妊婦の失業保険について教えてください。
現在妊娠3か月、会社はパートとして雇用保険に加入しています。
月11日以上で120時間以上勤務していたのですが、妊娠が発覚して勤務が月6回程度に減りました。
まだしばらく働き、出産を機に退職を考えているのですが、
その場合は失業保険は給付されるのでしょうか?(雇用保険は一年以上加入しています)また、その場合は、どの時点の給与で計算されるのでしょうか?
お詳しい方、宜しくお願いいたします!!!
現在妊娠3か月、会社はパートとして雇用保険に加入しています。
月11日以上で120時間以上勤務していたのですが、妊娠が発覚して勤務が月6回程度に減りました。
まだしばらく働き、出産を機に退職を考えているのですが、
その場合は失業保険は給付されるのでしょうか?(雇用保険は一年以上加入しています)また、その場合は、どの時点の給与で計算されるのでしょうか?
お詳しい方、宜しくお願いいたします!!!
月に11日以上勤務していたのに、妊娠が分かったとたんにいきなり月6日程度(元の6割足らず)に減らされているので、そのこと自体が不当です。退職理由を「差別的な扱いを受けたために辞めました」と言うことにできるのではないかと思います。この場合、勤務日数が異常に減らされたことが問題なので減らされた理由が妊娠であるかどうかは基本的に関係ありません。
産前についてはどれだけ予定日が近づいていたとしても、雇用者側から就業を制限していいという法律はありませんから、「妊婦さんに気を遣ってやっただけなんだから、法律には触れない」というようなもっともらしい理屈はこの場合通りません。気を遣ったってんなら、楽な仕事に回してあげるとか、出勤しなくても出勤したのと同額の手当を独自制度化して出してあげればいいんです。
さらに減らされた理由が妊娠したことであったとすれば、性別や人種はもとより、国籍、学生であるとか主婦であるとかの身分、病気や妊娠等どのような理由であっても労働者を差別してはいけないことに労基法で決められていますし、何より憲法違反です。また、労働者の生活なども考慮しないといけないことに労働契約法上でも決められています。どんな形でも「差別した」なんていうのは企業としては大問題です。
とりあえず、そういったことを理由にできるかどうか、できるならどのような書類を用意すればいいかを労基署やハローワーク、近所の駅ビルにあったりすればそこの「総合労働相談コーナー」に相談してみてはいかがでしょう?
場合によってはそういった不当な扱いを止めるように指導などもしてくれることになるかもしれないですし、減らしすぎなので損害賠償などの補償も請求できるようになるかもしれません。
支給される金額の計算は給与締日の翌日から翌給与締日まで在籍しており、その期間中に賃金が支払われた日が11日以上ある期間のみの直近6カ月を基準に計算します。
ですから、上記の期間で11日に満たない部分の給与は反映されません。
妊娠・出産・育児を理由に辞めた場合でも、11日以上勤務していた期間が1年以上あるなら受給資格を得ることはできると思います。1年に少し足らないという場合でも、当初から受給期間延長手続きを取ることで特定理由離職者として受給資格を得ることはできると思います。
半分近くに出勤日数が減ってしまったわけですし、今ならまだ動けるでしょうから、時間があるときにでもハローワークなどに相談に行きましょう。在籍中でも相談や問い合わせをすることはできますし、なんだったらそのまま求職者登録(求人を紹介してもらうための登録)をして、良いところがあればさっさと移ってしまうというのも手です。
「そんな不当とかなんとか面倒なことはしたくないわよね、パートなんだし」とか思っているなら別にそれでも構わないです。その場合はそうですね、あと5カ月は働いても受給資格を得ることはできるだろうと思います。まあ、余裕をもって4か月後とか3か月後くらいに辞めておくのが無難かと。
働ける状態にないから受給期間延長を取るので、延長中は働いてはいけませんが、通ったりしない内職程度であれば許してくれる場合もあります。相談ついでにそういったことも聞いちゃいましょう。
産前についてはどれだけ予定日が近づいていたとしても、雇用者側から就業を制限していいという法律はありませんから、「妊婦さんに気を遣ってやっただけなんだから、法律には触れない」というようなもっともらしい理屈はこの場合通りません。気を遣ったってんなら、楽な仕事に回してあげるとか、出勤しなくても出勤したのと同額の手当を独自制度化して出してあげればいいんです。
さらに減らされた理由が妊娠したことであったとすれば、性別や人種はもとより、国籍、学生であるとか主婦であるとかの身分、病気や妊娠等どのような理由であっても労働者を差別してはいけないことに労基法で決められていますし、何より憲法違反です。また、労働者の生活なども考慮しないといけないことに労働契約法上でも決められています。どんな形でも「差別した」なんていうのは企業としては大問題です。
とりあえず、そういったことを理由にできるかどうか、できるならどのような書類を用意すればいいかを労基署やハローワーク、近所の駅ビルにあったりすればそこの「総合労働相談コーナー」に相談してみてはいかがでしょう?
