正社員で働いています。失業保険の特定受給者資格者の範囲と概要にについて
特定理由離職者について 第2回
今回の転勤についての詳細を説明します
今努めているA会社(関西)はそのままのこり 中国地方にB会社(子会社?関連会社?)への転勤になります。
補助金の関係上B会社のある都市に移住する必要があるのですが
この転勤の話を聞いたのが3月の上旬で結論は3月中旬 5月には移住っとの話ですが
給料面などの労働条件が一切提示されていないので不安(非常識では)に思い退社することにしました。
っで、特定理由離職者で検索すると
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準PDFのありその中の
①事業所の通勤困難な地への移転
②事業主の名による転勤又は出向に伴う別居の回避
が該当するかと思っていますがいかがでしょうか? だた、私は独身の一人暮らしなので②には該当しないかもしれにですが
ご回答の程よろしくねがいします。
特定理由離職者について 第2回
今回の転勤についての詳細を説明します
今努めているA会社(関西)はそのままのこり 中国地方にB会社(子会社?関連会社?)への転勤になります。
補助金の関係上B会社のある都市に移住する必要があるのですが
この転勤の話を聞いたのが3月の上旬で結論は3月中旬 5月には移住っとの話ですが
給料面などの労働条件が一切提示されていないので不安(非常識では)に思い退社することにしました。
っで、特定理由離職者で検索すると
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準PDFのありその中の
①事業所の通勤困難な地への移転
②事業主の名による転勤又は出向に伴う別居の回避
が該当するかと思っていますがいかがでしょうか? だた、私は独身の一人暮らしなので②には該当しないかもしれにですが
ご回答の程よろしくねがいします。
これは難しい。②はもとより①も難しい。これは前例がないほど困難な地への移転を意味します。例えば、「秋田の会社で介護要の母親がいる1人娘が働いていたが、突然福岡に転勤を命じられた。本人は拒否したが、会社側がそれを許さなかった」なんてことですよ。だから通常の転勤や出向は該当しないのではないかと思います。ただ労働条件も何も告げられず、一方的に転籍しないとそのまま首にするぞ、とか脅されたとか、賃金が30%以上削られたとか、そういう場合はハローワークも見てくれるとは思います。
職業訓練費の請求について。
2013年10月末に自己都合退職しました。
失業認定日が、11月27日です。
そこで、三ヶ月の待機期間があって失業保険がもらえるのは3月からだそうです。
ちなみに、私は12月18日から、2014年6月16日まで、介護実務者研修を受けてます。
私は、失業保険がもらえるのでということであまり説明を受けていなかったのですが、職業訓練では、ほとんどの人が交通費と、月に10万円を半年分もらってるそうです。
私の失業保険なんて、3ヶ月だし、月にもらえるのも13万もないです(。-_-。)
それなら、失業保険じゃなくて、訓練費を6カ月もらったほうがよかったやん!と思ってしまいます。
今からでも、職業訓練費は申請できるのでしょうか?
平日は、職業訓練があるのでハローワークに聞けずにいます。教えてください。
2013年10月末に自己都合退職しました。
失業認定日が、11月27日です。
そこで、三ヶ月の待機期間があって失業保険がもらえるのは3月からだそうです。
ちなみに、私は12月18日から、2014年6月16日まで、介護実務者研修を受けてます。
私は、失業保険がもらえるのでということであまり説明を受けていなかったのですが、職業訓練では、ほとんどの人が交通費と、月に10万円を半年分もらってるそうです。
私の失業保険なんて、3ヶ月だし、月にもらえるのも13万もないです(。-_-。)
それなら、失業保険じゃなくて、訓練費を6カ月もらったほうがよかったやん!と思ってしまいます。
今からでも、職業訓練費は申請できるのでしょうか?
平日は、職業訓練があるのでハローワークに聞けずにいます。教えてください。
職業訓練費受給には、職業訓練開始前の手続き内容が大きく異なりますので、途中からの変更は受付けられなかったのでは。
例え、平日は、職業訓練があろうと、昼休みなどにでも問い合わせるべきです。
問合せしないのなら、現状のまましかありません。
例え、平日は、職業訓練があろうと、昼休みなどにでも問い合わせるべきです。
問合せしないのなら、現状のまましかありません。
旦那さんの会社に提出する年末調整の申告書について質問です。
私は今年の9月末で寿退社し、今月入籍しました。現在、失業保険受給中の為、旦那さんの扶養には入っておりません。
この場
合、控除対象配偶者とはならないですよね?
配偶者特別控除には該当するのでしょうか?
該当する場合失業保険の受給額はどの欄に書くのでしょうか?
また、必要経費とは何でしょうか?
