結婚後の年金、健康保険等の手続きについて
結婚後の年金、健康保険等の手続きについて質問させてください。
先月入籍した、二人共公務員(専門職)の夫婦です。妻の私が、9月いっぱいで
の退職予定です。
その際の手続きや、かかるお金について、教えていただければと思います。
私は、二年間、A市で働いたあと、この4月からB市で専門職として勤務しています。この間は、共済組合に加入していました。国民年金には加入していません。
この場合、9月いっぱいで退職するとなると、どういった手続き等を行っていけばいいのでしょうか。
夫の共済組合に加入することはできるのか、もし加入できた場合には、私の分の費用はどういう形になるのか。
それとも共済組合への加入は不可能で、夫とは別に国民年金や健康保険に別に加入することになるのか、またその際の費用など、どなたか教えていただけないでしょうか。
調べたところ、共済組合へ加入できる条件としては、年額130万以上の恒常的な収入がある人は被扶養者にはなれない、とあったのですが、これは、退職して収入がなくなった場合は加入可能ということですか。
また、扶養に入るということはどういうことなのか、月々私自身にかかる必要経費(健康保険や年金等の出費)はどれくらいなのか、失業保険のことなど、詳しく教えていただけると助かります。
働かない期間というものが初めてなので、何をどうすればいいのか全くわかりません。
現在、転職活動は行ってはおらず、2月頃より、仕事を再開できればと考えています。
かかるお金のことを考えると、それまでの間、全く仕事をしないよりも、短期のアルバイト等をした方が賢明でしょうか。
ちなみに、現在の職場は、自己都合退職になります。
よろしくお願いします。
結婚後の年金、健康保険等の手続きについて質問させてください。
先月入籍した、二人共公務員(専門職)の夫婦です。妻の私が、9月いっぱいで
の退職予定です。
その際の手続きや、かかるお金について、教えていただければと思います。
私は、二年間、A市で働いたあと、この4月からB市で専門職として勤務しています。この間は、共済組合に加入していました。国民年金には加入していません。
この場合、9月いっぱいで退職するとなると、どういった手続き等を行っていけばいいのでしょうか。
夫の共済組合に加入することはできるのか、もし加入できた場合には、私の分の費用はどういう形になるのか。
それとも共済組合への加入は不可能で、夫とは別に国民年金や健康保険に別に加入することになるのか、またその際の費用など、どなたか教えていただけないでしょうか。
調べたところ、共済組合へ加入できる条件としては、年額130万以上の恒常的な収入がある人は被扶養者にはなれない、とあったのですが、これは、退職して収入がなくなった場合は加入可能ということですか。
また、扶養に入るということはどういうことなのか、月々私自身にかかる必要経費(健康保険や年金等の出費)はどれくらいなのか、失業保険のことなど、詳しく教えていただけると助かります。
働かない期間というものが初めてなので、何をどうすればいいのか全くわかりません。
現在、転職活動は行ってはおらず、2月頃より、仕事を再開できればと考えています。
かかるお金のことを考えると、それまでの間、全く仕事をしないよりも、短期のアルバイト等をした方が賢明でしょうか。
ちなみに、現在の職場は、自己都合退職になります。
よろしくお願いします。
公的医療保険に関する選択肢は
・市町村の国民健康保険に加入(同一世帯内に組合国保に加入の人がいるなら、その国保に加入)
・公務員共済を任意継続する
・夫の共済の被扶養者になる
公的年金に関する選択肢は
・国民年金の第1号被保険者になる(国民年金保険料を払う立場になる)
・国民年金の第3号被保険者(いわゆる“扶養”)になる
被扶養者・第3号被保険者であれば、共済掛金の対象にはなりません(夫の掛金が増えたりはしません)し、国民年金保険料も払いません。
年金額の計算では、国民年金保険料を払っていた扱いになります。
