妊娠中に退職して、失業保険の延長手続きをして、1年の給付を最長4年まで延長出来ますが。
この制度は、失業保険のお金がもらえる期間が最長4年まで延長できるわけではないんですよね?
この制度は、失業保険のお金がもらえる期間が最長4年まで延長できるわけではないんですよね?
給付開始を延期した経験があります。
これは、給付期間が延長できるのではなく、給付開始の時期を延長する手続きです。
そして、最長4年間延長しても、丸4年経つ日までに、全て給付済みにならないといけなかったと思います。
つまり、給付期間が3ヶ月間だとして、自己都合退職の場合は給付開始まで3ヶ月待機なので、遅くても3年6ヶ月の時に給付手続きをしなければなりません。
これは、給付期間が延長できるのではなく、給付開始の時期を延長する手続きです。
そして、最長4年間延長しても、丸4年経つ日までに、全て給付済みにならないといけなかったと思います。
つまり、給付期間が3ヶ月間だとして、自己都合退職の場合は給付開始まで3ヶ月待機なので、遅くても3年6ヶ月の時に給付手続きをしなければなりません。
失業保険(雇用保険)の受給対象でしょうか?
2010年7月に嫁が出産の為、会社を退職しました(勤続5年)が
私の扶養に入るためには離職票1,2は会社保管というルールがあり、失業保険申請が出来ませんでした。
しかしルール改正により2011年4月より離職票を返還する事になったのですが、
失業保険の申請は可能でしょうか?
嫁も半信半疑なのですが、いろいろ調べたところ失業してから1年間は有効と書いてありました。
しかしあまりよく理解できないので詳しいかたご教示お願いします
2010年7月に嫁が出産の為、会社を退職しました(勤続5年)が
私の扶養に入るためには離職票1,2は会社保管というルールがあり、失業保険申請が出来ませんでした。
しかしルール改正により2011年4月より離職票を返還する事になったのですが、
失業保険の申請は可能でしょうか?
嫁も半信半疑なのですが、いろいろ調べたところ失業してから1年間は有効と書いてありました。
しかしあまりよく理解できないので詳しいかたご教示お願いします
雇用保険の受給可能期間は退職して1年間です。
ここで問題なのは、まだすこし期間はあるのですが、退職理由が自己退職だと思いますので3ヶ月の給付制限期間があります。
と言うことは、3ヶ月半~4ヶ月かかって支給開始になるわけで今申請しても期限切れになってしまいます。
これは、あくまでもすぐにでも就職する意思があるという前提の話です。
もう一つの方法は、育児のために働くことができないという理由で、受給期間の延長申請をすることです。
最大3年間延長できます。その間は働くことはできませんが、もし働途中でけるようなら申請して受給は可能です。
ここで問題なのは、まだすこし期間はあるのですが、退職理由が自己退職だと思いますので3ヶ月の給付制限期間があります。
と言うことは、3ヶ月半~4ヶ月かかって支給開始になるわけで今申請しても期限切れになってしまいます。
これは、あくまでもすぐにでも就職する意思があるという前提の話です。
もう一つの方法は、育児のために働くことができないという理由で、受給期間の延長申請をすることです。
最大3年間延長できます。その間は働くことはできませんが、もし働途中でけるようなら申請して受給は可能です。
子作りが理由の退職は不利?
