失業保険受給するので、旦那様の扶養を抜けます
退職後、妊娠・出産のため受給延長をしてたので、やっとこの度就職活動を再開することにしました。
そこで、旦那の扶養から健康保険等抜ける手続きをしたいのですが、この場合いつ抜ける日にしていただいたらよいのか分からず質問しました。
旦那さんの会社からは「いつにしますか?」ときかれ、ハローワークに問い合わせても、「会社に聞いてください」とのことでした。
9月2日に受給資格決定。
待機七日間(9月2日から8日まで)
9月9日から9月29日
9月30日初回認定日
10月28日第二回認定日
11月25日第三回認定日
と、続きます。
宜しくお願いします。
退職後、妊娠・出産のため受給延長をしてたので、やっとこの度就職活動を再開することにしました。
そこで、旦那の扶養から健康保険等抜ける手続きをしたいのですが、この場合いつ抜ける日にしていただいたらよいのか分からず質問しました。
旦那さんの会社からは「いつにしますか?」ときかれ、ハローワークに問い合わせても、「会社に聞いてください」とのことでした。
9月2日に受給資格決定。
待機七日間(9月2日から8日まで)
9月9日から9月29日
9月30日初回認定日
10月28日第二回認定日
11月25日第三回認定日
と、続きます。
宜しくお願いします。
nikunikukittyさん
扶養を抜けるのはハローワークは関係ないですよ。そりゃ会社に聞いてくださいと言われますよ。
ご主人が加入している健康保険(組合健保か協会けんぽ)が関係しています。
協会けんぽなら受給している期間だけ抜ければいいと言われることが多いと思いますが、会社の組合健保はそれよりも長い期間言われることがあります。
会社がいつにしますと言うことは少しおかしいのですが、会社が聞いてくるのなら雇用保険の受給予定を説明して会社の健康組合又は協会けんぽに手続きをしてもらうようにしてください。
扶養を抜けるのはハローワークは関係ないですよ。そりゃ会社に聞いてくださいと言われますよ。
ご主人が加入している健康保険(組合健保か協会けんぽ)が関係しています。
協会けんぽなら受給している期間だけ抜ければいいと言われることが多いと思いますが、会社の組合健保はそれよりも長い期間言われることがあります。
会社がいつにしますと言うことは少しおかしいのですが、会社が聞いてくるのなら雇用保険の受給予定を説明して会社の健康組合又は協会けんぽに手続きをしてもらうようにしてください。
再度、すみません。
先ほどは、ありがとうございました。
続きの内容になってしまいますが、
結果をお待ちしている間、雇用保険の情報など
調べていたのですが
私は、失業保険が10ヶ月間もらえます。
当然、今の所得よりは下がった額ですが、転職活動は
しやすい状況を作れますし、その間、勉強なども可能になります。
そこで再度質問なのですが、それでも
パート更新をして、来年3月の転職を目指した方がいいのか
更新はせずに、失業保険をもらいながら、転職活動や勉強など
した方がいいのか・・・
いずれの方が次の仕事に就くにあたって、最適な過ごし方でしょうか?
先ほどは、ありがとうございました。
続きの内容になってしまいますが、
結果をお待ちしている間、雇用保険の情報など
調べていたのですが
私は、失業保険が10ヶ月間もらえます。
当然、今の所得よりは下がった額ですが、転職活動は
しやすい状況を作れますし、その間、勉強なども可能になります。
そこで再度質問なのですが、それでも
パート更新をして、来年3月の転職を目指した方がいいのか
更新はせずに、失業保険をもらいながら、転職活動や勉強など
した方がいいのか・・・
いずれの方が次の仕事に就くにあたって、最適な過ごし方でしょうか?
パート更新をして、来年3月の転職を目指した方がいい。とでました。勉強をがんばるも今のカードでは流れがよどんでうまくいかない。気もそぞろになって集中できない。なのでさっきの鑑定とは異なりますが、期を待ったほうがよいということになります。
いかがだったでしょうか。
失礼します。
いかがだったでしょうか。
失礼します。
失業保険とアルバイトについて・・・教えてください。
自己都合で退職しました。離職票をもって手続きにいきますが・・・
待機が7日給付制限が3ヶ月そして支給になるのはわかるのですがバイトについて教えてください。
①給付制限中にバイトをして生活しようと思います。週何時間で何日までなら失業状態になり問題ないでしょうか?
