友人の代理に質問です。
9年努めた会社を6月に退職しました。退職理由としては運送会社でしたがあまりにもハードだったからです。
そして9月にハローワークからの紹介で就職が決まり、一週間程前から働いてます。これもまた運送会社なのですが、内容が今迄とくらべ自分にあっていると判断したからです。
知識として知りたいのですが、今回失業保険は貰わず就職したのですが、この就職をすぐに辞めてしまった場合、また職を探している期間に、失業保険は頂くことができるのでしょうか。また貰えるとすれば、期間を教えてください 38歳 男
今回の会社で、雇用保険に加入していれば、問題なくもらえます。前職で受給されいないので、前職の9年も加算されます。この場合、38歳ですと、
自己都合の場合90日(給付制限あり)
会社都合の場合180日(給付制限なし)
となります。
今回と、前回の離職票を2枚もってハローワークへ

また、今回の職場が雇用保険未加入の場合は、前職の権利で受給可能ですが、前職の離職から1年が給付期間なので、自己都合の場合年内くらいにはやめないと、満額は給付されないでしょう。
会社を自己都合退職した場合、失業保険は三カ月めからの支給と聞きましたが、上司からの不当な扱いを理由に、出来るだけ早く受給できる事はできますか?
特定受給資格者として認められる理由の中に「上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者」と言うものがありますが、会社がそれを認め離職票の離職理由にその事が明記されなければ無理でしょう。

※特定受給資格者には3ヶ月の給付制限期間はありません、雇用保険受給申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
失業保険受給中の引越しについて質問です。
現在会社都合での退職により地元の名古屋で失業保険を受け取っています。
この度、結婚することになったため、神戸へ引越し、そこで転職活動を
継続しようと思っています。
名古屋で活動を行っていた時も、神戸での仕事を探していました。

この場合なのですが、まず、名古屋のハローワークにいつのタイミングで神戸に引越しをする
ことを伝えたら良いのでしょうか。認定日に行った時でしょうか?
また、神戸に引越しをすることで受給が打ち切られる可能性はあるのでしょうか。

手続きの流れがわからないため、もしご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
連絡はいつでもいいと思います。
受給は打ち切られません。引越し先の職安で受け取れます。但し、住所変更が必要になりますので、引越し先の職安にいく時になにが必要かを名古屋の職安であらかじめ聞いておいてください。(住民票・印鑑・口座を変更するなら新しい口座など)
失業保険について明日(8/19)職安に手続きに行く予定。
初回講習はいつ頃になるのでしょうか?
来週1週間(8/28まで)は実家に帰る為行くことが出来ません。
いけない場合は日にちを変更してもらう事は出来るのでしょうか
自己都合は提出してから三か月間の待機期間があります

各市区町村で対応が違う為一概には言えませんが
認定日変更はそうそう出来ませんよ

探してる探して無いに関わらず
求職していると言う立場だからこそ失業保険が受け取れる事を忘れずに
まあ役所仕事なので適当ですけどね
失業保険受給中の妊娠です。退職後に妊娠がわかりました。妊婦でも受給は可能ですか?
現在会社都合により失業保険の受給中です。
受給中に妊娠がわかりました。
最大3年間の受給延長の話は知っていますが、ギリギリまでどうしても
働かなくてはならない経済状況にあります。
今すぐに受給延長の手続きをするとお金の受け取りはどのようになりますか?
すぐに打ち切られ、出産後にまた申請してから受給になりますか?
働く意思があるので、職安で働けないとみなされるまで(出産間際まで)
認定日に行き、就職活動をしていれば、お金は受け取れるのでしょうか?

私は90日分受け取れる受給者ですが、90日分もらうとその後は出産して働けるように
なってから受給になるのでしょうか?
90日分受給した後は出産してから働けるようになるまでは何もお金は入って来ないということでしょうか?

このまま引き続き妊娠中も貰い続ける事はできるのでしょうか?
どうしても働かなくてはならないので働く意思はあります。
ご存知の方がいらっしゃったら回答お願いします。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。

失業保険が貰えるのは原則として以下の条件が全て重なった方です
1)「現在働いていない(一ヶ月を超える継続した就業)」
2)「働ける体である事」
3)「働く意欲がある(就活をしている)こと」

です。
ですから、妊娠が発覚して、働けない体であるとハローワークが認めてしまうと、2)の条件から外れる事になりますので、失業保険を貰う事はできなくなるので、一時給付をストップする必要があります。

それには、書類の提出が必要です。
「受給期間の延長」と言います。

現在失業保険を貰っているとの事ですが、しおりをお持ちでしょうか?

しおりに「受給中に職業に就くことができなくなった場合について」というページがあり、そこに「受給期間の延長」について書かれています。

ここで、勘違いしてはならないのが、「受給期間の延長」はあくまでも、失業保険が貰える期間が最大3年間伸びるという事であって、90日分持たれている失業保険の給付日数は増えません

受給期間の延長をする場合、ハローワークに「受給期間延長申請書」がありますので、それと「受給資格者証」を提出する必要があります。
妊娠されている事を証明するために産婦人科の診断書も必要になるかもしれません。
但し、受給期間の延長が申請できる期間があります。
それは、職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となったとき、30日目の翌日から一ヶ月以内に書類を出す必要があるのです。

この一ヶ月を逃すと、受給期間の延長は出来なくなって、給付日数が残っていても失業保険を貰える権利を失います。ご注意下さい


尚、妊娠された方で「働ける能力があるか否か」といった詳細についてはしおりに書かれていませんので、ハローワークや産婦人科に相談して下さい

また、出産後ですが、3歳未満のお子さんの育児で働けない場合でも受給期間の延長が認められています。逆にいうとお子さんを預けられない状態の場合、ハローワークは「働けない」と判断する可能性があるという事です

働けないのに失業保険を貰うと「不正受給」と見なされる場合がありますので、正直に申告された方が良いと思います
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