旦那の転職のタイミングについて、知恵を貸して下さい。
私とお付き合いする前から現在まで約5年、派遣社員として勤めているのですが、子供が生まれたのを機に正社員として転職しようと考えていてくれます。
私は正社員で社会保険完備ですが、現在、来年5月まで育児休業期間中です。
今の現状として、旦那の社会保険に子供を扶養、私の社会保険に旦那の父親を扶養してます。
義父は年金130万、旦那の収入が250万なので、旦那側には入れられないと会社から言われたようで、私(年収330万)に入れています。
転職ですが、まずは派遣会社を退職し、失業保険を90日もらい、その後就職 と考えた場合、失業保険給付までの期間4か月を含めると最低7ケ月は無職となるので、その間の社会保険の支払いが気になります。
私は育児休業中ですが、私の扶養には出来ますか?
また、任意継続?とかのが得なのですか? 12月末退社だと、見込み年収が130万以下になるので扶養になれる とか、ネットで調べたのですが、なにぶん複雑でわかりません。
わかりにくい質問ですが、一番得?メリットのある転職月とかあれば教えて下さい。
通常は転職先が決まってから退職するもんじゃないの?
いまの時代に無職になってから就職先さがして2年も3年も決まらなかったらどうします?
死別した人は、失業保険はもらえない?

会社の社会保険に加入して、毎月雇用保険料も払っています。 普通ならば、貰えるはずの失業保険。


死別した方は、貰えないのでしょうか?遺族年金が毎月入るためだからでしょうか?

今回、一年働いた会社を辞める予定です。失業保険を貰いながら、職業訓練学校で学び就職を希望していましたが…

やはり貰えないのでしょうか?
自分の失業保険分は出ますよ!! 必要事項を満たせばね

ただし、制度として就職希望の方で就職出来ない方の為の制度なんですよね

無料で講習受け希望する職に転職するぞお!

とも解釈できてしまう書き方ですね

失業保険支給までには、就職活動をしながら時間が掛かる事を理解しましょう
失業保険 等のキーワードで検索して支給までの手続きを理解しましょう
先日結婚しました。
遠距離だったので嫁は退職したのですが今年の所得は124万です。

もし失業保険をもらって130万を超えると嫁の健康保険を僕の会社の方ではできなくなりますか?
健康保険の被扶養者が失業給付金を受給する場合、その失業給付金は「収入」の扱いとなりますので、失業給付金の基本手当日額が3,612円以上になるのであれば「被扶養者」とは認定されません。3,612円の根拠は(3,612円×360日=130万円以上)という計算をします。このような場合、奥さまは「国民健康保険」の被保険者となるか、在職中の健康保険を引き続くことのできる「任意継続被保険者」となる以外ありません。なお、任意継続被保険者の届出は退職後20日以内にしませんと受け付けられません。
失業保険について。

会社都合で8月末で解雇になります。
私はタイミング的に7月末で退職しようと今会社に申し出ています。
しかし、7月末は週半ばなので業務の都合上8月2日まで出勤して欲
しいと言われました。
社会保険は7月末で喪失すると言っていますが失業保険の給付額や手続きに影響ありますか?
どうして、会社都合で8月に解雇になるのでしたら、最後までいれば、解雇手当金、1ケ月分をもらえるのに~~。
まぁ、会社は、そんな事は社員には告げませんけど・・・私は、自分の時、理不尽な解雇でしたので、最後に、「解雇手当金振り込んでくださいね!」と捨て台詞のように言って、会社を出ました。1ケ月分は大きいですよ!貰えるものはもらわないと!あと、手続き、給付金には、問題ないと思われます。それと、2日分の日当も、ちゃんと確認した方がよいですよ。
失業保険延長の事。
六月に出産し、失業保険延長の申請を七月いっぱいにしなくてはならないのですが、子供が生まれたばかりで失業保険をもらいにハローワークに行ってられません。。
失業保険
延長の申請はなんの為にあるんですか?
いまは旦那の扶養ではなくて国民健康保険なのですが、失業保険延長している間は扶養になれますか?
(今、扶養に入れないのは出産手当金をもらうので報酬とみなされるからです)
ご出産 おめでとうございます。

早速ですが・・・。

>延長の申請はなんの為にあるんですか?

「子供が生まれたばかりで失業保険をもらいにハローワークに行ってられません。。」
まさに↑だからですよ。

失業給付と言うのは「働く意思があり、働ける状態にある方」が受給できます。

子供が生まれたばかりでは働く意思があっても、働ける状態ではありませんよね。
そのまま放っておくと、失業給付の受給資格が失効してしまいます。

そうならないために、延長手続きをとり、失業給付の受給資格を眠らせておくのです。

で、実際に働ける状態になれば、求職活動をすることになります。
で、それに伴い、眠らせておいた受給資格で失業給付を受給することができるようになるというわけです。

延長手続きをしないと、離職日から1年で失効となりますよ。
数時間だけでも旦那様かご家族にお子さんを預けて、手続きに行かれたほうがよいと思います。
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