結婚に伴う転居 失業保険について
11月に結婚、県外へ遠距離の引っ越しで通勤困難のため、9月末で退職しました。
会社から雇用保険被保険者離職証明書が届きました。
離職理由の具体的事情記載欄(事業主用)が「契約期間満了」と書かれています。
会社には「結婚に伴う転居」と伝えていたのですが、
具体的事情記載欄(離職者用)に「結婚に伴う転居」と記入したらいいでしょうか?
また私のような場合、3ヶ月の待機なしで失業保険を受給できますか?
ハローワークへの手続きは現住所か嫁ぎ先の住所かどちらに行けばいいのでしょうか?
ネットでいろいろ見ましたが、ちょっとよくわからなくて、私の場合はどうなるのだろう?
と思い質問させていただきました。
よろしくお願いします<(_ _)>
11月に結婚、県外へ遠距離の引っ越しで通勤困難のため、9月末で退職しました。
会社から雇用保険被保険者離職証明書が届きました。
離職理由の具体的事情記載欄(事業主用)が「契約期間満了」と書かれています。
会社には「結婚に伴う転居」と伝えていたのですが、
具体的事情記載欄(離職者用)に「結婚に伴う転居」と記入したらいいでしょうか?
また私のような場合、3ヶ月の待機なしで失業保険を受給できますか?
ハローワークへの手続きは現住所か嫁ぎ先の住所かどちらに行けばいいのでしょうか?
ネットでいろいろ見ましたが、ちょっとよくわからなくて、私の場合はどうなるのだろう?
と思い質問させていただきました。
よろしくお願いします<(_ _)>
まずは、ご結婚おめでとうございます!
私とケースと似ていたので回答させて頂きます。
私は、本当に契約満了で退職、同時に結婚→遠方へ引っ越ししました。
私の場合、雇用保険をかけていた年数が長かったので「契約満了」より「結婚に伴う転居」の退職理由の方が雇用保険の受給期間が長かった為、重要でした。
しかしハローワークへ行くと、契約満了の方が先になるので、「契約満了」という退職理由になるということで、残念ながら短い期間の受給になってしまいましたが、3か月の待機期間なしで、すぐに受給できました。
なので、どちらの退職理由でも待機期間はないと思います。
ハローワークでは、「結婚に伴う転居」と書いて、説明すれば良いと思います。あとはハローワークの判断になると思います。
結婚に伴う転居の目安は退職してから1か月以内で結婚→引っ越しらしいのですが、多少は融通がきくと思います。
その際、結婚、引っ越しが証明できる住民票(だったと思います)が必要になりますので、正確にはハローワークへ問い合わせされることをお勧めします。
また、現住所のハローワークへ行っても構わないですが、再度、転居先のハローワークへ手続きしに行かなくてはいけないので、転居後にハローワークへ行かれた方が一度で済むのでいいと思います。
蛇足で、私の友人の話ですが…
新婚旅行で支給日にどうしても行けなかったらしいのですが、それを認めて貰うのに大変だったと聞きました。(支給日の変更は余ほどの理由がないとしてもらえません)
最初にハローワークに行った曜日の4週間ごとに必ず通わないと行けなくなるはずですので、予定を考慮して最初に行かれた方が良いと思います。
それでは、無事に結婚、引っ越しが済みますように…お幸せに。
私とケースと似ていたので回答させて頂きます。
私は、本当に契約満了で退職、同時に結婚→遠方へ引っ越ししました。
私の場合、雇用保険をかけていた年数が長かったので「契約満了」より「結婚に伴う転居」の退職理由の方が雇用保険の受給期間が長かった為、重要でした。
しかしハローワークへ行くと、契約満了の方が先になるので、「契約満了」という退職理由になるということで、残念ながら短い期間の受給になってしまいましたが、3か月の待機期間なしで、すぐに受給できました。
なので、どちらの退職理由でも待機期間はないと思います。
ハローワークでは、「結婚に伴う転居」と書いて、説明すれば良いと思います。あとはハローワークの判断になると思います。
結婚に伴う転居の目安は退職してから1か月以内で結婚→引っ越しらしいのですが、多少は融通がきくと思います。
その際、結婚、引っ越しが証明できる住民票(だったと思います)が必要になりますので、正確にはハローワークへ問い合わせされることをお勧めします。
また、現住所のハローワークへ行っても構わないですが、再度、転居先のハローワークへ手続きしに行かなくてはいけないので、転居後にハローワークへ行かれた方が一度で済むのでいいと思います。
蛇足で、私の友人の話ですが…
新婚旅行で支給日にどうしても行けなかったらしいのですが、それを認めて貰うのに大変だったと聞きました。(支給日の変更は余ほどの理由がないとしてもらえません)
最初にハローワークに行った曜日の4週間ごとに必ず通わないと行けなくなるはずですので、予定を考慮して最初に行かれた方が良いと思います。
それでは、無事に結婚、引っ越しが済みますように…お幸せに。
失業保険をもらう場合は扶養に入れない?
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?
・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。
扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…
上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?
出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。
色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?
・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。
扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…
上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?
