結婚退職するのですが、退職後は失業保険をもらう予定ですがこの場合6ヶ月国民年金を払わなくてはいけないとのこと。。旦那さんの扶養に入った方が得でしょうか?
ちなみに私は既に103万以上稼いでいます。
国民年金を6ヶ月払い失業保険を3ヶ月間もらった場合、健康保険はどうなるのでしょうか?
同じような経験をされたかたや保険に詳しい方、アドバイスお願い致します。
ちなみに私は既に103万以上稼いでいます。
国民年金を6ヶ月払い失業保険を3ヶ月間もらった場合、健康保険はどうなるのでしょうか?
同じような経験をされたかたや保険に詳しい方、アドバイスお願い致します。
失業給付を受けるのであれば国民年金保険は、ご自身で負担しなければなりません(月額14,100円)。健康保険の「任意継続被保険者」制度を利用することも可能です。この場合は、従前の健康保険料の2倍とお考えください。
健康保険でご主人の「被扶養者」となれば年金についても「国民年金第3号被保険者」となりますので、ご自身が保険料を負担することもありません。
※「国民健康保険」「国民年金保険」は一対(セット)ではありませんので・・・老婆心ながら。
健康保険でご主人の「被扶養者」となれば年金についても「国民年金第3号被保険者」となりますので、ご自身が保険料を負担することもありません。
※「国民健康保険」「国民年金保険」は一対(セット)ではありませんので・・・老婆心ながら。
扶養家族にはいれるのか?
私は女で、夫(会社員)と2人家族です。
昨年10月まで派遣社員で働いていましたが、会社都合で退職しました。
国保にはいり、失業保険をもらいながら就職活動をしていました。
4月12日で失業保険の給付(基本手当て日額が4855円 11月19日にもらい始め3月15日の時点で64万位もらっています。)が終了します。
正社員、派遣社員では決まらず、パートで働こうかと考え中です。
その場合夫の社会健康保険に入ることが出来るのでしょうか?
入った場合今までもらっていた失業保険は、扶養の年間所得(103万円でしたっけ?)の範囲に含まれるのでしょうか?
含まれない場合あとどのくらい扶養家族内で、パートで収入を得ることが出来るのでしょうか?
私は女で、夫(会社員)と2人家族です。
昨年10月まで派遣社員で働いていましたが、会社都合で退職しました。
国保にはいり、失業保険をもらいながら就職活動をしていました。
4月12日で失業保険の給付(基本手当て日額が4855円 11月19日にもらい始め3月15日の時点で64万位もらっています。)が終了します。
正社員、派遣社員では決まらず、パートで働こうかと考え中です。
その場合夫の社会健康保険に入ることが出来るのでしょうか?
入った場合今までもらっていた失業保険は、扶養の年間所得(103万円でしたっけ?)の範囲に含まれるのでしょうか?
含まれない場合あとどのくらい扶養家族内で、パートで収入を得ることが出来るのでしょうか?
社会健康保険→健康保険
健康保険の被扶養者の基準は、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が決めています。
保険者名は保険証に書いてありますのでそちらにお尋ね下さい。
一般論としては、基本手当の支給最終日の翌日付で被扶養者と認定されるでしょう。
〉今までもらっていた失業保険は、扶養の年間所得(103万円でしたっけ?)の範囲に含まれるのでしょうか?
健康保険の被扶養者と税の控除対象配偶者とは、別の制度です。基準も手続きも別です。
ご主人にとって、今年のあなたが税の控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの合計所得金額が38万円以下かどうかによります。
この「合計所得金額が38万円以下」を給与収入額に換算したのが「103万円以下」という金額です。
ですので、今年が終了したときに確定します。
雇用保険の基本手当は、税法では「収入」に数えません。
あなたがご主人の健康保険の被扶養者になれるかどうかは、「年額換算した収入が130万円未満」だと思ってください。
月額だと10万8333円以下、日額だと3611円以下です。
「現時点でその収入が得られる立場かどうか」により判定されます。
ですから、手当を受け終われると収入がないという扱いになります。
健康保険の被扶養者の基準は、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が決めています。
保険者名は保険証に書いてありますのでそちらにお尋ね下さい。
一般論としては、基本手当の支給最終日の翌日付で被扶養者と認定されるでしょう。
〉今までもらっていた失業保険は、扶養の年間所得(103万円でしたっけ?)の範囲に含まれるのでしょうか?
