年末調整・配偶者控除について教えてください。
初めまして。
本年度の年末調整について質問お願いします。
・今年の6月20日より失業保険の受給をうけたので
夫の扶養から国保と年金にそれぞれ加入しました。
・7月と9月にそれぞれ短期のバイトをしました。
(それぞれの源泉徴収票はもらいました)
・9月半ばからパートを始めましたが11月いっぱいで退職します。
(上の2枚の源泉徴収票はここに採用時に提出しました)
・11月にやっと夫の扶養に戻れそうです。
(手続きに時間がかかってしまった)
・12月からは転職を考えていますが、今の職場でのストレスで
軽い鬱になってしまったので再就職がすぐかは分かりません。
・家族3人で生命保険に入っています。
・今年の私の収入はおおよそ20万ちょっとです。
(失業手当てはのぞく)
①この場合は年末調整は今の職場ではなく、自分で確定申告が必要になりますか?
そもそも103万を超えていないので(給与明細を見ても所得税は引かれていません)
年末調整の用紙は書く必要はないでしょうか。(今のパート先からもらっています)
②私の国民年金・国民健康保険・生命保険は
夫の年末調整で申告するのでしょうか?
③配偶者控除はどのようにしたら受けられますか?
分かりづらくて申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
初めまして。
本年度の年末調整について質問お願いします。
・今年の6月20日より失業保険の受給をうけたので
夫の扶養から国保と年金にそれぞれ加入しました。
・7月と9月にそれぞれ短期のバイトをしました。
(それぞれの源泉徴収票はもらいました)
・9月半ばからパートを始めましたが11月いっぱいで退職します。
(上の2枚の源泉徴収票はここに採用時に提出しました)
・11月にやっと夫の扶養に戻れそうです。
(手続きに時間がかかってしまった)
・12月からは転職を考えていますが、今の職場でのストレスで
軽い鬱になってしまったので再就職がすぐかは分かりません。
・家族3人で生命保険に入っています。
・今年の私の収入はおおよそ20万ちょっとです。
(失業手当てはのぞく)
①この場合は年末調整は今の職場ではなく、自分で確定申告が必要になりますか?
そもそも103万を超えていないので(給与明細を見ても所得税は引かれていません)
年末調整の用紙は書く必要はないでしょうか。(今のパート先からもらっています)
②私の国民年金・国民健康保険・生命保険は
夫の年末調整で申告するのでしょうか?
③配偶者控除はどのようにしたら受けられますか?
分かりづらくて申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
①年末調整とは、勤め先が源泉徴収義務者としてあなたから概算で徴収した所得税(源泉徴収額)と本来あなたが支払うべき年間の所得税との差額を清算するものです。よって、給与明細において所得税が引かれていないということは源泉徴収額0円であり、これに対し、合計所得金額38万円以下(=給与所得103万円以下)であるあなたが本来支払うべき所得税も0円であるため、清算すなわち年末調整は不要であると考えられます。
②ご主人の年末調整で申告すべきです(ご主人の勤め先が年末調整をしてくれない場合)。
なぜならば、支払うべき所得税は、以下のように計算されます。「所得税=(合計所得金額-所得控除)×税率-税額控除」
そして、社会保険料控除(国民年金・国民健康保険)と生命保険料控除(生命保険)はともに上記式の所得控除です。つまり、所得税額を引下げる効果があります。ここで、あなたの支払うべき所得税はあなた自身の国民年金等を考慮するまでもなく①で述べたように0円でなので、ご主人の所得控除として申告することがお得だと考えますし、①で述べたようにあなたの合計所得金額は38万以下なので、要件も満たすからです。
③ご主人がご自身で年末調整をやられるのであれば、配偶者控除欄に必要事項を記入すればよいだけではないでしょうか。質問の意図に答えられてない場合は申し訳ありません。
②ご主人の年末調整で申告すべきです(ご主人の勤め先が年末調整をしてくれない場合)。
なぜならば、支払うべき所得税は、以下のように計算されます。「所得税=(合計所得金額-所得控除)×税率-税額控除」
そして、社会保険料控除(国民年金・国民健康保険)と生命保険料控除(生命保険)はともに上記式の所得控除です。つまり、所得税額を引下げる効果があります。ここで、あなたの支払うべき所得税はあなた自身の国民年金等を考慮するまでもなく①で述べたように0円でなので、ご主人の所得控除として申告することがお得だと考えますし、①で述べたようにあなたの合計所得金額は38万以下なので、要件も満たすからです。
③ご主人がご自身で年末調整をやられるのであれば、配偶者控除欄に必要事項を記入すればよいだけではないでしょうか。質問の意図に答えられてない場合は申し訳ありません。
失業保険は離職前の6か月を基準にするそうですが、最後の1ヶ月、1週間しか働かなかったり
1日しか働かない場合どうなるのでしょうか?
