失業保険の給付金について詳しく教えてください。
18年4月~19年3月の1年間社会保険に加入

退職しその後は短期で働き国民健康保険に加入

20年5月から7月まで社会保険に加入(短期の仕事でしたが強制的に社会保険に加入ということでした)しましたが
今は退職し国民健康保険に入っています。
今は単発の仕事をしており、年明けから長期の仕事に就きたいと思っています。

ややこしいですがこの状態で失業保険をもらうことはできますか。
自分なりにいろいろ調べてみましたがわかりませんでした。
詳しく教えていただける方がいらしたらよろしくお願いします。
社会保険に加入していて雇用保険に加入してないことは
考えにくいのでおそらくあなたは社会保険に加入している時に
雇用保険のも加入していると思いますが、
退職してからは雇用保険には入れません、
従ってあなたは7月に退職したときの、
雇用保険被保険者期間が3ヶ月しかありませんので、
雇用保険を受けるには足りません
その前の加入期間は1年以上前になりますので
通算されません
残念ながら今回は、あなたには雇用保険を受けられる
資格がありません

失業保険。今は雇用保険といいます
雇用保険資格取得届の取消および個別延長給付の復活が出来るかどうか、質問です。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。

入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。

求人票の内容と異なる仕事に就くことになり、労働条件通知書も貰えず、雇用保険の手続きも
強引にされてしまいました。
とにかく一度ハロワに聞いた方がいい。
ここで不正確な情報を聞いて損したらどうする?

ominous_curveが「雇用保険の取り消しは資格取得の2週間以内であれば可能だった」とか、意味不明なことを書いているが、原則として「できない」。
取り消しをするなら、事業所が例えば雇入れの事実が全く無かったとか、雇用保険の資格取得届の内容と事実に誤りがあったとか、相応の取消の理由をハロワに申立しなくてはならない。
そんな事実は今回は無いだろ。
全くの無知なので教えてください。
今月の14日に2年間勤めた会社をやめました。
もちろん社会保険完備です。
15日から長期契約で派遣会社で働いております。3か月ずつの更新ですが
もう人間関係がめちゃくちゃ悪くて今すぐにでも辞めたいです。
でも更新期間の6月末までは頑張って勤めようと思っています。
その派遣会社でも15日から社会保険に加入しています
なので期間はまったく空いてないと思います
3ヶ月後更新をせず改めてゆっくり仕事をさがそうとおもっています。
この場合2年間勤めた会社の失業保険を請求することはできないのでしょうか?
派遣会社の保険は3カ月しかないし、失業保険の仕組みがまったく分からないので教えてください
失業保険を前会社を退職時にもらっていないようなので受け取れると思いますよ。
受け取る給付内容もいろいろあるのでハローワークで確認したらどうですか。
1月末に5年ほど働いた会社を退職しました。
3月に地元に帰って、4月に出産予定です。


会社の社保と雇用保険、厚生年金にはいってましたが、保険証を返してくれと言われ会社のほうに返しました。
旦那はもともと国保で、これを期に会社の保険に入って私も扶養にはいれるように、旦那さんの会社にお願いしたのですが、3月すぎ(?)になるみたいです。
なので、今手元に私は保険証がない状態です。

出産育児一時金を頂きたいのですがいつ保険証が貰えるのかわかりません。
社会保険事務所に聞いたところ、仮の保険証を旦那の会社にお願いするか、国保に入ってくださいと言われました。

仕事辞めたとき何ももらってないんですが、なにか書類とかいるのでしょうか?
また、旦那の給料だけでは生活が苦しいので、子供が産まれて暫くしたら働きたいと思っています。

失業保険頂くには受給期間の延長が必要と聞いたのですが、扶養に入っては頂けないと聞きました…

いろんな情報がまじってチンプンカンプンです(>_<)
そうですね、会社を退職する場合は保険証は返納します。そして、ご自身は①任意継続加入、②国保加入、③扶養になるのいずれかを選択して新に加入しなければなりません。

間もなく、3月にはなりますが、旦那様の加入(資格取得)等の手続きがいつ頃になるか分からないのであれば、年金事務所がいうようにとりあえず仮保険証の発行或いは国保に加入することをオススメします。

本来、退職された会社より「資格喪失証明書」という「×月×日付けで資格喪失の手続きを行いました」という証明書が発行されます。保険の二重加入を防いだり、きちんと手続きがされていることを確認してから、次の保険機関に加入するための証明書です。
それは、国保(或いは任意継続や扶養になる場合)加入の時に提出を求められると思いますので、未だ発行されていない場合は連絡をした方が良いでしょう。

失業保険の給付については、4月にご出産を控えていらっしゃるようなので、ハローワークで受給期間延長の手続きをされて下さい。

>失業保険頂くには受給期間の延長が必要と聞いたのですが、扶養に入っては頂けないと聞きました…

旦那様の会社の保険機関は一般的な全国けんぽ協会でしょうか??もし、企業独自の健保組合の場合はもしかすると独自の規程があるかもしれませんのでそちらで確認して下さい。
けんぽ協会の場合は、支給額が日額3612円以下であれば扶養でいることは可能です。しかし、3612円以上の場合は、扶養でいるための条件を超えてしまっているので、受給期間中は扶養を外れ、国保に加入することになります。
これが、健保組合の場合はもしかすると金額問わず給付を受ける場合は扶養を外れるなど細かい条件がある場合もありますので要確認です。
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