携帯持ってるのに通話機能しか出来ない人いますか?
私はドコモ携帯を持っていますが、通話以外の機能は使えません。
iモード・ネット・iモードメールが使えないんです。

私はブラック入りで自分名義で携帯は持てなくて主人名義で持ってるのでオプション変更も主人がやっています。
去年の9月から求職中で節約の為に携帯の変更して今の毎月の使用料金は夫婦で5千円以下です。

旦那は会社付き合いも友人もいないのでメールは私だけですが、私は友達も多いし、子供の保育園の卒園式を控えてて役員もやっているので手軽に携帯でメール出来ない不便さに困っています。

本当なら新しい仕事を見つければ節約もせず前みたいにメールやネットが出来るはずだったのに、現在私は失業保険を貰っていて最低3ヶ月は就職するなと言われ、子供が4月に小学校に入学するので主人は専業主婦に戻れと言っています。

今の生活は主人の18万前後の収入でやりくりしていて正直苦しいし、このまま専業になれば携帯も通話のみと変わりません。

いくらパソコンがあっても1日見ている訳じゃないし、使いこなせていない私には携帯の方が楽なのに主人には理解してもらえません。

パソコンメールにしてから友人からの返事が来なかったり、数も減りました。
外出先だとバス・電車の時刻表や地図検索など便利な機能があるのに使えない不便さを感じます。
ちなみに私は会社で預かっている携帯電話は電話機能だけ(iモード契約なし)にしていただいています。

もっと携帯電話のことを勉強した方がいいですね・・・。

もし旦那さんやお友達とメールをたくさんしたいのであればメール使いホーダイ(タイプシンプル+パケホーダイダブルシンプル)を選びファミ割MAX50に加入すれば旦那さんとのメールはもちろん電話も無料、お友達とのメールやメルマガなどのメール類はすべて無料になります。(一部対象外あり)

そのほか、iモードサイトをいくら見ても4410円のパケホーダイダブルと同じ計算になります。

確かに生活を切り詰めなくてはいけないのはわかりますが契約方法を見直せばいい方法もあるかもしれません・・・。

ちなみに現在失業保険をもらっているのでしたらすぐ就職しても今現在のことは詳しくわかりませんが確か就職お祝い金みたいなものがもらえるはずです。(ハローワークや社会保険労務士さん等に確認をしてみてください。)

一度使っていた機能が使えないと言うのは非常に不便だと思いますが現在ブラック?とのことですので旦那さんとしてわざと制約つけているのでしょうね・・・。

奥様もがんばって働き旦那さんに早く認めてもらえばいいと思います。
今後の携帯電話の使い方はくれぐれもご注意くださいね
ドコモショップ、ホームページなどで最適な料金プランを出すことも出来ますのでぜひご利用ください。
労働基準法違反(賃金未払い)にて告訴されました。しかし、内容的には2万円ほどの内容で、監督署の指導にも応じるとしていたのですが、慰謝料等が欲しいらしく、解雇予告手当まで請求してきています。
本人は6日来ただけで、しかも失業保険の受給期間中なので、採用してもらえるなら、受給期間経過後にと申し出があったのですが、採用の可否を急かされたので、それなら一度来てみますかと、雇用というより、体験に来てもらったつもりでした。本人も2万ぐらいでいいと言っていたのに。これは虚偽告訴には当たらないかもしれませんが、内容がおおげさで、しかも、失業保険はもらっているようです。呼び出しに応じるため、営業に支障をきたしています。逆に告訴できないですか?
訴えられている内容は、労基法違反の告訴なのでしょうか?それとも、未払い賃金の請求に慰謝料等の加算ですか?「賃金を未払いにするような会社を処罰しろ」というのと「未払い賃金を払え」は別なんですよね。
前者なら刑事事件ですから、そういう事実がないのに訴えられたとしたら、誣告罪(ぶこくざい)で反対に告訴することは可能です。
後者は民事ですから、事実と異なることは裁判等で説明するだけ、これで反対に訴えたいとしたら、「相手の訴えは事実と異なることばかりで、それを自分で承知していて意図的に営業妨害や名誉毀損をしている」と、逆に損害賠償請求はできるかもしれません。(やるだけ面倒臭いと思いますが)