出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。
色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
cananga_odoratumさん の回答が一番正解に近いです、というか記載内容は正しいですね。
ただ、あなたの記載された103万円というのは税に関する扶養です。
保険に関する扶養は上限130万円(見込)ですので、根本的な勘違いがあります。
月単位で考える、という根拠は、協会けんぽの場合は1年間で130万円の見込があるかどうか、で判断されるのですが、失業手当が130万÷12ヶ月=108,333円/月を超えている場合は「見込あり」となり扶養認定されないとなります。
あなたの場合は1月と2月も本来は加算して見込を考えます。
が、他の回答にもある通り、出産を控えている方や育児に専念している方は失業(すぐにでも働ける人で休職中の人)扱いにはならないため、その間は失業手当はもらえません(扶養に入れます)。
働けるようになってから申請することになります。
それまでは受給期間延長措置を受けて、自己都合ではなく特定理由離職者となられるのがいいかと思います。
ただ、あなたの記載された103万円というのは税に関する扶養です。
保険に関する扶養は上限130万円(見込)ですので、根本的な勘違いがあります。
月単位で考える、という根拠は、協会けんぽの場合は1年間で130万円の見込があるかどうか、で判断されるのですが、失業手当が130万÷12ヶ月=108,333円/月を超えている場合は「見込あり」となり扶養認定されないとなります。
あなたの場合は1月と2月も本来は加算して見込を考えます。
が、他の回答にもある通り、出産を控えている方や育児に専念している方は失業(すぐにでも働ける人で休職中の人)扱いにはならないため、その間は失業手当はもらえません(扶養に入れます)。
働けるようになってから申請することになります。
それまでは受給期間延長措置を受けて、自己都合ではなく特定理由離職者となられるのがいいかと思います。
臨時職員の失業保険について教えてください。
家族のものが4月から市役所の臨時職員として働いています。
6ヶ月更新の最長2年採用です。
①9月末に一回目の更新があるのですが、更新
を断り、辞めた場合、失業保険はもらえるのですか?
②もらえる場合は自己都合になりますか?それとも会社都合になりますか?
③更新をした場合、3月末までの雇用になりますが、3月まで働かず12月末で辞めることはできるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
家族のものが4月から市役所の臨時職員として働いています。
6ヶ月更新の最長2年採用です。
①9月末に一回目の更新があるのですが、更新
を断り、辞めた場合、失業保険はもらえるのですか?
②もらえる場合は自己都合になりますか?それとも会社都合になりますか?
③更新をした場合、3月末までの雇用になりますが、3月まで働かず12月末で辞めることはできるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
①9月末に一回目の更新があるのですが、更新を断り、辞めた場合、失業保険はもらえるのですか?
「自ら更新を断った」場合は9月末の時点で被保険者期間が6ヶ月しかないので受給資格はありません。
「自ら更新を断った」場合は被保険者期間が12カ月以上必要です。
②もらえる場合は自己都合になりますか?それとも会社都合になりますか?
今回の場合はそもそも失業給付の受給資格がありません。
あくまでも参考ですが、更新を1回以上して3年以上の契約期間になり「自ら更新を断った」場合は「自己都合退職」として3ヶ月の給付制限期間が発生します。
一方、更新を1回以上して3年以上の契約期間になり「本人が更新を希望しているのにもかかわらず市役所側が更新をしなかった」場合は、「事業所都合の退職」として「特定受給資格者」の扱いになり、失業給付の手続きをして7日間の待期満了の翌日から支給開始になります。
また所定給付日数も多くなります。
③更新をした場合、3月末までの雇用になりますが、3月まで働かず12月末で辞めることはできるのでしょうか?
辞める事はできますが、被保険者期間が9カ月しかないため失業給付の受給資格はありません。
いずれにしても「自ら更新を希望しない」と言う形での退職の場合は、来年の3月末までの12カ月間の雇用保険の被保険者期間が無いと、失業給付の受給資格はありません。
○追加
なお、4月からの市役所勤務以前に、別の会社等で雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上あれば今年9月末で退職しても被保険者期間が12カ月以上になる場合があります。
離職前からさかのぼって2年間に合計で12カ月以上の被保険者期間があれば、失業給付の受給資格が発生します。
雇用保険の被保険者期間が合計で何カ月あるかは、ハローワークの適用担当に相談すれば応えてくれるはずです。
○補足に対する回答
>去年退職し、今年の3月まで失業保険をもらっていました。
この場合は今年の9月末の時点で「自ら更新を希望しない」形で退職すると、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月しかありませんので、失業給付の受給資格はありません。
来年の3月末まで雇用保険に加入すれば、被保険者期間が12カ月以上になりますので、受給資格が発生するはずです。
「自ら更新を断った」場合は9月末の時点で被保険者期間が6ヶ月しかないので受給資格はありません。
「自ら更新を断った」場合は被保険者期間が12カ月以上必要です。
②もらえる場合は自己都合になりますか?それとも会社都合になりますか?