私は今年の9月末で寿退社し、今月入籍しました。現在、失業保険受給中の為、旦那さんの扶養には入っておりません。
この場
合、控除対象配偶者とはならないですよね?
配偶者特別控除には該当するのでしょうか?
該当する場合失業保険の受給額はどの欄に書くのでしょうか?
また、必要経費とは何でしょうか?
まず、失業保険受給中であっても、条件によっては不要になれる場合があります。
(担当者によっては収入がある=扶養にならないと考えてる人もいますが)
さて、今年の9月で自己都合退社であれば、待機期間は終わっていないですよね?
その他の理由で雇用保険を受給してたとしても、退職所得等を加味して、所得金額(各種控除を引いた額)が76万円を超えた場合、控除は受けられません。場合にょっては確定申告した方が税金が返ってくる場合もあります(逆の場合もありますが)。
(担当者によっては収入がある=扶養にならないと考えてる人もいますが)
さて、今年の9月で自己都合退社であれば、待機期間は終わっていないですよね?
その他の理由で雇用保険を受給してたとしても、退職所得等を加味して、所得金額(各種控除を引いた額)が76万円を超えた場合、控除は受けられません。場合にょっては確定申告した方が税金が返ってくる場合もあります(逆の場合もありますが)。
失業保険について。失業保険について質問があります。
先日、派遣で働いていた会社を契約満了のため退職しました。
退職日 7/11
入社日 10/16ですので、
⑧被保険者期間算定対象期間は
9列、
⑨賃金支払基礎日数は11日以上のものが9列ありました。
しかし、窓口で前職分は8ヶ月にしかならないと言われました。
また、前々職パートでしたが週3日、1日7時間で約1年働いており雇用保険も支払っていましたが、前々職ではカウント出来る月はないと言われました。
前々職の分の雇用保険被保険者離職表2は紛失してしまい持って行っていないのですが、窓口の方に前々職の賃金支払基礎日数は分かるのでしょうか?
また、私の知識不足は承知しておりますが、やはり私の場合は失業保険は貰えないのでしょうか。
先日、派遣で働いていた会社を契約満了のため退職しました。
退職日 7/11
入社日 10/16ですので、
⑧被保険者期間算定対象期間は
9列、
⑨賃金支払基礎日数は11日以上のものが9列ありました。
しかし、窓口で前職分は8ヶ月にしかならないと言われました。
また、前々職パートでしたが週3日、1日7時間で約1年働いており雇用保険も支払っていましたが、前々職ではカウント出来る月はないと言われました。
前々職の分の雇用保険被保険者離職表2は紛失してしまい持って行っていないのですが、窓口の方に前々職の賃金支払基礎日数は分かるのでしょうか?
また、私の知識不足は承知しておりますが、やはり私の場合は失業保険は貰えないのでしょうか。
1.
離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていくと、7/11~6/12、6/11~5/12……となります。
11/11~10/16は丸1ヶ月ないので切り捨てです。
それだと「8ヶ月」しかありませんね?
※賃金の対象になった日数が11日以上あれば「1/2ヶ月」にはなりますが。
2.
ご存じのようですが、上で説明した「月」のうち、賃金の対象になった日数が11日以上あるものだけを「1ヶ月」と数えます。
3.
「前々職」の期間に関する説明がありませんが……。
・数える対象になるのは、最後の離職日以前2年以内にあるものです。
2014年7月11日離職なら、2012年7月12日以降です。
・離職後、職安に離職票を提出し、受給のための手続きをしていたなら、それ以前の期間は数えられません。
何の手当も受けていなくてもです。
離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていくと、7/11~6/12、6/11~5/12……となります。
11/11~10/16は丸1ヶ月ないので切り捨てです。
それだと「8ヶ月」しかありませんね?
※賃金の対象になった日数が11日以上あれば「1/2ヶ月」にはなりますが。
2.
ご存じのようですが、上で説明した「月」のうち、賃金の対象になった日数が11日以上あるものだけを「1ヶ月」と数えます。
3.
「前々職」の期間に関する説明がありませんが……。
・数える対象になるのは、最後の離職日以前2年以内にあるものです。
2014年7月11日離職なら、2012年7月12日以降です。
・離職後、職安に離職票を提出し、受給のための手続きをしていたなら、それ以前の期間は数えられません。
何の手当も受けていなくてもです。
有給と失業保険について。失業保険は、1年勤務が条件と聞きました。10/4から出勤したのですが、たとえば有給が10日残っている場合、10日前の9/25あたりで退社して有給を使っても、失業保険は出るのでしょうか?
