失業保険について質問です。被保険者期間が6ヶ月に満たないのですが、失業保険はもらえるのでしょうか?
転職して3ヶ月ですが、過度な就労により体調を崩し退職を考えております。前職から任意継続をしている期間を含めれば、6ヶ月以上になりますが、制度が変わった為、任意継続の期間は認められなくなったというような話を聞きましたが、本当でしょうか?
また、体調の関係で、すぐに再就職をする事が難しいのですが、この場合、すぐに失業手当を受け取る事は可能なのでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。
転職して3ヶ月ですが、過度な就労により体調を崩し退職を考えております。前職から任意継続をしている期間を含めれば、6ヶ月以上になりますが、制度が変わった為、任意継続の期間は認められなくなったというような話を聞きましたが、本当でしょうか?
また、体調の関係で、すぐに再就職をする事が難しいのですが、この場合、すぐに失業手当を受け取る事は可能なのでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。
前職と今の会社を退職し、どちらも1年以内であることです。かつ、合算して6ヶ月以上雇用保険に加入していれば、大丈夫だと聞いています。ただし、今年の10月からは変わります。
2つの会社の離職票を、ハローワークへ提出して下さい。
また、病気などですぐに働けない場合は、失業給付は受給できません。しかし、失業給付の延長手続きができます。
2つの会社の離職票を、ハローワークへ提出して下さい。
また、病気などですぐに働けない場合は、失業給付は受給できません。しかし、失業給付の延長手続きができます。
再転職した場合の雇用保険(失業保険)について質問させてください。
昨年1月に会社理由(会社清算)で退職し、同年(昨年)10月に再就職(正社員)しました。
前職では、約4年間在職し、雇用保険を支払っておりました。
会社理由で退職だったので、同年3月頃から約3ヵ月間失業保険を頂いておりました。
そして現在、新しい転職先の会社の将来性や経営方針に強い疑問を感じ、退職を考えております。
そこで質問がございます。
現在の職場でも雇用保険に加入しています。
もし5月に退職した場合、約7ヶ月加入した事になりますが、失業保険は受給出来るのでしょうか??
皆様のご意見を頂戴いたしたく、ご相談させていただきます。
宜しくお願いします。
昨年1月に会社理由(会社清算)で退職し、同年(昨年)10月に再就職(正社員)しました。
前職では、約4年間在職し、雇用保険を支払っておりました。
会社理由で退職だったので、同年3月頃から約3ヵ月間失業保険を頂いておりました。
そして現在、新しい転職先の会社の将来性や経営方針に強い疑問を感じ、退職を考えております。
そこで質問がございます。
現在の職場でも雇用保険に加入しています。
もし5月に退職した場合、約7ヶ月加入した事になりますが、失業保険は受給出来るのでしょうか??
皆様のご意見を頂戴いたしたく、ご相談させていただきます。
宜しくお願いします。
一度需給をうけておりますので、今回は12ヶ月以上の
保険加入期間が必要になります。
「会社都合」で退職する場合は、6ヶ月以上です。
保険加入期間が必要になります。
「会社都合」で退職する場合は、6ヶ月以上です。
11月で60歳 定年になる会社員です。中卒以来ずっと働き定年と同時に
厚生年金を約24万円もらえる通知が来ました。
会社には定年以降も同じ条件(総額で1000万円/年)で働くことも出来ます。
どうするか迷っています。
選択肢として
1.60歳で退職し、年金生活に入り自由な時間を優先する。
2.60歳から、嘱託・アルバイト等で「厚生年金」+「副収入」で、ある程度の収入と
自由時間を持つ。
3.とりあえずは、このまま会社で働き収入重視で我慢する。
私としては「2」の選択をと考えていますが、妻は「3」を望んでいるようです。
そこで教えていただきたいのですが
「1」選択の場合
1. 一年目の税金・国民健康保険等は、年どの位になるのですか?
(源泉徴収表の額とほぼ同じ、と考えていいのですか?)
2. 二年目からの税金・国民健康保険料等は、年どの位になるのです?
(副収入は1円もないと仮定して)
3. 定年退職の場合、一括失業保険をもらえると聞きましたが
(1) その金額は、厚生年金より有利ですか?
(2) 定年後、失業保険を貰いながら期間が切れた時点で厚生年金をもらう方法は?
「2」選択の場合
1. 厚生年金をカットされないで、得ることが出来る「副収入」は最大でいくらまでですか?(年金合わせて48万円ですか?)
2. 「嘱託」と「アルバイト」では、基準になるものが違うのですか?
・ 「嘱託の場合は、働く時間に制限がある」が「アルバイトの場合、貰う金額に制限がある」
・ 嘱託とアルバイトの違いはなく、貰う金額に制限がある(オーバーすると年金がその分減額される)
3. 年金を満額貰う条件は、「副収入額」と「働く時間」だけですか?
