事業者側からすると、解雇を容易にしなければ、雇用を増やすことは出来ませんよね?
失業保険等の失職のセーフネットさえしっかりしていれば、解雇自体、社会的にそんなに罪悪なことではないのではないでしょうか?公務員の数も削減しなければ、確実に国や県、市の財政は破綻するのではないでしょうか?また、若者の雇用の確保も難しくなると思われます。
そのセーフネットはだれが支えるのでしょうか。セーフネットに頼る人が増えれば、結局それを支える人に負担が及ぶことになります。支える人とは国、その国に税金を払うのは企業ですから、結局企業の負担は減らないし、逆にセーフネットの維持費が余計に増えるだけです。従ってその論理は通用しません。
後段の「公務員の数も削減しなければ・・」は半分当たっていると思います。公務員の人件費が十分に安ければ事態は逆転する可能性があります。
扶養内で働くには?
夫の扶養内で働こうと考えています。
収入103万未満という内容の中に失業保険で給付された金額は入るのでしょうか?

年とは、何月から何月までのくくりなのでしょうか?

よろしくいお願いいたします
一般的に「扶養」と呼ばれる制度には、
税制(所得税・住民税)上の「控除対象配偶者」と、
健康保険上の「被扶養者」とがあり、
これらはまったく別の制度で、その範囲や考え方が異なります。

●控除対象配偶者

配偶者の年間合計所得が38万円以下の場合に、
配偶者を控除対象配偶者として申告することで配偶者控除を受けることができる。

この場合の年間とは1/1~12/31を指し、
配偶者の所得が給与等(給与や賞与)のみの場合には、
その総支給額の合計が103万円以下であれば、合計所得は38万円以下になります。

雇用保険失業給付基本手当(いわゆる失業保険)は非課税所得とされていますので、
これは合計所得には含まれません。

また非課税の交通費等についても合計所得には含みません。

●被扶養者

健康保険の被保険者(いわゆる本人)によって生計を維持されている一定の範囲の親族等は、
被保険者の被扶養者として保険者に認定されることで健康保険に加入することができ、
その場合の被扶養者の健康保険料は免除される。
また被扶養者として認定される条件を有した配偶者は、
国民年金第3号被保険者として国民年金保険料の支払いを免除される。

被保険者によって生計を維持されている状態の目安としては、
年収が130万円未満で被保険者の年収の1/2以下とされています。

この場合の年収とは継続的で安定した収入の合計であり、
現在の収入が今後1年間継続した場合の見込額を指します。

またこの収入には非課税の交通費や雇用保険失業給付基本手当など、
全ての収入が含まれます。

つまり失業給付基本手当を受給している場合は、
その日額が3,612円以上の場合は3,612円×360日=1,300,320円になりますので、
これを受給している期間は被扶養者として認定されません。
(雇用保険では1ヶ月を30日→1年360日として計算します)

ただし、健康保険には政府管掌健康保険の他に、
各企業や同業組合等が組織する健康保険組合や公務員の共済組合などがあり、
被扶養者の認定基準についてはそれぞれの健保組合等が独自に定めています。

上記の基準はあくまでも一般論ですので、
夫の健康保険が健保組合等の健康保険の場合は、その組合等に確認してください。

例えば失業給付基本手当を受けているだけで、
その日額にかかわらず被扶養者として認定されない組合等もあります。
失業保険給付について教えて下さい。


先日、七年間勤めていた会社を解雇になりました。


解雇の場合、ハローワークに失業保険給付金の申請の手続きをしてから七日後に支給されると聞きました。

そこで知りたいのが七日後に支給される額は満額なのか一部なのか知りたいのです。
その際、申請をしてから七日間の間にハローワークに一度でも足を運ばないと(満額にしろ一部にしろ)支給されないのでしょうか?


どなたか知識のある方、または経験のある方、教えていただけますか。
会社都合退職で申請してから7日間の待期期間で無職であることを確認します。
8日目からが支給対象期間が始まります。
8日目から1~2週間後に初回の説明会があります。「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を貰います。
上記説明会から1~2週間後に「失業認定初回」がああります。
この2~3日後に失業給付金が振り込まれます。
おおよそ28週間かかります。
8日目から「初回失業認定日」までの期間が支給対象期間ですので、満額ではありません。
また初回までの間には2回以上の求職活動が必要です。
但し初回説明会は1回にカウントしてもかまいません。
ハローワークで求職活動をされるだけではなくても、ご自分で応募、面接などされてもかまいません。
失業保険について

貰える日額を教えてください

1月31日退職

離職票には

1月・賃金支払基礎日数7日(有休は使ってなく欠勤) 賃金27000


12月・16日 61500
11月・18日 74625
10月・20日 82125
9月・17日 72750
8月・16日 60750
7月・19日 74250

25H/W 短時間

と記載されています

ちなみに時給制のパート

契約満了での退職、離職区分は2C

保険期間は18か月
33歳です

貰える日額を教えてください
1月を除いた6カ月合計=426,000円
賃金日額=2,366円(1円未満切り捨て)
基本手当日額=1,892円
支給日数=90日
です。

賃金支払基礎日数という言葉をご存知なら、少し検索して調べてみれば、計算ツールは社労士のHPなどで結構見つかります。さすがに自分で手計算するのは無理がありますが。毎年8月1日に支給率や再就職手当等の計算方法が変わるので。

今回は「失業保険の計算と上手なもらいかた」というHPのツールを使いましたが、ここの計算ツールは特定受給資格者、特定理由離職者を想定していないので、特定受給資格者、特定理由離職者に該当する場合は「年金・保険の情報を提供する社会保険労務士のためのポータルサイトPSRネットワーク」のHPにある計算ツールを使用した方が金額は変わりませんが被保険者期間と離職時の年齢によって支給日数が加算される可能性があるのでこちらの方が良いでしょう。
雇用保険の概要について知るのには、前者の方が解説が優しいです。
こういう場合失業保険でますか?

A会社で 3ケ月働く
(雇用保険3ケ月加入)
11ケ月休職
B会社で 2ケ月働く
(雇用保険2ケ月加入)
5ケ月休職
C会社で 2ケ月働く

(雇用保険2ケ月加入)
仕事量原産で解雇

どうですか?
休職期間とは無職期間ということでしょうか。

雇用保険の加入期間に欠勤や労働時間が
短いようなことがなければ給付対象となります。
(【雇用保険何か月加入】というのを○か月以上だとした場合)


補足

A社、B社、C社すべての賃金で日額を出しますので
3社分の離職票が必要になります。

もし、手元になければ早めにA社、B社に連絡をし、
発行または再発行してもらってください。
再度、離職票の請求をすると、意外と時間がかかるので早めに
連絡することをおススメします。
失業保険について

雇用保険をかけ始めて3年ほど働いた会社を自主都合で辞めます。

失業保険はいつからもらえるのでしょうか?

自主都合で辞めた場合時間がかかると会社の上司に言われました。
また最初の手続きはハローワークへ行くのでしょうか?
お願いします!
手続きはあなたの住所を管轄するハローワークで行います。
自己都合退職の場合は申請して7日間の待期期間があってその後3ヶ月の給付制限期間があります。ですから実際に受給が始まるのは3ヵ月半~4ヶ月くらい先になってしまいます。
参考までにHWにもっていくものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵貯OK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。

ちなみに給付制限期間3ヶ月の間はアルバイトは可能ですからその規定も貼っておきます。
行う場合には一応HWに申告してからやってください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
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