雇用保険の再就職手当・就業手当について教えて下さい。
再就職手当・就業手当が支給される要件の一つとして

【離職前の事業主に雇用されたものではないこと】

というものがあるのですが、この「離職前の事業主」というのは
直近の会社のみを指すのでしょうか??

5年前までA社という派遣会社から、派遣社員として勤務しておりました。
そこを退職後、失業保険は受給しないまま別の会社で4年間勤務し、
この3月で会社都合で退職しました。
そしていま失業保険を頂きながら、就職活動をしている状態です。

ネットで仕事の検索をしていたところ、
派遣会社A社とB社で、派遣先は同じで業務内容も条件も全く同じ
という仕事を見つけました。

私としては、同じ仕事をするのであれば、
5年前にお世話になっていたA社から紹介してもらって働きたいと思うのですが、
もしA社が「離職前の事業主」に当たることによって
再就職手当や就業手当が貰えないのなら、B社へエントリーしようかと思っています。

今まで一度も失業保険を受給した事がないので
「被保険者であった期間」は、
一番最初に就職した会社の分からずっと続いています。


説明が長く分かりづらくて申し訳ありません。。。
ご存知の方、教えて下さい。よろしくお願いします。
再就職手当については、直近で離職した、となりますので、A社⇒B社⇒C社でC社を退職した場合、C社であればダメですよ、ということです。
ただ、A社とB社が資本等で関連する事業所であれば、条件には合致しません。


さくら事務所
失業保険と国民健康保険料について
私は5年間勤めた会社を産休後に退職しました。
産後、失業保険の延長手続きをして、今年の4月から働き始めるように現在就職活動中です。
今悩んでいるのは失業保険を受給するかどうかです。
失業保険料は、退職前6カ月の給与を基に計算しますよね。
私は毎月貰っていた額で計算していたのですが、書類を見ると過去6カ月の給与は毎月貰っていた額よりだいぶ少ない。
妊娠中はトラブルが多くて入院もしていたため、かなり欠勤をしてしまったのです。
書類を基に計算すると、貰える額は30万くらいに減っていました。

失業保険受給中は主人の扶養から外れなくてはいけませんよね。
その間に請求される国民健康保険料って、いくらくらいなのでしょうか。
30万より多かったり額がほとんど変わらなければ、受給をしない方が良いですよね。
国民健康保険料はどうやって計算するのか、どこかに相談に行けば額を教えてもらえるのでしょうか?
国保は前年の所得によって計算されます。3月までに加入すればH22年の1月から12月の所得によって計算されます。4月以降の加入はH23年の1年間の所得で計算されます。市町村によって税率など金額が違ってきますので、お住まいの市町村のHPをみるか国保の窓口で聞いてください。窓口へ行けば試算といっていくらかかるか仮計算してくれます。社会保険の扶養も失業保険の1日の給付金で決まるようですので、だいたいの金額がわかり少ないのでしたら夫の会社の担当に「だいたいこれくらいの金額になりようですが扶養からはずれなくてはいけないですか」と確認されてみてください。保険の扶養の規定は会社ごと違いますので。
再就職の手当てについて
現在、求職中で11月8日に1回目の失業保険受給予定です。
またハローワークの紹介ではなく知人の紹介で11月中旬に再就職も決まりそうです。
その場合、失業保険の残日数も殆ど残すので就職が決まった時の一時金(祝い金?)が貰えると思うのですがハローワークへは何か内定通知書みたいな書類が提出必要でしょうか?
ハローワークの紹介ではない為、正式な決定は口頭のみで連絡を貰う予定なので、書類が必要ならばお願いしないといけません。
ご存知の方、教えてください。
再就職手当のことですね。
就職日までに3分の1以上残っていれば50%、3分の2以上残っていれば60%が支給されます。
会社から採用証明書を貰って就職日(初出勤の日)の前日にハローワークに申告してください。
その日が
月曜なら前週の金曜日です。
失業給付も就職日の前日までの分は支給されます。
失業保険の初回給付額(日額×何日分で計算したらよいのか)と
およその振込予定日を教えてください。

3月10日 退職
3月29日 ハローワークへ申請
4月 9日 雇用保険説明会
4月26日 失業認定日

契約期間満了(自己都合によ
らない退職(2D)で90日分の支給です。

よろしくお願いします。
申請した日を含めて7日間の待期期間があり、その間は収入の有無に関係なく、仕事をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延長されます。
順調に行けば4月4日が待期期間満了日になります。