健康保険の被扶養者と税の控除対象配偶者とは、別の制度です。基準も手続きも別です。
ご主人にとって、今年のあなたが税の控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの合計所得金額が38万円以下かどうかによります。
この「合計所得金額が38万円以下」を給与収入額に換算したのが「103万円以下」という金額です。
ですので、今年が終了したときに確定します。
雇用保険の基本手当は、税法では「収入」に数えません。
あなたがご主人の健康保険の被扶養者になれるかどうかは、「年額換算した収入が130万円未満」だと思ってください。
月額だと10万8333円以下、日額だと3611円以下です。
「現時点でその収入が得られる立場かどうか」により判定されます。
ですから、手当を受け終われると収入がないという扱いになります。
体調を崩し仕事を辞めようかと思いますが生活が心配です。失業保険などは貰えるのでしょうか?
今の会社は今年の二月あたりから社会保険に加入です。そして大体どのくらい貰えるのでしょうか?
今の会社は今年の二月あたりから社会保険に加入です。そして大体どのくらい貰えるのでしょうか?
体調不良による退職は、本来は自己都合の退職となるので、失業給付を受給する為には、雇用保険の加入期間が12ヶ月以上必要になります。
前職で2年ぐらい加入されていたということですが、前職退職後1年以内に雇用保険に加入しないと通算することができません。1年たってから加入ということですが、その辺はどうでしょうか?通算できないとなれば、少し期間が足りなくなります。
ですが、退職前から通院されていて、病気が原因で働けなくなったという診断書がもらえれば、加入期間6ヶ月以上で受給資格を満たすことになります。
しかし、失業給付を受給する為には、働ける状態にあることが条件になります。ですので、実際に受給する為には、病気が治癒して働ける状態だという診断書も必要になります。
前職で2年ぐらい加入されていたということですが、前職退職後1年以内に雇用保険に加入しないと通算することができません。1年たってから加入ということですが、その辺はどうでしょうか?通算できないとなれば、少し期間が足りなくなります。
ですが、退職前から通院されていて、病気が原因で働けなくなったという診断書がもらえれば、加入期間6ヶ月以上で受給資格を満たすことになります。
しかし、失業給付を受給する為には、働ける状態にあることが条件になります。ですので、実際に受給する為には、病気が治癒して働ける状態だという診断書も必要になります。
会社を自分都合で辞めた場合と、会社都合で辞めた場合、どちらがどれだけ差があるのでしょうか?
失業保険の額はどれくらい差が出てくるのでしょうか?
また受け取り期間にさが出てくるのでしょうか?
お願いします。
失業保険の額はどれくらい差が出てくるのでしょうか?
また受け取り期間にさが出てくるのでしょうか?
お願いします。
雇用保険(失業保険)の基本手当日額は離職理由で変わりません、雇用保険の被保険者期間と年齢・離職理由で給付日数が90日~360日まで違います。
自己都合と会社都合で大きく違うのは支給開始時期です、会社都合の場合は申請から約1ヶ月後から支給が始まるのに対して、自己都合の場合は申請から3ヶ月半~4ヶ月後でないと支給が始まらない点です。
【補足】
所定給付日数の違い
自己都合…年齢間無し、雇用保険被保険者期間1年未満 ゼロ、1年以上10年未満90日、10年以上20年未満120日、20年以上150日
会社都合…雇用保険被保険者期間6ヶ月以上1年未満90日(65歳以下)、1年以上5年未満45歳未満90日45歳以上60歳未満180日60歳以上65歳未満150日、5年以上10年未満30歳未満120日30歳以上45歳未満180日45歳以上60歳未満240日60歳以上65歳未満180日、10年以上20年未満30歳未満180日30歳以上35歳未満210日35歳上45歳未満240日45歳以上60歳未満270日60歳以上65歳未満210日、20年以上30歳場35歳未満240日35歳以上45歳未満270日45歳以上60歳未満330日60歳以上65歳未満240日
就職困難者(身障者等)…雇用保険被保険者期間1年未満150日、1年以上45歳未満300日45歳以上65歳未満360日
以上です。
自己都合と会社都合で大きく違うのは支給開始時期です、会社都合の場合は申請から約1ヶ月後から支給が始まるのに対して、自己都合の場合は申請から3ヶ月半~4ヶ月後でないと支給が始まらない点です。
【補足】
所定給付日数の違い
自己都合…年齢間無し、雇用保険被保険者期間1年未満 ゼロ、1年以上10年未満90日、10年以上20年未満120日、20年以上150日
会社都合…雇用保険被保険者期間6ヶ月以上1年未満90日(65歳以下)、1年以上5年未満45歳未満90日45歳以上60歳未満180日60歳以上65歳未満150日、5年以上10年未満30歳未満120日30歳以上45歳未満180日45歳以上60歳未満240日60歳以上65歳未満180日、10年以上20年未満30歳未満180日30歳以上35歳未満210日35歳上45歳未満240日45歳以上60歳未満270日60歳以上65歳未満210日、20年以上30歳場35歳未満240日35歳以上45歳未満270日45歳以上60歳未満330日60歳以上65歳未満240日
就職困難者(身障者等)…雇用保険被保険者期間1年未満150日、1年以上45歳未満300日45歳以上65歳未満360日
以上です。
短期の契約で再就職をしてしまったら待機期間なしで受給資格のあった失業保険は貰えないのでしょうか?
