職場がなくなります。似たような経験のある方、この種のお話に詳しい方…

私が特定理由離職者というものに該当するのかどうか、ご意見お願いします。


★すみません、先ほど1度質問載せましたが誤りがあり載せ直しました。


以下、私の状況になります。

・派遣社員として事務業務に従事
(勤続期間・雇用保険をかけていた期間、とも2年です。)

・3月末で職場がなくなる
(他県にあるグループ会社に業務が移管される為)

・元々の派遣契約が3ヶ月更新で、契約期間も3月末ではありました。
(他県への業務移管がなければ更新はありましたし、私も働き続けたかったです。)
・派遣会社の営業担当は『今とほぼ同じ条件で、次の仕事は紹介出来ない』とのこと。
(この派遣会社は現在、事務業務の仕事の紹介が少ないそうです。)

・希望職種でない営業や接客などのシフト勤務なら紹介可能とのこと
(私は事務業務で平日勤務をしていました。営業・接客・シフト制は希望とは合わなすぎて…紹介されても断るしかありません)

・離職票は自己都合で出すようなお話をされました。
(仕事紹介はまだされてないのですが、営業職の紹介しかないのであれば断るしかないと私が言ったからでしょうか?)

わからないことだらけで混乱しています。
生活の為、給付制限なしで失業保険を受けたいのでぜひご教授願います。
ちなみに今の職に就く前も失業保険の受給を受けていたのですが(2年前です)、2年前に給付を受けたばかりだとダメでしょうか?
失業保険の給付対象にはなります(それぞれ最低6ヶ月以上)。特定理由離職者の基準は、「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新がないことにより離職した者。(その者が当該更新を希望したのにかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合)」です。なので質問者様は該当すると思います。ただ、離職理由だけでも「会社都合」にしてもらえないのでしょうか?もしくは「退職勧奨」。こちらですと間違いなく「特定理由離職者」に該当し、失業給付金も申請の翌月から支給されますが。特に会社に迷惑をかける事もないですし、相談してみてはいかがでしょう?

追記

強く出て良いと思います。「なぜ自己都合なのか説明して下さい」「それならいっその事解雇して下さい」「(会社都合で)会社にはリスクはないと思いますが」‥‥。などとちょっと強い口調で言ってみてはどうでしょうか?それで3ヶ月の収入が変わる訳ですから‥‥。実際に会社にリスクはありませんから。
再就職手当支給後に、会社都合で退職した場合の失業の保険支給について
去年の9月に仕事が決まり、職安から再就職手当を頂きました。
働き始めて半年経ちましたが、
会社の経営不振でまた派遣切りにあってしまいました。
この場合は、1年未満なので、失業保険は支給されないのでしょうか?
次の仕事を探すより、失業保険をもらい、何か資格を取りたいと考えています。
ご存知の方、教えてください。
よろしくお願い致します。
>会社の経営不振でまた派遣切りにあってしまいました。

会社都合で解雇(契約の更新無し)で雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば、基本手当の受給は可能です。
再就職手当を受給された事で基本手当の受給に影響することはありません、但し再就職手当は一度受給すると3年間は受給出来ません。

※昨年9月に再就職のようですが、まだ半年(6ヶ月)には達していませんね、9月1日に再就職されたとして、2月28日で6ヶ月だと思いますが。
今日現在で離職されているのであれば受給要件の6ヶ月以上に達していないと思います。
失業保険について教えてください。

一月の末に会社を解雇になり、
離職票をもらったのが2月16日でその日にハローワークに行き手続きをしました。
説明会が3月2日で
初回講習が3月8日
最初の失業認定日が3月16日です。
ハローワークではなく、一般の求人雑誌などで見つけた求人に面接にいき、3月から雇ってもらえることになりました。


二月はまるまる働いていないので1ヵ月無収入になってしまいます。
ハローワークから雇用保険ご利用のしおりというものに一通りの説明がのっているのですが、いまいち難しく理解が出来ません。


三月一日から働くため、説明会や講習認定日ともに出席はできなくなるのですが、
失業給付は何もない状態になってしまうのでしょうか?
再就職手当てというものもあるみたいなのですが、いまいち自分がどれにがいとうするかわかりません。

どうかおしえてくださいm(__)m
自己都合と解雇を間違えて読んでました。
たいへん失礼しました。

以下、最初の回答を全削除して書き直します。

質問者さんは、2月28日までの基本手当と、再就職手当も、
もらう資格があります。
しかしもちろん、所定の手続きが必要です。

なお「もらう資格がある」というのは、「もらわない選択肢もある」ということです。
その場合、加入期間を前職と通算できます。

もし、今回、給付を受けてしまえば、加入期間はゼロにリセットされるため、
再び失業給付の受給資格を得るためには、会社都合退職でも半年、
自己都合なら1年ほど勤めなければいけません。

再就職を決めたばかりの方に縁起の悪いたとえで恐縮ですが、
もし劣悪な職場で長続きできない状況になった場合、
1年は長いです。
期間を通算していれば、短期間で辞めても失業給付がもらえます。

まず、上記を踏まえて、受給するかしないか決めましょう。

受給するなら、ハローワークに連絡して、就職が決まった旨を伝え、
次の手続きについて指示を仰ぎます。
受給しないなら、今後の説明会などをすっぽかしても問題ないはずですが、
念のため、本当にすっぽかして良いかどうか聞いてみるといいでしょう。

私なら、よほど生活に困っていない限り、今回は受給しません。
再就職手当ての額は、あまり多くないです。
受給しなくても今までの雇用保険が無駄になるわけではなく、
今後への保険になるのですから、将来の保障を選びます。
質問者さんがどうするかは、ご自身の考え方でしょう。
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