まあ、6日働いた分は、(仕事内容はどうあれ)賃金は正当な請求ですから、素直に払うだけですね。
こういう人もいると勉強したと思ってあきらめましょう。
これからは、「働けるなら、すぐに。いつでも会社の希望に合わせます。」と言える人にしましょう。
私は、「雇用保険がもったいない。もらえるものはもらわないと損」と自分の都合を最優先で、それを採用先の会社に公言しても平気な人間なんて、信用できません。
今年3月末に自己都合により退職し、現在フリーターです。離職票が手元に届いたら失業保険を申請する予定でいますが、離職票が届くまで期間にアルバイトしても問題ないでしょうか?
昔のアルバイト先で人手が足りないそうで、「経験者だと助かるから、すぐにでも来てほしい」と言われています。
勤務時間も就職活動と並行して行えるくらいの時間数なので、非常にありがたい話なのですが、失業保険を申請する予定でいるので後々問題にならないか不安です。
失業保険を少しでも早くもらおうとしているのならば、”問題あり”ではないでしょうか?
基本的に失業保険を受給する際にアルバイトをしてしまうとアルバイトをした時間分だけその月に貰える失業保険が減ってしまいます。ですが、もちろん消滅するわけではありません。失業保険受給の最終日の方に先送りにされるんです。

ご参考までに…失業保険はアルバイトをしなければ、働いていた時に給料を日給計算して、その6割程度の金額を支給されることになりますよ。(日給8000円なら5000円程度。それが28日分貰えるので14万くらいはもらえます。)アルバイトは先々生活が苦しくならない程度にすればいいんじゃないですか?
失業保険受給資格はありますか?
A 6ヶ月間雇用保険に加入して自己都合で辞めた場合。

B 6か月間雇用保険に加入して、病気を理由に自分から退職した場合。(Aと同様の自己都合扱いでしょうか?)

C 6か月間雇用保険に加入して、病気を理由に休んだことで会社側から辞職を言い渡された場合。

パートで働いてますが、職場環境が悪くて精神的に参ってしまい、病院に通いながら勤務しています。
かなり体調が悪いため、仕事を辞めて少しの間だけでも入院たいのですが、まだ3か月しか働いておらず、失業保険給付対象にならないので辞めるに辞められない状況です。
あと3カ月頑張って通えば、B C に該当して失業給付を受けられるでしょうか?

宜しくお願いします。
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受給要件は下記のとおりです。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、いつでも
就職できる能力があるにもかかわらず、本人や
ハローワークの努力によっても職業に就くことが
できない「失業の状態」にあること。

下記の状態にあるときは、すぐに働くことが
できる状態にないので失業手当は支給されません。
(1)病気やけがのため、すぐには就職できない
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
(3)定年退職して、しばらく休養しようと思っている
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職する
ことができないとき

ただし、状態が回復する等して働ける状態になれば、
その旨を申請して失業給付を受けることができる
ようになります。

2.離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎と
なった日数が11日以上ある、雇用保険に加入
していた月が通算して12か月以上あること。

あなたの場合、1の(1)に該当すること、
また、2に該当しないことから、受給要件を
満たしていません。

ただし、倒産や事業所の廃止、解雇(雇い止め)、
事業主から退職を迫られてやむなく退職した、
などの場合は「特定受給資格者」という扱いに
なり、通算6ヶ月でも受給できる場合があります。
この扱いになるかどうかの認定は、ハローワークの
職員が事業主に事情を確認して行います。
あなたの場合は、認定されるかどうか微妙ですね。
自己都合では認定されないと思います。
失業保険給付において、特定受給資格者の範囲で、「事業所の移転で通勤困難となったため離職した者」とあるが、通勤困難の条件はありますか?
結構厳しいですよ。
私は、労働保険事務組合をしていますが、この手続はしたことないですね。

