失業保険給付のためハローワークでの認定日までに2回の求職活動が必要
失業保険給付のためハローワークでの認定日までに2回の求職活動が必要という事に対し
「職業相談→職業紹介、1連の流れで、1回としてしか認められません。
雇用保険受給についての説明会で説明はあったはずです。
もう一度、求職活動が必要です。(ハローワークに1日2度行ってもだめですよ、別の日でないと)
※求職活動の認定範囲も「雇用保険のしおり」に書いてありますので、もう一度読み直してみてください。」
これって2回の求職活動になりますよね?
ちなみに渋谷区のハローワークです。
失業保険給付のためハローワークでの認定日までに2回の求職活動が必要という事に対し
「職業相談→職業紹介、1連の流れで、1回としてしか認められません。
雇用保険受給についての説明会で説明はあったはずです。
もう一度、求職活動が必要です。(ハローワークに1日2度行ってもだめですよ、別の日でないと)
※求職活動の認定範囲も「雇用保険のしおり」に書いてありますので、もう一度読み直してみてください。」
これって2回の求職活動になりますよね?
ちなみに渋谷区のハローワークです。
ハロワで仕事を紹介してもらい(これで1カウント)応募した場合は(これで1カウント)でOKという話もあるようですが…。
とにかく2社に「応募」さえすればカウントに入るので、認定日までにもう1社応募しておけば間違いないですよ。
ウェブの求人サイトなんかで応募するのでも大丈夫ですよ。
とにかく2社に「応募」さえすればカウントに入るので、認定日までにもう1社応募しておけば間違いないですよ。
ウェブの求人サイトなんかで応募するのでも大丈夫ですよ。
生活保護申請で質問です。 申請してから二週間で保護の可否が決定されるみたいですね。
現在リストラされて失業保険も終わりホントに困ってます。
保護申請を考えてますが 月末には家賃や光熱費の支払いがあります…
保護申請から支払いの日まで 〆日とか はどうなってるんですか? 札幌なんですけど… 詳しい方よろしくお願いします!
現在リストラされて失業保険も終わりホントに困ってます。
保護申請を考えてますが 月末には家賃や光熱費の支払いがあります…
保護申請から支払いの日まで 〆日とか はどうなってるんですか? 札幌なんですけど… 詳しい方よろしくお願いします!
原則は2週間以内に決定することになっていますが、担当のケースワーカーに話してください。定例以外にも月2回ほど支給される日が決まっています。その締め切りを知ってもあなたには関係ありません。担当者が決定事務をそれまでにできるかどうか、そこには色々な調査結果があってからなので、担当者にいつ頃支給されるかお聞きになれば教えてもらえますよ。
今からだと来月の初旬の支給に間に合うかどうかは微妙です。まず申請に行かれてください。考えるよりも実行です。
今からだと来月の初旬の支給に間に合うかどうかは微妙です。まず申請に行かれてください。考えるよりも実行です。
失業保険について教えて下さい。
支給額は失業前の賃金6ヶ月が基準になるとネットで見たのですが、退職前の4ヶ月が極端に減った場合でも、やはり失業日から遡って6ヶ月が基準となるのでしょうか?
と言うのは、体調が優れず退職を考えているのですが、休みを増やしたり、体調が悪いときは休んでも良いので後4ヶ月働いて欲しいと言われているのです。
休みを増やした場合、おそらく10万程度の賃金となってしまいます。現在は15万程度です。
就職期間3年半、39歳です。
失業手当はいくら位で、何ヶ月貰えますか?
よろしくお願い致します。
支給額は失業前の賃金6ヶ月が基準になるとネットで見たのですが、退職前の4ヶ月が極端に減った場合でも、やはり失業日から遡って6ヶ月が基準となるのでしょうか?
と言うのは、体調が優れず退職を考えているのですが、休みを増やしたり、体調が悪いときは休んでも良いので後4ヶ月働いて欲しいと言われているのです。
休みを増やした場合、おそらく10万程度の賃金となってしまいます。現在は15万程度です。
就職期間3年半、39歳です。
失業手当はいくら位で、何ヶ月貰えますか?
