失業保険の28日計算って何か違和感ありますよね。

1ヶ月は平均30.4日あるんだから、30日に本来支給すべきだと思うんですが

28日だったら2月しかないし

毎月2日づつ少ないので14ヶ月過ぎたら、1ヶ月分損になると思うんですが


なんか納得いかない気がしますよね?
(補足について)
他の方もおっしゃっているとおり、1カ月という単位の概念は間違っています。
1カ月って何日間ですか?って100人に聞いて100人が同じく30.4日ですって答えますか?違いますよね?
でも、4週間は何日間ですかと聞けばだれでも28日間だと答えます。
つまり、それこそ質問者様のおっしゃる通り、1カ月という単位で考えてしまうと月によってバラつきがでてきます。
ですから、例えば産前産後休暇なども何カ月、ではなく、何日(何週)で考えます。
とにかく損はありません。
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いいえ。
支給日数はきちんと決まっていますからね。
例えば20代で自己都合退職の場合、基本的には90日間です。振り込まれる単位が28日間であろうと、最終的には再就職等の中断理由がない限り90日間分もらえますので。
8年働いた会社を会社都合で8月末に退職します。9~10月と来年1~3月に短期留学をしたいと思うのですが、失業保険はもらえるのでしょうか。
この場合、来年4月から受給するしかないのでしょうか。それとも11月・12月といただいて、また来年4月から再開してもらうという事が
できるのでしょうか。
失業保険は1年以内で受給の資格がなくなってしまうという事を聞いたのですが、来年4月から受給し始めたら、8月で終了という事なのでしょうか。
離職票が届いてから、すぐにハローワークへ行く必要はないのですよね?

再就職する意思はもちろんあるのですが、またとない機会なので海外で勉強をしたいのです。
失業保険とは就職する意思と能力があるが就職先がない場合に支給されます。
海外に行って就職活動は出来ますか?無理ですよね。従って受給は出来ません。
受給するためには4月に海外から帰国してから申請することになります。
離職して8月で1年間になりますが、あなたの場合は会社都合退職ですから申請して一ヶ月以内で受給できますから90日受給として何とか全部受給できるでしょう。
失業保険受給中で妊娠してしまいました。
昨年平成18年8月に自己都合により退職をして平成19年1月より失業保険を受給している者です。来月平成19年3月で失業保険の受給が終了するのですが妊娠した様子です。
この場合次回認定日が平成19年2月28日なのですがこの時に妊娠したことを伝えた方がいいのかもしくは最後の平成19年3月の受給の時に申請した方がいいのかどちらがいいでしょうか?
本当は妊娠が判明した時点で申請した方が良いと思うのですが一番自分にとってプラスになる方法で受給を受けたいので一番ベストな申請時期を教えて下さい。
私はお腹がとても大きくても認定日に言ってました。お腹が大きくても、働く意欲はあります!探してます!と言ってました。本当にそう思ってたんです。
まだ見てもわからない位であって、3月に終了するならば言わなくてもいい気がします。言わなければ駄目という規則があるのかは、申し訳ないのですがわかりません。
私はバリバリわかるお腹をしていたので、職安の人はどう思ってたでしょうね?
途中出産のため、一時中断して産んでから母に子を預け認定日に行きました。
子供が産まれてからだと誰かに預けられればいいけれど、平日だしそう上手くは行かないと思うようであれば、先にもらったほうがいい気がします。
公共訓練中(失業保険受給中)に就職が決まり、28日分の給付分を残して就職しましたが、半年で離職することになりました。5/30に離職する場合、待機期間があるのか、認定日は6月中に行えるのか教えて下さい!
6月の末に海外で友人の結婚式がたて続けにある関係で、一か月程日本を離れます。

ただ、もちろん帰ってきてから就職の意思はあるのですが、帰国後に残りの受給分の申請をするのでは、期限をすぎてしまうんです。
もちろん、代理で認定に行ってもらうことはできないので、何とか6月に申請及び認定を終わらせる事ができないか
考えているのですが、前職での給付金の残りを受け取る場合でも、待機期間や手続きに時間がかかりますか?

わがままな質問だとは思いますが、よろしくお願いします。
〉待機期間
「待期期間」? 「給付制限期間」?


前の離職による給付の再開ですので、受給期間内であるなら、待期も給付制限もありません。


〉認定日は6月中に行える
最初に手続きしたときに設定されていれば(受給資格者証に書いてあれば)、その通りのはずですが。
でも、例えば「最初の認定日は6月8日、次は28日後」というのはあり得る話ですね。

退職した証明を持って行かなきゃなりませんし。
職業訓練が七月の頭から始まるコースをうける予定です。 3月いっぱいで仕事をやめ、今は離職票待ちですが、
1年契約の雇用だったので失業保険が給付制限はつかないかもしれません。 なので離職票がきてから90日間の失業保険をすぐ受けることは可能で、七月の職業訓練に間に合います。
しかし、職業訓練に必ず受かるという保証はないし、落ちたら次に受けるのは8月コースになると失業保険が切れてしまいます。
この心配をハローワークにいうと生活もあるからはやく受給したほうがいいとか、七月のコースのことだけ考えましょうと落ちたあとのことはあまり触れません。
どうしようか迷っています。 七月のコースの合格発表を待ったほうがいいのでしょうか?
アドバイスいただけたらうれしいです
職業訓練の入校日に雇用保険の所定給付日数の残日数が1日でもあれば訓練期間中は雇用保険の基本手当が受給できますが、所定給付日数の残日数が無ければ、と言う心配でしょうね。

7月入校の訓練だと、応募期限は5月20日過ぎまでじゃないでしょうか。
このことを念頭に、雇用保険の受給手続きは5月中旬(7月入校の応募締め切り1週間以上前)にされれば、8月入校が8月中旬以降でなければ、基本手当の受給は可能でしょう。
今すぐに受給手続きをすると、早ければ7月中旬ぐらいで90日の所定給付日数が終わってしまい、8月入校の訓練では手当は受給できないことになります。

【補足】
途中で中断は可能です、認定日に出頭しなければ不認定となり、その間の基本手当ては支給されず給付日数は残ります。
ただ、職業訓練入校試験の面接で、不認定になっていることはわかりますので、手当て目当てだと判断されてしまい不利(不合格)になる可能性があります。
職業訓練が定員に満たなければ合格もあるかも知れませんが、定員を超える応募があった場合は不利になるでしょう。
失業保険と青色申告について
個人で自営してましたが不況で昨年2月にいままで副業で嘱託をしていたときの雇用保険で失業認定してもらい4月から半年訓練校に入り失業保険を受給してました。修了後就職できず、また再開しました。但し休業状態で廃業届けは出していません。確定申告の際、いままで通り青色申告で決算書を提出しなければなりません。2月から9月末まで無収入で申告しますがその理由として特記事項に失業保険を受給とか、訓練校に在校してたとか、書かなくてはいけませんでしょうか?あるいは何も書かないほうがいいのでしょうか?この間は一切仕事はしておりません。よろしくご指導おねがいします。
廃業届を税務署に出していない場合には、事業を継続していることとなり、失業給付は受給できません。ハローワークに正しく申告されていないのではありませんか?
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