通常の方法により通勤するための往復所要時間が概ね4時間以上であるときが要件です。
そして事業所移転の通知は、事業所移転の1年前以降の通知に限られます。
また、事業所移転から概ね3ヶ月以内に離職した場合がこの基準に該当します。

通勤時間の概ね4時間以上についてですが、時刻表で時間を計算し、原則として待ち時間は含みません(大阪の場合)

ハローワークに添付する書類としては、事業所移転の通知、事業所の移転先が分かる資料及び離職者の通勤経路に係る時刻表などです。
傷病手当と雇用保険(失業保険)についての質問です。
叔父さんの話で申し訳ありません。叔父さんは現在63歳で会社休職中です。休職理由は骨髄性のヘルニアの手術を受け、医師から労働不可(手術後5ヶ月)の診断を受け、現在は傷病手当が支給されています。会社からは定年60歳、再雇用63歳の就業規則があるため、定年退職を言われています。(入院等もあったので定年を言われたのは63になった直後でなく最近。)そこで、色々教えて貰いたいことがあります。
①定年後雇用保険をすぐ受け取ることが出来るのか?
(現会社に35年以上勤めて定年による退職。)
②傷病手当と雇用保険は同時に受け取ることが出来るのか?
(傷病手当は最大来年の6月まで)
③傷病手当が終了した来年の6月以降、失業保険はもらえるのか?
またそれは、最大何日なのか?
(年金が入る65までを何とかつなぎたい。)
④定年を理由としている会社に残ることが出来るのか?
(現時点では定年を言われており、体が動かせるのなら再雇用も考えてくれる。叔父さんの言い分では定年の事は言われなかったので知らなかった。60からの再雇用制度も知らなく、給料は変わらずそのまま働いていた。63になったときも定年は言われなかった。その後、ヘルニア発覚。)
⑤他に何かアドバイスが有ればお願いします。(障害年金等金銭的に一番いい方法)
>①定年後雇用保険をすぐ受け取ることが出来るのか?

雇用保険(基本手当)は、労働する意思と能力がないと受給出来ませんん。叔父さんは現在労働不可との診断を受けているので、退職後すぐに受け取ることは出来ません。

>②傷病手当と雇用保険は同時に受け取ることが出来るのか?

健康保険からの傷病手当金は私傷病により労務不能状態にある場合に支給されます。一方、雇用保険(基本手当)は、労働する意思と能力があることが必要です。従って、傷病手当金と雇用保険を同じ時期に受給することは出来ません。

>③傷病手当が終了した来年の6月以降、失業保険はもらえるのか?

失業保険を受給するためには、上に述べたように労働する意思と能力が必要です。傷病手当金の受給が終了しただけでは、失業保険は支給されません。医師から「就労可能証明書」を書いてもらい、離職票その他をハローワークに提出し、求職活動を行うことで失業保険は支給されます。所定給付日数は自己都合退職なら勤続20年以上で150日、解雇なら240日です。

>④定年を理由としている会社に残ることが出来るのか?

他の従業員で63歳以上でも勤務している人がいる等で63歳の再雇用定年が実質上機能していないなら、会社に残れる可能性はあります。また、63歳時に本人に申し渡していない点も問題があります。

>⑤他に何かアドバイスが有ればお願いします。(障害年金等金銭的に一番いい方法)

障害厚生年金は、次の全ての条件を満たせば支給されます。

①初診日に厚生年金保険の被保険者であること。これを初診日要件と言います。
②障害認定日(注1)に障害等級(1級~3級)に該当すること。
③初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること。これを保険料納付要件と言います。

(注1)障害認定日
障害認定日とは、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日又は1年6ヶ月以内に傷病が治った場合には治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待出来ない状態に至った日を含みます)を言います。

(注2)保険料納付要件の特例
平成28年4月1日前に初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間のうち、保険料滞納期間がなければ、保険料納付要件を満たしているものとします。但し、初診日において65歳未満である場合に限ります。)

(注3)障害の程度
障害厚生年金では、障害の程度は1級、2級、3級と分かれており、それぞれの程度は「国民年金・厚生年金保険障害等級表」において定められています。
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