扶養親族控除等について
詳しい方教えて頂けますか。
考えれば考える程わからなくなってしまって・・・。
宜しくお願い致します。
【概要】

*77歳、同居、年金所得有
*平成24年度の所得 公的年金 2種類 合計317万円
【質問】
Q. 公的年金所得金額計算式に330万円未満 年金収入×100%?120万円とあると思うのですが、この?120万円の解釈がわからないのですが解説頂けませんか?
Q. 父は扶養親族申請をして控除を受けることは可能でしょうか?
Q. 控除を受けることが可能だとして、5年遡って申請が可能と聞いたのですが可能なのでしょうか?
Q. 健康保険の被扶養者については年齢的に入れないですよね?

【概要】

*平成24年2月末で失業
*平成24年度の収入は、失業保険4月?12月 1,370,000円、それ以外の収入は0
*今現在も仕事がなく就活中
*現在、失業保険も切れ、収入は0
*同じ土地で別棟(隣)・住所は別・生活費等は父の生活もあるので手渡しで対応しています。寝る以外はほぼ同居と同じなんですが。
*4月?12月 国民保険の非自発的失業の保険料減額(7割減額?)を適用中
【質問】
Q. 失業保険は収入になるのでしょうか?
Q. 姉は扶養親族申請をして控除を受けることは可能でしょうか?
Q. 同居と認められず、家計簿とかもつけていない場合、証明等はどうしたら良いのでしょうか?
Q. 控除を受けることが可能だとして、平成24年度の控除申請も可能でしょうか?その場合、3月15日までに確定申告をしたら良いのでしょうか?
Q. 健康保険の被扶養者に入れては?と聞いたのですが、現在、国民保険の非自発的失業の保険料減額(7割減額?)を適用しているのですが、どちらが良いのでしょうか?

また、各項目について、申請方法、手続き方法、窓口、証明等の提出書類、申請様式(税務署?のホームページを見ても様式が多くて、どれがどれかわからなくて。)

*77歳、同居、年金所得有
*平成24年度の所得 公的年金 2種類 合計317万円
【質問】
Q. 公的年金所得金額計算式に330万円未満 年金収入×100%−120万円とあると思うのですが、この−120万円の解釈がわからないのですが解説頂けませんか?
120万円は公的年金に係る基礎控除額です。なんでと言われても決められています。昔は150万円でした。

Q. 父は扶養親族申請をして控除を受けることは可能でしょうか?
317万円 - 120万円 = 197万円 38万円未満でないと扶養にはなれません。よって無理です。

Q. 控除を受けることが可能だとして、5年遡って申請が可能と聞いたのですが可能なのでしょうか?
控除は受けられないので、さかのぼるのも無理です。

Q. 健康保険の被扶養者については年齢的に入れないですよね?
75才からは後期高齢者医療になりますので、その通りです。


*平成24年2月末で失業
*平成24年度の収入は、失業保険4月〜12月 1,370,000円、それ以外の収入は0
*今現在も仕事がなく就活中
*現在、失業保険も切れ、収入は0
*同じ土地で別棟(隣)・住所は別・生活費等は父の生活もあるので手渡しで対応しています。寝る以外はほぼ同居と同じなんですが。
*4月〜12月 国民保険の非自発的失業の保険料減額(7割減額?)を適用中
【質問】
Q. 失業保険は収入になるのでしょうか?
所得にはなりません。
Q. 姉は扶養親族申請をして控除を受けることは可能でしょうか?
2月末までの給与次第ですが、103万円未満であれば、扶養控除できます。

Q. 同居と認められず、家計簿とかもつけていない場合、証明等はどうしたら良いのでしょうか?
住民票はどうなっているのでしょうか?同一世帯でなくても、同じ住所で、できれば、月々いくらか振込で金銭的援助をしていればいいですが、なければ、実態を説明すればいいかと思います。調査が入るかどうかはわかりませんが。

Q. 控除を受けることが可能だとして、平成24年度の控除申請も可能でしょうか?その場合、3月15日までに確定申告をしたら良いのでしょうか?
確定申告すればよろしいかと思います。

Q. 健康保険の被扶養者に入れては?と聞いたのですが、現在、国民保険の非自発的失業の保険料減額(7割減額?)を適用しているのですが、どちらが良いのでしょうか?
平成25年現在、まったくの無収入で同居であれば、お姉さんを健康保険の扶養にいれることは可能です。そのほうが、保険料の支払いがないので保険料はゼロです。ただし、兄姉は同居が条件です。弟妹は同居は条件ではないんですけどね。

以上です。
試用期間(6ヵ月)満了で会社辞めることになりました。失業保険はかけてましたがもらえるんでしょうか?
職安にきいたら離職表を見ないとわからないと言われました。
会社の都合等により、解雇扱いになれば受給可能ですが、一般退職(自己都合退職)の場合は6ヶ月の雇用保険被保険者期間では受給は出来ません。

離職票を見ないとわからないと言うのは、退職理由がどう記載されているかにより違うためです。

【補足】
もし、離職票に解雇ではなく、自己都合による離職になっていた場合には、ハローワークに解雇予告通達書を提示して「特定受給資格者」の認定を依頼しましょう。

「特定受給資格者」になれば、6ヶ月以上の雇用保険加入で手当てを受給することができます。
失業保険受給中のアルバイト
一日4~5時間で、月給6~7万円位の給料だったのですが、センター長が変わってパワハラ女子がきつくなり、辞める事になりました。(会社都合にしてもらえるかもしれません)

単発のアルバイトをしたいと思うのですが、雇用保険の受給に影響しない位のアルバイトはどれくらいでしょうか?
いただく金額に左右されますか?