また、その条件(制約?)を教えてください。
「3」選択の場合
1. 社会保険庁への手続き等、何かしておくことはありますか?
2. 継続的に厚生年金を納める事になると思います。貰える資格があるのに更に納めるのですから2~3年働いた後、
厚生年金を貰う時は60歳で貰うときより金額は高額になっているのですか?
*間違った文言・質問内容があるかもしれません。近い内に、社会保険庁に聞きに行こうと思っています。
合わせてアドバイスお願いいたします。
以上 よろしくお願いいたします。
厚生年金を約24万円もらえる通知が来ました。
会社には定年以降も同じ条件(総額で1000万円/年)で働くことも出来ます。
どうするか迷っています。
選択肢として
1.60歳で退職し、年金生活に入り自由な時間を優先する。
2.60歳から、嘱託・アルバイト等で「厚生年金」+「副収入」で、ある程度の収入と
自由時間を持つ。
3.とりあえずは、このまま会社で働き収入重視で我慢する。
私としては「2」の選択をと考えていますが、妻は「3」を望んでいるようです。
そこで教えていただきたいのですが
「1」選択の場合
1. 一年目の税金・国民健康保険等は、年どの位になるのですか?
(源泉徴収表の額とほぼ同じ、と考えていいのですか?)
2. 二年目からの税金・国民健康保険料等は、年どの位になるのです?
(副収入は1円もないと仮定して)
3. 定年退職の場合、一括失業保険をもらえると聞きましたが
(1) その金額は、厚生年金より有利ですか?
(2) 定年後、失業保険を貰いながら期間が切れた時点で厚生年金をもらう方法は?
「2」選択の場合
1. 厚生年金をカットされないで、得ることが出来る「副収入」は最大でいくらまでですか?(年金合わせて48万円ですか?)
2. 「嘱託」と「アルバイト」では、基準になるものが違うのですか?
・ 「嘱託の場合は、働く時間に制限がある」が「アルバイトの場合、貰う金額に制限がある」
・ 嘱託とアルバイトの違いはなく、貰う金額に制限がある(オーバーすると年金がその分減額される)
3. 年金を満額貰う条件は、「副収入額」と「働く時間」だけですか?
また、その条件(制約?)を教えてください。
「3」選択の場合
1. 社会保険庁への手続き等、何かしておくことはありますか?
2. 継続的に厚生年金を納める事になると思います。貰える資格があるのに更に納めるのですから2~3年働いた後、
厚生年金を貰う時は60歳で貰うときより金額は高額になっているのですか?
*間違った文言・質問内容があるかもしれません。近い内に、社会保険庁に聞きに行こうと思っています。
合わせてアドバイスお願いいたします。
以上 よろしくお願いいたします。
私は いわゆる 年金生活者です。60歳定年後 約7年間 働いていました。
税金等を聞かれていますが、年俸1000万円 からすると 無視できるのではないでしょうか?
私は、この3月末まで 働いていましたが、私も 働き詰めで 家庭をかえり見なかったもので、妻から「もう働くな」と
言われてしまいました。でも、毎日が 暇で することもなく このような回答をして、時間を潰していますよ。
以下私の意見・考えを記述します。
①選択の場合
・「自由な時間を優先する」 自由な時間で、何をされますか? 私は仕事ばかりしていたものですから、時間を潰せるような 趣味もありません。時間が有り余るのは、逆に苦痛になりますよ。
奥さまは、ご自分の世界を作っておられますから、そう 毎日相手をしてくれませんよ。「濡れ落ち葉」にならない自信があ りますか?
②選択の場合
・私の考えは、これが 最も 良いのではないかと思います。自由な時間がそれなりにあり、克 仕事も適当にある。
③選択の場合
・妻はこれを望んでいます。=もっともです。老後の収入は確保できるし、あなたが「濡れ落ち葉」になってまとわりつくこともない し。ちなみに 旦那様が 定年退職になって、奥様が 円形脱毛症になったり、体調を悪くしたり、最悪 離婚 と結う話を、 聞かれたことがあるとおもいよ。会社の先輩に 聞いてみてください。必ずあるはずです。
・もっとも、あなたは、自由な時間が無く 死ぬまで 働きづめ?
それでは、②を選択した場合、そのような適当な職場があるのでしょうか?
