社会保険の任意で加入歴半年です。 途中で辞めれますか?
今年の1月で会社を退職し、国保と比べ社保の方が安かったので、そのまま任意加入しました。
現在は失業保険をもらっているので、主人の社会保険の扶養に入れないのですが
失業保険は終了次第、出来れば主人の扶養に入りたいのですが、
社会保険事務所の方に「2年継続です」
と加入される際に言われたので気になっています。
これからの仕事探しも短時間のパートを希望
してますので、月々の支払いがきつくなりそうで困っています。
それに、これから妊娠も考えていますので、
このまま社会保険の任意で入っていても、出産一時金が出るのか不安です。
どなたか詳しい方おりましたら、教えてください。
今年の1月で会社を退職し、国保と比べ社保の方が安かったので、そのまま任意加入しました。
現在は失業保険をもらっているので、主人の社会保険の扶養に入れないのですが
失業保険は終了次第、出来れば主人の扶養に入りたいのですが、
社会保険事務所の方に「2年継続です」
と加入される際に言われたので気になっています。
これからの仕事探しも短時間のパートを希望
してますので、月々の支払いがきつくなりそうで困っています。
それに、これから妊娠も考えていますので、
このまま社会保険の任意で入っていても、出産一時金が出るのか不安です。
どなたか詳しい方おりましたら、教えてください。
そうですね。制度上は、希望して継続するため、希望で辞めるというケースは想定されていません。
しかし、他の方の回答にもあるとおり、保険料を未納すると、その保険料の納付期限(毎月10日(金融機関が休みの場合は、その翌営業日))の翌日に資格喪失するので、それを利用すれば資格喪失することが出来ます。
本来、任意継続の資格喪失後、ご主人の扶養となる申請をするのが順当なのですが、もしも、認定されなかった場合のことも考えて、扶養申請して認定されてから、任意継続の保険料を未納して資格喪失するといった方法をとればいいと思います。
補足について
そうですね。扶養になりたいのであれば、「期日までに払わず失効する」方法しかないと思います。
手続きについては、前述のように、本来は、任意継続を喪失してから、扶養手続きするのが正しい方法なので、できるか出来ないかは、ご主人の加入の保険者次第です。基本的に健康保険上では、扶養家族と任意継続被保険者は、社保データ上でリンクしていないので、バレなければ大丈夫だと思いますよ。ご主人の加入している保険者も協会けんぽであれば、相談して手続きしてみてください。保険者が違えば、調べようがないので、大丈夫と思います。
しかし、他の方の回答にもあるとおり、保険料を未納すると、その保険料の納付期限(毎月10日(金融機関が休みの場合は、その翌営業日))の翌日に資格喪失するので、それを利用すれば資格喪失することが出来ます。
本来、任意継続の資格喪失後、ご主人の扶養となる申請をするのが順当なのですが、もしも、認定されなかった場合のことも考えて、扶養申請して認定されてから、任意継続の保険料を未納して資格喪失するといった方法をとればいいと思います。
補足について
そうですね。扶養になりたいのであれば、「期日までに払わず失効する」方法しかないと思います。
手続きについては、前述のように、本来は、任意継続を喪失してから、扶養手続きするのが正しい方法なので、できるか出来ないかは、ご主人の加入の保険者次第です。基本的に健康保険上では、扶養家族と任意継続被保険者は、社保データ上でリンクしていないので、バレなければ大丈夫だと思いますよ。ご主人の加入している保険者も協会けんぽであれば、相談して手続きしてみてください。保険者が違えば、調べようがないので、大丈夫と思います。
健康保険についてです。 近々退職をして職業訓練に行く予定であり、そうなると失業保険を半年もらう事になります。その間、嫁の健康保険(会社の)の傘に入れてもらう事は出来ないのでしょうか
? 失業保険は月15万程です。出来ない、出来るなら方法を教えてください。 宜しくお願いします。
? 失業保険は月15万程です。出来ない、出来るなら方法を教えてください。 宜しくお願いします。
失業給付金受給中は、社会健康保険の扶養に入れません。
失業給付金は、非課税ですが社会健康保険上では収入とみなされます。
まして、まだ受給していない給付金も受給するものとして扱われます。
税法上の扶養は、年間(1月~12月)で扶養条件を見ますが、健康保険上の扶養は、未来(加入申請時点~1年)に向かっての収入で扶養条件を見ます。
まして、所定給付日数が180日だとしても、社会健康保険上では360日受給するものとして扱われ算定されます。
健康保険組合にもよりますが、通常、収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。
つまり、給付日額が3,612円未満でなければ扶養に入ることはできないということになります。
「3,612円×360日=130万320円」で扶養条件の130万円を超えてしまうからです。
質問者さんの場合、この扶養条件を超えると思いますので、健康保険はご自身で国民健康保険に加入または任意継続ということになります。
失業給付金は、非課税ですが社会健康保険上では収入とみなされます。
まして、まだ受給していない給付金も受給するものとして扱われます。
税法上の扶養は、年間(1月~12月)で扶養条件を見ますが、健康保険上の扶養は、未来(加入申請時点~1年)に向かっての収入で扶養条件を見ます。
まして、所定給付日数が180日だとしても、社会健康保険上では360日受給するものとして扱われ算定されます。
健康保険組合にもよりますが、通常、収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。
つまり、給付日額が3,612円未満でなければ扶養に入ることはできないということになります。
