この条件で失業保険はもらえますか?私の友人から相談を受けました。
直近で派遣で働いた期間が5カ月、理由は自己都合 前職で派遣で働いた期間が8カ月、理由は会社都合

直近の仕事は前職の業務中に見つけ、失業給付はもらっていません。
前職で働いていた離職票をハローワークに提出すれば失業保険は条件なしで給付されますか?

詳しい方、どうか教えてください。

ちなみに東京都です。
失業日当の給付は、直近の離職票の離職理由に沿います。
雇用保険の受給資格は、13ヶ月で満たしてますが、自己都合退職になります。
但し、派遣約社員ですよね、期間満了ですか、期間満了と仮定しますが、離職票の「労働者から延長、更新の旨の申し入れがあった」にチェックがされていれば、3ヶ月の給付制限はありません。
ここが非常に重要ですよ。
失業保険をすぐに貰わず保留する事も可能ですか?自己都合と会社都合どちらの場合も詳しい方回答ください。
離職理由に関係なく、病気や怪我、3歳未満の子供の育児、小学校入学前の子供の看護、親族の介護、厚労省が認めたボランティア活動に参加するなどの正当な理由があり、30日以上継続して就労できない状態であると認められれば、受給申請の前でも、後でも受給期間延長手続きを取ることによって、通常離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めることは可能です。ただし、受給期間延長手続きには申請できる期間の制限があるので、その期間内に手続きをしなければ、受理されない場合もあります。

あるいは、60歳以上で定年退職をされた方に限って、しばらくのんびり休養してから再就職活動を行おうという場合も、前述した理由での延長よりも期間は短くなりますが、受給期間延長手続きを取ることができます。

それ以外の場合でしばらく保留にするには、申請をしなければいいだけの話ですが、その場合は受給期間は進行するので、待期期間、給付制限期間、所定給付日数を鑑みて、受給期間中に申請をすれば事実上保留にすることは可能です。ただし、所定給付日数の基本手当は受給期間が終わった時点で残っていても受給することはできません。特定受給資格者の場合は個別延長給付がほぼ付きます。その場合個別延長給付の日数分だけ受給期間は延長されますが、その延長された受給期間はあくまでも個別延長給付で加算された給付日数を受け取るためだけのものですから、元々の受給期間を過ぎた時点で所定給付日数が残っていたとしても、それについては受給することはできません。
現在失業保険をもらっている身で今後の就職のためスクールへ通っています。
そのため現在無職の状態なのですが、やはりクレジットカードの作成は無理でしょうか?
無知ですみませんが、よろしくお願いします。
安定した収入があるというのがほとんどのクレジットカードの条件です。もし、親に収入があり・スクールの学生証が発行されているのであれば学生カードが発行できると思います。
自己都合者?解雇された人?どちらとして今後動いたら良いでしょうか?
会社を辞めた人間について、会社側がハローワークに、「自己都合より退職」と届けたとします。
しかし実際は、会社都合による、おおむね不当と受け取れる解雇だったとします。

その場合、辞めた人間が、失業保険の件や再就職活動でハローワークへ行く際、真実(不当解雇)を伝えた方が良いものなのでしょうか?

それとも、会社側の言うとおり、再就職活動で「クビにされた人間」と見られぬよう、悔しいですが目をつむり、自己都合退職者としてハローワークとやり取りをした方が良いのでしょうか?

どうか教えてください。
よろしくお願いします。
退職の際に会社から離職票を受け取っていれば、そこに自己都合か会社都合と記載されています。
有利・不利で言えば、失業保険の受給には「会社都合」の方が有利です。支給開始がより早く、
より長期に支給されます。再就職の活動に際しても、このご時勢ですから会社都合の退職だから
と言って著しく不利になるとは思えませんが。
"労働者"の判断基準について
今卸売の営業をしています。
契約が同じ会社からの雇用と個人事業主契約なのですが やっていることは労働者性が高く
偽装請負にあたるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?