(3月いっぱいで離職をし、まだ離職票はもらっていませんし受給もしていません)
短期(2ヶ月予定)の派遣就職なので失業保険には入れてもらえないかもしれません。
ちなみに、失業保険に入れて貰えた場合で、短期から長期にしたいと言うのを断った場合、待機期間が発生してしまうのでしょうか?
無知で申し訳ありませんがどなたか教えてください。
(3月いっぱいで離職をし、まだ離職票はもらっていませんし受給もしていません)
短期(2ヶ月予定)の派遣就職なので失業保険には入れてもらえないかもしれません。
ちなみに、失業保険に入れて貰えた場合で、短期から長期にしたいと言うのを断った場合、待機期間が発生してしまうのでしょうか?
無知で申し訳ありませんがどなたか教えてください。
その通りです。
短期の派遣が雇用保険加入なら、契約延長になった場合に断ると自己都合退職となり、失業手当の受給制限期間が発生します。
なので、その短期の派遣が雇用保険加入なのか、契約延長の可能性はあるのか、きちんと考えてから再就職してください。
補足について、
失業手当受給中に、職業訓練などに受講できれば、その期間中ももらい続けられます。
自己都合の退職でないなら、積極的な求職活動をしてると認められ、条件を満たしていれば、個別延長給付というのがつく場合があります。たぶん60日増えます。最終認定日に決定されます。
失業手当受給の手続きをせず、短気の派遣で雇用保険加入しなかったら、今の離職した状態での手続きになります。
失業手当受給の手続きをせず、短気の派遣で雇用保険に加入した場合は、雇用保険加入期間はそのまま通算されます。
ただし、失業手当受給金額は、離職前6ヶ月の賃金で決まるので、額が変わると思いますよ。
あと、雇用保険受給中でも、週20時間以内ならアルバイトができたりします。
短期の派遣が雇用保険加入なら、契約延長になった場合に断ると自己都合退職となり、失業手当の受給制限期間が発生します。
なので、その短期の派遣が雇用保険加入なのか、契約延長の可能性はあるのか、きちんと考えてから再就職してください。
補足について、
失業手当受給中に、職業訓練などに受講できれば、その期間中ももらい続けられます。
自己都合の退職でないなら、積極的な求職活動をしてると認められ、条件を満たしていれば、個別延長給付というのがつく場合があります。たぶん60日増えます。最終認定日に決定されます。
失業手当受給の手続きをせず、短気の派遣で雇用保険加入しなかったら、今の離職した状態での手続きになります。
失業手当受給の手続きをせず、短気の派遣で雇用保険に加入した場合は、雇用保険加入期間はそのまま通算されます。
ただし、失業手当受給金額は、離職前6ヶ月の賃金で決まるので、額が変わると思いますよ。
あと、雇用保険受給中でも、週20時間以内ならアルバイトができたりします。
派遣会社にて、1日8時間、週5で約7月間勤務しておりました。雇用保険は7月間
ただ、雇用形態がひと月ごとの自動更新となっております。今回、期間満了の会社都合で
退職しましたが、失業保険はもらえますか。
退職に至った経緯は、派遣会社が次年度の契約の落札に失敗したためです。
宜しくお願いします。
ただ、雇用形態がひと月ごとの自動更新となっております。今回、期間満了の会社都合で
退職しましたが、失業保険はもらえますか。
退職に至った経緯は、派遣会社が次年度の契約の落札に失敗したためです。
宜しくお願いします。
1年未満ですので90日はもらえます。
しっかりともらってください。
尚、自己都合でなく会社都合なのですぐに給付されると思います。
しっかりともらってください。
尚、自己都合でなく会社都合なのですぐに給付されると思います。
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