あわてずゆっくりいいところに就職したいのですが・・・制限中は生活ができなくて・・・
②支給中もバイトしていても申告をすれば、支給されると聞いてますが・・・それは減額とかあるのでしょうか?
また、週何時間で何日なら問題なく減額にならず支給がもらえますか?
労働日は支給されないと聞いてますが、それは繰越ですか?例えば全体で90日分の支給でも3日労働したら支給期間は
93日になって90日分の支給になるのでしょうか?
自己都合で退職しました。離職票をもって手続きにいきますが・・・
待機が7日給付制限が3ヶ月そして支給になるのはわかるのですがバイトについて教えてください。
①給付制限中にバイトをして生活しようと思います。週何時間で何日までなら失業状態になり問題ないでしょうか?
あわてずゆっくりいいところに就職したいのですが・・・制限中は生活ができなくて・・・
②支給中もバイトしていても申告をすれば、支給されると聞いてますが・・・それは減額とかあるのでしょうか?
また、週何時間で何日なら問題なく減額にならず支給がもらえますか?
労働日は支給されないと聞いてますが、それは繰越ですか?例えば全体で90日分の支給でも3日労働したら支給期間は
93日になって90日分の支給になるのでしょうか?
まず、給付制限期間中のバイトは、きちんと申告(できれば離職証明等もあった方がよいです)していれば、バイトは毎日でも可能です。週何時間まで、何日といった制限はありません。(あくまで給付制限期間中のバイトという意味ですが)
ただ、手続き前にバイトを決めていると、失業状態と見られないと思います(雇用予約ありと判断されます)から、バイトは給付制限期間中の生活のための最終手段と思ってください。
あくまで就職活動がメインでの手続きが前提ですよ。
受給が始まってからのバイトですが、本来、失業保険は就職活動に専念するために必要最小限の支給をすることを趣旨としています。
ですので、単発的なアルバイト以外は避けた方がよろしいかと思います。
その場合、1日4時間未満の仕事をされた場合は、収入額によって減額になったり不支給になったりします。
不支給の場合は後回しにはなりません。
1日4時間以上の仕事をされた場合は仕事をした日の分は後回しになると思います。(もしくは就業手当で貰うという手もあります。)
例えば、最大限支給できる日数(所定給付日数)が90日、認定日に15日分受給だった場合は残日数が75日となりますが、
もし仕事をした日が3日あったとすると12日分の受給となり、残日数が78日というような感じになります。
なお、失業保険は給付制限中の求職活動実績も求められます。
活動実績が足りないと給付制限が終わっても受給できません。
ご参考になさってください。
ただ、手続き前にバイトを決めていると、失業状態と見られないと思います(雇用予約ありと判断されます)から、バイトは給付制限期間中の生活のための最終手段と思ってください。
あくまで就職活動がメインでの手続きが前提ですよ。
受給が始まってからのバイトですが、本来、失業保険は就職活動に専念するために必要最小限の支給をすることを趣旨としています。
ですので、単発的なアルバイト以外は避けた方がよろしいかと思います。
その場合、1日4時間未満の仕事をされた場合は、収入額によって減額になったり不支給になったりします。
不支給の場合は後回しにはなりません。
1日4時間以上の仕事をされた場合は仕事をした日の分は後回しになると思います。(もしくは就業手当で貰うという手もあります。)
例えば、最大限支給できる日数(所定給付日数)が90日、認定日に15日分受給だった場合は残日数が75日となりますが、
もし仕事をした日が3日あったとすると12日分の受給となり、残日数が78日というような感じになります。
なお、失業保険は給付制限中の求職活動実績も求められます。
活動実績が足りないと給付制限が終わっても受給できません。
ご参考になさってください。
妻の確定申告について質問します。かなり素人なのでわかりやすく教えてください。
初めて確定申告というものに関わるため、よくわかりません。
妻の今年の状況について確定申告することになると思うのですが、具体的にどのようなところへ、どのような手続きをするのでしょうか?
・妻は6月いっぱいで会社を退職。源泉徴収票が出ています。今年の年収は103万を超え130万円は下回っています。
・7月から9月の3ヶ月失業保険を受給しています。その間は国民年金に加入。
・10/1より私(夫)の扶養に入っています。現在は専業主婦です。
・妻の加入している生命保険会社から年末調整にかかる証明が出ております。
・先日市から国民健康保険に関する証明書?見たいな物が届きました。年金にかかるものは届いていません。
直轄の税務署へ手続きするのだと思うのですが、いつ、どんな手続きをすればいいのでしょう?