1日しか働かない場合どうなるのでしょうか?
原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間(賃金支払い基礎日数が11日以上ある月)が通算して12ヶ月以上あることが必要、
但し、倒産、解雇等により離職した場合は離職の日以前1年間に被保険者期間(賃金基礎日数が11日以上ある月)が通算して6ヶ月以上あることでも受給資格を得ることが可能です、
これに該当するかどうか自分で判断してください、
但し、倒産、解雇等により離職した場合は離職の日以前1年間に被保険者期間(賃金基礎日数が11日以上ある月)が通算して6ヶ月以上あることでも受給資格を得ることが可能です、
これに該当するかどうか自分で判断してください、
失業保険などに関する質問になります。
現在働いている会社が規模縮小をするため
同じ出資者の関連会社で働いてくれと
取締役代表から言われました。
自分はその関連会社では働く気が
ないので
そうなるのであれば退職する旨を話しました。
こういったケースは自主退社になるのか
会社都合の退職になるのでしょうか?
代表者からは会社都合だと
補助金?などの絡みがあるので
自主退社でと言われています。
また、1年9ヶ月で退職になるのですが
有給は一般的に何日間ついている
計算になるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
現在働いている会社が規模縮小をするため
同じ出資者の関連会社で働いてくれと
取締役代表から言われました。
自分はその関連会社では働く気が
ないので
そうなるのであれば退職する旨を話しました。
こういったケースは自主退社になるのか
会社都合の退職になるのでしょうか?
代表者からは会社都合だと
補助金?などの絡みがあるので
自主退社でと言われています。
また、1年9ヶ月で退職になるのですが
有給は一般的に何日間ついている
計算になるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
①本来最初に取り交わした契約や②会社や③職業に寄ると思います。
入社時に取り交わした文書や配布された就業規則は読んだ事ありますか?
一度確認してみてください。
ざっくりとですが…
①事務職で採用されたのに工場勤務→会社都合
②就業規則に関連会社への出向ありなどの一文記載→自主退職
③営業職で系列グループの地方営業所への出向→自主退職
でも今回は「会社の規模縮小」の為と前置きされたという文面から
本来はなかったはずの人事と解釈しました。
こういう説明があった場合は大体の場合は会社都合になるはずです。
おそらくこのままだと経営不振で解雇通告しなければならないが
この不況時に放り出すのは申し訳ないので枠を探してくれたのでは
ないかなと思うのですが違ったらすみません。
いわゆるリストラの時に自ら「退職」の2文字は自ら口にしないのが一番ですね。とりあえず手続き上の退職理由がどうなっているか上司に再度確認してみてください。
また退職の際に会社とやり取りする書類の中に「離職票」というのがあります。
その中に退職理由を記入する欄がありそこにどう会社側が記載してるか
必ず確認してください。もし「会社都合」とあれば問題はなし。逆に「自己都合」とあった場合に安易に書類に署名捺印すると自ら認めた事になりますので注意ください。
あと会社都合と自己都合で違う点は失業保険の支給期間で自主都合だとずいぶん期間が短くなります。また支給される金額は基本給と働いていた期間で算出されますので退職の理由は関係ありません。
あと有給も会社の規定によります。退職の際にわからない事があれば会社で雇ってる労務士さんなり人事に携わってる方に相談するのが一番だと思います。
入社時に取り交わした文書や配布された就業規則は読んだ事ありますか?
