来月に結婚するため、今月で仕事を辞めることになりました。今の仕事はパートで、同じようにパートで働いていた同僚も辞めてから失業保険をもらっているそうです。現在の職場で働いている期間は6ヶ月以下なのですが失業保険はもらえるのでしょうか?4月からまたパートで働きたいと思っているのですが・・・。
これだけでは判断できかねますが、通常パートの場合、雇用保険では短時間労働被保険者といって一般社員とは区別しています。この場合は最低でも1年間の勤務期間が必要です。今の仕事以前に他の会社で勤務されていたのであれば、それも通算できますので受給できる可能性があります。
失業保険申請の際に持参する雇用保険被保険者証について。

派遣で
①2012年5月14日?7月31日
②2012年10月10日?2013年9月20日
上記の期間雇用保険に加入しておりました。派遣元の会社は同
じですが職場は違います。

この度失業保険の申請をすることになり、雇用保険被保険者証を持参する運びとなったのですが、直近の②の被保険者証は持っていますが、以前の①の被保険者証は紛失してしまっていることに気付きました。(正直発行されたのかどうかもうろ覚えです)
被保険者番号が同じかどうかはわかりません。

この場合
②の被保険者証のみ持っていけば過去分も照会してくれるでしょうか?
それとも①の被保険者証を再発行しなければなりませんか?
もし必要な場合、失業保険の申請と同時にできますか?

よろしくお願いします。
失業保険という保険はありません。
雇用保険被保険者証は雇用保険ですよ。。
失業給付も雇用保険です。

雇用保険被保険者証は、あなたは現在、この会社に雇われていて雇用保険の被保険者ですという証明書です。それでは失業給付は受けられません。
離職票がないと失業したという証明ができません。
会社に、離職票の発行を依頼してください。
会社都合の退職、普通解雇の場合の失業保険をもらう条件は?
会社都合の退職、普通解雇の場合、

・6ケ月以上、雇用保険に加入し、かつ、

・6ケ月以上、毎月11日以上出勤[賃金支払基礎日数]

が、失業保険をもらう条件と聞きましたが、

1)上記内容は、正しいでしょう?

2)上記で、6ケ月の場合、給付期間は、何日程度でしょうか?

3) 4月以降、上記内容/条件が変更する事はありますか??
・6ケ月以上、雇用保険に加入し、かつ、
・6ケ月以上、毎月11日以上出勤[賃金支払基礎日数]
が、失業保険をもらう条件と聞きましたが、
1)上記内容は、正しいでしょう?

厳密に言えば、正しくありません。

『6ケ月以上』、『毎月11日以上出勤』、ここを、勘違いされていることが多いのですが、暦の月単位で考えるのではありません。

雇用保険被保険者資格喪失=退職の日を基準として、1ヶ月ずつの期間を区切ります。

ですから、退職が月の末日であれば、1ヶ月の区切りはちょうど暦の月と一致しますが、月の途中に退職した場合、例えば20日退職なら、(前月21日~当月20日)で1ヶ月ずつの区切りになります。

そのように区切った1ヶ月の期間について。
①その期間中は、全日が雇用保険被保険者であったこと。
②その期間中に、11日以上の賃金支払いの基礎となる日があること。

①②の両方の条件を満たした場合、そこの期間を『被保険者期間1ヶ月』と数えます。

で、それが6か月以上、必要です。

2)は、貴方に前職からの通算できる被保険者期間がないのであれば、給付は90日です。

3)雇用保険法は、当面改正されるものは発布されていません。
詳しい方、教えて下さい。
現在育児休業中なのですが、今日復帰の相談の為に会社に行ったらそのまま業績悪化を理由に解雇通告されてしまいました。
復帰してもいずれはそうなる事はある程度予測出来ていたので私としては異存なしです。会社側も労基法に触れる事は承知の上での通告だったようです。私が気になるのは次の2点です。
1.現在「育児休業給付金」を受給中です。復帰しないまま退職となりますが、これは不正受給にはなりませんか?
2.通常であれば受け取れる「失業保険」は貰えるのでしょうか?
制度が色々変わっているので詳しい事がわかりません。特に1の事が気になります。
雇用保険の制度に詳しい方、よろしくお願いします。
育児休業給付金は、御存知の通り、復職する方が対象で支給されるものです。
ただ、受給中に御自身から辞めることを決めた場合においても、受給した育児休業給付金は不正には当たりません。

復職するつもりが、子育ての大変な面から、無理を感じる方が多数いるからです、その場合、一番大事なことは、会社、ハローワークに復職しないことを決めたことを、支給連絡することです、この辺りは、ハローワークは相当に敏感です。

質問者様の場合は、業績悪化?のための解雇ですので、不正にあたることは全くありません。

2.当然受給出来ます、育児休業給付金を受給していたことで、当然、受給資格はあるわけで、かつ会社都合退職ですので、自己都合退職とは違う特典が多数あります。
・在職期間(雇用保険算定期間)や年齢により給付日数が多い。
・受給中は基本日当3612円以上で、社保の扶養になれず、国保、国民年金になりますが、国保税が大幅に減免されます。
(昨年所得が休職期間ですので、あまり影響ないかもしれませんね)
・所定給付日数内で就職が決まらない場合は、更に60日延長されます(個別延長給付)
等ですが、離職票は必ず、会社都合退職理由にして頂きましょう(作成したら確認しましょう)
【埼玉県】失業保険の受給。給付制限中のアルバイトについて。
現在失業保険を受給するべく、ハローワークで手続きをとっているのですが、給付制限中のアルバイトについて分かりにくいことがあるので質問させていただきます。


私の場合自己都合退社だったため3ヶ月の給付制限が付きました。
9月26日に初めて手続きをし、10月3日から翌年1月2日までが給付制限の期間となりました。

妥協せず長期で再就職先を探そうと思っているため、給付制限中の生活費を稼ぐためアルバイトをしようと思っています。
給付制限中にアルバイトをしても良いかハローワーク職員に確認をしたところ、良いとの回答をもらったのですが説明の分かりにくいところがありました。
申告すれば働いても良いが、その間は支給がストップしてしまう、との説明だったのですが、ストップというのがどのような状態なのかわかりません。
そもそも給付制限中は手当の支給対象になりませんよね?
受給中のことを言っていたのでしょうか?理解力がないため、疑問ばかり残ってしまいました。


これから飲食店のアルバイトの面接を受けるのですが、短期というわけではなく給付制限中にやめてしまおうと考えています。(短期の良い仕事がなかったので‥)
就職とみなされないよう、週3日以下20時間以内のアルバイトです。

このような場合何か問題があるかどうか教えてほしかったのですが、いかがでしょうか?
アルバイト先との雇用契約の期間が給付制限期間よりもあとだった場合など、もしかしたら問題があるのではないかと不安に思っています。
また、どのようなものであれば問題ないのでしょうか?


すぐ希望の職につければ一番良いのですが‥生活費を稼ぐためのアルバイトでもらえるはずの手当が貰えなくなっては、アルバイトをする意味がまるでありません。

理解力がなく、また無知のため質問もわかりにくいですが、どなたか詳しい方にご回答いただければと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること

2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること

雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。

待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。

3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。おそらく大丈夫かとは思いますが、
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、
今一度聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。

認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

給付制限期間後の給付期間中に
内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
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