よろしくお願い致します。
★支給額は失業前の賃金6ヶ月が基準になるとネットで見たのですが、退職前の4ヶ月が極端に減った場合でも、やはり失業日から遡って6ヶ月が基準となるのでしょうか?
☆失業給付の「基本手当」は、原則として離職日の直前6ヶ月に支払われた賃金の1日当たりの金額の約45%~80%です。
★体調が優れず退職を考えているのですが…
☆この理由で離職した場合は、「自己都合退職」かもしれません。
病状によっては、「傷病手当」に該当することも考えられます。
★失業手当はいくら位で、何ヶ月貰えますか?
☆「所定給付日数」は、90日です。
↓会社都合退職の場合
○雇用保険加入期間「1年以上5年未満」
年齢「35歳以上45歳未満」に該当します。
一定条件を満たすと「個別延長給付」があり
加えて60日の延長給付もあります。
↓自己都合退職の場合(3ヶ月の給付制限があります)
○雇用保険加入期間「10年未満」
年齢「65歳未満」に該当します。
☆「基本手当日額」(支給額)は、過去に支払われた賃金の45%から80%ですが、
詳細は下記の通りです。
30歳以上45歳未満の場合→50%~80%ただし、最低1,600円~最高6,825円
【補足】への回答です。
★早退や休みを貰う事もありますが、普段は働けるので傷病手当の対象にはなりませんでしょうか?
☆「傷病手当」は、病気やけがで職業に就くこと(求職活動)が出来ない状態の日が15日以上の人が対象ですので、働ける状態であれば「基本手当」(求職活動の実績が必要)の受給となります。
★雇用期間が切れ、退職した場合は会社の都合になると考えて大丈夫でしょうか?
☆この質問の場合は判断が難しいです(判断は職安で)。下記の両方が該当する為。
○「一般の離職者」(自己都合退職・給付制限有)について。
「雇用契約期間の満了」で、会社が「雇用契約の更新」を拒否した場合は、「特定理由離職者」(会社都合退職)ですが、
会社が「雇用契約の更新」の意志を示しているのに、貴方が応じなければ、「一般の離職者」(自己都合退職)の可能性があります。
その反面↓(下記の通り)
○「特定理由離職者」(給付制限なし・「個別延長給付」の場合も有)の範囲の中に、
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷」と「視力・聴力・触覚の減退」により離職した場合が含まれています。
■離職後の「職業相談窓口」について
一般(健常者)の「職業相談窓口」の他に、障害(手帳所持)者・障害者手帳はないが、援助が必要な人・外国人が利用する「職業相談窓口(専門援助)」もあります。
「雇用保険の失業給付」の手続きに行ったら、職安の受付で「持病があり、援助が必要(必要な場合)」と申し出てください。
「職業相談窓口(専門援助)」を利用する場合は、
「主治医の意見書」(就労の可能性についての診断書)の提出を求められる可能性があります。
参考にしてください。そして、おだいじに。
☆失業給付の「基本手当」は、原則として離職日の直前6ヶ月に支払われた賃金の1日当たりの金額の約45%~80%です。
★体調が優れず退職を考えているのですが…
☆この理由で離職した場合は、「自己都合退職」かもしれません。
病状によっては、「傷病手当」に該当することも考えられます。
★失業手当はいくら位で、何ヶ月貰えますか?
☆「所定給付日数」は、90日です。
↓会社都合退職の場合
○雇用保険加入期間「1年以上5年未満」
年齢「35歳以上45歳未満」に該当します。
一定条件を満たすと「個別延長給付」があり
加えて60日の延長給付もあります。
↓自己都合退職の場合(3ヶ月の給付制限があります)
○雇用保険加入期間「10年未満」
年齢「65歳未満」に該当します。
☆「基本手当日額」(支給額)は、過去に支払われた賃金の45%から80%ですが、
詳細は下記の通りです。
30歳以上45歳未満の場合→50%~80%ただし、最低1,600円~最高6,825円
【補足】への回答です。
★早退や休みを貰う事もありますが、普段は働けるので傷病手当の対象にはなりませんでしょうか?
