,050円に満たないばあいは、2,050円に引き上げて貰える人の事)
次に賃日には、
年齢別の最高限度額があって、
あなた様が離職日(退職日の事)において、
30歳未満なら(民法の規定によって、戸籍の誕生日の前日で、1歳、年をとる)、
12,580円、
30歳以上45歳未満なら、13,980円、
45歳以上60歳未満なら、15,370円、
60歳以上65歳未満なら、14,890円。
で、やっと(笑)基本手当日額の計算にいけるな。
あなた様が、
離職日において、
60歳未満なら、
賃日の範囲が、
2,050円以上から4,040円未満なら、賃日の8割掛けで、失業手当が支給。
4,040円超から11,680円未満なら、賃日の8割から5割の範囲で、厚労省令で定める率で支給。
(率は、実際はお一人お一人の分をハロワのコンピューターが計算してるんだよね)
11,680円を超えるなら、賃日の5割掛けで支給。
で、あなた様が60歳以上65歳未満のばあいなら、
2,050円以上から4,040円未満なら、賃日の8割掛け、
4,040円超から10,470円未満なら、賃日の8割から4割5分掛け、
10,470円超えるなら、賃日の4割5分掛けで支給。
以上!
あ、直前6か月って、
お給料の締め日の事よ。
はんぱな日でやめたばあいは、
退職月だけは、
少なく書かれると思うから(汗)
その分が、
ちょっとでも失業保険安くなるじゃん?
だから、
締め日にあわせて(笑)やめた事しかないんだわ、私は。
あと、不利な額で離職票書かれていないかとかは(汗)
必ず(笑)自分で電卓入れて、確認してたしさ。
不利な金額で書かれてたら、
ハロワの窓口で言ったほうがいいと思うよ。
ハロワが、
会社の賃金台帳とかを調べてくれるはずだから。
ご多幸をお祈りしてますぞ。
直前6か月間に、
休職(お病気、お怪我、育児休暇、介護休暇)等で、
30日以上お休みしていなければ、
6か月間のお給料の「額面額」を、
180で割って、
①賃金日額が出ます。
額面額て、
総支給額の事です。
税金とかを引かれる「前」の金額ですよ。
あとボーナスは、
この計算には関係させないです。
ただ、あなた様のばあい、
基本給や通勤定期代の直前6か月合計は、
180で割って②
歩合の部分だけは、
直前6か月の歩合分の合計を、
直前6か月の「労働日数」で割って、
更に、
7掛け③されるかも分りません。
②と③を合計した額が、
出来高払の最低保障額というものなんですが。
あなた様が①の額の人なのか、
②と③の合計額の人なのか、
今ここでは、
判断ができませんが、
高いほうの額を使って貰います(笑)当然ですが。
いずれにせよ、
ここまでの計算で、
賃金日額が出ますよね。
そしたら次は、
基本手当日額の計算です。
これは、
手計算では、まずやらないんですよ。
ま、数学の学者さんとかなら喜んでやるんでしょうが(笑)
普通は、
ハロワのコンピューターがやりますからね。
一番いいのはね、
6か月の給料明細と、
ご自分で計算しただいたいの賃日額の両方を持って、
ハロワで聞く事なのかな?
