失業保険の求職活動について質問です。

鹿児島県では、ハローワークのパソコン閲覧だけで失業保険は貰えますか?


今度、2回目の認定日があるのですが、自己都合での退職なので、3回以上の求職活動が必要だと言われました。

希望の会社がない場合、初回認定日後のセミナー参加とパソコン閲覧を2回以上でも3回以上の求職活動と認められるのでしょうか?

県や市によっては、求職活動にならないところもあると知り、今回質問させていただきました。

ご回答よろしくお願いします。
鹿児島市で失業保険の手続きをしたことがあります
ただパソコンを見ただけで帰ってしまうと何も証拠が残らないため求職活動とは認められませんがパソコンを見た後に受付に行き、初回説明会でもらった受給資格者証に日付と印鑑を押してもらえば求職活動と認められました

ただ私は自己都合じゃないことと、手続きをしたのが1年以上前なので求職活動の条件に変更などあった場合に失業保険を貰えないといけないのでやはり一度窓口に行く、もしくは電話できちんと確認してみたほうがいいと思います
ちなみに電話の場合は失業保険の手続きをしてくれるハローワークに電話したほうがいいですよ
失業保険の手続きを行っていないハローワークは担当者がいないということで聞いても詳しいことはわからない可能性があります
失業保険等に詳しい方、お知恵をお貸しください。※長文です。

平成14年4月1日~平成19年9月15日まで同一の会社で正社員として勤務し、同9月16日より産前休暇をとり、10月10日に第1子を出産しました。
その後、産後休暇を経て育児休業を1才半まで延長し、平成21年4月8日までとりました。(その間育休手当はいただきました。)

そのまま職場復帰する予定でしたが、業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われたので、休業手当の支給を平成21年11月まで受けました(産休前の基本給の6割)。12月ごろに会社側から自主退社を求められましたが、同時期に第2子妊娠が発覚。今仕事を辞めても身重では新しい仕事を探せない、と訴えると第2子が1歳になるまで会社に籍を置くことが認められました。

平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態(厚生年金、健康保険は自己負担)で、7月6日から産前休暇、8月19日に出産し、10月14日まで産後休暇でした。そして平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。(自己都合による退職です)

前置きが長く大変申し訳ありません。ここでお聞きしたいのですが

①この状態で失業保険はもらえますか?
②失業保険受給中は主人の扶養に入れないとのことですが、国保、国民年金の支払の負担を考えると失業保険の受給資格はあっても申請せず、すぐに扶養家族となった方がいいのでしょうか?

文章が読みづらく、申し訳ありません。
〉平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。
「1歳になる」のは誕生日の前日だから、8月18日限りで育休終了です。その日が退職日では?

1.
・離職の理由が「正当な理由のない自己都合」なら、足りなさそうですね。

・離職理由が「育児のため」で受給期間延長を90日以上受ければ「正当な理由のある自己都合」で、特定理由離職者としての受給資格ができます。
※会社は「会社都合」にはしないでしょうし。


解説
・通常だと、離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数を11日以上含む月です。また、「月」の区切りは離職日によります。
8/18離職なら、毎月の18日~前月19日とさかのぼります。

・産休・育休は「2年間」にプラスされると思ってください。ただし、通算で4年が限度です。
従って、「平成19年8月19日以降に、(雇用保険に加入していて)賃金支払基礎日数を11日以上含む『月』が12ヶ月以上」ということになります。

・離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら、「離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも可です(産休・育休のプラスもあり)。

・「賃金支払基礎日数」とは、賃金の対象になった日です。出勤日や有休日などです。休業手当も「賃金」に入ります。



2.支給額と負担額との兼ね合いでしょう?

なお、ご主人が加入する健康保険が「何々健康保険組合」のものである場合、単に職安で手続きしないだけではダメで、「離職票を預けるか受給期間延長の証明を出せ」と言われることがあります。

「休業手当」は賃金なので、おそらく手当額は休業手当がベースでしょうね。



rosie20rosie01rosieさん
〉もとのお給料が20万で休業手当が12万だと失業手当額は被扶養者の基準以下になりますので、失業手当をもらいながらご主人の被扶養者になることも可能にはなります


日額3612円以上なら、アウトですよ? 組合健保なら、受給しているというだけでアウトのこともあるし。



ついで
〉業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われた
〉12月ごろに会社側から自主退社を求められました
「業績不振のため」が証明できなければ違法だし、業績不振でも質問者を待機させる・退職させる理由が合理的でないと。


〉平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態
「使用者の都合による休業」であり、休業手当の支払いがあってしかるべき。
ハローワークから求人紹介の電話は、頻繁にかかってくるものなのでしょうか?
先週、初めてハローワークに行って失業保険の手続きをしてきたばかりです。
失業保険受給後にパート希望。

