失業保険について質問です。
会社を解雇となり、失業保険の手続きを済ませました。
1回目の認定日前に内定を頂いたので職安にも報告し、手続きから初出勤日までの金額を計算してもらいました。(待機期間を除いて)
しかし、別の魅力ある職種を見つけ、非常識ですが初出勤日当日に先方へ断りを入れました。
明日職安には行きますが、この場合残りの失業保険は受け取ることができるのでしょうか?
もらえるので、ご心配なく。。。

職安の人は、辞退の理由をしつこく聞くと思いますが、
まだ、失業中であることに間違いはないので、大丈夫です。
被扶養家族の社会保健についてお教えください。8月末で嫁が13年間正社員で働いた仕事を退職します。

私、夫は会社員です。9月から扶養家族に入れようと思いますが、嫁は何ヶ月かの待機?後、6ヶ月間は失業保険がでるようです。
9月から扶養家族にできますか。年間103万円?越えると扶養家族は出来なかった気がします。
①扶養は来年度からですか?②嫁は今年は国民健康保健に切り替えるのでしょうか。
社会保険では失業給付が3,612円以上になれば、扶養から外れるようですよ私の記憶では。1年を360と見做しての計算がされ、それに×3,612と×3,611とで額の違いがわかりますでしょ?職安に離職手続きとれば、受給資格者証が交付されますのでそこに記載されてる基本手当というところの額がそれにあたります。扶養云々はそこでの判断となりますね。
再就職手当について


今、就職しており再就職手当の申請が済み約1ヶ月が経ち振込み待ちの段階です。


ですが来週中に就職した会社からクビにされる可能性があります。
もしくは自分から退職を申し出るかも悩んでいます。
(体調不良で今後仕事に支障をきたす可能性がある為)

会社へは在籍確認の電話はどうやらすでにあったようなのですが、振込みまでの期間に職場を離れてしまった場合はどうなってしまうのでしょうか。


このような場合は在籍確認が済んでいれば退職していようが、予定通り振込まれるのか
それとも無職だった場合は11月末から失業保険支給の予定だったのでそちらが適用になるのか…


分かりづらい説明で申し訳ありませんが、お分かりになる方いらっしゃいましたらどうか知恵をお貸し下さい。

宜しくお願い致します。
再就職手当は、再就職しなかったらもらえたであろう失業保険の全額または一部が支給されます。
ので、再就職後の退職の場合でも、返納する必要はありません。
しかしながら、もし全額が支払われてしまっている場合には、あなたが退職した後に失業保険は貰えません。


補足です

再就職手当=支給残日数×基本手当日額×30%でしたよね。
※再就職手当を計算する時の基本手当日額の上限は、5,910円(60歳以上65歳未満は4,765円)

3割しかもらってないので、残りの7割をもらうチャンスを復活させてくださいということです。これなら、再就職手当をもらった人にも、そうでない人にも不公平ではないでしょう。

具体的には、あなたのもらった再就職手当が、失業保険(基本手当)の何日分に相当するのかを計算します。その分は、失業保険(基本手当)をもらった扱いにして、まだ支給日数が残っていれば、その日数分の失業保険(基本手当)をもらう、という手続きになります。



計算式にするならば、
あなたのもらった再就職手当÷基本手当日額=あなたが失業保険をもらったとみなされる日数

所定給付日数-すでに基本手当をもらった日数-あなたが失業保険をもらったとみなされる日数=まだもらえる失業保険の日数



これだけでは、わかりにくいので、具体例を使います。
では、Aさんのケースで計算してみましょう。
28歳、自己都合退社、所定給付日数90日、基本手当日額は5,910円
・退職日は6月30日
・離職票を持ってハローワークに行き、失業保険の申込みをしたのが、7月10日
・11月1日に再就職
・2月28日で再就職した会社が倒産
※再就職手当の支給要件は満たしているものとします。

まず、Aさんのもらえる再就職手当ですが、
再就職手当=支給残日数×基本手当日額×30%でした。

10月17日から失業保険がもらえる対象なので、再就職前日(10月31日)までの、15日分は基本手当をもらいますので、支給残日数は、90-15=75日です。

計算式に当てはめると
再就職手当=75日×5,910円×30%
で132,975円となります。

再就職手当÷基本手当日額=あなたが失業保険をもらったとみなされる日数
なので、
132,975÷5,910=22.5

あら、割り切れない、この場合どうなるんでしょう。
22日?23日?ごめんなさい、わかりません。(涙)
でも、このまま進めます。

所定給付日数-すでに基本手当をもらった日数-あなたが失業保険をもらったとみなされる日数=まだもらえる失業保険の日数

90日-15日-22日か23日=52日か53日

Aさんは、52日か53日、失業保険をもらうことが出来ます。
(もちろん手続きが必要です)
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