週に何時間位とか、1日(現在3500前後)何時間までとか(単発だと1日しっかりだと倍くらいにはなりそうなのですが…)
1月にいくらまでとか、教えていただけると有難いです。

今、数日のアルバイトに応募しようか迷っています。

どうぞよろしくお願い致します。
これを参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されず後に繰越になる。
80%以下の場合はハローワークで計算して一定の金額は差し引かれる。計算式はハローワークに行けば見せてもらえますが電話では複雑なため教えてもらえません。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

<3ヶ月の給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
注)会社都合退職ならこれはありません。

週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
内部告発はどこにすればいいのですか?
当方、福祉事業所に勤務してます。事業所は、先日、「指導」をうけ、ある水増しがみつかりました。その水増しは、社長は分かっててやってることだということも指導課は気づいています。いまは、その水増しだけが、指導課の目に付いているのですが、その水増しに関しても、労働していない人が労働していることにして書類を提出しています。
そのほかにも、いろんなウソはあります。社長は福祉で金儲けを考えているので、利用者さんをお金としか見ていません。そんな事業所では、私たち職員も支援は難しく、うまくつかわれている事業所で、これ以上勤務するのは、難しいと思います。
内部告発を考えていますが、指導課の話では、内部告発をすると、職員の名前がばれるとのこと。(職員の名前を社長に伝えざるを得ない状況らしい)
警察に内部告発するべきなのか・・・
事業所のある市町村に内部告発をするべきなのか・・・
内部の人間が、名前をふせて、偽って、外部の人間になり、告発をするのか・・・

とりあえず、監査になってくれると、きっと事業所は、かなりなウソで固められてるだけにつぶれると思います。
つぶれることにより、私たちは、解雇になり、失業保険もすぐ対象になりますし、私たちの望みは、事業所倒産。解雇。
もちろん、事業所がつぶれるとなると、今の利用者さんの行き先は、真剣に取り組み、次の事業所を保護者の方に相談もするつもりです。

かなりマイナーな質問でスミマセン
たいへんですね。もし貴方に勇気がお有りでしたら外部に告発する前に貴方と同じ考えの人たちで社長に具申してみてはいかがでしょうか?社長が会社の不正を正さなければ出るところに出ると申し入れるわけです。多分、「すみませんでした」とは言わない社長なんでしょうが自浄する気がないと分かってから監督官庁に告発しても遅くはないのではありませんか?仮に社員に注意されたことを恥ずかしく思い不正を改めるとしたらそれはそれで良いことですしね。
失業保険、失業給付金の受給、アルバイトについて。
受給資格決定日は9月22日で、待機満了は28日になります。

自己都合退職のため9月29日から12月28日まで給付制限がかかります。


ここから、分からないので教えて下さい!

週20時間以上仕事をすると、就労となると聞きました。

日雇いのバイトを10月頭から始め、まだ20時間以上はいってませんが、来週辺りから仕事を入れたいと思っています。

この場合、給付金にどんな影響があるのでしょうか?

また、ハローワーク以外の紹介で就職を探しています。この場合、10月28日以降に就職すれば、再就職手当を頂けるのでしょうか?

ご回答お願いいたします。
再就職手当は色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定給付日数の3分の1以上あること。
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
ちなみに、実際に支給されるのは1~2ヶ月後になります。

文中に10月28日以降とありますが何の意味かわかりません。

アルバイトについては次の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(減額額計算式はハローワークに行けば教えてくれるが電話では無理)

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<補足>
>10月28日というのは、開始から1ヶ月以内は、ハローワークか所定の事業所からの紹介による就職でないと、再就職手当の対象にならないと記憶してました。間違いでしょうか?
このことは条件⑤のとおりです。
再就職手当の額が上がることはありません。
再就職手当は残日数が3分の1以上ある場合は残日数×基本手当日額×40%、3分の2以上残の場合は50%と決まっています。
就業手当(就労ではない)は基本手当の残日数が3分の1以上、かつ45日以上である受給者が再就職手当の支給対象とならない形態(1年を超える見込みがない短期的な職業)で就業した場合に、基本手当日額の10分の3に相当する額を就業日ごとに支給されます。
失業保険の受給について教えて頂きたいのですが、失業保険を受給するには6ヶ月以上働いていなければ受給できないのでしょうか?

よろしくお願い致します。
受給資格は、一年間の継続勤務が必要で、自己都合退職の場合、三ヶ月間は、受給出来ません。
ただ、会社理由の解雇となれば、事情が変わって来ますので、最寄りのハローワークに確認して下さい。
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