ハロワの窓口の人なら普通はプロだから、
ある程度の資料が揃っていて、
お願いすれば、
だいたいの勘で(笑)額を言ってくれたりしますよ。
ま一応、書いときますか(笑)念のため。
まず、賃日には、
下限額があって、
どんな人も2,050円は、
雇用保険法で、
最低保障されてます。
(上記①や②+③が、
2,050円に満たないばあいは、2,050円に引き上げて貰える人の事)
次に賃日には、
年齢別の最高限度額があって、
あなた様が離職日(退職日の事)において、
30歳未満なら(民法の規定によって、戸籍の誕生日の前日で、1歳、年をとる)、
12,580円、
30歳以上45歳未満なら、13,980円、
45歳以上60歳未満なら、15,370円、
60歳以上65歳未満なら、14,890円。
で、やっと(笑)基本手当日額の計算にいけるな。
あなた様が、
離職日において、
60歳未満なら、
賃日の範囲が、
2,050円以上から4,040円未満なら、賃日の8割掛けで、失業手当が支給。
4,040円超から11,680円未満なら、賃日の8割から5割の範囲で、厚労省令で定める率で支給。
(率は、実際はお一人お一人の分をハロワのコンピューターが計算してるんだよね)
11,680円を超えるなら、賃日の5割掛けで支給。
で、あなた様が60歳以上65歳未満のばあいなら、
2,050円以上から4,040円未満なら、賃日の8割掛け、
4,040円超から10,470円未満なら、賃日の8割から4割5分掛け、
10,470円超えるなら、賃日の4割5分掛けで支給。
以上!
あ、直前6か月って、
お給料の締め日の事よ。
はんぱな日でやめたばあいは、
退職月だけは、
少なく書かれると思うから(汗)
その分が、
ちょっとでも失業保険安くなるじゃん?
だから、
締め日にあわせて(笑)やめた事しかないんだわ、私は。
あと、不利な額で離職票書かれていないかとかは(汗)
必ず(笑)自分で電卓入れて、確認してたしさ。
不利な金額で書かれてたら、
ハロワの窓口で言ったほうがいいと思うよ。
ハロワが、
会社の賃金台帳とかを調べてくれるはずだから。
ご多幸をお祈りしてますぞ。
現在無職で健康保険を任意継続で払っていますが負担が大きく、辞めようと思います。今更国民健康保険に入れるのでしょうか。
以前の仕事を退職してからすぐに任意継続に入り、
半年以上経ちましたが毎月2万5000円以上なのでこれ以上払う余裕はありません。
今月分を払わなければ自動的に解約になるようなのですぐに辞められますが、
次の仕事に就くまで未加入なのもマズイですよね?(最悪それでもいいですが)
国民健康保険に入れるとしても
扶養に入れるのか(年収数百万の親と同居中)
免除?があるようですが今までより安く済ませられるのでしょうか。
現在25歳で失業保険も貰い終わって完全に無収入です。
以前の仕事を退職してからすぐに任意継続に入り、
半年以上経ちましたが毎月2万5000円以上なのでこれ以上払う余裕はありません。
今月分を払わなければ自動的に解約になるようなのですぐに辞められますが、
次の仕事に就くまで未加入なのもマズイですよね?(最悪それでもいいですが)
国民健康保険に入れるとしても
扶養に入れるのか(年収数百万の親と同居中)
免除?があるようですが今までより安く済ませられるのでしょうか。
現在25歳で失業保険も貰い終わって完全に無収入です。
国保の健康保険料の軽減を受けることができるのは、特定受給資格者、特定理由離職者に認定された方のみです。会社都合ではありません。
自己都合により退職をして特定受給資格者に認定されるのは、ご自分から退職を申し出ても離職の原因が会社側にあるという正当な理由があるから、倒産により解雇されたり、リストラにあったりした場合と同様の受給資格にしてあげましょうと言うことです。決して自己都合が会社都合に変わるわけではありません。
給料がカットされても辞めない方はいらっしゃいます。セクハラにさらされても辞めない方はいらっしゃいます。退職するかどうかの選択権は労働者側にあるわけですから、自己都合により退社した以外の何物でもありません。
特定理由離職者は会社側には責任がなくても、病気や怪我をして仕事ができなくなったり、親族の介護や看護が必要であるという特殊な事情があるために離職せざるを得なくなった方々に、少しでも支援をしようと言う趣旨のものです。もちろん、こちらが会社都合であるわけがありません。
国民健康保険料の軽減措置の他、国民年金保険料は離職理由に関係なく、減免を受けることができます。
国民健康保険料については問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金保険料の減免については、問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課です。