場合によってはそういった不当な扱いを止めるように指導などもしてくれることになるかもしれないですし、減らしすぎなので損害賠償などの補償も請求できるようになるかもしれません。
支給される金額の計算は給与締日の翌日から翌給与締日まで在籍しており、その期間中に賃金が支払われた日が11日以上ある期間のみの直近6カ月を基準に計算します。
ですから、上記の期間で11日に満たない部分の給与は反映されません。
妊娠・出産・育児を理由に辞めた場合でも、11日以上勤務していた期間が1年以上あるなら受給資格を得ることはできると思います。1年に少し足らないという場合でも、当初から受給期間延長手続きを取ることで特定理由離職者として受給資格を得ることはできると思います。
半分近くに出勤日数が減ってしまったわけですし、今ならまだ動けるでしょうから、時間があるときにでもハローワークなどに相談に行きましょう。在籍中でも相談や問い合わせをすることはできますし、なんだったらそのまま求職者登録(求人を紹介してもらうための登録)をして、良いところがあればさっさと移ってしまうというのも手です。
「そんな不当とかなんとか面倒なことはしたくないわよね、パートなんだし」とか思っているなら別にそれでも構わないです。その場合はそうですね、あと5カ月は働いても受給資格を得ることはできるだろうと思います。まあ、余裕をもって4か月後とか3か月後くらいに辞めておくのが無難かと。
働ける状態にないから受給期間延長を取るので、延長中は働いてはいけませんが、通ったりしない内職程度であれば許してくれる場合もあります。相談ついでにそういったことも聞いちゃいましょう。
失業保険について。
詳しい方教えてください。
産休を1年と育休を3年取りました。
育休は出産した際に何年とるかを決め、変更不可でした。復帰をするつもりでしたが、夫婦ともにシフト勤務
、また預け先が見つからずに退職の運びとなりました。
本日退職手続きをしたところ、失業保険はもらえないと思うと言われました。
本当にもらえないのでしょうか。
どうにか手にすることはできないかアドバイスお願いいたします!
詳しい方教えてください。
産休を1年と育休を3年取りました。
育休は出産した際に何年とるかを決め、変更不可でした。復帰をするつもりでしたが、夫婦ともにシフト勤務
、また預け先が見つからずに退職の運びとなりました。
本日退職手続きをしたところ、失業保険はもらえないと思うと言われました。
本当にもらえないのでしょうか。
どうにか手にすることはできないかアドバイスお願いいたします!
失業保険の趣旨をはき違えています
失業保険は、労働意欲のある方に次の職場を見つけるまでの補填です
子育ては就業ではありません
【補足を読んで】
まず、ハローワークに出向き事情を説明し手続きをとってください
当然のごとく会社からは離職票をもらって見えますよね
第一歩としてこれがないと前に進みませんので会社に強く要求してもらってくださいね
ハローワークでは、(失礼ですが)この人屁理屈をいって金だけって思われがちです
現実にそのような輩が多いですから
私の会社の子も、妊娠中毒があり辞めて落ち着いたら働こうと思っていたのに、そんな腹で働くの?って疑心暗鬼の話から始まりましたから
回答ですが、手続きだけしっかりしておれば4年でももらえます
ハローワークに、腹をくくって申し出てください
失業保険は、労働意欲のある方に次の職場を見つけるまでの補填です
子育ては就業ではありません
【補足を読んで】
まず、ハローワークに出向き事情を説明し手続きをとってください
当然のごとく会社からは離職票をもらって見えますよね
第一歩としてこれがないと前に進みませんので会社に強く要求してもらってくださいね
ハローワークでは、(失礼ですが)この人屁理屈をいって金だけって思われがちです
現実にそのような輩が多いですから
私の会社の子も、妊娠中毒があり辞めて落ち着いたら働こうと思っていたのに、そんな腹で働くの?って疑心暗鬼の話から始まりましたから
回答ですが、手続きだけしっかりしておれば4年でももらえます
ハローワークに、腹をくくって申し出てください
雇用保険について質問です。6月21日よりいまの病院で働いていますが雇用保険に入ったのは7月1日です。
院長の奥さんが尋常じゃないくらいうるさくてみんな辞めていくクリニックでした。私もうつ病悪化により退職したいと考えていますが、このクリニックに入る前にお祝い金?(待機期間中に就職が決まったので)をもらいました。この場合は失業保険はいただけないでしょうか?