国民健康保険料/税が幾らになるかは、住所地の市町村にご確認を。
被扶養者・第3号被保険者の基準でいう「年収130万円未満」は、給与の月額や失業給付の日額を年額に換算しての判断です。
逆に言えば、退職したり手当てを受けなくなったなら、収入がないことになります。
月額・日額の基準は、ご主人が組合員になっている共済組合にお尋ねを。
雇用保険に加入していない公務員には、当然ながら雇用保険からの失業給付はありません。代わりに特別の退職手当があります。
雇用保険に加入していた場合には「基本手当日額×失業していた日数」の失業給付(基本手当)が受けられます。ただし、「所定給付日数」分が限度です。
特別の退職手当の場合は、雇用保険に加入していたと仮定して、失業していた日数が「退職手当の額÷基本手当日額」の日数より長くなった場合に支給です。
当然ながら、通常の退職手当が、「基本手当日額×所定給付日数」以上の場合はでません。
・市町村の国民健康保険に加入(同一世帯内に組合国保に加入の人がいるなら、その国保に加入)
・公務員共済を任意継続する
・夫の共済の被扶養者になる
公的年金に関する選択肢は
・国民年金の第1号被保険者になる(国民年金保険料を払う立場になる)
・国民年金の第3号被保険者(いわゆる“扶養”)になる
被扶養者・第3号被保険者であれば、共済掛金の対象にはなりません(夫の掛金が増えたりはしません)し、国民年金保険料も払いません。
年金額の計算では、国民年金保険料を払っていた扱いになります。
国民健康保険料/税が幾らになるかは、住所地の市町村にご確認を。
被扶養者・第3号被保険者の基準でいう「年収130万円未満」は、給与の月額や失業給付の日額を年額に換算しての判断です。
逆に言えば、退職したり手当てを受けなくなったなら、収入がないことになります。
月額・日額の基準は、ご主人が組合員になっている共済組合にお尋ねを。
雇用保険に加入していない公務員には、当然ながら雇用保険からの失業給付はありません。代わりに特別の退職手当があります。
雇用保険に加入していた場合には「基本手当日額×失業していた日数」の失業給付(基本手当)が受けられます。ただし、「所定給付日数」分が限度です。
特別の退職手当の場合は、雇用保険に加入していたと仮定して、失業していた日数が「退職手当の額÷基本手当日額」の日数より長くなった場合に支給です。
当然ながら、通常の退職手当が、「基本手当日額×所定給付日数」以上の場合はでません。
平成22年9月30日まで、病院事務をしていました.18年間、厚生年金でした。18年間の間に結婚をしていましたが、会社の保険に入り、平成22年10月1日から任意継続保険。
しかし、年金は、何に加入すればよいのか?夫は、公立学校共済の年金です。平成22年10月1日から平成23年1月14日までは、失業保険の待機期間中で、無職無収入です。平成23年1月15日~120日間は、失業保険が高額支給されます。
無職無収入の期間と高額な失業保険が支給される期間でも、年金の種類が変わるのでしょうか?有利・不利があるのでしょうか?いったい、何の年金に加入すればいいのか?どこで、手続きをすればいいのか??教えてください。
しかし、年金は、何に加入すればよいのか?夫は、公立学校共済の年金です。平成22年10月1日から平成23年1月14日までは、失業保険の待機期間中で、無職無収入です。平成23年1月15日~120日間は、失業保険が高額支給されます。
無職無収入の期間と高額な失業保険が支給される期間でも、年金の種類が変わるのでしょうか?有利・不利があるのでしょうか?いったい、何の年金に加入すればいいのか?どこで、手続きをすればいいのか??教えてください。
〉年金は、何に加入すればよいのか?
すでに国民年金の第1号被保険者です。
届け出を怠っていますか?
市町村役場へ行って下さい。
給付制限中は、国民年金の「第3号被保険者」になれますが。
※こちらの手続きは、ご主人の勤め先経由。
〉平成23年1月15日~120日間は、失業保険が高額支給されます。
具体的な手当の日額は分からないでしょうか?