わかりやすく教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
初めて確定申告というものに関わるため、よくわかりません。
妻の今年の状況について確定申告することになると思うのですが、具体的にどのようなところへ、どのような手続きをするのでしょうか?
・妻は6月いっぱいで会社を退職。源泉徴収票が出ています。今年の年収は103万を超え130万円は下回っています。
・7月から9月の3ヶ月失業保険を受給しています。その間は国民年金に加入。
・10/1より私(夫)の扶養に入っています。現在は専業主婦です。
・妻の加入している生命保険会社から年末調整にかかる証明が出ております。
・先日市から国民健康保険に関する証明書?見たいな物が届きました。年金にかかるものは届いていません。
直轄の税務署へ手続きするのだと思うのですが、いつ、どんな手続きをすればいいのでしょう?
わかりやすく教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
結論からすると、確定申告する必要があります。
まず、所得税というのはその年の所得等に基づいて算出し、納税するものですが、会社員として働いて給与を得る人については、会社がその年に支給予定の給与等の額から算出される一定の所得税を源泉徴収(給与天引き)するようになります。(後で一括納税することを軽減するため。)
しかし、この源泉徴収される所得税はあくまで仮徴収の金額であり、1年間が終わって実際に得られた所得額等から算出される正確な所得税と差額が生じてしまうことがあります。
このため、1年間の終わりに年末調整といって、源泉徴収された所得税と確定した所得税との過不足(差額)を精算する作業が会社にて行われます。(源泉徴収された所得税が少なかった場合は差額納税、多かった場合は差額還付。)
会社にて年末調整がされた場合は、それによってその会社で得た給与所得に係る所得税は完納となるために、会社員の人の殆どは確定申告をされる必要がありません。(年末調整=給与所得に係る確定申告と同じ役割で会社が行ってくれるもの)
ただし、年末調整は原則1年を通して会社に勤めていないと行われないため、今回の場合、年の途中で退職され年末調整が行われないので、その代わりに確定申告を行って、勤めていた間給与から源泉徴収されていた所得税の過不足精算を行う必要があるということになります。
そして確定申告とは1年間に得られた所得等の額、その所得等の額によって計算される正確な所得税の額、源泉徴収された所得税の額等を書面(確定申告書)に表して提出することをいい、その結果、年末調整同様に源泉徴収された所得税と正確な所得税との差額分を納税又は還付を受ける作業のこととなります。
なお確定申告をした結果、差額分が納税になるか(源泉徴収された所得税が少なかったか)、還付になるか(源泉徴収された所得税が多かったか)は、実際に得られた給与所得の額と、源泉徴収された所得税の額により変わるため、一概に言えませんが、殆どの場合が多目に所得税を源泉徴収するため、確定申告すれば還付となる可能性が高いです。
では続いて、どのように確定申告をすれば良いかというと、下記の必要書類等を持参して、来年の確定申告期(2月17日から3月17日)にお住まいの税務署にて確定申告を行います。
本来、確定申告とは自己申告(自身で所得税額計算、申告書作成して提出)ですが、申告の方法や要領が分からなくても、確定申告期は税務署の職員が申告書の作成等を手伝ってくれ、余程のことが無い限りその場で申告を完了することができますので、心配いりません。(今回の内容の確定申告なら税務署に行けば意外と簡単にできます。)
もし、確定申告のことが多少分かるなら、国税庁HPを利用して自ら申告書を作成(金額等を入力すれば計算は自動で行われる)して提出することも可能です。
【必要書類等】
①勤め先で発行された源泉徴収票
②国民年金を支払ったことが分かる証明書や領収書
③保険会社からの控除証明書
④役所から届いた国民健康保険料の控除証明書
⑤認印
⑥還付金があった場合の振込先とする銀行口座通帳
以上のものを持参して税務署に行けば良いです。
失業保険については、所得税の課税対象外ですのでそれらの書類は必要ありません。
まず、所得税というのはその年の所得等に基づいて算出し、納税するものですが、会社員として働いて給与を得る人については、会社がその年に支給予定の給与等の額から算出される一定の所得税を源泉徴収(給与天引き)するようになります。(後で一括納税することを軽減するため。)
しかし、この源泉徴収される所得税はあくまで仮徴収の金額であり、1年間が終わって実際に得られた所得額等から算出される正確な所得税と差額が生じてしまうことがあります。