院長の奥さんが尋常じゃないくらいうるさくてみんな辞めていくクリニックでした。私もうつ病悪化により退職したいと考えていますが、このクリニックに入る前にお祝い金?(待機期間中に就職が決まったので)をもらいました。この場合は失業保険はいただけないでしょうか?
>このクリニックに入る前にお祝い金?(待機期間中に就職が決まったので)をもらいました。この場合は失業保険はいただけないでしょうか?
祝い金は「再就職手当」、「就業手当」等でしょう、そこで受給した時点で過去の雇用保険はリセットされ7月からの雇用保険しか適用されません。
自己都合退職の場合には12ヶ月以上、特定受給資格者や特定理由離職者でも6ヶ月以上の雇用保険加入が必要です。
よって、給付はされません。
祝い金は「再就職手当」、「就業手当」等でしょう、そこで受給した時点で過去の雇用保険はリセットされ7月からの雇用保険しか適用されません。
自己都合退職の場合には12ヶ月以上、特定受給資格者や特定理由離職者でも6ヶ月以上の雇用保険加入が必要です。
よって、給付はされません。
教育給付金制度について質問させて下さい。
平成18年の3月に、妊娠出産のため約3年勤めていた会社を
退職しました。
その際、失業保険受給期間延長手続きはしましたが
教育給付金制度というものがある事を知らず、何も手続きはしませんでした。
担当の方も、それについての説明は一切しませんでした。
そこでいくつか質問です。
1.教育給付金制度は、失業保険受給期間の延長をしたからといって
自動的に延長はされませんよね?
退職して約3年経つため、もう手遅れだと諦めてはいるのですが・・・
ネットで調べましたが、受給延長をしていれば給付金制度も利用できるという意見もあり
実際はどうなのか知りたいです。
2.もし教育給付金制度が利用できない場合は、職業訓練自体
受ける事が出来ないのしょうか。
受ける事は可能だった場合でも、職業訓練にかかる費用などは
全額自己負担しなければいけないのですか?
3.現在2歳7ヶ月の子供がいますが、ハローワークに行く場合
子供を同行させても大丈夫でしょうか。
もちろん説明会などがある場合は無認可保育所へ預ける予定ですが、
普通にハローワークで手続きなどがある場合も
子供連れというのは止めたほうがいいのか心配です。
長くなりましたが、上記の3点についてご教示宜しくお願いします。
※ちなみに本日ハローワークへ問い合わせしましたが、
何度掛けても話し中で断念しました・・・
平成18年の3月に、妊娠出産のため約3年勤めていた会社を
退職しました。
その際、失業保険受給期間延長手続きはしましたが
教育給付金制度というものがある事を知らず、何も手続きはしませんでした。
担当の方も、それについての説明は一切しませんでした。
そこでいくつか質問です。
1.教育給付金制度は、失業保険受給期間の延長をしたからといって
自動的に延長はされませんよね?
退職して約3年経つため、もう手遅れだと諦めてはいるのですが・・・
ネットで調べましたが、受給延長をしていれば給付金制度も利用できるという意見もあり
実際はどうなのか知りたいです。
2.もし教育給付金制度が利用できない場合は、職業訓練自体
受ける事が出来ないのしょうか。
受ける事は可能だった場合でも、職業訓練にかかる費用などは
全額自己負担しなければいけないのですか?