☆「傷病手当」は、病気やけがで職業に就くこと(求職活動)が出来ない状態の日が15日以上の人が対象ですので、働ける状態であれば「基本手当」(求職活動の実績が必要)の受給となります。
★雇用期間が切れ、退職した場合は会社の都合になると考えて大丈夫でしょうか?
☆この質問の場合は判断が難しいです(判断は職安で)。下記の両方が該当する為。
○「一般の離職者」(自己都合退職・給付制限有)について。
「雇用契約期間の満了」で、会社が「雇用契約の更新」を拒否した場合は、「特定理由離職者」(会社都合退職)ですが、
会社が「雇用契約の更新」の意志を示しているのに、貴方が応じなければ、「一般の離職者」(自己都合退職)の可能性があります。
その反面↓(下記の通り)
○「特定理由離職者」(給付制限なし・「個別延長給付」の場合も有)の範囲の中に、
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷」と「視力・聴力・触覚の減退」により離職した場合が含まれています。
■離職後の「職業相談窓口」について
一般(健常者)の「職業相談窓口」の他に、障害(手帳所持)者・障害者手帳はないが、援助が必要な人・外国人が利用する「職業相談窓口(専門援助)」もあります。
「雇用保険の失業給付」の手続きに行ったら、職安の受付で「持病があり、援助が必要(必要な場合)」と申し出てください。
「職業相談窓口(専門援助)」を利用する場合は、
「主治医の意見書」(就労の可能性についての診断書)の提出を求められる可能性があります。
参考にしてください。そして、おだいじに。
夫が5月いっぱいで失業します。 厚生年金や健康保険はどのようにしたらいいのでしょうか。 医療職で6月中には仕事を決めるつもりではいます。 6か月と6歳の子供がいるので不安です。
失業保険にははいっていませんでした。 減免などはないのでしょうか。 それから手続きはどこでしたらいいのでしょうか。
無知ですみません。どうかくわしい方教えててください。
失業保険にははいっていませんでした。 減免などはないのでしょうか。 それから手続きはどこでしたらいいのでしょうか。
無知ですみません。どうかくわしい方教えててください。
まず、健康保険についてです。現在の健康保険を任意継続するか、国民健康保険にするかどちらかになります。
任意継続する場合の保険料は、現在給与から天引きされている健康保険料の2倍です。国民健康保険料は、市役所に行って国保にした場合の保険料を試算してもらいます。金額を比べられてどちらにするか決めるのがいいです。
任意継続の手続きをどこでしたらいいか、ご主人の勤務先に確認しておいてください。離職後20日以内に申し込みます。
国保は市役所で手続きします。
次に年金についてです。
今まで奥様はご主人の扶養に入られてたんですか?
そうであると解釈して説明します。
現在奥様は、厚生年金加入者の被扶養者ということで、国民年金第3号保険者です。これは、ご自分で保険料を負担してないが、国民年金に加入し納付しているのと同じ状態です。しかし、ご主人の厚生年金資格喪失と同時に、奥様も第3号保険者ではなくなりますので、お二人で国民年金に加入しなければなりません。国民年金の手続きは市役所とねんきん事務所ですることができます。
国民年金保険料は1ヶ月15,100円です。お二人分負担することになるので、支払いが困難な方には申請免除という制度があります。全額免除、4分の3、半額、4分の1と4段階ありますが、前年の世帯収入によって審査されます。
ご主人の場合、失業する際に退職証明などの書類が勤務先から発行されるので、この書類を手続きの際に添付すると、免除審査の特例扱いで、所得の審査が免除されます。つまり、全額免除に該当しやすくなるということです。この場合は、半額免除などの一部納付を選択することもできます。
全額免除に該当した場合、その期間は年金加入期間とみなされ、受給金額にも反映されます。また、10年後まで免除該当期間は追納することができますので、収入的に余裕ができたときに支払うこともできます。
まずは市役所に行って相談してください。国民年金は市役所よりも、できればねんきん事務所に行かれたほ方が手続きが早く済みます。
任意継続する場合の保険料は、現在給与から天引きされている健康保険料の2倍です。国民健康保険料は、市役所に行って国保にした場合の保険料を試算してもらいます。金額を比べられてどちらにするか決めるのがいいです。
任意継続の手続きをどこでしたらいいか、ご主人の勤務先に確認しておいてください。離職後20日以内に申し込みます。
国保は市役所で手続きします。
次に年金についてです。
今まで奥様はご主人の扶養に入られてたんですか?
