年末調整について
年内に、正社員⇒アルバイト⇒正社員
私は今年の4月末まで正社員、5月から10月末までアルバイトを2つ掛け持ちしていました。11月から現在は正社員として働いています。5月から10月末までは、両方のアルバイトを合わせて13万円の収入がありました。失業保険はもらっていません。このような場合は、年末調整の際に4月末までの源泉徴収のみ準備していれば良いのでしょうか。アルバイトをしている間は、雇用保険には加入していませんでした。
回答お願い致します。
年内に、正社員⇒アルバイト⇒正社員
私は今年の4月末まで正社員、5月から10月末までアルバイトを2つ掛け持ちしていました。11月から現在は正社員として働いています。5月から10月末までは、両方のアルバイトを合わせて13万円の収入がありました。失業保険はもらっていません。このような場合は、年末調整の際に4月末までの源泉徴収のみ準備していれば良いのでしょうか。アルバイトをしている間は、雇用保険には加入していませんでした。
回答お願い致します。
基本、20万円以下であれば不要です。
ただ、アルバイトの給与で所得税は源泉徴収されてませんか?されているなら、加えたほうが得です。
年末調整とは、給与所得者の確定申告を意味します。
補足です。
税金計算する(年末調整=確定申告)場合、金額が多くなれば控除率・税率等変わってきます。特に税率は多くなればなるほど高くなります。
全体収入等詳細がわかれば確実なことを答えられますが、アルバイトした金額を加えることで、税率等の高くなる一線を超える可能性もあります。
源泉された所得税が150円程度でしたら、むしろ加えない方が、つまり放っておいたほうが得かと思われます。
ただ、アルバイトの給与で所得税は源泉徴収されてませんか?されているなら、加えたほうが得です。
年末調整とは、給与所得者の確定申告を意味します。
補足です。
税金計算する(年末調整=確定申告)場合、金額が多くなれば控除率・税率等変わってきます。特に税率は多くなればなるほど高くなります。
全体収入等詳細がわかれば確実なことを答えられますが、アルバイトした金額を加えることで、税率等の高くなる一線を超える可能性もあります。
源泉された所得税が150円程度でしたら、むしろ加えない方が、つまり放っておいたほうが得かと思われます。
再就職手当ての受給資格について
自己退職者です。
6月10日に失業保険の手続きをし、7月8日が初回認定日でした。
給付制限が3カ月あるのですが、最初の1カ月間は安定所の紹介により職業に就かなければ再就職手当て受給資格は無いとの事ですが私の場合、今安定所の紹介以外で自己就職をしても受給資格は得られますか?
給付制限が1カ月というのは、いつまでの事をいっているのでしょうか?
教えていただければありがたいです。
自己退職者です。
6月10日に失業保険の手続きをし、7月8日が初回認定日でした。
給付制限が3カ月あるのですが、最初の1カ月間は安定所の紹介により職業に就かなければ再就職手当て受給資格は無いとの事ですが私の場合、今安定所の紹介以外で自己就職をしても受給資格は得られますか?
給付制限が1カ月というのは、いつまでの事をいっているのでしょうか?
教えていただければありがたいです。
失業保険の手続きをしてから7日間の待機期間があるはずです。その後3ヶ月の給付制限期間に入ります。
ですから6日10日にプラス7日間、さらにプラス1ヶ月ですので、7月17日以降です。
ですから6日10日にプラス7日間、さらにプラス1ヶ月ですので、7月17日以降です。
質問なんですが
アルバイトやパートでその会社の保険に入ることができますか?
失業保険ではないです。
やっぱり何時間以上働かないと駄目とかってあるのでしょうか?
アルバイトやパートでその会社の保険に入ることができますか?
失業保険ではないです。
やっぱり何時間以上働かないと駄目とかってあるのでしょうか?