一度確認してみてください。
ざっくりとですが…
①事務職で採用されたのに工場勤務→会社都合
②就業規則に関連会社への出向ありなどの一文記載→自主退職
③営業職で系列グループの地方営業所への出向→自主退職
でも今回は「会社の規模縮小」の為と前置きされたという文面から
本来はなかったはずの人事と解釈しました。
こういう説明があった場合は大体の場合は会社都合になるはずです。
おそらくこのままだと経営不振で解雇通告しなければならないが
この不況時に放り出すのは申し訳ないので枠を探してくれたのでは
ないかなと思うのですが違ったらすみません。
いわゆるリストラの時に自ら「退職」の2文字は自ら口にしないのが一番ですね。とりあえず手続き上の退職理由がどうなっているか上司に再度確認してみてください。
また退職の際に会社とやり取りする書類の中に「離職票」というのがあります。
その中に退職理由を記入する欄がありそこにどう会社側が記載してるか
必ず確認してください。もし「会社都合」とあれば問題はなし。逆に「自己都合」とあった場合に安易に書類に署名捺印すると自ら認めた事になりますので注意ください。
あと会社都合と自己都合で違う点は失業保険の支給期間で自主都合だとずいぶん期間が短くなります。また支給される金額は基本給と働いていた期間で算出されますので退職の理由は関係ありません。
あと有給も会社の規定によります。退職の際にわからない事があれば会社で雇ってる労務士さんなり人事に携わってる方に相談するのが一番だと思います。
雇用保険について質問です。去年の7月~5ヶ月間失業保険の給付を受けていました。今年に入って、2月~9月末迄仕事をしています。(雇用保険は払っています)
10月からの仕事が決まっていない状態なので、失業保険の給付を受けつつ、就職活動をしたいな。と思っております。ただ、去年失業保険の給付を受けて満額頂いてしまったので、今回は受け取れるのかを教えて頂きたいです。ご回答の程宜しくお願い致します。
10月からの仕事が決まっていない状態なので、失業保険の給付を受けつつ、就職活動をしたいな。と思っております。ただ、去年失業保険の給付を受けて満額頂いてしまったので、今回は受け取れるのかを教えて頂きたいです。ご回答の程宜しくお願い致します。
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます
1.離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。
65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
病気やけがのため、すぐには就職できないとき
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3.ハローワークに「求職の申込」をしていること
失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
従って本件の場合雇用保険に加入していた期間が2月から9月の8ヶ月間となる場合リストラ・会社の倒産等では受給資格が発生すると考えられますが自己都合退職の場合は受給資格はないと考えます
補足→会社都合の場合は離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上の要件が必要でありますので従って受給可能と考えます。
1.離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。
65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
病気やけがのため、すぐには就職できないとき
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3.ハローワークに「求職の申込」をしていること
失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
従って本件の場合雇用保険に加入していた期間が2月から9月の8ヶ月間となる場合リストラ・会社の倒産等では受給資格が発生すると考えられますが自己都合退職の場合は受給資格はないと考えます
補足→会社都合の場合は離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上の要件が必要でありますので従って受給可能と考えます。
失業保険の初回の認定日についてお聞きしたいのですが、昨日離職票が手元に届き本日ハローワークに行こうと思いネットでいろいろ調べていたのですが、初回申請日によって最初の受給金額が変わると見たのですが、
もし、今日行くのと来週の月曜行くのとではどちらが多くもらえるでしょうか?
もし、今日行くのと来週の月曜行くのとではどちらが多くもらえるでしょうか?
受給額は日割り計算なので、初回は申請日から認定日までの日数になるので多くもらえるように見えるだけですよ。
逆に最終月は短くなります。
支給日数は決まってますので、まるまる受給すれば、いつ申請しても金額はいっしょです。
ちなみに今日は休みでは?
逆に最終月は短くなります。
支給日数は決まってますので、まるまる受給すれば、いつ申請しても金額はいっしょです。
ちなみに今日は休みでは?
雇用保険(失業保険)について
離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
というこは、
①自主退職で受給するには、雇用保険に加入してから毎月11日以上勤務して12ヶ月経過後に退職すればOKですか?
②「賃金支払いの基礎となった日数」とは有給休暇も含まれますか?
③「賃金支払いの基礎となった日数」はどうやって確認するのでしょうか?何か証明するものが必要ですか?
以上3点の回答よろしくお願いします。
離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
というこは、
①自主退職で受給するには、雇用保険に加入してから毎月11日以上勤務して12ヶ月経過後に退職すればOKですか?
②「賃金支払いの基礎となった日数」とは有給休暇も含まれますか?
③「賃金支払いの基礎となった日数」はどうやって確認するのでしょうか?何か証明するものが必要ですか?
以上3点の回答よろしくお願いします。
①基本的にはOKです。
②有給休暇も含まれます。
③あなたが証明する必要はありません。会社が離職証明書を作成し証明します。
②有給休暇も含まれます。
③あなたが証明する必要はありません。会社が離職証明書を作成し証明します。
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