ご質問の意味が、いまひとつ不明確です。
退職の日付を9月25日(日)とし、9月8日(木)まで出勤して、9日(金)、12日(月)~16日(金)、20日(火)~22日(木)の10日間、有給休暇を取得するということでしょうか。
その場合、出勤日=採用日でしたら、雇用保険の資格取得日:昨年の10月4日、喪失日:今年の9月25日となります…
それはそれとして…有給休暇は労働者の権利ですが、「辞める」ことが決定した人に、残りの休暇を辞める前に認めるかは雇い主の裁量です。そもそも有給休暇は労働者が自由に取得したいときに取得できるものではありません。いつ取得するかは、雇用主が“認める”ものです。
なお、雇用保険の受給資格は…「離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます」
つまり、昨年10月4日から勤めた現在の会社の期間だけでなく、それ以前の勤務についても通算されますので、ご質問だけでは判断できません。
退職の日付を9月25日(日)とし、9月8日(木)まで出勤して、9日(金)、12日(月)~16日(金)、20日(火)~22日(木)の10日間、有給休暇を取得するということでしょうか。
その場合、出勤日=採用日でしたら、雇用保険の資格取得日:昨年の10月4日、喪失日:今年の9月25日となります…
それはそれとして…有給休暇は労働者の権利ですが、「辞める」ことが決定した人に、残りの休暇を辞める前に認めるかは雇い主の裁量です。そもそも有給休暇は労働者が自由に取得したいときに取得できるものではありません。いつ取得するかは、雇用主が“認める”ものです。
なお、雇用保険の受給資格は…「離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます」
つまり、昨年10月4日から勤めた現在の会社の期間だけでなく、それ以前の勤務についても通算されますので、ご質問だけでは判断できません。
失業保険と職業訓練に関して質問があります!!
こんにちは。
失業保険と職業訓練について質問があります。
まずは私の状況から説明します。
2014年6月10日付で突然の会社都合退職(三か月受給可能)
10月からの職業訓練に応募したいが、職業訓練を受けることで失業保険の延長をお願いしたい。
のですが、
今(仮に6月13日)、失業保険の申請を行った場合、待機期間1週間で6月20日から失業保険をもらい始め、
9月下旬ごろまでの受給となり、10月の職業訓練を受講できたとしても失業保険をもらわない状態で
職業訓練を受けなければならなくなります。
貯金も残り少ないため、なんとか10月の職業訓練で失業保険を延長していただきたいのですが、
何か手立てはありませんでしょうか?
ハローワークに聞いてもお答えできませんの一点張りで相手にしてくれません。
ご回答よろしくお願いします。
こんにちは。
失業保険と職業訓練について質問があります。
まずは私の状況から説明します。
2014年6月10日付で突然の会社都合退職(三か月受給可能)
10月からの職業訓練に応募したいが、職業訓練を受けることで失業保険の延長をお願いしたい。
のですが、
今(仮に6月13日)、失業保険の申請を行った場合、待機期間1週間で6月20日から失業保険をもらい始め、
9月下旬ごろまでの受給となり、10月の職業訓練を受講できたとしても失業保険をもらわない状態で
職業訓練を受けなければならなくなります。
貯金も残り少ないため、なんとか10月の職業訓練で失業保険を延長していただきたいのですが、
何か手立てはありませんでしょうか?
ハローワークに聞いてもお答えできませんの一点張りで相手にしてくれません。
ご回答よろしくお願いします。
雇用保険をもらいながらの職業訓練には
ハローワークの「受講指示」が必要です。
受給のタイミングをずらせば
可能かもしれませんが
例えば認定日にわざと行かないとかは
受給目的ではないかとチェックされたり
する可能性があるみたいです。
その場合は受講指示を出さないと
ハローワークが判断するかもですね。
申し込めても定員オーバーとかで
受けられない可能性もあるので
この方法なら大丈夫!というのは
ないと思います。
例えばの話ですが…
雇用保険とかをあまり知らずに退職した人が
離職票をハローワークに持っていくのが遅れてしまい
職探しをしている最中に職業訓練のことを知って
就職に有利になるために受講したいとハローワークに言えば
申し込む権利「受講言指示」がもらえるかもしれませんね。
ハローワークの「受講指示」が必要です。
受給のタイミングをずらせば
可能かもしれませんが
例えば認定日にわざと行かないとかは
受給目的ではないかとチェックされたり
する可能性があるみたいです。
その場合は受講指示を出さないと
ハローワークが判断するかもですね。
申し込めても定員オーバーとかで
受けられない可能性もあるので
この方法なら大丈夫!というのは
ないと思います。
例えばの話ですが…
雇用保険とかをあまり知らずに退職した人が
離職票をハローワークに持っていくのが遅れてしまい
職探しをしている最中に職業訓練のことを知って
就職に有利になるために受講したいとハローワークに言えば
申し込む権利「受講言指示」がもらえるかもしれませんね。
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