友人が去年働いていた会社が倒産し1月から失業保険を貰っていたのですが、収入が103万を超えるそうで・・・今は実父の扶養家族に入っているようなのですが、年末どのような手続きを行ったらといのですか?
どの様なデメリットがあるのでしょうか?お願いします。
1月から失業給付を受け、年間収入が103万円を超えるとは
ご友人は一時的にお勤めでもされていたのでしょうか?
翌年度に確定申告をしたほうがよいのか、しなければならないのかは
その所得の状況に応じて判断されます。

なお、健康保険の被扶養者に該当する条件としては、原則
「認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ
被保険者の年間収入の2分の1未満である場合」
と定められています。但し、雇用保険の失業給付受給中は
国民健康保険の被保険者にならなければなりません。

年間収入130万円未満であれば、失業給付の受給終了後は
お父様の健康保険に被扶養者として入ることができます。

一方、お父様側にて税務上の扶養控除(一般扶養親族38万円控除)を
受けるためには、ご友人の給与収入(失業給付は含まず)が
103万円以下である必要があります。

ちなみにご友人の給与収入が100万円を超えれば住民税が
103万円を超えれば、それに加えて所得税が課税されますので、ご注意ください。
うつ病・無職です。税金等について教えてください。
24歳女子、うつ病です。
健康保険、年金、税金などについての質問です。
戸籍のある役所に聞いてもなんだか曖昧な説明しかもらえず、ネットでも自分に当てはまるのかわからず
本当に困っています。
自分で調べなくてはいけないのは承知していますが、精神的に辛い状態ですのでどうか頼らせてください・・・


以下、私の情報を書きます。

・24歳、女子、未婚、今年4月(正確には3月30日)から無職(その間アルバイトもしていません)
・大学卒業し、1年未満(11ヶ月と30日)某高校で常勤講師として勤務し、
交際相手との結婚話が持ち上がったためこの3月で退職(1年間の期限付き採用ですので辞職ではないです。任期終了での退職です)
・4月中旬に恋人とある事件がおき、それをきっかけに精神病の状態になりましたが、
精神病に無知な自分と彼との二人きりの生活だったことで、病院へは今月1日が初診。
(精神科:うつ治療の薬を処方されてます)
・健康保険は退職後に社会保険から国民健康保険(父が世帯主)に加入
・国民年金は月14410円支払っています
・就業期間が、上手いことやられて1日だけ足りず、失業保険はもらえないといわれてしまいました…

戸籍は実家の住所にあるのですが、現在は彼の地元に住んでいます。

昨日 住民税の連絡が来たと母親から連絡が入り、言われるまま就業中の源泉徴収表を送付。
母が代理で手続きをしてきてくれました。
(私は外出もままならないので実家に帰れず・・・情けないです)
前年は色々ひかれても月20万前後は給与を頂いていたので、年間の収入は200万以上ありました。
それに元づいて税金が決まり、
保険については父の収入によって修める額が決まったようなのですが、
私の様に、うつで無収入の場合は、保険料や税金など 安くなる手段があるのでしょうか?

無収入なので、保険料と年金は親や彼に借金している状態です・・・
何か方法があったら、またはこのような問題を相談できる(できれば無料で)場所がありましたら教えてください。


まとまりない文章ですみません。
よろしくおねがいいたします。
〉戸籍のある役所に聞いてもなんだか曖昧な説明しかもらえず
戸籍とは何の関係もありませんが?
それぞれの制度を担当する役所に聞くものです。

〉戸籍は実家の住所にあるのですが、現在は彼の地元に住んでいます。
「戸籍」と「住民票」を間違えていませんか?

健康保険→公的医療保険
社会保険→健康保険(私学共済では?)
失業保険→基本手当
源泉徴収表→源泉徴収票

〉保険については父の収入によって修める額が決まったようなのですが
違います。あなた(世帯で国保に加入している人全員)の所得です。


・失業者なら国民年金保険料の「特例免除」があります。
・住民税の減免は市町村によります。
・国民健康保険料/税は、世帯主に納付義務があるので、軽減・減免は世帯主の所得も関係します。

〉このような問題を相談できる(できれば無料で)場所がありましたら教えてください。
担当の役所の担当の部署に聞くべき話です。
あなたはどの窓口に行ったんですか?

彼と同居していて、これからも同居するのなら、転出入の届けをきちんとしておくべきですが。
雇用保険について質問です。

5/15に7年勤めた会社を
辞めます。

7/12に入籍します。
妊娠はしていません。


雇用保険(失業保険)の手続きをする予定なのですが、入籍して夫の扶養にはいるとなると

・失業給付金はもらえないのでしょうか?
・給付される期間中は扶養をはずれなくてはならないのでしょうか?
・給付される金額によっては扶養にはいったままでいれるのでしょうか?