この間は、収入があるわけですから扶養されていません。
したがって、国民年金の「第1号被保険者」です。
いったん第3号被保険者になったのなら、改めて届け出が必要です。
※第3号被保険者は、共済に加入するわけではありません。あくまでも国民年金に加入です。
※
〉病院事務をしていました
「病院職員でした」でしょう? 事務員だか医師だかは関係ない話です。
〉任意継続保険
「任意継続の健康保険」、正確には「健康保険の任意継続被保険者」ですが。
〉失業保険の待機期間中
「基本手当の給付制限中」です。
〉公立学校共済の年金です
「公立学校共済」で通じます。
すでに国民年金の第1号被保険者です。
届け出を怠っていますか?
市町村役場へ行って下さい。
給付制限中は、国民年金の「第3号被保険者」になれますが。
※こちらの手続きは、ご主人の勤め先経由。
〉平成23年1月15日~120日間は、失業保険が高額支給されます。
具体的な手当の日額は分からないでしょうか?
この間は、収入があるわけですから扶養されていません。
したがって、国民年金の「第1号被保険者」です。
いったん第3号被保険者になったのなら、改めて届け出が必要です。
※第3号被保険者は、共済に加入するわけではありません。あくまでも国民年金に加入です。
※
〉病院事務をしていました
「病院職員でした」でしょう? 事務員だか医師だかは関係ない話です。
〉任意継続保険
「任意継続の健康保険」、正確には「健康保険の任意継続被保険者」ですが。
〉失業保険の待機期間中
「基本手当の給付制限中」です。
〉公立学校共済の年金です
「公立学校共済」で通じます。
扶養について(失業保険もあります)
扶養について質問をさせていただければと思います
昨年11月に結婚をし退職しました
今年の2~6月の間に失業保険の給付を受けました
金額は合計で¥827400-でした。
1月のみ主人の扶養に入り健康保険も主人の保険に入っていました
※2月~7/15までは、自分で国民保険に加入
7/15~8/31までの1、5ヶ月仕事フルタイムの仕事をしました
半月分の給与¥116694-
残りはまだ支給されていません(多分16万位?)
※会社の健康保険に加入
現在は主人の扶養に入っています
※保険も主人の保険に切り替え済
これから扶養(130万の方で)外れない程度のアルバイトを探そうと思っています
質問①
失業保険も年間の収入に含まれる解釈で合っていますでしょうか?
130万-(¥827400- + 116694- +残り1ヶ月)=12月までに稼げる限度
質問②
自分で支払いました国民保険は、2012年度で130万超えなくてもこのままで大丈夫でしょうか?
質問③
もし失業保険も合わせまして130万を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか?
質問がたくさんありまして申し訳ございません・・・
どなたかご存知の方どうぞよろしくお願い致します
扶養について質問をさせていただければと思います
昨年11月に結婚をし退職しました
今年の2~6月の間に失業保険の給付を受けました
金額は合計で¥827400-でした。
1月のみ主人の扶養に入り健康保険も主人の保険に入っていました
※2月~7/15までは、自分で国民保険に加入
7/15~8/31までの1、5ヶ月仕事フルタイムの仕事をしました
半月分の給与¥116694-
残りはまだ支給されていません(多分16万位?)
※会社の健康保険に加入
現在は主人の扶養に入っています
※保険も主人の保険に切り替え済
これから扶養(130万の方で)外れない程度のアルバイトを探そうと思っています
質問①
失業保険も年間の収入に含まれる解釈で合っていますでしょうか?
130万-(¥827400- + 116694- +残り1ヶ月)=12月までに稼げる限度
質問②
自分で支払いました国民保険は、2012年度で130万超えなくてもこのままで大丈夫でしょうか?
質問③
もし失業保険も合わせまして130万を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか?