今回の場合はそもそも失業給付の受給資格がありません。
あくまでも参考ですが、更新を1回以上して3年以上の契約期間になり「自ら更新を断った」場合は「自己都合退職」として3ヶ月の給付制限期間が発生します。
一方、更新を1回以上して3年以上の契約期間になり「本人が更新を希望しているのにもかかわらず市役所側が更新をしなかった」場合は、「事業所都合の退職」として「特定受給資格者」の扱いになり、失業給付の手続きをして7日間の待期満了の翌日から支給開始になります。
また所定給付日数も多くなります。
③更新をした場合、3月末までの雇用になりますが、3月まで働かず12月末で辞めることはできるのでしょうか?
辞める事はできますが、被保険者期間が9カ月しかないため失業給付の受給資格はありません。
いずれにしても「自ら更新を希望しない」と言う形での退職の場合は、来年の3月末までの12カ月間の雇用保険の被保険者期間が無いと、失業給付の受給資格はありません。
○追加
なお、4月からの市役所勤務以前に、別の会社等で雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上あれば今年9月末で退職しても被保険者期間が12カ月以上になる場合があります。
離職前からさかのぼって2年間に合計で12カ月以上の被保険者期間があれば、失業給付の受給資格が発生します。
雇用保険の被保険者期間が合計で何カ月あるかは、ハローワークの適用担当に相談すれば応えてくれるはずです。
○補足に対する回答
>去年退職し、今年の3月まで失業保険をもらっていました。
この場合は今年の9月末の時点で「自ら更新を希望しない」形で退職すると、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月しかありませんので、失業給付の受給資格はありません。
来年の3月末まで雇用保険に加入すれば、被保険者期間が12カ月以上になりますので、受給資格が発生するはずです。
健康保険の手続3
妻が退職したので扶養家族に入れようとしているのですが、
会社への提出書類で
・退職後失業保険受給を予定している場合…「雇用保険受給資格者証」
・退職後失業保険受給されない場合…「雇用保険資格喪失確認通知書」
退職時、離職票の発行を希望されない方には「資格喪失確認通知書」が発行されます
≪質問1≫
妻は退職後アルバイトをしているのですが、その場合は失業保険は受け取れないのでしょうか?
≪質問2≫
妻が退職した会社からもらったのは「健康保険 厚生年金保険 被保険者資格喪失届」だけなのですが、それを持ってハローワークに行けば「雇用保険資格喪失確認通知書」か「資格喪失確認通知書」がもらえるのでしょうか?
妻が退職したので扶養家族に入れようとしているのですが、
会社への提出書類で
・退職後失業保険受給を予定している場合…「雇用保険受給資格者証」
・退職後失業保険受給されない場合…「雇用保険資格喪失確認通知書」
退職時、離職票の発行を希望されない方には「資格喪失確認通知書」が発行されます
≪質問1≫
妻は退職後アルバイトをしているのですが、その場合は失業保険は受け取れないのでしょうか?
≪質問2≫
妻が退職した会社からもらったのは「健康保険 厚生年金保険 被保険者資格喪失届」だけなのですが、それを持ってハローワークに行けば「雇用保険資格喪失確認通知書」か「資格喪失確認通知書」がもらえるのでしょうか?
タイトルと内容が一致していませんが?
質問1
職安での求職の登録をした後なのか、その前なのかによって答えが違います。
質問2
もらえません。
勤め先を通じてもらうものです。
質問1
職安での求職の登録をした後なのか、その前なのかによって答えが違います。
質問2
もらえません。
勤め先を通じてもらうものです。
お聞きします。定年を迎えた母が非常勤として最近まで働いていましたが、体調がすぐれず退職することになりました。母はいままで会社の社会保険を使用していましたが、退職に伴い社会保険の喪失届を提出し、国民健康保険に変更することになったのですが、私自信の入っている社会保険に扶養として入れることはできるのでしょうか?話では収入金額で扶養に入れないということを聞いたのですが・・・ちなみに母は失業保険と年金の早期受給を予定しています。
退職の理由は契約期間満了それとも体調不良ですか?
離職票の退職理由を確認してください。
契約満了ならすぐ雇用保険はもらえるでしょう。雇用保険をもらい終わったあと年金を受給したらいいでしょう。
定年を迎えた母となっているので60歳で会社を定年した方として答えます。
昭和21年4月1日前に生まれた女性は60歳から
昭和21年4月2日から23年4月1日生まれは61歳から
比例報酬部分と定額部分が受け取れます。
年金の早期受給は意味が無いのではないですか?
あなたの健康保険の扶養は雇用保険をもらっている間はむり、年金の金額によるでしょう。
離職票の退職理由を確認してください。
契約満了ならすぐ雇用保険はもらえるでしょう。雇用保険をもらい終わったあと年金を受給したらいいでしょう。
定年を迎えた母となっているので60歳で会社を定年した方として答えます。
昭和21年4月1日前に生まれた女性は60歳から
昭和21年4月2日から23年4月1日生まれは61歳から
比例報酬部分と定額部分が受け取れます。
年金の早期受給は意味が無いのではないですか?
あなたの健康保険の扶養は雇用保険をもらっている間はむり、年金の金額によるでしょう。
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