自己都合により退職をして特定受給資格者に認定されるのは、ご自分から退職を申し出ても離職の原因が会社側にあるという正当な理由があるから、倒産により解雇されたり、リストラにあったりした場合と同様の受給資格にしてあげましょうと言うことです。決して自己都合が会社都合に変わるわけではありません。
給料がカットされても辞めない方はいらっしゃいます。セクハラにさらされても辞めない方はいらっしゃいます。退職するかどうかの選択権は労働者側にあるわけですから、自己都合により退社した以外の何物でもありません。
特定理由離職者は会社側には責任がなくても、病気や怪我をして仕事ができなくなったり、親族の介護や看護が必要であるという特殊な事情があるために離職せざるを得なくなった方々に、少しでも支援をしようと言う趣旨のものです。もちろん、こちらが会社都合であるわけがありません。
国民健康保険料の軽減措置の他、国民年金保険料は離職理由に関係なく、減免を受けることができます。
国民健康保険料については問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金保険料の減免については、問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課です。
失業保険の給付金についてです。
支給される金額は離職日から直前の6ヶ月分の給料の総支給額から
計算されるとのことですが
その6ヶ月のうち3ヶ月は病欠で欠勤しています
(有給と傷病手当金をいただいていました)
その場合でも直前の6ヶ月の総支給額をもとに
計算されるのでしょうか?
となると給付金がめちゃくちゃ少なくなってしまうのですが・・・
支給される金額は離職日から直前の6ヶ月分の給料の総支給額から
計算されるとのことですが
その6ヶ月のうち3ヶ月は病欠で欠勤しています
(有給と傷病手当金をいただいていました)
その場合でも直前の6ヶ月の総支給額をもとに
計算されるのでしょうか?
となると給付金がめちゃくちゃ少なくなってしまうのですが・・・
残念ながら 退職前半年が基準となります。
しかし有給は給与とみなされますので
有給込みの総支給額です。
しかし有給は給与とみなされますので
有給込みの総支給額です。
電話口頭での解雇通知の後、一週間後までに退職届を書いてくれと言われました。
書面での解雇通告書も、離職票ももらっていません。この場合、どうするのが賢明でしょうか?アドバイスください。
この場合、会社都合の解雇が個人都合の解雇にされる可能性があり失業保険がもらえない可能性があるので退職届を書かないほうがよいというのを聞いたのですが、どうすればよいでしょうか?
書面での解雇通告書も、離職票ももらっていません。この場合、どうするのが賢明でしょうか?アドバイスください。
この場合、会社都合の解雇が個人都合の解雇にされる可能性があり失業保険がもらえない可能性があるので退職届を書かないほうがよいというのを聞いたのですが、どうすればよいでしょうか?
解雇なんでしょ?
解雇予告なら退職届を提出するのではなく、労基法22条1項の解雇予告通知書を解雇理由付きで、即日解雇なら1項の退職証明書を解雇理由付きで請求してください。
遅滞なく発行することになっていますから、発行してくれなければ労基法違反として労働基準監督署に申告してください。
解雇予告が30日前を切っていたら、短縮する日数分の解雇予告手当が支払われなければならず、支払ってもらえないのならそれも監督署に申告してください。
解雇理由が不当だという場合は復職をかけて争うことは可能です。その場合は労働基準監督署内の総合労働相談コーナーであっせんを相談してみてください。
労働基準法
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
○2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
解雇予告なら退職届を提出するのではなく、労基法22条1項の解雇予告通知書を解雇理由付きで、即日解雇なら1項の退職証明書を解雇理由付きで請求してください。
遅滞なく発行することになっていますから、発行してくれなければ労基法違反として労働基準監督署に申告してください。
解雇予告が30日前を切っていたら、短縮する日数分の解雇予告手当が支払われなければならず、支払ってもらえないのならそれも監督署に申告してください。
解雇理由が不当だという場合は復職をかけて争うことは可能です。その場合は労働基準監督署内の総合労働相談コーナーであっせんを相談してみてください。
労働基準法
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
○2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
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