幸いあなたは、今の会社が 雇ってくれるとのこと。
どのような 職種の方かわかりませんが、私は、技術やでしたので、週五日制の会社で、週三日勤務にして、厚生年金を
働きながら、100% 貰っていました。
(その会社の 勤務日数と勤務時間 の 3/4 以下の勤務条件で働いている場合、厚生年金に入る資格がありません。よって、厚生年金をもらえる人は この条件を守っている以上 年収が いくらあっても 厚生年金は 100% もらえます。)
( Full 勤務にしてしまうと、年金額と同じくらい収入があると 100% 支給カット。一般的には、年金額以下で はたらいても、年金額と働いた収入を足した額は 働かないで 貰える 年金額と 同じと 言われています。働いた分 カットされるので。)
さらに、抜け道をもうひとつ。
忙しくて 三日以上でなければ、ならない時が やはりあります。
その場合は、出勤勤務した事にしないで、働いた分は ボーナスとして 支給してもらう、約束を会社と取り交わすのです。
(この勤務中は 絶対に事故を起こさないこと。労災おりません。勤務していないことになっていますので。)
ご参考までに。暇を持て余している 年金生活者より
税金等を聞かれていますが、年俸1000万円 からすると 無視できるのではないでしょうか?
私は、この3月末まで 働いていましたが、私も 働き詰めで 家庭をかえり見なかったもので、妻から「もう働くな」と
言われてしまいました。でも、毎日が 暇で することもなく このような回答をして、時間を潰していますよ。
以下私の意見・考えを記述します。
①選択の場合
・「自由な時間を優先する」 自由な時間で、何をされますか? 私は仕事ばかりしていたものですから、時間を潰せるような 趣味もありません。時間が有り余るのは、逆に苦痛になりますよ。
奥さまは、ご自分の世界を作っておられますから、そう 毎日相手をしてくれませんよ。「濡れ落ち葉」にならない自信があ りますか?
②選択の場合
・私の考えは、これが 最も 良いのではないかと思います。自由な時間がそれなりにあり、克 仕事も適当にある。
③選択の場合
・妻はこれを望んでいます。=もっともです。老後の収入は確保できるし、あなたが「濡れ落ち葉」になってまとわりつくこともない し。ちなみに 旦那様が 定年退職になって、奥様が 円形脱毛症になったり、体調を悪くしたり、最悪 離婚 と結う話を、 聞かれたことがあるとおもいよ。会社の先輩に 聞いてみてください。必ずあるはずです。
・もっとも、あなたは、自由な時間が無く 死ぬまで 働きづめ?
それでは、②を選択した場合、そのような適当な職場があるのでしょうか?
幸いあなたは、今の会社が 雇ってくれるとのこと。
どのような 職種の方かわかりませんが、私は、技術やでしたので、週五日制の会社で、週三日勤務にして、厚生年金を
働きながら、100% 貰っていました。
(その会社の 勤務日数と勤務時間 の 3/4 以下の勤務条件で働いている場合、厚生年金に入る資格がありません。よって、厚生年金をもらえる人は この条件を守っている以上 年収が いくらあっても 厚生年金は 100% もらえます。)
( Full 勤務にしてしまうと、年金額と同じくらい収入があると 100% 支給カット。一般的には、年金額以下で はたらいても、年金額と働いた収入を足した額は 働かないで 貰える 年金額と 同じと 言われています。働いた分 カットされるので。)
さらに、抜け道をもうひとつ。
忙しくて 三日以上でなければ、ならない時が やはりあります。
その場合は、出勤勤務した事にしないで、働いた分は ボーナスとして 支給してもらう、約束を会社と取り交わすのです。
(この勤務中は 絶対に事故を起こさないこと。労災おりません。勤務していないことになっていますので。)
ご参考までに。暇を持て余している 年金生活者より
雇用保険で質問します。
現在勤続8年位ですが月1休みで勤務時間1日11時間から14時間で休憩なしで希望休みを出しても自分だけ取れません。(嫌がらせ?)
勤務日数は大体27日です。
この状態で失業保険を受け取るには自己退職扱いになるのでしょうか?
また何度か労基には相談しに行きました。(勤務体系について) よろしくお願いします。
現在勤続8年位ですが月1休みで勤務時間1日11時間から14時間で休憩なしで希望休みを出しても自分だけ取れません。(嫌がらせ?)
勤務日数は大体27日です。
この状態で失業保険を受け取るには自己退職扱いになるのでしょうか?