>失業保険ではないです。
という事は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)ですね。
これは「常用的に使用されている人」が対象となります。
アルバイト、パートが「常用的」と判断される一般的な基準は
「労働時間が一般従業員のおおむね4分の3以上」
かつ
「労働日数も一般従業員のおおむね4分の3以上」
とされています。
労働時間が日により異なる場合は、1週間あたりの労働時間がおおむね4分の3以上かどうかで判断します。
上記に該当していても適用除外されてしまうのは
・1ヶ月未満で日々雇い入れられる人
・2ヶ月以内の期間を定めて使用される人
・4ヶ月以内の季節的業務に使用される人
・6ヶ月以内の臨時的事業の事業所に使用される人
です。
また年齢(70歳・75際以上)も制限されます。
という事は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)ですね。
これは「常用的に使用されている人」が対象となります。
アルバイト、パートが「常用的」と判断される一般的な基準は
「労働時間が一般従業員のおおむね4分の3以上」
かつ
「労働日数も一般従業員のおおむね4分の3以上」
とされています。
労働時間が日により異なる場合は、1週間あたりの労働時間がおおむね4分の3以上かどうかで判断します。
上記に該当していても適用除外されてしまうのは
・1ヶ月未満で日々雇い入れられる人
・2ヶ月以内の期間を定めて使用される人
・4ヶ月以内の季節的業務に使用される人
・6ヶ月以内の臨時的事業の事業所に使用される人
です。
また年齢(70歳・75際以上)も制限されます。
扶養範囲内について(103万)
今年3月末に正社員を退職し主人の扶養範囲に入って、失業保険を50万をもらいました。
今後アルバイトで働くのですが53万以上働くと扶養範囲を超えるのでしょうか?
また3月まで働いた給料も計算しないといけないのでしょうか?
どちらも交通費も考えて計算しないといけないのかどうか教えてください。
所得税がかかる範囲も教えていただけたら幸いです。
結婚してから初めて働くので扶養範囲が分からないことだらけです。
今年3月末に正社員を退職し主人の扶養範囲に入って、失業保険を50万をもらいました。
今後アルバイトで働くのですが53万以上働くと扶養範囲を超えるのでしょうか?
また3月まで働いた給料も計算しないといけないのでしょうか?
どちらも交通費も考えて計算しないといけないのかどうか教えてください。
所得税がかかる範囲も教えていただけたら幸いです。
結婚してから初めて働くので扶養範囲が分からないことだらけです。
失業手当については非課税なので計算にいれなくていいです。
1月から3月までの今年受け取った賃金は計算に入れなければいけません。必ず源泉徴収票をもらって新しい会社に提出してください。
通勤費はきちんと給与明細をみて非課税としてわけてあれば入れなくていいです。給与に込みとなっている場合は合計にいれます。
1月から3月までの今年受け取った賃金は計算に入れなければいけません。必ず源泉徴収票をもらって新しい会社に提出してください。
通勤費はきちんと給与明細をみて非課税としてわけてあれば入れなくていいです。給与に込みとなっている場合は合計にいれます。
失業保険の給付制限について
4月末を以って11ヶ月勤めた会社を退職しました。
月に残業時間が130時間以上(残業代は支払われていた)あったためと結婚を決めたためでした。
今回お聞きしたいのは、最後の3ヶ月間残業45時間超過を証明するものがあれば自己都合であっても給付制限なしで受給開始になる。という件についてです。
既出ではありますが、確認のため質問させてください。
以前勤めていた会社と合わせて失業保険の受給資格はあると思います。
ハローワークに離職証と給与明細(残業明記)を持って相談に行けば給付制限なく受給になる可能性はどれくらいでしょうか?
4月末を以って11ヶ月勤めた会社を退職しました。
月に残業時間が130時間以上(残業代は支払われていた)あったためと結婚を決めたためでした。
今回お聞きしたいのは、最後の3ヶ月間残業45時間超過を証明するものがあれば自己都合であっても給付制限なしで受給開始になる。という件についてです。
既出ではありますが、確認のため質問させてください。
以前勤めていた会社と合わせて失業保険の受給資格はあると思います。
ハローワークに離職証と給与明細(残業明記)を持って相談に行けば給付制限なく受給になる可能性はどれくらいでしょうか?
退職前の3ヶ月間連続して45時間以上の時間外があってそれを証明できるもの、賃金明細書や出勤簿、タイムカードなどを持参すれば90%以上は「特定受給資格者」に認定されて1ヶ月くらいで受給開始になると思われます。
結婚を理由にしては話さない方がいいと思います。
それはまた違うものですから。
結婚を理由にしては話さない方がいいと思います。
それはまた違うものですから。
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