失業認定日に基本手当の給付日数として認定されるのは初回は待期期間を除いた日数分で待期期間満了日の翌日から初回認定日の前日まで、2回目以降は前回失業認定日当日から当該失業認定日の前日までが給付の対象となります。
ですから、初回認定日が4月26日で待期期間満了日が4月4日であるなら、初回認定日の認定対象日数は21日間になります。認定日は28日毎に訪れますが、当日が祝日であったり、GWのように閉庁日が続く時期に近い場合には日程の調整が入ります。そうなった場合に認定されるのはやはり認定日の前日までですから、対象日数が増えたり、減ったりします。調整が入らなければ原則として28日間が対象日数になります。

振込は失業認定日から営業日で2~3日後と思っていればよいです。

対象期間のうち仕事をして収入があった場合はその総額を仕事をした日数で割った額に応じて、仕事をした日数分が減額されたり、支給がなかったりする日が出てきます。収入を得ていなければ土日祝祭日関係なく全日数分が基本的には支給されます。
受給中には求職活動が必要になりますが、同時にアルバイトなどで収入を得るのであれば変に減額支給になるとややこしいので、アルバイトの予定があればいくら以上稼げば支給されなくなるのか把握しましょう。支給されないと言ってもこの場合は支給されなかった分は繰り越されます。所定給付日数が90日で10日間の支給されない日があれば、待期期間満了日の翌日から100日間目まで支給対象日があるということになります。

ただし、就業手当と言うものがあり、これに該当する労働条件や実績(金額ではなく、週20時間以上、週4日以上の勤務、7日間以上の雇用であることが目安です)があるとめちゃめちゃ安い金額が支給されて、少ないんだけど全額支払ったことにされてしまいます。元来は申請されたら支払いますというものですが、該当したら申請させられるという話もちらほら聞きます。そのあたりは説明会などできちんと質問して把握した方が良いですし、アルバイトを始める前にどういった条件での仕事になるのか説明して就業手当の対象にならないことを確認した方が良いと思います。アルバイトなんかしないでのんびり求職活動に専念するなら何も問題はないです。

アルバイトをするなら目いっぱい稼いでください。

有期契約の特定受給資格者、特定理由離職者の場合は所定給付日数の支給が終わっても就職できていない場合、延長給付がつく場合があります。所定給付日数90日であれば少なくても1回以上の応募が条件です。また、失業認定日に正当な理由なく行かなかったり、正当な理由であっても日程の調整をしないと延長給付が受けられなくなる場合もあるので気を付けてください。また、失業認定日は時間も指定があると思いますが、原則としてはその日のうちに行ってれば問題ないので認定日と面接が重なったりしたら、時間に関係なく当日中に行った方が面倒が少ないです。
彼女の出産について 彼女が妊娠しました。彼女は福岡市在住で25歳です。

皆さんにお聞きしたいことがあって質問します。出産に当たっての手当等のことです。


多分彼女のタイミングが非常に悪いので厳しいとは思いますが下記に状況を書きますので確認お願いします。


・前職をH23年7月末にて退職(在職期間4年3ヵ月)

・失業保険を申請・健康保険は任意継続

・H23年10月中旬に現在の職場に就職

・失業保険受給前の為、再就職手当を受給

・H24年2月下旬(最近)に妊娠発覚。

・H24年6月~7月に結婚式予定。

・H24年10月下旬か11月上旬出産予定。

・出産前に退職予定。

・入籍はまだ未定。(子供が生まれる前にはします。)

以上が彼女の情報です。

情報が少ないとは思いますが、彼女と僕が貰える出産手当みたいなものはありますか?

確か、祝い金を貰うことによって雇用保険のカウントがゼロになるし、継続した事業所で社会保険に加入していないので何ももらえないのかなって不安です。

何かいい方法があったり、アドバイスがあればたくさん頂きたいです。

私事ですが、彼女と僕が接客業で過去の給与がかなり低かった為に貯金が2人合わせて250万しかありません。

色々厳しい状況にありますので、たくさん教えて頂ければと思います。

すいません。継続した事業所で一年以上社保に加入してないってこと書き忘れてました。今は社保には加入はしてますが…
残念ですが出産前に退職だと、社会保険に1年以上加入されていないので出産手当金はもらえません。
育児休暇ももらえませんので、出産一時金のみの可能性が高いです。
失業保険は辞めるまえの6ヶ月間の給料から決められますが最後の月、5日程度しか働かなかった場合どうなるのでしょうか?
それも、計算に入ると思ってください。
退職日までの過去6ヶ月の「給料支給額総額」から計算される。
各種税金を差し引く前の金額のことです。

だから、「失業手当」は中途半端に辞めると損をします。
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