同じ会社から、雇用契約と、個人事業主契約を結びお給料を頂いています。
雇用契約は 仕事内容は販売と在庫管理
・就業時間(実働9時間)・就業場所・年次休暇・休憩時間・契約更新の有無について
給与は固定です。
・社会保険、労働保険加入

個人事業主契約は社内の業務全般と、営業、営業促進
条件は、
労働時間は自らの管理で行う。交通費は別途支給。
契約料として基本給+歩合
※歩合はお客様の支払いベースで〇%

毎月もらう給与の平均内訳は 雇用(固定)約50% 契約30%(固定)+歩合20%

雇用されているので、シフトで会社に出勤しており一日9時間拘束です。
業務は、社長からの指示と営業なので営業活動については自分で考えて動きます。
予算管理されています。毎月業務報告により翌月の計画と今月の反省を提出します。
個人事業主契約分、自分で確定申告を行います。
個人事業主契約なので、残業代は出ません。
従業員が少なく、同じ仕事(営業)をしている人がいないので、業務を他の人に交替させることができません。


実態は 個人事業主・・・という部分を生かして 税金や保険を会社が個人にかける額を少なくし、
残業代を支払わず(残業は月に約30から40時間) 人件費を浮かしたいだけで、
こういった 契約とその実態は偽装請負にあたるのではないかと思っています。

私以外のスタッフは、歩合はありません。
私は歩合をもらっているので、労働者性は薄のでしょうか?
仕事が何かで分かれているわけでもないので、結局何が個人事業主なのか謎です。
入社の際、こういった給与体系なんだけどそんな難しいことではないから~。
と言われて、よくわからないまま入社した私も悪いのですが。
社長も、どうせ辞めた後、ハローワークで相談したら労働者になるから給与分失業保険もらえるでしょ?
と、開き直りです。

もうすぐ退社するので、ハローワークでこのお話をしようと思うのですが、契約上私はやはり個人事業主+労働者でしかないのでしょうか?
労働者性の判断基準など、詳しい方にお答えいただければ幸いです。
宜しくお願いします。
こちらの解釈では、文面から読み取る限りでは違法ではないのでしょうね。
契約上は、社員で個人事業(副業では?)
通常雇用保険は、個人事業を始めた場合などは(失業給付も貰えません)
貴方が、会社を辞めた場合は個人事業主も辞める事で失業給付は全額貰えるとは思います。
ただし、自己都合の場合は約3ヶ月後ですので(失業給付で生活は成り立たないはずです)
会社を辞めると給与(社員であれば)その会社での市県民税は、本人に2ヵ月後位に送付されてきますから。
個人事業分の市県民税は別です。
話は反れましたが、副業と考えれば成り立つ話です。
会社側の意図は理解できませんが、違法か合法かといえば法には触れていないという解釈と思います。
会社側のメリットはあるとしても法に触れる様な事はあえてしないはずです。
その契約を結んだ=その時点で理解できたと判断されて雇用されていたとなっているはずです。
結果=抜け道なのでしょうか。
法的に詳しく説明を聞くのであれば労働基準監督署で聞く事はできるのでは?
聞くことはできてもそれをどうこうできるものではないと思います。
それよりも辞めてからのご自分の先行きの件を考えたほうが時間の無駄が防げませんか。
失業給付を受けるのか・受けないか・
受けられるのか・受けられないのか・実際に確かめたほうが良いですよ(ハローワーク)
雇用保険加入者は雇用保険証を事業者よりもらっているはずですから、
それを持って個人事業も平行してやってきたのですがという形できかれたらいかがですか。
※実際のところ企業には税理士さんがいます。(法に触れない事を前提に考えている通称先生がいるはずです)
個人事業分は、貴方が確定申告義務でしょうから、給与所得(源泉)と事業所得と考えれば
企業側の契約法は、無理があっても合法でしょう。
同じ会社でも子会社が(闇)ありますか?軌道していなくてもある場合もあります。
パートになるか退職するかを迫られています。退職時期を遅らせたいのですが、待ってもらえるのでしょうか?
どちらにするかの返事を来週しなければなりません。

会社の上役が変わり、会社の経営方針の変化で、ひと月後には事務に
回される人やパートに変わる人など、過渡期を迎えています。

パートになるとどう考えても生活できないので、私は退職を選ぼうと思っていますが、
その場合、例えば3か月後くらいの退職届けを出して、
それまで3か月間は正社員のままでいて良いものなのでしょうか?

上司としては今月中に配属を変えてしまいたい(パートにして給与を
安く抑えたい)と思っているかもしれません。
ひと月後に一旦パートにさせられ、その後の退職という形になりますか?

それだと失業保険をもらうことになった場合、受給金額が減ってしまうので
辞めるなら今の給与の時点で辞めなければならないし、
ひと月後に失業では就職活動も十分にできないし・・。

急なことで頭が混乱しており、ぜひ皆様のお知恵をお借りしたく、
よろしくお願いします。
退職届、退職願は書かないで、会社都合退職にしてもらわないとね、大損ですよ。
たぶん、会社は退職願いを出してって言うだろうけどね。それは会社の思う壺というものです。
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