このため、1年間の終わりに年末調整といって、源泉徴収された所得税と確定した所得税との過不足(差額)を精算する作業が会社にて行われます。(源泉徴収された所得税が少なかった場合は差額納税、多かった場合は差額還付。)
会社にて年末調整がされた場合は、それによってその会社で得た給与所得に係る所得税は完納となるために、会社員の人の殆どは確定申告をされる必要がありません。(年末調整=給与所得に係る確定申告と同じ役割で会社が行ってくれるもの)
ただし、年末調整は原則1年を通して会社に勤めていないと行われないため、今回の場合、年の途中で退職され年末調整が行われないので、その代わりに確定申告を行って、勤めていた間給与から源泉徴収されていた所得税の過不足精算を行う必要があるということになります。
そして確定申告とは1年間に得られた所得等の額、その所得等の額によって計算される正確な所得税の額、源泉徴収された所得税の額等を書面(確定申告書)に表して提出することをいい、その結果、年末調整同様に源泉徴収された所得税と正確な所得税との差額分を納税又は還付を受ける作業のこととなります。
なお確定申告をした結果、差額分が納税になるか(源泉徴収された所得税が少なかったか)、還付になるか(源泉徴収された所得税が多かったか)は、実際に得られた給与所得の額と、源泉徴収された所得税の額により変わるため、一概に言えませんが、殆どの場合が多目に所得税を源泉徴収するため、確定申告すれば還付となる可能性が高いです。
では続いて、どのように確定申告をすれば良いかというと、下記の必要書類等を持参して、来年の確定申告期(2月17日から3月17日)にお住まいの税務署にて確定申告を行います。
本来、確定申告とは自己申告(自身で所得税額計算、申告書作成して提出)ですが、申告の方法や要領が分からなくても、確定申告期は税務署の職員が申告書の作成等を手伝ってくれ、余程のことが無い限りその場で申告を完了することができますので、心配いりません。(今回の内容の確定申告なら税務署に行けば意外と簡単にできます。)
もし、確定申告のことが多少分かるなら、国税庁HPを利用して自ら申告書を作成(金額等を入力すれば計算は自動で行われる)して提出することも可能です。
【必要書類等】
①勤め先で発行された源泉徴収票
②国民年金を支払ったことが分かる証明書や領収書
③保険会社からの控除証明書
④役所から届いた国民健康保険料の控除証明書
⑤認印
⑥還付金があった場合の振込先とする銀行口座通帳
以上のものを持参して税務署に行けば良いです。
失業保険については、所得税の課税対象外ですのでそれらの書類は必要ありません。
失業保険について
来月から6年間務めていた会社を退職して
3ヶ月間渡米します。
もちろん帰国してからすぐ就職活動をします。
帰国してからでも失業手当の申請はできるのでしょうか?
何も手続きをしていかなくても、
帰国してからハローワークに離職票を持って行き申請をすればいいのでしょうか?
簡単に言うと、渡米前にやっておく手続きなどはありますか?ということです。
詳しい方、是非宜しくお願い致します。
来月から6年間務めていた会社を退職して
3ヶ月間渡米します。
もちろん帰国してからすぐ就職活動をします。
帰国してからでも失業手当の申請はできるのでしょうか?
何も手続きをしていかなくても、
帰国してからハローワークに離職票を持って行き申請をすればいいのでしょうか?
簡単に言うと、渡米前にやっておく手続きなどはありますか?ということです。
詳しい方、是非宜しくお願い致します。
どちらにしろ理由を聞かれます。
手続きを3か月後にした理由はなぜか?
手続きした後に、3か月間渡米する理由は?
理由があれば、前者でもいいと思いますけど、特に理由がないのであれば一旦手続きをした後「資格習得のため3か月間渡米する」
等それ相当の説明をすれば、一旦停止ができます。
(遊びが絡む内容は、就職の意思がないと判断されるので理由にはならないです)
帰国後、再開すればそれ以降は問題なく進みます。
とりあえず手続きしておいた方がよさそうな気がしますよ。
手続きを3か月後にした理由はなぜか?
手続きした後に、3か月間渡米する理由は?
理由があれば、前者でもいいと思いますけど、特に理由がないのであれば一旦手続きをした後「資格習得のため3か月間渡米する」
等それ相当の説明をすれば、一旦停止ができます。
(遊びが絡む内容は、就職の意思がないと判断されるので理由にはならないです)
帰国後、再開すればそれ以降は問題なく進みます。
とりあえず手続きしておいた方がよさそうな気がしますよ。
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