歯科医院勤務9年目です。今年になって体制がかわり、退職したくてたまりません。
一度口頭で、その次は退職願を出したんですが、もう少しがんばって、と言われずるずるきてますがもう辞めたいです。
今年結婚したので妊娠したら..と思ってましたが、急に妊娠して、体調が悪くなったりして休職→退職になると迷惑だと思い、、(小さな医院なので産休制度などはありません。)それなら妊娠準備と言う理由で退職しようかな、と思います。
でもその場合だと失業保険は出産後、になりますよね。
すぐに妊娠するとも限らないので、妊娠するまで我慢して働くか、他の理由で退職した方がいいのか、アドバイスお願いします。
歯科医院勤務9年目です。今年になって体制がかわり、退職したくてたまりません。
一度口頭で、その次は退職願を出したんですが、もう少しがんばって、と言われずるずるきてますがもう辞めたいです。
今年結婚したので妊娠したら..と思ってましたが、急に妊娠して、体調が悪くなったりして休職→退職になると迷惑だと思い、、(小さな医院なので産休制度などはありません。)それなら妊娠準備と言う理由で退職しようかな、と思います。
でもその場合だと失業保険は出産後、になりますよね。
すぐに妊娠するとも限らないので、妊娠するまで我慢して働くか、他の理由で退職した方がいいのか、アドバイスお願いします。
始めまして(^-^)
私もhirominさん同じ様な状態でやはり家庭を最優先に考え会社を辞め、今失業保険を貰っています。
失業保険については自己都合による退職になり、最初の3ヶ月は受給されません。その後安定所に行ったり、求職活動を行ったらきちんと受給されますよ☆ もし、妊婦になっても働く意欲があるのであれば引き続き求職活動を行う事により受給されますし、体調を一番に考えるのであれば安定所の方に妊娠した旨を伝えて、受給資格は一時停止というか、延長という形になり、産後また求職活動を行えば失業保険は貰えますよ。
私もhirominさん同じ様な状態でやはり家庭を最優先に考え会社を辞め、今失業保険を貰っています。
失業保険については自己都合による退職になり、最初の3ヶ月は受給されません。その後安定所に行ったり、求職活動を行ったらきちんと受給されますよ☆ もし、妊婦になっても働く意欲があるのであれば引き続き求職活動を行う事により受給されますし、体調を一番に考えるのであれば安定所の方に妊娠した旨を伝えて、受給資格は一時停止というか、延長という形になり、産後また求職活動を行えば失業保険は貰えますよ。
失業保険についての質問です。
現在妊娠5ヶ月目です。
出産後 育児休暇給付金をもらいその後、復職予定ではありますが
万が一、復職する前に 育児休暇給付金をもらっている最中に退職した場合
失業保険の給付対象にはなるのでしょうか。
もし対象にならなければ、少し復職してからの退職が良いのでしょうか。
現在妊娠5ヶ月目です。
出産後 育児休暇給付金をもらいその後、復職予定ではありますが
万が一、復職する前に 育児休暇給付金をもらっている最中に退職した場合
失業保険の給付対象にはなるのでしょうか。
もし対象にならなければ、少し復職してからの退職が良いのでしょうか。
<雇用保険の受給に際して>
出産・育児による退職であれば、「離職日以前1年間に、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間」が必要です・・・「特定理由離職者」として、一般離職者より早く雇用保険が支給されます。
※ 雇用保険における「1ヶ月」とは、雇用保険加入月で「賃金(有休を含む)の支払いがあった日が11日以上ある月」を1ヶ月とカウントします。
また、民法の規定で「産後8週間」を経過しない方に対して、企業は就労させる事が出来ませんので、職安も申請を受け付けていただけないと思います。
8週間経過後に申請・雇用保険の受給は可能ですが、赤ちゃんのお世話をしながらの就職活動~就職は、現実的には難しいのではないでしょうか?
そのような方の為に「受給期間の延長」を申請することが出来ます。
※ 就職活動・就労できる状態になるまで、受給開始を遅らせる意味です。(最長3年間)
ご参考に m(__)m
出産・育児による退職であれば、「離職日以前1年間に、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間」が必要です・・・「特定理由離職者」として、一般離職者より早く雇用保険が支給されます。
※ 雇用保険における「1ヶ月」とは、雇用保険加入月で「賃金(有休を含む)の支払いがあった日が11日以上ある月」を1ヶ月とカウントします。
また、民法の規定で「産後8週間」を経過しない方に対して、企業は就労させる事が出来ませんので、職安も申請を受け付けていただけないと思います。
8週間経過後に申請・雇用保険の受給は可能ですが、赤ちゃんのお世話をしながらの就職活動~就職は、現実的には難しいのではないでしょうか?
そのような方の為に「受給期間の延長」を申請することが出来ます。
※ 就職活動・就労できる状態になるまで、受給開始を遅らせる意味です。(最長3年間)
ご参考に m(__)m
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