質問がたくさんありまして申し訳ございません・・・
どなたかご存知の方どうぞよろしくお願い致します
① ③ 失業保険を収入に含めるのは、社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれるかどうかの判断をするときです。 その時点での月収×12で年収に換算して130万円以上、基本手当日額が3,612円以上なら、扶養にはなれません。
だから、あなたは受給中は国民健康保険に加入していました。
受給が終わり、フルタイムの仕事も辞めたから、今は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしたわけですよね。
つまり、過去のことは関係ありません。
② 税金の話=所得には、失業保険はカウントしません。
平成24年分の給与収入は、7/15~8/31のアルバイト収入と、今後、通勤手当を含めて月収108,333円以下(被扶養者の収入条件)で稼ぐアルバイト収入になります。
1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下なら、所得税は非課税になります。
夏のアルバイト先から、平成24年分源泉徴収票を交付してもらい、次のアルバイト先に提出して年末調整を受ければ、給与から引かれた所得税は全額還付されます。
年末調整をかけてもらえなかったら、すべてのアルバイト先の平成24年分源泉徴収票を使って、来年2月16日~3月15日の間に住所地の管轄の税務署で確定申告をしてください。
今年の給与収入では、社会保険料控除を使わなくても課税所得が発生しないので、自分で払った国民健康保険料(&国民年金保険料控除証明書)は旦那さんに払ってもらったことにして、旦那さんの年末調整で使ってもらってください。
補足拝見:
う~ん、違います。 説明がうまくありませんでしたね。
社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)でいられる収入条件は年収130万円未満、というのは、その時点、その時点での収入を ×12で年収に換算して130万円未満という考え方なので、1月から12月の累計で考えるのではありません。
雇用保険の失業給付も収入なので、受給中は基本手当日額が3,612円以上だと年収130万円以上に相当するとみなされます。 3,612円×30×12=1,300,320円。
だから、受給中は旦那さんの社会保険の扶養を外れていたのです。
受給が終わり、フルタイムの仕事も終わったので、収入がなくなり再度旦那さんの被扶養者になりました。 月収ゼロ×12=年収ゼロ
今のまま被扶養者でいるためには、通勤手当を含む月収で108,333円以下に抑えてください。 108,333円×12=1,299,996円
いつもは10万円そこそこ、たまたま今月だけ11万円になってしまった、という程度ならお目こぼしの範疇ですが、コンスタントに108,333円以上稼ぐならアウトです。
だから、あなたは受給中は国民健康保険に加入していました。
受給が終わり、フルタイムの仕事も辞めたから、今は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしたわけですよね。
つまり、過去のことは関係ありません。
② 税金の話=所得には、失業保険はカウントしません。
平成24年分の給与収入は、7/15~8/31のアルバイト収入と、今後、通勤手当を含めて月収108,333円以下(被扶養者の収入条件)で稼ぐアルバイト収入になります。
1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下なら、所得税は非課税になります。
夏のアルバイト先から、平成24年分源泉徴収票を交付してもらい、次のアルバイト先に提出して年末調整を受ければ、給与から引かれた所得税は全額還付されます。
年末調整をかけてもらえなかったら、すべてのアルバイト先の平成24年分源泉徴収票を使って、来年2月16日~3月15日の間に住所地の管轄の税務署で確定申告をしてください。
今年の給与収入では、社会保険料控除を使わなくても課税所得が発生しないので、自分で払った国民健康保険料(&国民年金保険料控除証明書)は旦那さんに払ってもらったことにして、旦那さんの年末調整で使ってもらってください。
補足拝見:
う~ん、違います。 説明がうまくありませんでしたね。
社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)でいられる収入条件は年収130万円未満、というのは、その時点、その時点での収入を ×12で年収に換算して130万円未満という考え方なので、1月から12月の累計で考えるのではありません。
雇用保険の失業給付も収入なので、受給中は基本手当日額が3,612円以上だと年収130万円以上に相当するとみなされます。 3,612円×30×12=1,300,320円。
だから、受給中は旦那さんの社会保険の扶養を外れていたのです。
受給が終わり、フルタイムの仕事も終わったので、収入がなくなり再度旦那さんの被扶養者になりました。 月収ゼロ×12=年収ゼロ
今のまま被扶養者でいるためには、通勤手当を含む月収で108,333円以下に抑えてください。 108,333円×12=1,299,996円
いつもは10万円そこそこ、たまたま今月だけ11万円になってしまった、という程度ならお目こぼしの範疇ですが、コンスタントに108,333円以上稼ぐならアウトです。
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