そうであると解釈して説明します。
現在奥様は、厚生年金加入者の被扶養者ということで、国民年金第3号保険者です。これは、ご自分で保険料を負担してないが、国民年金に加入し納付しているのと同じ状態です。しかし、ご主人の厚生年金資格喪失と同時に、奥様も第3号保険者ではなくなりますので、お二人で国民年金に加入しなければなりません。国民年金の手続きは市役所とねんきん事務所ですることができます。
国民年金保険料は1ヶ月15,100円です。お二人分負担することになるので、支払いが困難な方には申請免除という制度があります。全額免除、4分の3、半額、4分の1と4段階ありますが、前年の世帯収入によって審査されます。
ご主人の場合、失業する際に退職証明などの書類が勤務先から発行されるので、この書類を手続きの際に添付すると、免除審査の特例扱いで、所得の審査が免除されます。つまり、全額免除に該当しやすくなるということです。この場合は、半額免除などの一部納付を選択することもできます。
全額免除に該当した場合、その期間は年金加入期間とみなされ、受給金額にも反映されます。また、10年後まで免除該当期間は追納することができますので、収入的に余裕ができたときに支払うこともできます。
まずは市役所に行って相談してください。国民年金は市役所よりも、できればねんきん事務所に行かれたほ方が手続きが早く済みます。
雇用保険について質問です。
前のアルバイトをH21.2~H22.7までしており、H22.8~H23.3まで現在のアルバイト先で働く予定です。H23.4から、資格を取得する為に専門学校へ通うつもりでおりますが、この場合失業保険はもらえるのでしょうか?前のアルバイト、現在のアルバイト共に雇用保険にか加入しており、「雇用保険被保険者証」は持っております。どなたかご回答お願い致します。
前のアルバイトをH21.2~H22.7までしており、H22.8~H23.3まで現在のアルバイト先で働く予定です。H23.4から、資格を取得する為に専門学校へ通うつもりでおりますが、この場合失業保険はもらえるのでしょうか?前のアルバイト、現在のアルバイト共に雇用保険にか加入しており、「雇用保険被保険者証」は持っております。どなたかご回答お願い致します。
専門学校に通うと言うことは就職する意思も無ければ求職活動もないですよね。
それでは給付の要件にはなりませんので無理です。
雇用保険は積立保険とは違い、退職すればもらえると言うものではありませんのでご理解下さい。
それでは給付の要件にはなりませんので無理です。
雇用保険は積立保険とは違い、退職すればもらえると言うものではありませんのでご理解下さい。
受給延長について
去年の一月に妊娠のため退職し、三月に受給延長の手続きをしました。
現在もまだ働いていませんし、しばらく働きには出ないと思うのですが
受給の延長は最大三年と聞きますが、例えばこのままずっと職につかない場合、
三年過ぎて職を探しても、もう失業保険はもらえないのでしょうか?
去年の一月に妊娠のため退職し、三月に受給延長の手続きをしました。
現在もまだ働いていませんし、しばらく働きには出ないと思うのですが
受給の延長は最大三年と聞きますが、例えばこのままずっと職につかない場合、
三年過ぎて職を探しても、もう失業保険はもらえないのでしょうか?
たぶんもらえないと思います。
延長の延長はできませんし・・・
しかも、旦那の扶養に入っていると失業手当は降りないようです。
旦那の扶養から外れる手続き(その後、国保に入りなおす)とか、空き待ちの保育園・・・
国保に入ると、恐ろしい額を失業手当を受ける間に毎月のように払わなければいけないし・・・
なので私はせっかく延長の手続きをしましたが、このままスルーしてしまいそうです。
延長の延長はできませんし・・・
しかも、旦那の扶養に入っていると失業手当は降りないようです。
旦那の扶養から外れる手続き(その後、国保に入りなおす)とか、空き待ちの保育園・・・
国保に入ると、恐ろしい額を失業手当を受ける間に毎月のように払わなければいけないし・・・
なので私はせっかく延長の手続きをしましたが、このままスルーしてしまいそうです。
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