調べてはみたのですが
同じようなパターンの方がいなくて、よくわかりません。

どなたか回答お願いいたします。
>・失業給付金はもらえないのでしょうか?
あなたが結婚を期に”主婦”になる、というのであれば、「働く意欲がない」ことになるので失業給付は受給できませんが、結婚後も普通にどこかで働きたい、というのであれば失業給付は受けられます。「結婚」することで失業給付が変わることはありません。条件は同じです。

>・給付される期間中は扶養をはずれなくてはならないのでしょうか?
>・給付される金額によっては扶養にはいったままでいれるのでしょうか?
失業給付も”収入”であることを前提に考えていただいて・・・業給付についてどのように扱うかは大きくわけて2パターンあります。
①少なくとも協会けんぽでは、あくまでも収入の要件は”年収130万円未満”ですので、これを1日辺りに換算して考えます。つまり、”給付日額”が3611円以下であれば扶養にも入れますし、抜ける必要もありません。

②旦那さんの健康保険が健保組合の場合、それぞれの健保組合で異なります。
協会けんぽと同様の取り扱いをしている健保組合もありますが、失業給付をもらう間は扶養には認定しない、というところもあります。給付日額がたとえ3000円でも、失業の受給をしている間は扶養にはいれません。この場合は、給付をせずに扶養に入るか、給付が終わってから扶養に入るかのいずれかになります。
今年の5月末までパートとして働いておりました。
現在は、ハローワークの失業保険金を受給中で無職で親の扶養に入っています。
このような場合、来年の確定申告はどうしたら良いのでしょうか?
そして、市民税課に行った方が良いという事を耳にしたことがあるのですがどうなのでしょうか?
前職で貰った源泉徴収票はどうしたらいいのですか?

退職時の給料明細と一緒に平成20年度6月分 市民税を4000円納付してあります。
7月~来年(21年)5月までの欄は0円になっているのですが、無職の場合は0円という事なのでしょうか?
まず、何をどうしたらいいのか分からないので、詳しい方どうか教えていただけませんか・・

宜しくお願い致します。
↑angelkumagayaさんの回答を一部訂正
・「収入」と「所得」は違います。「○月から○月の所得」は存在しません。「○年の所得」です。
・給与収入が103万円を超えていても、源泉徴収税額が0でないのなら、おそらく還付があるので確定申告をすべきです。

〉退職時の給料明細と一緒に平成20年度6月分 市民税を4000円納付してあります。
〉7月~来年(21年)5月までの欄は0円になっているのですが、無職の場合は0円という事なのでしょうか?
「給料明細と一緒に……市民税を……納付」ということはありません。この表現だと給与明細を(市民税と一緒に)納付したことになりますよ?

税額通知には、20年月~21年5月の各月の額の他に、総額が書いてあったと思いますが?

20年度住民税は、19年の所得に対するものです。20年6月~21年5月の給与から天引きされます。

あなたは、19年の所得が少なかったので、市民税と都道府県民税の合計で4000円しか、かからなかったのです。
今年の所得に対する税は来年度に納付することになります。

〉親の扶養に入っています。
何の制度の話でしょう?

親御さんにとって、今年のあなたが扶養親族かどうかが確定するのは今年が終わったときです。

健康保険の被扶養者になっているのなら要注意です。
健康保険では雇用保険の基本手当(あなたのいう失業保険金)も収入に数えますから、額によっては受給中は被扶養者の資格がありません。
※ご自分の立場は保険証をご覧下さい。
失業保険の受給と扶養について。

知人の奥様達の話です。



正社員で働いて自己都合で退職後、3ヶ月経ってから失業保険を受給しました。


働いていた時の正確な給与は知りませんが、間違いなく給付は日額3611円を越えています。

3ヶ月の期間も給付を初めてからも、旦那さんの扶養に入っていました。

ちなみに奥様Aさんについては分かりませんが、奥様Bさんについては、Bさんの会社の総務が下記のように言っていました。

総務「給付までの3ヶ月は扶養に入っていてもいいけど、受給が始まったら扶養から外れなければならない。でも扶養から外れたとか調べることもないしばれないからそのまま入ってたらいいよ」



上記の話から疑問なのですが、Bさんの受給は本当に違法なのでしょうか。私は総務の人柄を知っていて、信じていいのか分かりません。

私自身、退職して失業保険を受けることになり、給付は日額3611円を越えることになりそうですがすぐ扶養に入るか悩んでいます。不正受給はこわいし、3ヶ月だけ扶養に入ってまた外れるのは申し訳ないので…。

お答えいただきたいのは

「給付が日額3611円を越えることになっても、扶養に入ったまま受給することは合法か(いわゆる不正受給になるのか)」

ということです。ご回答よろしくお願いします。
失業給付を受けることそのものは防いでも何でもありません。勘違いされておられる方が多いようですが、失業手当を受けることと扶養になることは関係ありません。手続きをして資格があり、正当な就職活動を行えば受給可能です。

不正となるのは社保の扶養でいるということです。失業手当は非課税ですが、社保の扶養の認定としては失業手当も収入として見ます。もし、バレてペナルティが来るとすれば遡及して扶養を外されその間使用した医療費の返還やその後の扶養の加入を不可とされる場合もあるなどいろいろです。
しかし、その調べをするのは基本的に会社です。会社の総務がそんなことを勧めていること自体が不正そのものです。
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