まだ待機期間ですが、ハローワークから「こういう求人があるんですけどいかがですか?」って電話がきました。
知人の話には聞いてきましたが、こんなに早くからかかってくるとは驚いています。
求人申込票希望欄に記入した仕事内容に近いものであればまだわかりますが、今回はまったく違う仕事でした。

希望の仕事が見つかれば話は別ですが、出来れば失業保険を受給し終わってから働きたいと考えています。

①ハローワークからのこのような電話はこれからも頻繁にかかってくるのでしょうか。
②今回紹介いただいた仕事は内容と期間も希望とはかけ離れているのですが、電話を取ったのが出先ということもありとりあえず「少し考えさせてください」と曖昧に電話を切ってしまいました。(←きっちり断ればよかったなと反省。)
ハローワークの方は「2、3日後にまた…」と仰っていたのですが、きっちりこちらから電話してお断りの連絡を入れたほうがいいでしょうか?
今後のためにもこのまま放置はまずいでしょうか?
ハローワークが、一人一人をどこまで管理しているのかが気になります。

ハローワークを利用されたことがあって似たような経験をお持ちの方がいらっしゃれば教えてください。
ハローワークは場所によって、見解や判断基準、手続き、必要な書類などが異なる場合があります。

求人の紹介も同様です。ありがたいほどに(あるいはうっとうしいくらいに)紹介してくれるところもあるようですし、あんまりしてこないところもあります。
また、ハローワークの紹介は正当な理由がないとむやみに断れません。この正当な理由と言うのがどういう理由だったら正当な理由になるのかは今一つわかりかねますが。

正当な理由なしに断ると、1か月の給付制限を食らうこともあります。
11月4日にハロワへ失業保険の申請に行きました。現在給付制限中です。今日、派遣ですが仕事が決まりました。
8日から長期で働く予定です。
そもそも派遣でも再就職手当を受け取れるのでしょうか?
給付制限中の1か月はハロワから紹介してもらった仕事でないともらえないんですよね?
ちなみにもらえなかったら、これまでの雇用保険はムダってことですか?

ご存知の方、教えてください。
質問されている通りですね。

失業給付制限中の人は開始1ヶ月はハローワークの斡旋でないと再就職手当はもらえません。そのため、質問者さんの場合は受け取ることが出来ず、雇用保険は次の派遣先で引き継ぎになるんじゃないでしょうか?

詳しいことはハローワークで聞いてみてください。

雇用保険を全く受給していないので、そのまま次のところで雇用保険を支払って加入期間が伸びると思いますが

追記

詳しい内容はハローワークで相談になりますね。

再就職手当が発生せず、失業手当も受給していないため雇用保険の引き継ぎが妥当だと私は思います。

判断するのはハローワークですので、そちらでお願いします
雇用保険について。
今、失業保険を受給してるのですが、次の認定日にいけないかもしれません。理由は親戚の容態があまり良くないので病院に行かないといけないかもしれません。この時はどんな証明書を提出したらいい
のでしょうか?電話でこういうふうな事情があり認定日を変更して下さいで通用しますか?教えて下さい!
(補足後)

>>しおりは見てるのですが、親戚の危篤の場合はどの証明書を提出したらよいのですか?それらしい証明書類がないのですが、どうしたらいいですか?

証明書類はハローワークに電話をし確認してください。また、親族の定義が何親等かも「雇用保険受給資格者のしおり」には記載がありませんので、併せてご確認ください。確認するときは、電話でハローワークの職員の名前をご確認ください。

以下は、補足前にも記載しましたが、再度記載です
認定日の変更
上記の理由により「認定日」に来所できないときは、事前に申し出て、ハローワークの指示を受けてください。

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>>この時はどんな証明書を提出したらいい
>>
>>のでしょうか?電話でこういうふうな事情があり認定日を変更して下さいで通用しますか?

お持ちの「雇用保険受給資格者のしおり」に以下のような記載はありませんか。お持ちの「雇用保険受給資格者のしおり」をご確認ください。

認定日の変更は以下の理由だけです。
・就職したとき。(認定日当日のみ働くような、ごく短期間のものを含む。)
・就職のために採用試験、面接、その他資格試験を受けなければなりないとき。
・本人の病気、けが、結婚、その他同居の親族の看護、親族が危篤状態にあるかまたは死亡したとき。

認定日の変更
上記の理由により「認定日」に来所できないときは、事前に申し出て、ハローワークの指示を受けてください。
なお、突然の病気などのために事前に申出ができないときは、当日電話により連絡し、ハローワークの指示を受けてください。
(電話に出た職員の名前を必ず確認しておいてください。)
ただし、この場合は、採用証明書、面接証明書、医師の診断書(または「雇用保険受給資格者のしおり」にある傷病証明書でも可能)など、その事実がわかる証明書が必要になります。
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