また何度か労基には相談しに行きました。(勤務体系について) よろしくお願いします。
週に40時間、これを越えると勿論残業代が加算、等は労基署で聞いていらっしゃると思います、指定公休日も不安定ですが、それに見合うだけの賃金が支払われ御本人が納得されていれば問題は有りません。
どうしても納得行かなければ、退職転職ですよ。
退職される時は会社都合にしましょう、精神的に不安定と、嘘でも良いですから病院で診断書を貰いましょう、職安に相談、自己都合が会社都合に変わります。また不払いの残業代が有ると労基署を通して、つまり証拠を残して、支払い要請も出来ます、少し時間はかかりますが。
それと社労士に相談、地域によっては無料の相談窓口が有ります、これも時間はかかりますが有効です。
どうしても納得行かなければ、退職転職ですよ。
退職される時は会社都合にしましょう、精神的に不安定と、嘘でも良いですから病院で診断書を貰いましょう、職安に相談、自己都合が会社都合に変わります。また不払いの残業代が有ると労基署を通して、つまり証拠を残して、支払い要請も出来ます、少し時間はかかりますが。
それと社労士に相談、地域によっては無料の相談窓口が有ります、これも時間はかかりますが有効です。
5/20で 10年間働いた会社を自己都合で辞めてしまいます。これから何をどうしたらいいのか全く分かりません
保険は 国保がいいですか?社保の継続がいいですか?継続にするには どうしたらいいですか?前の会社には 頼みたくないのですが いい方法はありますか? 失業保険の手続きも 全く分かりません。
車のローンもあり 収入がないと 苦しいので バイトもしたいのですが。。。。
4~5か月先には 来て欲しいと言う会社があり たぶん就職できると思うのですが
それでも 失業保険はもらえますか? ハローワークの 祝い金という制度があると聞いたのですが どういう人にもらえますか?
まず 何を一番にして 後どうすればいいか お手数ですが 詳しく教えてください。
保険は 国保がいいですか?社保の継続がいいですか?継続にするには どうしたらいいですか?前の会社には 頼みたくないのですが いい方法はありますか? 失業保険の手続きも 全く分かりません。
車のローンもあり 収入がないと 苦しいので バイトもしたいのですが。。。。
4~5か月先には 来て欲しいと言う会社があり たぶん就職できると思うのですが
それでも 失業保険はもらえますか? ハローワークの 祝い金という制度があると聞いたのですが どういう人にもらえますか?
まず 何を一番にして 後どうすればいいか お手数ですが 詳しく教えてください。
①健康保険の個人継続は、、可能です。。。
退職後・2年間は、、今までの健康保険を、個人で継続することは可能です。。。
国民健康保険より、、保険料は安いので、、継続の方が得です。。。
退職後・20日以内に、、今まで所属していた健康保険組合を訪問し、、継続の書類を貰い、再加入してください。。
・・・・国民健康保険より、、負担は安いですが、、今まで会社が支払っていた部分も、、個人で支払いますから、、今までの約倍の費用負担は、、覚悟してください。。。
継続の申請時、、保険料は前払いなので、、現金が必要となります。。。(身分証明も必要です。。)
②失業保険ですが、、自己都合での退職ですから、、支給まで3ヶ月の待機期間があります。。。
基本の支給額は、、退職前3ヶ月の平均月収の50%となります。。。
一度でも貰ってしまった場合、、残りの支給日数の、30%の日数に規定金額を掛けた金額が、、再就職手当てとして支払われます。。。
しかし、、再就職手当ての申請には、、ハローワークの紹介により、、就職が内定した場合か、、厚生・労働省の指定の、就職斡旋会社の紹介による就職内定でないとなりませんので、、今後・就職が決まっている会社があるのであれば、、形上・ハローワークへ求人を出してもらい、、質問者様に内定したと言う、、既成事実を作らなくてはなりません。。。
失業保険の受給・再就職手当ての受給をしたら、、雇用保険は最初からになります。。。
一年以上掛けないと、、自己都合での退職の場合、、受給出来なくなります。。。
その部分を考えて、、判断が必要だと思います。。。
退職後・2年間は、、今までの健康保険を、個人で継続することは可能です。。。
国民健康保険より、、保険料は安いので、、継続の方が得です。。。
退職後・20日以内に、、今まで所属していた健康保険組合を訪問し、、継続の書類を貰い、再加入してください。。
・・・・国民健康保険より、、負担は安いですが、、今まで会社が支払っていた部分も、、個人で支払いますから、、今までの約倍の費用負担は、、覚悟してください。。。
継続の申請時、、保険料は前払いなので、、現金が必要となります。。。(身分証明も必要です。。)
②失業保険ですが、、自己都合での退職ですから、、支給まで3ヶ月の待機期間があります。。。
基本の支給額は、、退職前3ヶ月の平均月収の50%となります。。。
一度でも貰ってしまった場合、、残りの支給日数の、30%の日数に規定金額を掛けた金額が、、再就職手当てとして支払われます。。。
しかし、、再就職手当ての申請には、、ハローワークの紹介により、、就職が内定した場合か、、厚生・労働省の指定の、就職斡旋会社の紹介による就職内定でないとなりませんので、、今後・就職が決まっている会社があるのであれば、、形上・ハローワークへ求人を出してもらい、、質問者様に内定したと言う、、既成事実を作らなくてはなりません。。。
失業保険の受給・再就職手当ての受給をしたら、、雇用保険は最初からになります。。。
一年以上掛けないと、、自己都合での退職の場合、、受給出来なくなります。。。
その部分を考えて、、判断が必要だと思います。。。
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