「3,612円×360日=130万320円」で扶養条件の130万円を超えてしまうからです。
質問者さんの場合、この扶養条件を超えると思いますので、健康保険はご自身で国民健康保険に加入または任意継続ということになります。
失業保険、扶養、妊娠について
もうすぐ結婚を予定している会社員の男です。
12月に入籍を予定していて、婚約者は10月頭に仕事を退職しています。
ちなみに婚約者はもともと10月までの契約期間でしたので本人都合での退職ではありませんでした。
もともと、退職から入籍までの間は婚約者は父親の扶養に入る予定でした。
現在もその手続きをしているところです。
しかし最近、婚約者が体調が不安定で妊娠しているようなのです。
まだ、健康保険の手続きが済んでいなく、病院での診察を受けられていない状況です。
不安なこと、わからないことがいくつかあり、以上のことをふまえた上でわかる方がいらっしゃればお答えいただければと思います。
まず、婚約者が失業保険を受給できるのかどうか、ということです。
妊娠すると労働力と認められなく、給付されないときいたことがあります。
結婚自体お金のかかるものなので、もしもらえるのであればもらいたいところです。
次に、父親の扶養に入るにも種類がある?らしく、どのような形で扶養に入るのがベストなのか、ということです。
ちなみに、父親は会社員です。
体のことでもあるので、急ぎで答えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
もうすぐ結婚を予定している会社員の男です。
12月に入籍を予定していて、婚約者は10月頭に仕事を退職しています。
ちなみに婚約者はもともと10月までの契約期間でしたので本人都合での退職ではありませんでした。
もともと、退職から入籍までの間は婚約者は父親の扶養に入る予定でした。
現在もその手続きをしているところです。
しかし最近、婚約者が体調が不安定で妊娠しているようなのです。
まだ、健康保険の手続きが済んでいなく、病院での診察を受けられていない状況です。
不安なこと、わからないことがいくつかあり、以上のことをふまえた上でわかる方がいらっしゃればお答えいただければと思います。
まず、婚約者が失業保険を受給できるのかどうか、ということです。
妊娠すると労働力と認められなく、給付されないときいたことがあります。
結婚自体お金のかかるものなので、もしもらえるのであればもらいたいところです。
次に、父親の扶養に入るにも種類がある?らしく、どのような形で扶養に入るのがベストなのか、ということです。
ちなみに、父親は会社員です。
体のことでもあるので、急ぎで答えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
〉病院での診察を受けられていない状況です。
正常なら、妊娠の検査や妊婦健診は保険が効きませんけどね。
〉婚約者が失業保険を受給できるのかどうか
つわりがひどくて働けない、などという状態でないのなら、産前休業にあたる期間までは受けられるはずです。
しかし、産後、再就職できる状態になった時点で受けた方が良いのではないかという点を見当されるべきかと。
※再就職するつもりがないなら受けられませんよ?
※※離職理由が「妊娠のため」なら、「妊娠により働けなくなったから辞めた」という意味だからまず受給できませんが、婚約者の場合はそうではないので。
また、そもそも受給資格があるのかどうかが問題です。
〉もともと10月までの契約期間でしたので本人都合での退職ではありませんでした。
「更新あり」の契約なのに、本人から「辞めます(更新しません)」と言ったのなら「正当な理由のない自己都合」で、3ヶ月の給付制限がつきますし、「離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」という条件を満たしていなければなりません。
※「離職区分」が「2D」では?
〉父親の扶養に入るにも種類がある
ありません。
「健康保険の被扶養者」だけです。
「健康保険の任意継続」とか「国民健康保険に加入」という選択肢はありますが。
なお、基本手当を受けるなら、収入があるわけだから、その間は被扶養者になれません。
※手当の日額が低ければなれる可能性があります。逆に、給付制限中も資格なしとされることもあります。
正常なら、妊娠の検査や妊婦健診は保険が効きませんけどね。
〉婚約者が失業保険を受給できるのかどうか
つわりがひどくて働けない、などという状態でないのなら、産前休業にあたる期間までは受けられるはずです。
しかし、産後、再就職できる状態になった時点で受けた方が良いのではないかという点を見当されるべきかと。
※再就職するつもりがないなら受けられませんよ?
※※離職理由が「妊娠のため」なら、「妊娠により働けなくなったから辞めた」という意味だからまず受給できませんが、婚約者の場合はそうではないので。
また、そもそも受給資格があるのかどうかが問題です。
〉もともと10月までの契約期間でしたので本人都合での退職ではありませんでした。
「更新あり」の契約なのに、本人から「辞めます(更新しません)」と言ったのなら「正当な理由のない自己都合」で、3ヶ月の給付制限がつきますし、「離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」という条件を満たしていなければなりません。
※「離職区分」が「2D」では?
〉父親の扶養に入るにも種類がある
ありません。
「健康保険の被扶養者」だけです。
「健康保険の任意継続」とか「国民健康保険に加入」という選択肢はありますが。
なお、基本手当を受けるなら、収入があるわけだから、その間は被扶養者になれません。
※手当の日額が低ければなれる可能性があります。逆に、給付制限中も資格なしとされることもあります。
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