3.現在2歳7ヶ月の子供がいますが、ハローワークに行く場合
子供を同行させても大丈夫でしょうか。
もちろん説明会などがある場合は無認可保育所へ預ける予定ですが、
普通にハローワークで手続きなどがある場合も
子供連れというのは止めたほうがいいのか心配です。
長くなりましたが、上記の3点についてご教示宜しくお願いします。
※ちなみに本日ハローワークへ問い合わせしましたが、
何度掛けても話し中で断念しました・・・
給付対象者
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、労働大臣指定の教育訓練を修了した人で、下記の①②の該当者。
①雇用保険の一般被保険者
受講開始日に雇用保険に加入して3年以上
②雇用保険の一般被保険者であった人
一般被保険者資格をなくした日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内で、かつ
雇用保険の支給要件期間が3年以上の人。
この場合、受講開始日とは、通学制の場合、教育訓練の所定の開講日、通信制の場合は、教材等の発送日をいう。いずれも教育訓練施設の長の証明が必要です。
支給要件期間とは受講開始日までに同一事業主の適用事業に雇用された期間をいう。また、他の事業者の空白期間が1年以内の場合はその期間も通算できます。
過去給付金を受けたことがある場合、その時の受講開始日以前の被保険者期間は通算しない。即ち、過去の受講開始日以降の支給要件機関が 3年以上とならないと、新たな資格は得られない
申請の時期
教育訓練の受講修了日の翌日から1ヶ月以内に支給申請して下さい。
支給額
支給額は支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。
a 3年以上
教育訓練経費の20%に相当する額になります。ただし、その額が 10万円を超える場合は
10万円とし、4000円を超えない場合は支給されません。
b 1年以上(初回に限り)
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円超える場合は10万
円とし、4000円を超えない場合は支給されません。
● 適用対象期間の延長
一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由に
より引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始するすることができない日がある場合には、
ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育
訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)
を加算できるようになります。
この場合は、施行日以後妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象
教育訓練を受ける受けなくなるに至った方であって、当該教育訓練を受ける受けなくなるに至った
日が離職後1年以内である方に適用されます。
教育訓練費とは、教育訓練の受講に必要な入学及び受講料(最大1年分)です。受講料には
受講費、教科書代等を含みますが、検定試験受験料、補助教材費,補講費、交通費、パソコン等の器材等は含まれません。
クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額も教育訓練費に含まれません。
各種割引き制度がある場合、割引額が教育訓練費となります。
1,2、については以上のようになってます
3、については、構いません
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、労働大臣指定の教育訓練を修了した人で、下記の①②の該当者。
①雇用保険の一般被保険者
受講開始日に雇用保険に加入して3年以上
②雇用保険の一般被保険者であった人
一般被保険者資格をなくした日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内で、かつ
雇用保険の支給要件期間が3年以上の人。
この場合、受講開始日とは、通学制の場合、教育訓練の所定の開講日、通信制の場合は、教材等の発送日をいう。いずれも教育訓練施設の長の証明が必要です。
支給要件期間とは受講開始日までに同一事業主の適用事業に雇用された期間をいう。また、他の事業者の空白期間が1年以内の場合はその期間も通算できます。
過去給付金を受けたことがある場合、その時の受講開始日以前の被保険者期間は通算しない。即ち、過去の受講開始日以降の支給要件機関が 3年以上とならないと、新たな資格は得られない
申請の時期
教育訓練の受講修了日の翌日から1ヶ月以内に支給申請して下さい。
支給額
支給額は支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。
a 3年以上
教育訓練経費の20%に相当する額になります。ただし、その額が 10万円を超える場合は
10万円とし、4000円を超えない場合は支給されません。
b 1年以上(初回に限り)
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円超える場合は10万
円とし、4000円を超えない場合は支給されません。
● 適用対象期間の延長
一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由に
より引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始するすることができない日がある場合には、
ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育
訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)
を加算できるようになります。
この場合は、施行日以後妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象
教育訓練を受ける受けなくなるに至った方であって、当該教育訓練を受ける受けなくなるに至った
日が離職後1年以内である方に適用されます。
教育訓練費とは、教育訓練の受講に必要な入学及び受講料(最大1年分)です。受講料には
受講費、教科書代等を含みますが、検定試験受験料、補助教材費,補講費、交通費、パソコン等の器材等は含まれません。
クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額も教育訓練費に含まれません。
各種割引き制度がある場合、割引額が教育訓練費となります。
1,2、については以上のようになってます
3、については、構いません
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